坪井 智之(つぼい ともゆき)

交通事故問題に関する圧倒的な経験と実績を活かし、最善の解決を追求いたします!

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス | 坪井 智之(つぼい ともゆき)

〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル10階

受付時間: 8:00~21:00

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスオフィス
事務所名 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
電話番号 050-5385-2335
所在地 〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル10階
担当弁護士名 坪井 智之(つぼい ともゆき)
所属弁護士 坪井 智之(つぼい ともゆき)
寺町直人(てらまちなおと)
牟田 功一(むた こういち)
浦宗 祐(うらむね たすく)
山本 弘喜(やまもと ひろき)
久芳 かずさ(くば かずさ)
所属弁護士会
登録番号
坪井 智之 長崎県弁護士会 No.51646
寺町 直人 長崎県弁護士会 No.64096
牟田 功一 福岡県弁護士会 No.50583
浦宗 祐 福岡県弁護士会 No.65409
山本 弘喜 香川県弁護士会 No.49232
久芳 かずさ 香川県弁護士会 No.63987
担当弁護士:弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

交通事故問題の経験が豊富な弁護士が対応

当事務所の代表弁護士は、交通事故の被害者側に立って問題を解決するのはもちろん、かつて保険会社側として事故問題に対応した経験もございます。双方の立場で得た経験と知見を活かし、いただいたご依頼に柔軟に対応しております。

カウンセリング資格を有した弁護士と事務員がお客様に寄り添います

皆様初めまして、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスで代表弁護士を務める坪井 智之と申します。弁護士としてのキャリアを通じ、交通事故問題は最も多く手がけてきた法律問題の一つです。当事務所としても数多くのご依頼を承っており、交通事故問題のエキスパートとして解決に当たっております。
当事務所が掲げるモットーは、「一人で悩まずに新たな第一歩を私たちと」というものです。この言葉通り、当事務所ではお客様ファーストの姿勢で、お客様の抱える痛みや不安に寄り添い、お客様が望まれることを最大限の結果を以て叶えられるよう尽力しております。その一環として、当事務所では弁護士及び事務員にカウンセリング資格の取得を義務付けています。お客様の心労をほぐしどんなことでもお話しいただきやすい環境づくりに努めておりますので、「とても相談しやすかった」という嬉しいお声も数多く寄せられております。

とはいえ、法律事務所へのご相談となると費用の面でご心配のある方もいらっしゃるかと思います。しかし当事務所では初回相談料は無料で承っており、さらに保険会社が弁護士費用を負担してくれる「弁護士特約」制度を利用される場合には、その負担金額を超えて費用請求することはございませんので特約内で費用負担が可能です。
相談日時についても、当事務所の営業は平日8〜21時まで、さらに土日祝は新規のお客様であれば対応可能ですので、突然の事故でもすぐにご相談いただけます。相談形態としては対面相談や出張相談だけでなく、完全電話相談やzoom相談なども実施しておりますので、裁判などのケースを除き、ご来所いただかずともご契約から解決まで可能です。事故によるお怪我で動けない方、県内の離島にお住まいでご来所が難しい方などに対しては特にご利用いただきやすい形態となっております。
最寄駅からも徒歩5分、バス停の目の前という好アクセスの事務所でもありますので、実際にご来所いただいてのご相談・ご依頼もぜひご検討くださいませ。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 賑橋駅
対応エリア 長崎県
電話受付時間 8:00~21:00
着手金 弁護士特約がご利用いただけます。

弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。
報酬金 同上
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【対応分野】弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

事故被害者としてのお客様の立場を尊重

事故によっては、相手方の保険会社から提示される賠償金額が不当に低かったり、怪我の治療を途中で打ち切るよう迫られることもあります。当事務所では不満足な結果とならないよう事故被害者としてのお客様の立場を尊重し、受ける権利のある補償は全て十分に受けることができるよう動いていきます。

フットワークの軽さを活かした情報収集

交通事故問題においてお客様のお役に立つためには、問題に対する知見を日々深めることが重要です。そのため、交通事故問題に関する弁護士間や法律事務所間の研修が開催される場合は随時出席したり、最新の判例が掲載されている地方ジャーナルなどを駆使しながら、フットワークの軽さを活かし常に最新の情報を収集することを心がけています。
フットワークの軽さを活かした情報収集という点でいえば、問題解決の際に事故現場へ赴くということもまた心がけています。保険会社との交渉では現場の写真や実況見分調書などが具体的な証拠になりますが、実際に現場を見ることによってより説得力のある事故対応に関する主張が可能となります。
保険会社としても、弁護士とはまた異なった意味で交通事故対応のプロフェッショナルですから、相手の言い分と一般的な保険会社の傾向を踏まえて対策することが大切です。これまでの経験だけに頼り切りになるのではなく、新しい経験を積みながらより効果的な対応ができるよう努めています。

当法人で手がけてきた交通事故問題

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまでに数多くの交通事故問題を手がけてきました。今回はその中から、いくつかのケースをピックアップしてご紹介させていただきます。

来所なしで50万円程度の賠償金増額に成功した例

こちらは、自動車同士の追突事故で被害者となってしまった方からのご依頼です。こちら側の過失割合は0で、ご依頼者様の通院期間は半年ほど、鞭打ちや捻挫などの診断を受けました。ご依頼者様がこうしたお怪我を負われていたにもかかわらず、保険会社からは「通院日数はそこまで多くない」という理由で、賠償金額の基準としてはより低い自賠責基準を前提に当初は20万円ほどの示談金額が提示されていました。
そこでご依頼を受けた当事務所が介入し、相手の保険会社に電話にて「より高額な賠償金を受け取る正当な理由がある」という主張を展開し、書類なども送付しながら交渉した結果、最終的には60〜70万円まで賠償金を引き上げて即日解決に至ることができました。
こちらのケースのように、ご依頼者様のご来所はなし、さらに保険会社との交渉も電話1本というスムーズ&スピーディな解決をご提供できるのが当法人の強みです。いち早い解決につなげるには、賠償金額に関する計算書の作成や早期の交渉開始が肝要になってきます。より早期の段階から交渉準備を始めるためにも、お客様としても早期のご相談をご検討いただければと思います。

非該当の後遺障害を14級相当にまで引き上げた例

こちらは自動車同士の追突事故によってむち打ちとなってしまった方からのご依頼です。治療期間は半年程度で通院日数も比較的多いほうでしたが、むち打ちは検査をしても明確な異常が見られにくく、痛みなど本人の自覚症状があるのみということもあり、当初はご依頼者様の症状は後遺障害として認められていませんでした。
そこで当事務所から後遺障害認定に関する異議申し立てを行い、当初は後遺症としてすら認められていなかったところから、最終的には後遺障害14級として認定を受けることに成功し、後遺障害の事情も含めたぶんの賠償金を獲得することができました。
後遺障害認定を獲得するには、怪我の状態や経過が詳細に記された診断カルテが必要です。ただしこの診断カルテの書き方によっても、後遺障害認定が通りやすいかどうかが変化してきます。そのため、場合によっては当事務所から担当医へカルテの書き方について依頼することもあります。「医師にカルテを書いてもらったけれど本当にこの内容でいいのか不安……」という方も、その点も含めて当事務所へご相談ください。

1ヶ月間の治療期間延長に成功した例

こちらは、自転車に乗っていたところを左折してきた自動車に巻き込み追突され、腰椎捻挫というお怪我を負ってしまわれた方からのご依頼です。この方の場合、治療開始から2〜3ヶ月程度が経った段階で、相手方の保険会社から治療打ち切りを迫られているとのご相談でした。
保険会社としても、怪我の治療費などを含め支払う賠償金を少しでも減らしたいという思いがありますので、このように治療の打ち切りを迫られることはままあることです。しかし、保険会社の言うことを鵜呑みにして、まだ痛みなどを感じているのに治療を打ち切る必要はございません。弁護士へご相談いただければ治療期間延長のための働きかけが可能です。今回のケースでは、当事務所から相手方の保険会社へ「自動車と自転車の衝突事故なので自転車側にかかった衝撃は大きい」「衝突の際に転倒して体をコツンとぶつけた程度ではなく、大きく横転する形で転倒している」「これらの事実からして現時点で怪我が完全に治癒しているとは言い難く、また治療を続けていけば回復の見込みはある」などの事柄を主張していき、最終的には1ヶ月間の治療期間延長を実現させることができました。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスからお客様へ向けて

交通事故は現代に暮らす誰しもが遭う可能性のある事件です。とはいえ、自ら進んで交通事故に遭いたいという方はいらっしゃらないでしょう。交通事故は突然の不幸として、思いがけない痛みや辛さを伴ってやってくる問題です。当事務所ではそのような痛みや辛さに寄り添い、お客様のお気持ちを汲み取りながら全力でサポートさせていただく体制を整えております。
「訴訟を起こすわけでもないし……」とご相談を躊躇われる方もいらっしゃるかもしれませんが、大切なのは事故後のトラブルに発展する前に相談するということです。これからの手続きで不明な点があるなど、少しでもご不安があればご相談いただくという認識を持っていただければ幸いです。ご相談=ご依頼ではありませんので、一度ご相談いただいたうえで相性が合えば依頼する、という程度のお気軽な気持ちでご連絡いただければと思います。
交通事故でお悩みのお客様は、ぜひ弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスまでご相談・ご依頼ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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