鈴木 晶 (すずき あきら)

横浜の交通事故なら専門特化した当法律事務所へ!

横浜クレヨン法律事務所 | 鈴木 晶 (すずき あきら)

〒221-0835神奈川県 横浜市 神奈川区 鶴屋町2-21-1 ダイヤビル303

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横浜クレヨン法律事務所

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その他
横浜クレヨン法律事務所オフィス
事務所名 横浜クレヨン法律事務所
電話番号 050-5447-1088
所在地 〒221-0835神奈川県 横浜市 神奈川区 鶴屋町2-21-1 ダイヤビル303
担当弁護士名 鈴木 晶 (すずき あきら)
所属弁護士会
登録番号
神奈川県弁護士会 No.55242
担当弁護士:横浜クレヨン法律事務所

「専門性」と「分かりやすさ」で満足と納得を届けます

横浜にある「横浜クレヨン法律事務所」の弁護士、鈴木晶(すずきあきら)です。横浜駅から徒歩5分でアクセスが良く、日々多くの相談者様にお越し頂いております。

「敷居の低い法律事務所」を目指しており、無料相談や「事前予約を頂けると休日や営業時間外の柔軟に対応」と相談しやすい仕組みも整えております。

さて、当事務所が専門特化性を発揮している分野に「交通事故」案件があります。

賠償額をできるだけ多く得る

幸いなことに、弊職が「交通事故の案件に強い」ということは、広く知れ渡っているようで、日々多くの交通事故関連の依頼を頂いている状況です。そして、当事務所が仕事の「質」の基準として定めているところの1つに「賠償額をできる限り多く得る」ということがあります。

このように話すと、「金のための弁護」ということであまり印象が良くないかもしれませんが、私としては、弁護士の仕事を正しく評価する基準の1つとして「損害賠償額をいくら取れたか」というのはあると思います。

もちろん、交通事故にも様々なケースがあり、それぞれにおいて詳細な事情は全く異なる訳ですが、そのそれぞれで「正当に得られる賠償額」というものはあるというのが持論です。「正しい知識」と「積み上げられた専門性とノウハウ」を使って、「得られるはずの賠償額」を依頼者の方に受け取って頂くのは、弁護士として当たり前に目指すべきところだと考えております。

つまり、分かりやすく言うと、弁護士として質の高い仕事をした結果には「正当な賠償額を得ること」があり、それを1つの価値基準として考えるのには、何の問題もないということです。実際に当事務所に依頼を頂いた方にも、その賠償額で満足頂けた方も多く、それは私にとっても誇りに思えることとなっております。

専門特化したノウハウで保険会社との交渉力に強み

また、交通事故の案件では、多くの場合私共の交渉相手になるのは「加害者が加入している任意保険会社」になります。そして、ほとんどのケースにおいて裁判にまで発展することはありませんので、この「保険会社の交渉」によって賠償額が決まるということになります。

「交渉」で価格が決まる場合、価格を大きく左右するのは「保険会社の提示する賠償額」になることは予想がつくでしょう。そして、個人的には保険会社に「交通事故に特化している法律事務所」だと思われることが交渉において大事であると感じています。

つまり、「今回の交渉相手(弁護士)は手強い」と思われれば思われるほど提示される賠償額は高くなるという形です。そのため、交通事故に関して専門的な知識を持っていることはもちろんなのですが、「交渉力」によって保険会社から、いかに高い金額を提示させるかということも同時に重要になると考えています。

この「専門特化性」と「交渉力」によって、より高い賠償額を得られるよう日々研鑽しているという形です。

「分かりやすさ」も同時に目指します

ただし、これらの「専門性」は依頼者の方にとっては「敷居の高さ」になりかねないと感じています。そのため、依頼者の方と接する時は徹底して「分かりやすさ・親しみやすさ・丁寧さ」を大事にしております。

口コミの評価においても、その「専門性の高さ」「対応の質の高さ」を評価頂いているのと同時に「親身に対応してくれる」「分かりやすい」「物腰が柔らかい」「法律を身近に感じることができた」「気さくな人で良かった」などの対応面も良い評価を頂けており、そちらが当事務所の大きな強みになっていると自負しております。

電話やメールでの無料相談も行っています。交通事故に遭われた際はぜひ当事務所をご検討下さい。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 横浜駅
対応エリア 神奈川県
電話受付時間 平日 10:30~22:00 土日祝 10:00~22:00
着手金 【弁護士費用特約がある場合】
弁護士費用特約の報酬基準に従います。

【弁護士費用特約がない場合】
交渉:0円
紛争センターへの申立て:11万円
訴訟提起:22万円。第5回期日以降1期当たり3.3万円の超過日当。
応訴対応:11万円。第4回以降1期当たり3.3万円の超過日当。
報酬金 【弁護士費用特約がある場合】
弁護士費用特約の報酬基準に従います。

【弁護士費用特約がない場合】
16.5万円+回収金額の11%
※その他、出張日当・手数料などもかかる場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
※料金は全て税込みです。
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【対応分野】横浜クレヨン法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故でよくある「むちうち症」と後遺障害について

では、ここからはもう少し詳しく具体的な内容についてお伝えしていこうと思います。

まずは、交通事故の案件でも該当する方の多い「むちうち症」について、様々な点からみていきます。

後遺障害の認定は「資料集め」「証拠集め」がカギ

むちうち症については、後遺障害について「認定されること」もあれば「認定されないこと」も多い症状です。ちなみに「後遺障害」とは治療を継続しても完治できない「残ってしまう症状」のことで、1級から14級までの等級があり、得られる賠償額に大きく関わってきます。

そして、むちうち症でこの「後遺障害」の認定を得るのに重要になってくるのが「資料集め」「証拠集め」だと私は考えています。とにかく細かい資料やデータで証拠になるものを収集し、不備なく事実を主張することが大切だと思っています。

すべての「むちうち症」が後遺障害の認定を受けられる訳ではない

ただ、残念ながらすべての「むちうち症」において、後遺障害の認定が受けられる訳ではないので、注意しておく必要があります。あくまでも、後遺障害に認定されるためにはその各等級における要件があり、それを満たしている資料が提示されれば認定されるという流れになります。

たとえば、14級においてもMRIの画像所見は重要で、この画像において「症状の軽快を阻害する医学的要因」が認められないと、認定は非常に難しくなります。つまり、いくら痛みの症状が残っていると主張しても、MRI画像にその要因を見つけることができなければならない形です。

このように、「むちうち症であれば後遺障害の認定を受けられる」というのは、必ずしも全員に当てはまる訳ではないので、留意しておいて下さい。

一連の主張には「一貫性」が重要

そして、次に後遺障害認定の要件を満たしているが、資料や診断書上において「一貫性を欠いている」場合も、認定は受けづらくなります。

たとえば、被害者は「事故直後からずっと腰が痛い」と主張しながら、事故発生から2週間の間、通院していなかった場合などです。保険会社から、「2週間も通院していなかったのだから、腰の痛みと事故とは無関係では?」と反論されてしまう可能性が高くなります。

確かに、事故直後から痛みがあったのであれば、2週間もそのまま放置しているのはつじつまが合わず、「一貫性に欠ける」主張だと言われても仕方ありません。

しかし、その間、被害者がいろいろと行動を起こしていたとします。カイロプラティックやマッサージ店に通い、腰の痛みを鎮めようとしていた…などがそれに当たります。一般的には調べるにしても整骨院止まりのことが多いですが、徹底的に調べてみると証拠になるものはいろいろと出てくるものです。

また、事故直後に駆けつけた救急隊の記録に「腰が痛みを訴えている」という報告がなされていることもあります。このように細かく資料や証拠を集めていくことで、一見「一貫性に欠けている」と思える主張にも一貫性を持たせることが可能です。

当事務所では、このように徹底した調査で後遺障害の認定を勝ち得た例が多数あり、この部分も他の法律事務所ではあまり見かけられない「強み」となっていると自負しております。

過失割合の変更も当事務所の「強み」です

あと、損害賠償額を左右する要素として、大きなものに「過失割合」があります。

過失割合がこちらの主張により変更されれば、大きく賠償額が増額されることもよくあります。

「判例データ」をいかに詳細に調べきるか

過失割合を依頼者の方の有利なように変更させたい時に、まず重要になってくるポイントは「いかに今回の事故に似た過去の判例を見つけてくるか」に尽きると個人的には考えています。過失割合の分野はその慣例として「前例があること」が非常に有利に働くからです。

そのため、過失割合の変更を目指す時には、とにかく判例データを詳細に検索し、似たような事例を探し出すことに注力します。

事故と有利な「判例」を結びつけて主張

もちろん、過失割合を変更したい事故と過去の判例が「似ている」だけでは不十分で、過去の判例が被害者にとって非常に有利な過失割合で決着していることが重要です。膨大なデータから今回の事故の類似性と過失割合に着目して主張に適した判例を見つけ出します。

見つけだせれば、あとは力強く、そして粘り強く判例を根拠として過失割合の変更を主張していく形になります。保険会社としても、しっかりとした前例を提示されて、簡単には諦めないような姿勢を見せられると、無駄に長引かせずに相手の主張を受け入れるケースが多いように感じています。

交通事故に特化しつつ、親しみやすく相談しやすい法律事務所

このように、当事務所では交通事故の案件に注力し、高い専門特化性を持って解決に尽力していることが分かって頂けたかと思います。とくに後遺障害の認定においては高い専門性を持っていると自負しております。

さらに「横浜クレヨン法律事務所」という名前が示すように、高い専門性を強みにしながらも「敷居の低い」「親しみやすい」法律事務所にしたいとも常々思っております。

まずは無料相談から、ぜひ当事務所にお声掛け下さい。

また、自動車保険などの損害保険に「弁護士特約」が付いていれば、多くの場合で弁護士費用の負担が実質無料になる特約があります。相談にお越しの時には一度ご確認頂ければと思います。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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