横浜クレヨン法律事務所
事務所名 | 横浜クレヨン法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1088 |
所在地 | 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1 ダイヤビル303 |
担当弁護士名 | 鈴木 晶 (すずき あきら) |
所属弁護士会 登録番号 |
神奈川県弁護士会 No.55242 |

横浜駅徒歩5分、交通事故に強い法律事務所です
はじめまして。横浜駅から徒歩5分の場所にある「横浜クレヨン法律事務所」、弁護士の鈴木晶(すずき あきら)です。アクセスの良さもあり、日々多くの相談者様にご来所いただいております。
当事務所では、「敷居の低い法律事務所」を目指し、初回無料相談のほか、事前にご予約いただければ休日や営業時間外にも柔軟に対応できる体制を整えております。
法律相談が初めての方でも安心してご相談いただけるよう、わかりやすく丁寧な対応を心掛けています。中でも、交通事故案件には特に力を入れており、専門的な知識と経験を活かして、依頼者の正当な権利の実現に尽力しています。
事故直後の不安な時期から、賠償交渉・後遺障害認定・訴訟対応まで、幅広くサポートいたします。
本来得られるべき賠償額
当事務所は交通事故案件に強いことで広く知られており、日々多くのご依頼をいただいております。その中で、私が仕事の「質」の基準として重視しているのが「依頼者が正当に得られる賠償額を最大限に引き出すこと」です。
金銭の話は誤解を招きやすいかもしれませんが、損害賠償額は依頼者の権利そのものであり、弁護士の実力を示す重要な指標でもあります。交通事故には様々な事情がありますが、それぞれに「本来得られるべき賠償額」が存在します。
正しい知識と積み重ねた経験をもとに、依頼者がその額をきちんと受け取れるよう尽力することは、弁護士として当然の責務だと考えています。実際に、当事務所にご依頼いただいた方々からは、賠償結果にご満足いただけることも多く、それは私にとって大きな誇りです。
交通事故に強い交渉力と、親しみやすさを両立
交通事故の賠償交渉では、加害者側の保険会社とのやり取りが中心となり、裁判に至る前に賠償額が決まるケースがほとんどです。
そのため、保険会社に「交通事故に特化した法律事務所」と認識されることが、交渉を有利に進める鍵となります。「手強い相手」と思われることで、提示される賠償額が高くなる傾向があるため、専門性と交渉力の両方が重要です。
一方で、専門性が「敷居の高さ」につながらないよう、分かりやすさや親しみやすさも大切にしています。口コミでも「親身な対応」「物腰の柔らかさ」「法律を身近に感じられた」といった声を多数いただいており、対応面でも高く評価されています。
電話やメールでの無料相談も承っておりますので、交通事故に遭われた際はぜひご相談ください。
定休日 | なし | |||||||||
相談料 | 初回相談無料 | |||||||||
最寄駅 | 「横浜駅」きた西口より徒歩4分 | |||||||||
対応エリア | 神奈川県 | |||||||||
電話受付時間 | 平日 10:30~22:00 土日祝 10:00~22:00 |
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着手金 |
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報酬金 |
※金額は税込表示です。 |

【対応分野】横浜クレヨン法律事務所
交通事故で多い「むちうち症」について詳しくご説明します
ここからは、交通事故に関する具体的な内容について、より詳しくお伝えしてまいります。
まず取り上げるのは、交通事故の被害者の方に多く見られる「むちうち症」についてです。症状の特徴や損害賠償との関係、後遺障害認定のポイントなど、様々な角度から丁寧に解説していきます。
むち打ち症と後遺障害認定のカギは「証拠力」
むちうち症は、交通事故でよく見られる症状のひとつですが、後遺障害として「認定されること」もあれば「認定されないこと」も多いのが実情です。
後遺障害とは、治療を続けても完治せずに残ってしまう症状のことで、1級から14級までの等級があり、認定の有無や等級によって賠償額に大きな差が生じます。特にむちうち症の場合、画像所見が乏しいことも多く、認定を得るには「資料集め」「証拠集め」が極めて重要です。
私は、診療録や画像データ、通院状況の記録など、あらゆる資料を丁寧に収集・整理し、主張に不備がないよう徹底することが不可欠だと考えています。正当な賠償を得るためには、医学的・法的な裏付けをもって事実を積み上げていくことが、何よりも大切です。
後遺障害の認定には医学的根拠と資料の裏付けが必要です
むちうち症は交通事故で多く見られる症状ですが、すべてのケースで後遺障害の認定が受けられるわけではありません。後遺障害には1級から14級までの等級があり、それぞれに定められた認定要件を満たす必要があります。
そのため、認定を受けるには、医学的根拠を示す資料の提示が不可欠です。たとえば14級の場合でも、MRI画像に「症状の軽快を阻害する医学的要因」が認められなければ、認定は困難です。
痛みが残っていると主張するだけでは足りず、その痛みの原因が画像所見などで裏付けられている必要があります。「むちうち症=後遺障害認定」とは限らないことを理解し、適切な資料収集と医学的証明を意識することが重要です。
細部まで掘り下げる姿勢が、後遺障害認定の鍵に
後遺障害の認定要件を満たしていても、診断書や通院記録に「一貫性を欠く」と判断されると、認定が難しくなることがあります。たとえば、事故直後から腰の痛みを訴えていたにもかかわらず、2週間通院していなかった場合、保険会社から「事故との因果関係が薄い」と反論される可能性があります。
しかし、その間にカイロプラクティックやマッサージ店へ通っていた記録、あるいは救急隊の報告書に「腰痛の訴え」が記されていれば、主張の一貫性を補強する有力な証拠となります。一般的には見落とされがちな資料も、丁寧に調査すれば認定につながる根拠が見つかることがあります。
当事務所では、こうした細部まで掘り下げる調査を徹底し、後遺障害認定を勝ち得た事例が多数あります。この姿勢こそが、他事務所にはない強みであると自負しています。
過失割合の見直しで賠償額が大きく変わります
交通事故の損害賠償額を左右する要素のひとつに「過失割合」があります。これは、事故の責任がどの程度双方にあるかを数値で示すもので、たとえば「8:2」や「7:3」といった形で表されます。
この過失割合が、こちらの主張によって見直されると、賠償額が大きく増えることも少なくありません。たとえば、当初「7:3」とされていた割合が「9:1」に修正されれば、依頼者が受け取れる金額は大幅に変わってきます。
過失割合は、事故状況や証拠資料、過去の判例などをもとに判断されるため、丁寧な主張と資料整理が重要です。当事務所では、依頼者の正当な利益を守るため、過失割合の見直しにも力を入れて対応しております。
過失割合の見直しには「判例の力」が不可欠です
過失割合を依頼者に有利な方向へ変更するには、まず「今回の事故に似た過去の判例を見つけること」が極めて重要だと考えています。過失割合の分野では、過去の事例が慣例として強く影響するため、「前例があるかどうか」が交渉の成否を分けることもあります。
そのため、過失割合の見直しを目指す際には、判例データベースを徹底的に調査し、事故状況や責任構造が類似した事例を探し出すことに注力します。こうした裏付けがあることで、保険会社との交渉において説得力が増し、依頼者にとって有利な条件を引き出すことが可能になります。
当事務所では、判例の精査を通じて、依頼者の正当な利益を最大限に守るための交渉を行っております。
有利な判例を根拠に、過失割合の見直しを粘り強く主張
過失割合を依頼者に有利な方向へ変更するには、事故状況が似ているだけでなく、過去の判例が「被害者に有利な割合で決着していること」が重要です。そのため、膨大な判例データの中から、事故の類型や過失構造が近く、かつ有利な結果となった事例を探し出すことに注力します。
適切な判例が見つかれば、あとはその前例を根拠に、力強く、そして粘り強く主張していくことが交渉の要となります。保険会社も、明確な前例を提示され、簡単には引き下がらない姿勢を見せられると、無用な長期化を避けるために主張を受け入れるケースが多いと感じています。
当事務所では、こうした判例活用による交渉力を強みとし、依頼者の正当な利益の実現に尽力しています。
高い専門性と親しみやすさを両立した交通事故対応
当事務所では、交通事故案件に注力し、高い専門特化性をもって解決に尽力しております。とくに後遺障害の認定に関しては、豊富な経験と専門的な知識を活かし、依頼者の正当な権利の実現を目指しています。
また、「横浜クレヨン法律事務所」という名称には、専門性の高さだけでなく「敷居の低さ」「親しみやすさ」への思いも込めています。初めての方でも安心してご相談いただけるよう、丁寧で分かりやすい対応を心がけております。まずは無料相談から、お気軽にお声掛けください。
なお、自動車保険などに「弁護士費用特約」が付いている場合、多くのケースで弁護士費用のご負担が実質無料となります。ご相談の際には、保険証券などをご確認いただければと思います。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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