松島 達弥(まつしま たつや)

高次脳機能障害を含む後遺症認定はいろどり法律事務所まで

いろどり法律事務所 | 松島 達弥(まつしま たつや)

〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637 インターワンプレイス烏丸6階

受付時間: 平日 8:00~20:00 土日祝 8:00~22:00

いろどり法律事務所

弁護士特約利用
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初回相談無料
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その他
いろどり法律事務所オフィス
事務所名 いろどり法律事務所
電話番号 050-5385-2339
所在地 〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637 インターワンプレイス烏丸6階
担当弁護士名 松島 達弥(まつしま たつや)
所属弁護士会
登録番号
京都弁護士会 No.38494
担当弁護士:いろどり法律事務所

最大3時間の無料相談!どのような事案でも早めにご相談ください

もし交通事故の被害に遭われた場合、今何をすべきなのか、解決までにどのような準備が必要か、弁護士に依頼して本当にプラスになるのか必要なのかなど、わからないことがあまりに多くてにお困りの方も数多くおられるかと思います。実際、交通事故の案件の多くは、事故からできる限り早い時期に、交通事故解決に向けた正確な情報を把握していることで、最終的な結果に大きな違いが出る分野といえます。
そのため、いろどり法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方に対しては、「とにかく早めに相談いただくこと」を強くおすすめしております。
もっとも、相談に多額の弁護士費用が掛かってしまうということでは、相談を躊躇してしまうと思います。そこで、当事務所では、交通事故被害者の方に向けた【最大3時間の無料法律相談】のリーガルサービスを提供しています。
費用を気にせず、まずはじっくりとお話をさせていただくことで、交通事故解決に向けた性格な情報を収集していただくことが可能です。そのうえで、各相談者様ごとの事情に応じて、「弁護士をいれたほうが得なのかどうか」、「弁護士を利用いただくことが経済的にマイナスになるような場合にどう対処すればよいか」等も説明させていただきます。
※ 最大3時間の無料法律相談に関して、法テラスが利用できる方や、弁護士費用特約に加入している方の場合には、まず、法テラスの無料法律相談枠や弁護士費用特約での法律相談を優先して利用させていただきますので、あらかじめご了承ください。

定休日 なし
相談料 最大3時間まで無料(電話・オンライン・出張も可能)
最寄駅 阪急京都線「烏丸」 京都地下鉄烏丸線「四条」
対応エリア 京都府・大阪府・滋賀県
電話受付時間 平日 8:00~20:00 土日祝 8:00~22:00
着手金 着手金及び報酬金は事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】いろどり法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

時間や場所を気にせずにご相談いただけます

いろどり法律事務所の営業時間は平日の9時30分から18時30分までですが、メールでの相談受付は、24時間受け付けております。
また、営業時間内にご予約をいただければ、実際の相談を営業時間に行うことも可能です。
交通事故の法律相談は、より早期に相談していただくことが重要です。まずはお気軽にお問合せ下さい。

相談方法についても、面談だけでなく、電話・オンライン面談等相談者様の状況に応じた様々な方法をご利用いただくことが可能です。遠方の方でもお気軽にご相談ください。

交通事故で入院を余儀なくされている方についても、入院先の面会場所が確保可能のであれば、入院先に出張する形の相談もお受けしています。入院中であっても、遠慮されずにご相談ください。入院生活の不安を少しでも軽減できれば幸いです。

交渉や裁判の着手金は無料です

弁護士費用特約が利用できない方にとって一番心配なのは着手金の支払いではないでしょうか。いろどり法律事務所では、交渉案件のみならず、裁判の対応であっても、着手金は無料とさせていただいております。ほぼ全ての案件で、最終的に相手から回収した金銭から費用をお支払いいただける形となりますので、安心して、ご相談下さい。
※ 弁護士費用特約が利用できる方は、各保険会社の基準による計算で着手金を頂戴します。

報酬金の計算方法について

報酬金は、交渉で解決した場合【11万円+相手方保険会社提示額を増額できた金額に対する22%】、訴訟で解決した場合には【16万5000円+相手方保険会社提示額を増額できた金額に対する22%】となります。
相手方保険会社からの提示の無い段階でご依頼いただいた場合でも、自賠責保険や任意保険の基準を参考にして、類似の事案で提示されるであろう金額を提示額推定計算を行い、その金額からの増額に対する22%を計算します。
例えば、最終的に300万円を回収できた場合、【300万円×22%】として計算するわけではありません。このような場合の詳細な計算方法は、事前に見積書にて説明させていただきます。

後遺障害認定の実績が豊富です

いろどり法律事務所では、交通事故の後遺障害認定に力を入れています。後遺障害認定とは、交通事故で怪我をして後遺症が残ってしまった場合に、それを交通事故による後遺障害として認定してもらうための手続です。

後遺障害認定を受けると、その程度(等級)に応じて、後遺障害による慰謝料と逸失利益の賠償(労働能力の喪失を補填するための賠償金)を受けることができます。

後遺障害認定を受けられるのか否か、等級がどうなるのかによって全体の賠償金額は大きな差ができるため、適切な賠償を受けるためには後遺障害認定の手続きが重要です。
後遺障害認定で適切な認定を受けるためには、医師に自身の症状を正確に伝え、また、医師の作成する診断書もそれを正確に反映したものである必要があります。当事務所では、後遺障害認定のための正確な診断書や意見書を作成してもらうために、医師との面談も積極的に行っています。
後遺障害の等級の中では一番低い14級の等級が認められた事案でも、これが認められることで、過失の無い交通事故であれば、請求できる賠償額が200万円程増加します。

一度、後遺障害認定の手続きをして、認定を受けられなかったり、納得のできる等級とならなかったりした方も異議申立という制度があります。当事務所を利用された方で、異議申立によって等級認定を覆せた方も多々おられます。ぜひお気軽にお問合せ下さい。

高次脳機能障害での実績が豊富です

交通事故による後遺障害の中でも、特に特殊性の高い後遺障害として、「脳機能の低下」という症状があります。当事務所では、その中でもとりわけ特殊性の高い、高次脳機能障害について複数件の解決実績があります。

高次脳機能障害とは、脳の損傷によって注意力や記憶力などが損なわれ、日常生活が困難となるような障害のことです。

高次脳機能障害は、症状も様々で、一言に高次脳機能障害といっても、どのような症状が認定されるかによって、後遺障害の等級も大きく変わることになります。

そのため、高次脳機能障害で納得のできる等級で後遺症認定の認定を受けるためには豊富な専門的知識が必要です。とりわけ重要な点として、「外傷性高次脳機能障害を適切に診断できる専門的知見の高いドクターとのコミュニケーション」が必要となります。当事務所では、こうしたドクターの紹介や弁護士同席での後遺障害診断書作成に関する打ち合わせを数多く行っております。

解決事例① 高次脳機能障害で約5900万円の賠償金が認められた事例

高次脳機能障害を含む後遺障害等級7級の認定が認められた事案では、当初保険会社からの提示額が約2,600万円でした。
しかし、当事務所では、被害者の後遺障害は5級相当であると判断し、裁判において後遺障害5級相当での賠償金の請求を行いました。結果として、当方の主張は認められ、解決金額は当初より約3,300万円が増額となりました。

解決事例② 高次脳機能障害で2億円を超える賠償金が認められた事例

当事務所では、高次脳機能障害について、後遺障害認定1級や2級が認められた事例の取り扱い経験もあり、それらの事例では、いずれも総額で2億円を超える賠償金額となりました。
高次脳機能障害であっても、認められる等級によって得られる賠償金の金額は大きく異なります。この事例では、こちらの主張する症状のとおりに後遺障害が認定され、1級や2級という高い水準の等級が認められ、安心して将来の生活環境を整えていただけるだけの多額の賠償金を受領いただける結果となりました。
このように高次脳機能障害が関わる事案では、後遺障害認定を受けることができるのか、等級がどうなるかによって受け取ることのできる賠償金の金額が大きく変わってきます。高次脳機能障害の後遺障害認定については、豊富な実績のあるいろどり法律事務所までご相談ください。

交通事故の取り扱い経験豊富ないろどり法律事務所にお任せください

弁護士松島達弥は、過去に保険会社側の顧問として活動する事務所に在籍し、多数の交通事故案件を担当してまいりました。また、当事務所開設以降、交通事故の案件についてほぼ常時40件を超えるような件数を取り扱っており、これまでの解決実績は優に数百件を超えています。

そのため、経験に基づく的確なアドバイスが可能です。

例として挙げた後遺障害認定が問題となる事案以外でも、過失割合が問題となる事案、慰謝料や休業損害が問題となる事案など交通事故にかかわる問題であれば何でも対応できます。

無料相談で3時間の枠を確保している事務所は他に多くありません。当事務所では、正式にご依頼いただく前の段階で、①「十分な時間をかけてお話を伺う」、②「十分な時間をかけて相談者様に適切な知識をご説明する」③「弁護士を使うことでメリットがあるかどうか等もしっかり判断してもらうことが重要である」と考えています。
もちろん、相談の結果、弁護士の利用は必要ないと考えられるのであれば断っていただいても問題ありません。
「こんなことを相談してもいいのかな?」と思うようなことでも遠慮なく、お気軽に無料相談からご利用ください。実際に依頼した場合の解決見込みや料金なども、無料相談の中でしっかりと説明させていただきます。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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