神津 竜平(こうづ りゅうへい)

【相談・着手金、示談金の適正診断:0円/3,000件超の相談実績と解決事例も豊富】多く の交通事故案件を解決したリーガルプラスでは、適切な賠償金獲得にむけて妥協のない交渉を行います。

弁護士法人リーガルプラス船橋法律事務所 | 神津 竜平(こうづ りゅうへい)

〒273-0005 千葉県船橋市本町3-36-28 ホーメスト船橋ビル5階-A

受付時間: 平日・土曜 9:00~20:00

弁護士法人リーガルプラス船橋法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
弁護士法人リーガルプラス船橋法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人リーガルプラス船橋法律事務所
電話番号 050-5385-2304
所在地 〒273-0005 千葉県船橋市本町3-36-28 ホーメスト船橋ビル5階-A
担当弁護士名 神津 竜平(こうづ りゅうへい)
所属弁護士 神津 竜平(こうづ りゅうへい)
三浦 知草(みうら ちぐさ)
所属弁護士会
登録番号
神津 竜平(こうづ りゅうへい)
千葉県弁護士会 No.55279

三浦 知草(みうら ちぐさ)
千葉県弁護士会 No.57234
担当弁護士:弁護士法人リーガルプラス船橋法律事務所

弁護士法人リーガルプラス 船橋法律事務所の強みと特徴

弁護士法人リーガルプラス船橋法律事務所は、JR船橋駅から徒歩7分、京成船橋駅から徒歩6分の位置に事務所を構えるアクセスしやすい事務所です。

法人の規模としては千葉を中心に茨城・東京に計8つの事務所を構え、地域密着の顔が見える弁護士として、依頼者の安心感を大切に業務に取り組んでいます。

また、法人として全国交通事故弁護団に所属。所属している他の法律事務所とも事件解決に関する情報を共有しつつ、交通事故被害の弁護活動に力を入れています。

適切な賠償金を受け取れるよう全力を尽くしますので、事故被害に遭われましたらまず当事務所へご相談ください。

依頼者目線で、無料相談をしっかりと意味のあるものに

当事務所では、依頼者が相談しやすい環境を作ることを徹底しています。

来所の際は、感染症対策のほかプライバシー保護のため完全個室を用意。また、来所が難しい場合にはオンライン相談や出張(関東限定で重症・入院等で来所困難な方)での相談にも対応。

そして何より、初回の相談から依頼者にとって意味のあるものにするため十分な時間を確保して相談に臨むことにしています。

中には、いわゆる勝ち筋ではない相談もありますが、そういった場合にも丁寧に状況をご説明。依頼者が次にどういう行動を取るべきか、何ができて何ができないのか、先を見据えてしっかりと方向性を示します。

船橋事務所には2名の弁護士が在籍しており、交通事故に関する事案も多く扱っています。まずはお電話にてご連絡ください。

出張相談やオンラインでの相談にも対応。ご家族の方もご相談できます

当事務所では法人ならではのフットワークの軽さを生かし、病院等への出張相談にも積極的に対応しています。

また、ご都合に応じてzoomなどのオンラインによるビデオ通話方式での相談にも対応。入院中で弁護士事務所への来所が難しい方や、ご家族の方も、遠慮なくご相談ください。

定休日 日曜・祝日
相談料 初回相談無料(弁護士費用特約がない場合)
最寄駅 船橋駅
対応エリア 千葉県
電話受付時間 平日・土曜 9:00~20:00
着手金 0円(弁護士費用特約がない場合)
報酬金

弁護士法人リーガルプラスでは、ご相談者様が気にされている「弁護士費用が高いのでは
?」「費用体系がわかりにくい」といった弁護士費用に関するお悩みを取り除き、安心し
てご相談・ご依頼をいただけるよう配慮しております。
ご依頼される前に必ず弁護士費用のお見積りを提示させていただき、ご依頼時に費用の不
安が生じないよう、費用については丁寧にご説明しています。

【弁護士費用特約がない場合】
<着手金>
交通事故に関するご依頼(交渉手続き)は、着手金無料でお受けしています。ご依頼時に
持ち出しのご負担がなく、費用の負担なく安心してご依頼いただけます。

※事件処理に要する高額な実費(印紙、郵券、交通費、カルテ翻訳費用、その他)を必要
とする場合、ご負担いただくことがあります。また、訴訟提起や自賠責保険に対する異議
申し立てなどの一部手続きに関しても、実費の他に着手金や成功報酬手数料など別途費用
が必要となります。

<成功報酬制>
当事務所では、示談金が増額できなかった場合や、賠償金を獲得できなかった場合、報酬
が発生しない成功報酬制を採用しております。
弁護士報酬については、ご依頼者の方が安心して治療や社会生活への復帰に専念いただけ
るよう、問題解決後のお支払いとしています。

<加害者側保険会社からの示談提案がある場合>
後遺障害等級
死亡事故・1~12級:増額した金額の19.8%
13~14級・非該当:増設した金額の27.5%+6.6万円

<加害者側保険会社からの示談提案がない場合>
後遺障害等級
死亡事故・1~8級:獲得した金額の8.8%
9~11級:獲得した金額の9.9%
12~14級:獲得した金額の11%(最低報酬22万円)
非該当:獲得した金額の12.1%(最低報酬22万円)

【弁護士費用特約がある場合】
ほとんどの事故で、弁護士費用の自己負担は実質0円※

多くの交通事故被害(後遺障害等級12級~14級/後遺障害等級非該当の事故被害)におい
ては、弁護士費用特約により保険会社から支払われる範囲内に弁護士費用が収まります。
弁護士費用が特約の上限を超えるような重大事故(後遺障害等級が11級以上)の場合は、
訴訟で加害者側(加害者側保険会社)に弁護士費用を請求したり、多額の賠償金の獲得を
進め、ご依頼者の弁護士費用の負担が過大とならないよう、調整いたします。

※相談料・着手金・報酬等については、弁護士費用特約を利用できる保険会社と調整いた
します。また、弁護士費用特約の上限額を超えた場合は自己負担が発生する場合がござい
ます。
※料金はすべて税込です。

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【対応分野】弁護士法人リーガルプラス船橋法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故対応は早期の対応が重要

交通事故被害に遭ってしまったら、まず早めに医療機関の診断を受けることが重要です。

医療機関による初診を怠ったまま事故から10日~2週間ほど時間が経過してしまうと、その後に通院しても、事故とケガとの因果関係が認められにくくなってしまうためです。

そうすると、適正な補償や治療が受けられなくなることにもつながります。

事故直後の被害者は、アドナリンによって脳が興奮状態になることもあるため、ケガをしていても痛みに気づかないということがあります。しばらくして身体が痛み出し、検査すると骨にヒビが入っていたというケースも。

交通事故被害に遭った場合には、万が一に備え、ケガがないと思っていてもまずは医療機関での診断を受けておくとよいでしょう。

なお、『初診を怠ってしまった』という場合にも、状況に応じて弁護士がアドバイスできることもありますので、諦めずにご相談ください。

法律に関する手続きは多岐にわたります。小さなことでもご自身で判断せず、現場に強い弁護士に相談するようにしましょう。

加害者・加害者保険会社からの提案を受け入れると、不利になることも

『事故直後、数万円の解決金で警察沙汰にしないようにお願いされた。』
『加害者がなかなか保険会社に連絡してくれない。』
『治療のため通院することを、控えるようにお願いされている。』

このような相談が増えています。
こうした提案を受け入れることについて、被害者にメリットはありません。

鵜吞みにしてしまうと、適正な賠償額がもらえなくなってしまったり、その結果治療が受けられなくなってしまったりということも。

加害者や加害者保険会社は、あくまであなたと対立する立場にありますので、そちら側からの提案は原則としてあなたを助けてはくれません。

保険会社から一定の提案を受けている場合は、妥当な内容に思えたとしても、専門家である弁護士に確認しておいて損はないでしょう。

過失割合に争いがある場合には積極的に現場に向かい証拠を収集します

『相手方の証拠に納得がいかない。』
『相手方の過失が大きいように思うが証拠がない。』
『相手方所有の証拠を隠滅されてしまったかもしれない。』

こういった場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。積極的に現場に向かい、専門家の立場で証拠を収集致します。

例えば、警察から信号機の切り替わり周期などの情報をいただくことも可能で、こういった情報はドライブレコーダーがなかった場合等にも事故の状況を再現するために有効となります。

一般の方が事故に遭ってケガをしている中で、こうした証拠を収集し、法的な主張と結びつけ、保険会社と交渉を行ったり裁判を行ったりすることは非常に困難でしょう。

もちろん現場の努力によっても全ての主張が通るとは限りませんが、相手方の主張に少しでも納得がいかないのであれば、弁護士へご相談ください。

裁判基準による請求で適正な賠償額を実現

交通事故慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準・任意保険基準・裁判基準の3種類があり、この中で最も高額となるのが裁判基準です。

当事務所においても、当然ながら裁判基準での賠償請求を行います。

高額な賠償を得ようという話になると遠慮がちになる方もいらっしゃるのですが、裁判基準による賠償額請求は、無理に賠償額を高額に吊り上げるという話ではありません。

あくまで適正額を請求するということです。

3つの基準を比較すると、まず、自賠責保険とは自動車の持ち主が加入義務のある保険であり、そのため最低限の補償額基準となります。

次に、任意保険基準とは任意保険会社独自の基準のことです。

保険会社は株式会社ですので、自社の営業利益を追求します。そうすると、保険料を高くし、賠償金を低くする方が、保険会社にとっては都合がよいということになります。

つまり被害者に支払う賠償金や治療費は、できるだけ安く見積もるのが保険会社にとって自然な営業行為であり、こうして任意保険基準が作られています。

こうした保険会社からの提案に対して納得がいかない場合に交渉や裁判へ進むことになるのですが、その結果裁判で認められた額が、いわゆる裁判基準と呼ばれているのです。

言い換えると、もともと法律上適正だと言える額を追求するのが裁判基準です。加害者保険会社が提案する任意保険基準に納得できないのは自然なことです。

賠償額は、後遺障害の重さ・逸失利益・休業損害・治療費入院費・精神的苦痛等を全て加味して算出しますので、個別の事情によって金額は大きく変動します。

詳細については弁護士にご相談ください。

弁護士費用特約、ないと思っていませんか?

弁護士費用特約とは、年間1,500~2,000円程度の掛け金で、交通事故の被害に遭われた際の弁護士費用を最大300万円まで保険会社が支払ってくれるというものです。

加入していれば、この弁護士費用特約を利用することにより、多くのケースで依頼者の弁護士費用負担はゼロとなります。

翌年の保険料が上がることはなく、特にデメリットもないので積極的に利用すべきなのですが、実は弁護士費用特約を利用できるのにも関わらず、利用しない方もおります。

理由について、加入していることを忘れていたり、加入していても利用できないと思い込んでいたり、または未加入と思い込んでいるケースがあげられます。

しかし交通事故における弁護士費用特約は、家族や同居親族、同乗の知人にも適用されるケースがあり、ご自身で加入していなくても使えるパターンが少なくありません。

例えば、学生の方が自転車に乗っていて車にぶつけられたような場合には、ご両親の自動車保険における弁護士費用特約を利用できる可能性があるのです。

まずは特約の有無を、ご自身・ご家族・同乗者など、全て確認するようにしましょう。

さらに、弁護士費用特約への加入がない場合でも、当事務所では相談者が費用倒れにならないよう、依頼前の見積もりを徹底しております。弁護士の活動による賠償金の増額見込みを丁寧にご説明しますので、安心して無料相談をご活用ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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