野沢 大樹(のざわ ひろき)

粘り強く交渉!依頼者様の味方として誠心誠意サポートいたします

弁護士法人みずき小山支部 栃木小山法律事務所 | 野沢 大樹(のざわ ひろき)

〒323-0022 栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階

受付時間: 平日 9:30~21:00 土曜 9:30~18:00

弁護士法人みずき小山支部 栃木小山法律事務所

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初回相談無料
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その他
弁護士法人みずき小山支部 栃木小山法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人みずき小山支部 栃木小山法律事務所
電話番号 050-5385-2336
所在地 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階
担当弁護士名 野沢 大樹(のざわ ひろき)
所属弁護士会
登録番号
栃木県弁護士会 No.52080
担当弁護士:弁護士法人みずき小山支部 栃木小山法律事務所

大小さまざまな問題解決から、トラブル予防まで◎

「JR小山駅」東口から徒歩1分。アクセスが良く相談に訪れやすい場所にある「弁護士法人みずき小山支部 栃木小山法律事務所」は、交通事故の解決に強い法律事務所として日々、紛争解決に尽力しております。

当事務所には、さまざまな規模と種類のご依頼が寄せられます。一般の方が一人で解決するのは難しいであろう大きなトラブルはもちろん、一見すると弁護士に頼らなくても大丈夫そうな小さなトラブルまであります。

当事務所の願いは、トラブルの大小や種類に関わらず、「どうしよう」「困った」と感じた時点で、弁護士を頼っていいただきたいということです。なぜならば、自分で解決できそうな問題であっても、実は紛争に発展する危険を秘めた火種であることも珍しくないからです。

また「弁護士法人みずき小山支部 栃木小山法律事務所」は、そんなトラブルの芽は早期に摘み、紛争予防に努めるという観点も大切にしております。

現在トラブルに直面している方も、これからトラブルに発展しそうな問題を抱えた方も、まずは当事務所へご相談にいらしてください。

経験豊富だから実現できる個別的なリーガルサービス

「依頼者様の立場になって、最良の策で問題解決にあたる」。これは当事務所の最大の特長です。交通事故問題に強い弁護士が揃っている当事務所だからこそ、過去の経験と蓄積されたノウハウを駆使し、今、目の前で困っている依頼者様にピッタリの解決方法をご提案することができるのです。

マニュアル通り事務的に対応したとしても、問題は解決できるかもしれません。しかしそれは依頼者様にとって、「最良の解決策」とは言えないでしょう。そのため当事務所では、依頼者様の立場になったつもりで、個々の事情を踏まえ問題解決にあたらせていただきます。

定休日 日曜・祝日
※事前に予約があれば日祝の相談も可能です。
相談料 初回相談無料
最寄駅 小山駅
対応エリア 栃木県
電話受付時間 平日 9:30~21:00 土曜 9:30~18:00
着手金 0円(無料)
報酬金 回収額から 22万円+経済的利益の11%
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【対応分野】弁護士法人みずき小山支部 栃木小山法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

定休日なし!安心の無料相談

当事務所は基本「平日9:30~21:00・土曜日9:30~18:00」の時間で営業しています。事前にご予約いただければ、日曜日・祝日でもご相談(無料)をお受けしていますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

「弁護士費用特約」の活用で自己負担0円

「でも、実際に依頼するとなると弁護士費用が高いのでは…?」と不安な方もご安心ください。ご自身またはご家族が加入されている自動車保険に「弁護士費用特約」がついていれば、自己負担0円でご依頼いただけます。

当事務所でも実際に「弁護士費用特約」を使ったご依頼を受けることはよくあります。「本当に特約が使えるのかな?」などわからないことがございましたら、お気軽にお尋ねください。

交通事故を弁護士に相談するメリットはとても大きい

交通事故問題を弁護士に相談することで得られる具体的なメリットは以下の通りです。

①面倒な交渉は弁護士に任せて、治療に専念できる
②賠償金を適正額まで引き上げられる
③適切な後遺障害等級の認定を受けられる

①面倒な交渉は弁護士に任せて、治療に専念できる

交通事故の被害に遭ってしまった場合、過失割合はどのくらいなのか、損害賠償金額はいくらになるのか、怪我の治療や後遺症に対する補償はどうなるのかなど、多くの問題が浮上してきます。こういった問題は、相手方の保険会社と交渉していくことで示談が成立するわけですが、交通事故処理のプロである保険会社を相手に、ご自身だけで納得のいく解決を得るのは正直難しいでしょう。

そこで当事務所の弁護士が頼れるリーガルアドバイザーとして、依頼者様に代わって保険会社との交渉にあたります。依頼者様にとって最善の解決策を提案し、今後はどのように対応していけば良いのかを丁寧にご案内いたしますので、依頼者様は、ストレスを感じることなく怪我の治療などに専念してくださいませ。

②賠償金を適正額まで引き上げられる

相手方の保険会社に提示された賠償金額を見て「思ったよりも少ない…」と感じたならば、示談に応じるのは少し待ってください。なぜならば、保険会社が提示してくる賠償金額は「自賠責基準」という、低めに設定された基準で算出したものであることが多いからです。

本来受け取るべき賠償金額は、過去の判例を元にした「裁判所基準」であるべきです。そのため当事務所では、「裁判所基準」で賠償金額を算出し、それをもとに交渉に挑みます。したがって最終的に得られる金額は、はじめに提示されたものよりも増額することができるのです。

弁護士という法律の専門家であるからこそ、相手方保険会社は「裁判所基準」の交渉額にも応じてくれます。個人ではなかなか難しいことでもありますので、当事務所の弁護士が依頼者様に代わって、徹底的に交渉にあたらせていただきます。

③適切な後遺障害等級の認定を受けられる

賠償金額を正しく算出する要素の一つとして、後遺障害等級というものがあります。交通事故の被害で怪我をしてしまった場合、治療を受けることになります。そして後遺障害がのこってしまったら、後遺障害等級を認定してもらいます。この等級が何級であるかによって賠償金額が変わってくるため、正しい等級を認定してもらうことはとても重要なのです。

後遺障害は依頼者様のこれからの生活に直接に関わってくることですので、慎重に対処していくべきです。当事務所の弁護士が、正しく認定を受けるためのアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談ください。

解決事例の紹介

ここで実際に当事務所が解決へ導いた過去の事例をご紹介いたします。

どの事例でも最終的に、相手方の保険会社が提示してきた賠償金額よりも増額することに成功しています。どういった事故状況でどのように対応したのかなどを参考にしていただければと思います。

40代会社員~賠償金404万円→1,069万円へ増額成功~

バイク(依頼者様)と車(相手)による事故で、依頼者様は頭部打撲、外傷性頚部症候群、右手打撲の怪我を負いました。はじめに相手方保険会社から提示された賠償額は【404万円】でした。

ご依頼を受け精査した結果、提示金額は保険会社の算定基準で割り出されており、本来受け取るべき金額よりも相当低いものでした。また、逸失利益の労働能力喪失期間は3年で計算されており、後遺障害に対する慰謝料も裁判所が定めている基準よりも低いものでした。

これらのことから当事務所では、交渉の余地があると判断し、最終的に提示金額の約2.6倍である【1,069万円】の賠償金獲得に成功しました。

40代会社員~後遺障害への慰謝料59万円→220万円へ増額成功~

車同士の事故により、依頼者様は頭部裂傷、頚椎・腰椎捻挫の怪我を負いました。そして相手方の保険会社が提示してきた後遺障害に対する慰謝料は、たったの【59万円】。

保険会社の基準で算出した今回の提示金はかなり低く、交渉によって増額が可能であることは一目瞭然でした。

このケースでもまた、逸失利益の労働能力喪失期間が1年で計算されていることや、後遺障害に対する慰謝料が裁判所基準のものより低いことを粘り強く指摘。その結果、最初の提示金額の約4倍である【220万円】もの慰謝料を獲得することができました。

50代会社員~後遺障害への慰謝料137万円→305万円へ増額成功~

車同士の事故で頸椎捻挫の怪我を負ってしまった依頼者様。相手方保険会社が提示してきたのは、後遺障害に対する慰謝料【137万円】でした。

このケースも保険会社基準の算出金額であったため、「裁判所基準」で算出し直し、もっと多く受け取るべきだと判断しました。

そして逸失利益の労働能力喪失期間が2年で計算されていることと、後遺障害に対する慰謝料が裁判所の基準よりも低いことを指摘し交渉した結果、最初の約2.2倍の【305万円】の慰謝料を獲得することができました。

「弁護士法人みずき小山支部 栃木小山法律事務所」からアドバイス

交通事故問題の示談交渉で大切なことは、安易に応じないとういことです。「保険会社が言っていることだし」と疑うことなく示談に応じてしまうと、あとでやっぱり納得できないと思ったとしても、合意を覆すことはかなり困難です。少しでも「おかしいな?」と感じたのならば、まずは、「弁護士法人みずき小山支部 栃木小山法律事務所」へご連絡ください。交通事故問題解決のプロとして、依頼者様に適した解決策を提案し、納得のいく結果へと導かせていただきます。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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