片桐 武(かたぎり たけし)

日弁連交通事故相談センターでも活動【片桐武弁護士(真和総合法律事務所)】

真和総合法律事務所 | 片桐 武(かたぎり たけし)

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-14 日本橋加藤ビルディング4階

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真和総合法律事務所

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真和総合法律事務所オフィス
事務所名 真和総合法律事務所
電話番号 050-5385-2337
所在地 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-14 日本橋加藤ビルディング4階
担当弁護士名 片桐 武(かたぎり たけし)
所属弁護士会
登録番号
第一東京弁護士会
No.36525
担当弁護士:真和総合法律事務所

交通事故に遭ってしまったらまずご相談ください

当職は交通事故に関連した損害賠償事件を多数取り扱ってきた実績があります。2016年度からは「日弁連交通事故相談センター」東京支部委員として活動し、また、2017年度からは交通事故の交渉・裁判において多くのケースで法律実務家において参考にされている書籍である『民事交通損害賠償額算定基準』(通称『赤い本』)の編集・発刊にも携わっています。
長年の経験から、交通事故に遭ったあとの苦労をよく知っております。
事故により生活が一変し、けがの治療や仕事の調整、日常生活への支障など、様々な苦労が発生します。さらに相手方保険会社からは何度も連絡が来ますし、過失のことや休業損害など、難しい話も出てくることでしょう。
このような中で事故の内容について納得できない事があった場合、保険会社から分かりやすく説明を受けることはできたでしょうか。交通事故についての疑問や不安がある場合は弁護士にご相談ください。

交通事故の後、トラブルになりやすい【過失割合】

交通事故に遭ってから納得のいかない事例として「過失(責任)割合」の件があります。
自分の過失割合が決まると、算定された損害賠償額から過失相殺され賠償額が決まります。そのため、仮に損害が甚大だったとしても過失分を相殺され、賠償額も減算されるのです。
この過失割合については、一度決すると修正を希望しても覆すことが難しくなります。また、なぜ自分の側にこのような過失割合があると判断されたのか、納得がいかないというご意見もよくお伺いします。相談内容としても多い事例である過失割合はどのようにして決まるのでしょうか。

過失割合はどうやって決まるのか

交通事故の過失割合は道路の形態や道路交通法上の規制(車線や信号の色、優先など)、事故が発生した状況を事故パターンに当てはめて決定します。基本の過失割合が決まると、その事故の状況を勘案して修正が行われます。
・安全運転義務違反(相手側のよそ見運転・安全不確認・漫然運転など)
・歩行者の飛び出し
このような事故につながる要素です。

一般的な流れとして、過失割合は任意保険会社の担当者で検討し、そのあと当事者に説明されるという手順になります。しかし自分としてはそんなに過失はないはずだ、相手がぶつかってきたのに、といった疑問や不満を持つケースも非常に多くみられます。過失割合は、のちの賠償金支払いにも影響するため、重要な部分なのです。

被害状況を正しく提示し過失割合を大幅軽減した事例も

当職は多数の解決実績があり、過去の判例や、事故態様によりどのような過失割合で決したか、また、事故の特性に応じた過失割合の立証の方法についても精通しています。
これまで対応した事例で、依頼者側の過失割合30%、相手方の過失割合70%という提示がありましたが、最終的に依頼者の過失は5%にまで下がり、相手方の過失割合95%に修正されるという解決をしたケースもあります。
依頼者の車が直進、相手方が進路変更車の事案で、道路交通法でも不意不急の進路変更は規制されていますが、過失の基本割合としては被害者:相手方の過失割合は3:7がベースになるのです。
「ぶつけられた」という意識の強い中で、自身の過失3割という提示に納得のできないケースでしたが、衝突箇所や衝突状況等を精査の上、過去の裁判例を参考に依頼者(直進車側)の被害事故の経緯を主張しました。最終的に依頼者側の過失について大幅削減することができ、適正な評価を受ける形で解決できたのです。

毎年70~80件を超える交通事故事件の解決実績を積み上げています

当職は交通事故分野に精通し、今も毎年70~80件を超える交通事故事件の解決実績を積み上げています。弁護士を対象にした研修講師も務め、多数の交通事故トラブルや、そのパターンに経験を有しているのが強みです。
被害者の方の立場や状況、ご要望に応じて的確な対応を心がけています。豊富な経験に基づいて、今後の見通しや解決にかかる時間、費用、手続き関連などをご案内しますので、安心してご相談ください。

定休日 祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 地下鉄「日本橋駅」B0・B5出口 徒歩約1分
JR東京駅「八重洲」北口・日本橋口 徒歩約7分
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 10:00~20:00
土日 10:00~17:00
着手金 0円(無料)
報酬金 【回収額に対し、】
・300万円以下:26.4%
・300万円以上3000万円以下:16.5%
・3000万円以上:9.9%

※弁護士費用特約を使用する場合は日弁連リーガル・アクセス・センターの基準によります。
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【対応分野】真和総合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

後遺障害が遺ったとき「等級認定」の難しさについて

交通事故によるけがで治療を受け、それでも後遺障害がのこってしまった時、どの程度の後遺障害がのこっているのかを決める「等級認定」と、収入・労働能力喪失による「逸失利益」などが損害賠償額を左右します。
後遺障害の等級は症状や身体可動域などに応じて1~14級に分かれており、等級の認定を受けることで初めて、後遺障害部分の「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」を請求することができるのです。

「後遺障害診断書」の重要性

後遺症が普段の生活にどのように支障を与えているのか、業務への影響度はどの程度なのか、また痛みの頻度や程度はどのくらい残存しているのか。非常に重要な項目のため、場合によっては依頼者と帯同の医師面談により後遺障害診断書の記載の充実化・適正化をはかっています。

また、後遺障害診断書には、情報提供として事故情報を添付することも可能です。その際、事故当時の車の破損状況やドライブレコーダーの記録、修理内容の詳細などを弁護士からの意見書としてまとめます。そのほか、必要に応じて医療機関や外部機関での追加検査を実施し、追加所見として添付することで事故内容や被害状況を正しく伝える手段を尽くしております。

後遺症の症状に応じて、適正な等級を正しく得るためにはどのような資料が必要なのか、長年の経験の中から熟知していることも当職の強みといえます。

等級認定で「非該当→該当」を獲得した事例

後遺障害については認定が「非該当」になることもあります。画像所見だけでは判断を受けにくい「むち打ち」などの事例(14級相当など)については、後遺障害としての認定が得られるか否かが難しいケースも多いのが実状です。
そのため、後遺障害の手続きを保険会社に任せる「事前認定」ではなく、自ら資料をそろえて認定機関に申請を行う「被害者請求」の方法で手続きをして、得られた等級に納得がいかないときには「異議申立て」の手続きを取ることも多くあります。
この場合、必要な追加検査を医師に実施してもらうことで、適切な所見が追加されることもありますし、病院外の画像診断サービスを利用することも可能です。あらゆる立証手段を活用しながら、より詳細な申請内容に整えてまいります。

これまで死亡事案や,後遺障害1級という非常に重い事故の対応経験も多々有しており。あるケースでは,賠償額が1億円超となりましたが、これも適正な請求を正しく行い、適切な内容で障害認定が行われた結果だといえます。
交通事故による重大な後遺障害は人生を一変させてしまいます。誰にとっても事故は大小を問わず負担の大きいトラブルです。培ってきたノウハウを活かしながら納得いただける解決を目指して活動しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。

失われた要素により賠償額に大きな差が生じることも

等級認定が確定した後は、収入面などの逸失利益について正しく請求する段階に入ります。
逸失利益については、計算のベースとなる基礎収入の算定方法、事故前と比べて低下してしまった労働能力喪失率について、裁判例上の考え方等についての知識と経験が非常に重要となります。とくに労働能力については失われた損害が認定されなければ後遺症逸失利益そのものが認められないこともあるのです。

例えば、脊柱の圧迫骨折をしてしまい、変形障害による後遺障害等級が認定された場合であっても、労働能力の喪失率については判断が分かれることがあり、判例もさまざまです。
想像よりもかなり低い認定となる場合もあるため、同じ後遺障害、等級、同程度の基礎収入だったとしても、賠償額には差が生じます。
適正な結果を得るためにはどのような点の主張が必要なのか。長年にわたる事故解決経験と、知識や交渉力も使って正しく請求していきます。

弁護士費用特約

加入している自動車の任意保険に「弁護士費用特約」がついていれば、保険期間中の事故について保険の対象となります。この特約を使っても、翌年の等級や保険料のアップには影響しませんので契約に入っている場合は活用をお勧めします。

片桐武弁護士(真和総合法律事務所)からのアドバイス

交通事故の相談は、治療中の段階でも、保険会社から示談額が提示された後でも、いつでも可能です。ただ、治療の段階から適切なアドバイスをさせていただくことで、保険会社との交渉窓口となることが可能ですし、適切な損害賠償を得るためのサポートをすることも可能となります。
交通事故は減ってきているとは言うものの、内閣府の調査によると令和2年中の交通事故発生件数は30万件を超えています。(内閣府「令和3年版交通安全白書」 道路交通事故の動向)
皆様も突然降りかかってきた災いにより、負担だらけの日々が始まってしまったことでしょう。弁護士へ依頼していただけましたら代理人として、交渉や連絡の窓口となります。皆様はケガの治療や仕事への復帰に向けて専念することができるようになるのです。1つ1つのサポートが依頼者様の不安の解消にもつながると思いますので、交通事故に遭った際には、事故後のできるだけ早い段階から専門家へ相談されますことをおすすめします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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