安部 佳雄(あべ よしお)

豊富な経験と確かな実績で納得の解決へ

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所大分支店 | 安部 佳雄(あべ よしお)

〒870-0035 大分市中央町2-9-24 大樹生命大分ビル9階

受付時間: 平日 9:00~19:0
土曜 9:00~18:00

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所大分支店

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所大分支店オフィス
事務所名 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所大分支店
電話番号 050-5385-2292
所在地 〒870-0035 大分市中央町2-9-24 大樹生命大分ビル9階
担当弁護士名 安部 佳雄(あべ よしお)
所属弁護士会
登録番号
大分県弁護士会
No.48673
担当弁護士:弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所大分支店

経験から裏付けられた質の高いサービス

弁護士法人TELO虎ノ門法律経済事務所大分支店の安部佳雄です。

虎ノ門法律経済事務所は1972年に創立以来、たくさんの紛争や法律問題を解決へと導き、大勢の依頼者様から信頼を寄せていただいてまいりました。
当事務所が提供する質の高いサービスは、これまでの経験から蓄積された知識やノウハウにより裏付けられたものです。

大分支店の支店長を務める私もまた、東京本店で培った経験を活かし、迅速な事件の解決へ向けて日々邁進しております。

定休日 日祝
相談料 初回相談30分無料
最寄駅 JR「大分駅」徒歩7分
対応エリア 大分県
電話受付時間 平日 9:00~19:0
土曜 9:00~18:00
着手金 【弁護士特約なし】被害者からの受任で後遺症該当事例:無料~
上記以外(加害者からの受任・物損・後遺症非該当事例):11万円~

【弁護士費用特約あり】
300万円以下の部分:8.8%~
300万円を超え、3000万円以下の部分:5.5%~
3000万円を超え、3億円以下の部分:3.3%~
3億円以下の部分を超える部分:2.2%~
報酬金 【弁護士特約なし】被害者からの受任で後遺症該当事例:賠償金額の11%~
上記以外(加害者からの受任・物損・後遺症非該当事例):賠償金額の11%~

【弁護士費用特約あり】
300万円以下の部分:17.6%~
300万円を超え、3000万円以下の部分:11%~
3000万円を超え、3億円以下の部分:6.6%~
3億円以下の部分を超える部分:4.4%~
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【対応分野】弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所大分支店

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

納得のいく解決を目指し最後まで交渉します

「相手方の保険会社に提示された損害賠償額に納得ができない。」
「事故後のケガが完治せずに後遺症が残ってしまった。」
そんなお悩みをお持ちではありませんか?

交通事故は誰にでも起こりうる身近なトラブルです。しかしその対応に慣れている方はほとんどいないと言っても過言ではないでしょう。そのため相手方の保険会社の主張に疑問を抱いたとしても、どう対処していいか分からず言われるがままとなり、後悔する結果となってしまう方が多いのです。

交通事故の被害者が正当な主張をできないまま泣き寝入りするということはあってはなりません。当事務所では、依頼者様の気持ちや希望を代弁できるように、豊富な知識やノウハウを活かし最後まで徹底的に交渉いたします。

一人ひとり真摯に向き合います

交通事故と一言で言っても、事故の状況やケガの状態などはさまざまです。そして事故の被害に遭われた方のお気持ちやご希望も、依頼者様一人ひとり違います。

そのため一人ひとりが納得できる結果を得るには、一件ずつ丁寧に事実確認をし、それぞれに合った解決方法やアドバイスをしていく必要があるのです。

当事務所では、依頼者様のお話を丁寧にヒアリングすることに力を入れています。その上で過去の裁判例や法令をしっかりと下調べし、分かりやすい文書にまとめご説明しています。
作成した文書を依頼者様にご確認いただいた際には、「しっかり作られていて分かりやすい」とありがたいお声をいただくこともありました。

丁寧にヒアリングをしたり、下調べや文書にまとめたりする工程は確かに時間がかかります。しかしそれらの時間を惜しまずにしっかりと事件に向き合うことは、依頼者様にご満足いただける結果を得るための大切なプロセスであると考えております。

虎ノ門法律経済事務所大分支店へ依頼するメリット

交通事故に遭ってしまった際に、その後の対応を弁護士に依頼するメリットはいくつかあります。ここでは、特に虎ノ門法律経済事務所大分支店が力を入れている部分についてご紹介します。

損害賠償を適正な金額まで交渉

相手方の保険会社から提示された損害賠償の金額を見て、「おかしい」と感じてはいませんか?
そして「もう少しもらえると思っていたのに…」と思っても、高圧的な態度を取ってくる保険会社に対して強く言えずに、泣き寝入りしてはいませんか?

保険会社はいわば交通事故対応のプロです。プロを相手に一般の方が対等に交渉をするのは難しいでしょう。そのため交通事故の被害者は、弱い立場に立たされてしまうことが多いのです。

さらに保険会社は金額の低い「自賠責基準」や「任意保険基準」をもとに損害賠償額を算出し提示してくることがほとんどです。「自賠責基準」は最低限の補償であり、「任意保険基準」は各保険会社が独自に設定した基準です。保険会社は会社の利益を少しでも多くしようと、本来被害者へ支払うべき金額よりも低く設定した「自賠責基準」や「任意保険基準」で提示してくるのです。

そこで弁護士は交渉のプロとして、相手方の保険会社と対等に交渉します。
弁護士が介入することにより、保険会社の態度が軟化し、適正な損害賠償額まで引き上げることができるのです。

虎ノ門法律経済事務所大分支店は、今まで多くの交通事故の案件に携わってきました。また、ほかの法律事務所では難しいとされる案件を解決に導いてきた実績も数多くもっています。
相手方の保険会社の言い分に疑問を感じたら、まずは当事務所へご相談ください。事故被害者が正当な主張ができるよう、あなたに代わって交渉いたします。

正しい後遺障害等級を得られる

損害賠償額を決める際に、後遺障害等級は大きな影響をおよぼします。そのため、後遺障害が正しく診断され、適正な後遺障害等級を認定してもらうということはとても重要なのです。

後遺障害等級を認定してもらうには、医師の「後遺障害診断書」が必要です。事故による怪我で通院し、これ以上治療を継続しても軽快しないと判断されると、症状固定と診断されます。そして症状が残った場合は後遺障害として、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらいます。
しかしながら、すべての医師が「後遺障害診断書」の書き方に精通しているわけではありません。そのため、本来の後遺障害の程度よりも軽度と診断されてしまうことがあるのです。
そして誤った診断のまま「後遺障害診断書」を作成され、それを後遺障害等級の認定機関へ申請してしまうと、本来受けるべき等級よりも低く認定されてしまいます。つまりその後に受け取れる、損害賠償の金額も低くなってしまうのです。

そうならないためにも、虎ノ門法律経済事務所大分支店へ早期にご相談ください。お話をうかがったうえで、今後どうしていくべきかを相談者様一人ひとりにあわせて判断し対応させていただきます。

また虎ノ門法律経済事務所には、弁護士と医師、両方の資格をもつ者が在籍しています。そのため後遺障害についてより専門的な対応させていただくことができます。

後遺障害は生活や仕事に影響をおよぼし、将来的な経済面にも大きく関わってきます。そんな不安を少しでも軽減するためには、正しい認定を受け適正な損害賠償額を受け取ることが大切です。

まずは不安な気持ちをお聞かせください

交通事故に遭われた方は、相手方の保険会社とのやり取りやケガの治療のことなど不安な気持ちでいっぱいことと思われます。まずはその気持ちをお聞かせください。交通事故解決のプロである弁護士へ相談することで、その不安は和らぐことでしょう。

当事務所は初回法律相談を無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お話をうかがったうえで、その後の手続や通院のことなど依頼者様に合ったアドバイスをさせていただきます。

着手金無料・成功報酬制

交通事故後、すぐに弁護士費用を用意するのが難しいという方もいらっしゃると思います。

そこで虎ノ門法律経済事務所では、着手金は無料でご依頼をお受けしております。
また当事務所の報酬制度は、成功報酬制を採用しております。したがって成功報酬をいただくのは、損害賠償金の増額に成功した場合のみです。弁護士費用について不安があり依頼に踏み切れないでいらっしゃる方も、安心してご依頼くださいませ。

弁護士費用特約制度がついているかご確認ください

ご自身が加入している保険についてもう一度見直してみてください。弁護士費用特約制度はついていませんか?

弁護士費用特約制度とは、交通事故などで被害者となり、相手方へ損害賠償請求をするために弁護士へ依頼したときにかかる費用を保険会社が補償してくれる制度です。この弁護士費用特約制度を利用することで、依頼者様は費用を負担することなくご依頼いただくことが可能となります。

ご加入の保険会社によっては、弁護士費用等補償保険、弁護士費用等担保特約などの名称で記載されている場合もございますので、いま一度ご確認いただくことをおすすめいたします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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