山崎 佳寿幸(やまさき かずゆき)

交通事故案件に強い弁護士が、依頼者様の利益のために粘り強く交渉します

山崎法律事務所 | 山崎 佳寿幸(やまさき かずゆき)

〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町4-19 TM10ビル7階

受付時間: 平日 9:30 - 17:30

山崎法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
その他
山崎法律事務所オフィス
事務所名 山崎法律事務所
電話番号 050-5385-2288
所在地 〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町4-19 TM10ビル7階
担当弁護士名 山崎 佳寿幸(やまさき かずゆき)
所属弁護士会
登録番号
熊本県弁護士会 No.30774
担当弁護士:山崎法律事務所

交通事故に遭った方の慰めとなるよう、加害者側に償ってもらいます

熊本市の「山崎法律事務所」は交通事故案件に力を入れており、依頼者様のけがや被害感情の慰めとなるよう、加害者側に対して最大限の請求を致します。

交通事故案件に実績があります

「山崎法律事務所」の山崎佳寿幸弁護士は、地域の皆様の身近な相談相手として、熊本市を中心に弁護活動を行っています。法的なトラブルに巻き込まれたときに頼ってもらえる存在でありたいと、遺産分割や労働問題、刑事弁護、離婚問題、債務整理などさまざまな事案を一つひとつ丁寧に解決してきました。

その中でも、私が特に力を入れている分野の一つが、交通事故に関する事案です。交通事故によって被ったけがや嫌な思いがすべて回復される訳ではありませんが、事故に遭われた方やご家族にとって少しでも慰めとなるよう、加害者側にできる限り償ってもらいたいと考えています。

相談は、どんなタイミングでもお受けできます。相手の保険会社から示談金額を提示されたとき、過失割合で対立したとき、また事故に遭われた直後でもかまいません。交通事故の対応に関してお一人での判断が難しいと思ったなら、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士を目指したのは、自身が巻き込まれた交通事故の影響です

私は、5歳のときに交通事故の被害者になりました。裁判に発展し、福岡高裁に行ったのを覚えています。そのときの弁護士の姿が頭に残っており、弁護士という職業を身近に感じたのです。高校生のときには、弁護士を目指そうと心に決めていました。交通事故の怖さを知っている一人として、被害者のお気持ちに寄り添います。

初回の相談は無料です

当事務所は、初回の相談は無料にしています。その理由は「この弁護士に任せたい」と決断する機会と時間を持っていただきたいと思っているからです。

“法律”は共通のものですが、その法律の使い方は弁護士によって、かなり異なります。解決への道筋も大きく違うのです。よく言われる「弁護士は話しにくい」というイメージも、実際に会ってみないと分からないでしょう。反対に、コミュニケーションが得意な弁護士かもしれません。

あなたの意向を尊重してくれる、そんな弁護士でありたいと、常々、依頼者様に向き合っていますが、それを依頼者様ご自身に見極めていただきたいのです。当事務所は、初回の相談でお話をある程度お聞きし、見通しや費用などについても、詳しくお伝え致します。まずはお気軽にお越しください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 30分5,500円(税込)
最寄駅 水道町電停
対応エリア 熊本県
電話受付時間 平日 9:30 - 17:30
着手金 【経済的利益の額が】
125万円以下の場合:11万円

・125万円~300万円以下の場合:8.8%
・300万円超3,000万円以下の場合:5.5%+9.9万
・3,000万円超3億円以下の場合:3.3%+75.9万円
・3億円超の場合:2.2%+205.9万円

※ご自身が契約している保険会社の弁護士費用特約、弁護士保険を利用することができます。
報酬金 【経済的利益の額が】

・300万円以下の場合:17.6%
・300万円超3,000万円以下の場合:11%+19.8万円
・3,000万円超3億円以下の場合:6.6%+151.8万円
・3億円超の場合:4.4%+811.8万円

【その他必要な費用】
裁判所に納める収入印紙
裁判所に納める切手
通信切手(1300円)
出張などの交通費
調査費用(必ず必要なものではありません。)

※料金はすべて税込みです。
※※ご自身が契約している保険会社の弁護士費用特約、弁護士保険を利用することができます。
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【対応分野】山崎法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

弁護士基準の満額を請求します

当事務所の方針として最初の交渉では、もらえるべき基準の満額まで請求しています。

保険会社が提示する金額と、弁護士が請求する金額は異なります

保険会社が提示する損害保険金額と、弁護士が求める金額には開きがあることがあります。その理由は、それぞれが参考とする基準が異なるためなのです。

損害賠償額の基準となるものには、金額の低いものから順に、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。保険会社は基本的に、「自賠責基準」の範囲内にとどめようとするため、「弁護士基準」とは金額に大きな開きが生じることがあります。

請求する時点では、満額を請求します

よく交渉相手となる保険会社から、私の提案金額は、ほかの弁護士より高額だと言われることがあります。そんなことはありません、ただ、私は請求できる基準の満額で請求しているだけなのです。請求する時点で、基準の何割かをカットする理由が、私には見当たりません。

これまでの裁判などを通じて、妥当とされている基準なのです。請求できる正当な権利であり、最終的な判断をするのは、依頼者様です。主婦の休業損害などの計算について、保険会社と差が出やすいことはありますが、主張すべきことは主張し、裁判にも臨みます。

交通事故に遭ったら、治療をきちんと受けることが大切です

損害賠償金額に大きな影響が出るため、治療を適切に受けることが大切です。

入院慰謝料や後遺障害の等級に、「治療実績」が影響します

交通事故では、いわゆる”ムチウチ“のように、レントゲンなどで見ても原因が分かりにくい症状が出ることが多々、あります。そのような場合には、「治療実績」が大きく影響してきます。

具体的には、入通院期間と「実通院日数」で判断されます。たとえ6カ月にわたる通院期間があっても、10日に1回程度しか通っていなければ、「実通院日数」は18 日、となるのです。この場合、おおよそ2カ月程度の通院とみなされます。

つまり入通院慰謝料は、どれだけの「期間」入通院したのか、また、どれだけの「日数」通院したのかが、重要なのです。忙しくされていても、必要とされた治療は必ず受けてください。また事故直後の「大丈夫」という感覚を、過信してはいけません。少し首が揺れたなと感じたり、耳が聞こえにくいなどの症状があったりすれば、必ず受診しましょう。時間が経った後の受診では、事故との因果関係を疑われてしまうことがあります。

後遺障害等級の認定においても、治療実績は重要です。たとえば、同じようなムチウチの症状を訴えていても、治療実績がある方の方が、より後遺障害等級が認められやすいのですが、判断材料があるから、当然とも言えるのです。

弁護士費用特約への加入を、ぜひご検討ください

弁護士に依頼をする際に、費用を心配される方は少なくありませんが、ご自身が加入されている弁護士費用特約を使えば、弁護士費用を負担しなくて済むことがあります。

弁護士費用を負担せずに、弁護士に依頼できます

弁護士費用特約を使えば、交通事故で被害者となったときの弁護士費用などを一定の範囲内(上限が300万円というものが多いようです)で負担してくれます。特約では弁護士を選ぶことも可能で、利用しても次回の保険料が上がることはありません。ご家族が加入していれば、同じように適応されるケースもあります。

保険会社によって、負担してくれる経費の内容は異なる場合がありますが、いずれにせよ、被害者の方にとって、大きな武器となります。少し高めの保険料を払っているのです。ぜひご活用されるとともに、未加入であれば、保険の見直しの際にご検討されることをおすすめします。

交通事故案件に実績があります

「山崎法律事務所」は、交通事故案件を得意としています。

依頼者様の参謀役となり、戦略的なアドバイスを致します

交通事故案件は、交通、医療、法律など広い分野での知識やノウハウが必要とされます。損害賠償請求の交渉においては、テクニカルな部分もあり、やり手の保険会社相手にご自身で示談交渉しても、あまり良い結果が望めないかもしれません。

当事務所は交通事故案件に実績があり、ノウハウや経験があると自負しております。弁護士が依頼者様の参謀役となり、戦略的なアドバイスを致します。保険会社とのやり取りや法律上の手続きを弁護士に任せることは、手間や時間を省けるだけでなく、依頼者様が最大限の利益を得ることにもつながるのです。

初回の相談は無料です。この時点で損害賠償の金額をおおよそ見積もってお伝えできると思います。弁護士費用を考えるとマイナスになることがあるかもしれませんし、ほかの事務所でもお話を聞いてみたい方がいらっしゃるかもしれません。そんな相談だけでもかまいません。どうぞ気兼ねなくお尋ねください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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