浮葉 遼(うきば りょう)

女性弁護士も所属。完全個室で安心感のある相談室

浮葉法律事務所 | 浮葉 遼(うきば りょう)

〒920-0912 石川県金沢市大手町15-15 金沢第二ビル2階

受付時間: 平日 9:00~18:00

浮葉法律事務所

弁護士特約利用
初回相談無料
秘密厳守
その他
浮葉法律事務所オフィス
事務所名 浮葉法律事務所
電話番号 050-5385-2280
所在地 〒920-0912 石川県金沢市大手町15-15 金沢第二ビル2階
担当弁護士名 浮葉 遼(うきば りょう)
所属弁護士 浮葉 遼(うきば りょう)
新谷 愛子(しんたに あいこ)
所属弁護士会
登録番号
浮葉 遼(うきば りょう)
金沢弁護士会 No.50117

新谷 愛子(しんたに あいこ)
金沢弁護士会 No.48329
担当弁護士:浮葉法律事務所

プライバシーに配慮した個室相談室。女性弁護士も在籍

金沢市にある浮葉法律事務所は、担当の弁護士が相談から解決までマンツーマンでサポートするアットホームな雰囲気が特徴です。依頼者の方のプライバシーに配慮し、完全個室の相談室でお話を伺っています。
石川県に縁のある女性弁護士が所属しています。相談を検討している女性の方の中には、身体的な事情などは同性の弁護士に相談したいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。相談受付時にお伝えいただければ、希望に合わせて対応いたします。

ご相談は電話かメールで予約を承っています。ご相談は平日の9時~18時にお受けしていますが、土日や18時以降の時間も事前に予約していただければ対応いたします。また、予定が合えば当日のご相談も可能です。初回の相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
事務所の向かいには専用の駐車場があり、車でお越しいただけます。最寄りのバス停である尾張町からは徒歩4分です。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR金沢駅
対応エリア 石川県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 【経済的利益の額が】

・300万円以下の場合:8.8%
・300万円超3,000万円以下の場合:5.5%+9.9万
・3,000万円超3億円以下の場合:3.3%+75.9万円
・3億円超の場合:2.2%+405.9万円

※但し、最低着手金額は11万円です。
報酬金 【経済的利益の額が】

・300万円以下の場合:17.6%
・300万円超3,000万円以下の場合:11%+19.8万円
・3,000万円超3億円以下の場合:6.6%+151.8万円
・3億円超の場合:4.4%+811.8万円

【弁護士費用特約】

着手金、報酬金ともに弁護士費用特約を利用される場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。弁護士費用特約を利用できるかについては、ご加入中の任意保険会社にお問い合わせ下さい。

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】浮葉法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

弁護士費用特約について

交通事故事件には「弁護士費用特約」という制度があります。任意保険にこの特約が付帯している場合は、法律相談料や弁護士費用を保険でまかなえます。交通事故事件では多くの方がこの特約を活用し、ご自身の負担なしで解決をしています。特約を使っても保険料や保険の等級への影響はありません。

弁護士に相談するタイミング

交通事故事件は、事故から時間が経つほど弁護士ができることが減っていきますので、事故後すぐにご相談いただくのがベストです。しかし、実情としては、しばらく治療を継続した後、加害者側の保険会社からの連絡が増えたり、治療費の打ち切りを通告されたりなど被害者が様々な選択を迫られる場面が増えてきてからのご相談が多いです。
ご相談が多いのは、慰謝料の金額、後遺障害の認定、事故の態様(過失割合)などです。加害者側の保険会社からの提案に疑問や不安を抱いたら、弁護士への相談を検討してみてください。

納得のいかない過失割合で示談しない

「過失割合」は、交通事故事件で争われやすい点の1つです。損害賠償の総額に大きな影響を与えます。車同士の事故の場合は追突のようなケースを除いて、加害者の一方的な過失により発生する事故は少なく、双方に過失があることがほとんどです。そこで「過失割合」が問題となります。例えば、慰謝料の総額が100万円で被害者と加害者の過失割合が20:80の場合には、被害者が加害者に請求できる金額は80万円となります。
加害者側の保険会社から納得できない過失割合を提示された場合には、弁護士に相談することを検討してみてください。

後遺症が残ったら

交通事故で負傷して通院した場合に、治療費、入院費、慰謝料や交通費を加害者に請求できることは比較的知られています。しかし、後遺障害については、相談時に初めて知るという方もいらっしゃいます。交通事故の怪我が治療後も完全に治らず残ってしまった場合には、後遺障害として認められる可能性があります。そのためには後遺障害の認定を受ける必要があり、この認定を受けることで傷害を受けたこととは別に、後遺障害が残ったことによる慰謝料や逸失利益を請求することができるようになります。後遺障害の逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下したことによる損失のことです。また、後遺障害の慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対するものです。後遺障害が認定されると、これらの賠償が受けられるようになり、賠償額が大きく増えます。

後遺障害の申請は弁護士が代理可能

後遺障害の認定を受けるため被害者請求を申請するのは、治療開始から一定期間が経過して症状がこれ以上良くも悪くもならない(症状固定)と医師が判断してからです。この申請では、後遺症に事故と因果関係があることなどを資料で説明する必要があり、証拠書類の収集や作成など手続きが複雑ですが、弁護士がお手伝いできますのでご安心ください。重い後遺障害からむち打ち症まで多岐にわたる申請を手掛けています。

後遺障害等級申請で考えること

被害者請求をした場合、むち打ち症などは、被害者自身に自覚症状があっても、視覚的に確認できる症状が現れにくく画像診断にも映らないことが多いため、後遺障害が認定されないケースがあります。このような場合には、医師が作成する後遺障害の診断書が重要な意味をもちます。浮葉法律事務所では、後遺障害の認定を受けやすいよう、後遺障害の診断書の作成について具体的なアドバイスをいたします。
また、被害者自身がその傷害を後遺障害に該当することを認識していないケースもあります。顔や身体の一部に残った痛みや傷跡も後遺障害として認められることがあります。後遺障害の可能性が疑われる場合には弁護士への相談を検討してみてください。

適用する支払基準で損害賠償額に差が出る

被害者が受け取ることができる入通院慰謝料には以下の3つの算出基準があります。

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 裁判基準
    • 自賠責保険基準が最も低額で、裁判基準が最も高額です。どの基準を適用するかで慰謝料の金額が大きく異なります。
      多くの交通事故事件では、弁護士が介入する前は、加害者側の保険会社から自賠責保険基準や任意保険基準による慰謝料額を提示されますが、弁護士の介入後は、裁判基準を基本として交渉しますので、弁護士に依頼することで慰謝料額が増えることが多いといえます。
      また、入通院慰謝料以外の損害賠償項目でも算出基準によって受取額に差が出るケースはありますので、示談を成立させる前にご相談ください。

      被害者の味方としてサポート

      人身事故の発生件数は減少傾向にあるものの、2020年には全国で30万件以上(毎月平均25,000件)発生しており、交通事故は誰にでも降りかかりうるトラブルといえます。
      ドライバーが加入する任意保険には示談代行がついており、被害者は、加害者側の損害保険会社の示談担当者と交渉をするケースが多くなっています。このため、加害者側の保険会社が賠償額を提示し、損害賠償に必要な各種書類を取り揃えるところまでしてくれることは珍しくありません。これは被害者にとって便利な反面、知識の差で被害者が知らぬ間に不利益を被ってしまうこともあります。私たちは被害者の方をサポートできるよう尽力いたします。

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      ※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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