竹村 正樹(たけむら まさき)

経験豊富で親しみやすい弁護士が、トラブル解決に向けて強力サポート!

元町山手法律事務所 | 竹村 正樹(たけむら まさき)

〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通5-1-21 福建会館ビル403

受付時間: 平日 10:00~18:00

元町山手法律事務所

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その他
元町山手法律事務所オフィス
事務所名 元町山手法律事務所
電話番号 050-5385-2279
所在地 〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通5-1-21 福建会館ビル403
担当弁護士名 竹村 正樹(たけむら まさき)
所属弁護士会
登録番号
兵庫県弁護士会
No.56629
担当弁護士:元町山手法律事務所

地元出身弁護士が活躍する、神戸・南京町近くの法律事務所

JR・阪神元町駅西口および地下鉄県庁前駅西出口5からそれぞれ徒歩3分の元町山手法律事務所では、交通事故をはじめさまざまな分野の案件を承っております。

当事務所の代表・竹村正樹弁護士は、親しみやすい雰囲気とわかりやすい説明で相談者様の緊張をほぐすことを得意としています。「弁護士の話は難しいのでは?」「法律事務所は敷居が高そう」などと懸念される方もいらっしゃいますが、そのようなご心配には及びません。相談者様が事故のショックで混乱されている場合や最終的にご自身がどうしたいかわからない場合も、じっくりお話を伺って最良の解決策を探すお手伝いをいたします。

なお、当事務所へはお子様と一緒にお越しいただくことも可能です。その際は、よりスムーズに対応するためご予約時にお知らせいただけますと幸いです。

定休日 土曜・日曜・祝日
※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR元町駅
対応エリア 兵庫県
電話受付時間 平日 10:00~18:00
着手金 請求額の8.8%(弁護士費用特約を利用できる方は無料です。)
報酬金 示談交渉、調停、訴訟などで得られた賠償金額の16.5%(弁護士費用特約を利用できる場合は無料です。)

※弁護士費用特約を利用できる場合は、着手金や報酬金などの費用負担は原則としてありません。
※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】元町山手法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故被害者からのおもなご依頼内容と、弁護士がお手伝いできること

まずは、交通事故被害者となった方からのおもなご依頼内容について解説します。

示談交渉を進めてほしい

交通事故の被害者が受け取る損害賠償額は、加害者が加入している保険会社との示談交渉によって決まります。しかし話し合いが長期間に及ぶことは珍しくなく、また保険会社の担当者は交渉術に長けているため、被害者にとって示談交渉が大きな負担となることは決して珍しくありません。

事故後のストレスを最小限に抑えて少しでも早く平穏な日常を取り戻すためには、交渉の専門家である弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。難しい交渉をお任せいただくことで余計な心配事から解放され、ケガの治療や仕事に専念しやすくなるでしょう。

損害賠償額や過失割合に納得できない

基本的に、保険会社は任意保険基準に沿った賠償額を提示してきます。しかし任意保険基準は保険会社によって異なり、自賠責保険(被害者に対して最低限の保障をする強制加入保険)の基準と大差ないこともしばしばです。そのため、「提示された賠償額が被害の大きさと釣り合わない」と被害者側が不満を持つケースは少なくありません。

また、過失割合に関する意見の食い違いがトラブルに発展することもあります。被害者にも過失がある場合、最終的な損害賠償額は加害者と被害者それぞれが支払うべき賠償額を相殺した額となります。そのため、過失割合が変わると被害者が受け取れる賠償額も変動します。

示談交渉において賠償額に納得できない場合も、ぜひ弁護士にお任せください。過去の判例に準拠した弁護士基準を適用し、また現場の状況や判例などに基づいて正当な過失割合を主張することで、賠償額が大幅に増える可能性があります。

治療費の打ち切りを告げられた

ケガ治療のために通院していると、保険会社から「治療費の支払いを終了します」と連絡を受けることがあります。連絡を受けた時点で治療が完了していない場合は、保険会社へ治療費支払いの継続を求めることが可能です。しかし、被害者本人がただ保険会社に連絡しても主観的な判断に過ぎないと見なされて却下されることが多いでしょう。

「治療費を確実に受け取りたい」といったご依頼の場合はまず医師と相談しつつ治療の必要性を示す資料を用意し、保険会社に対して理路整然と支払い延長を要求します。同時に依頼者様やご家族に対して今後の治療の受け方に関するアドバイスを行い、適切な治療費を受け取りやすくなるようサポートいたします。

後遺障害等級認定に関する問題

ケガが完治せず症状が残った場合、後遺障害等級認定を受けることで後遺障害慰謝料や逸失利益などの支払い要求が可能となります。しかし申請すれば必ず認定されるわけではなく、以下のような問題が起こることもしばしばです。

  • 申請してもなかなか認定されない
  • 認定はされたが、等級が低すぎて納得できない
  • 被害者請求をしたいが、自力での申請が難しい

後遺障害等級認定の申請方法は、「事前準備」と「被害者請求」の2種類です。事前準備では準備と手続きのほとんどを保険会社に任せられますが、基本的に必要最低限の書類のみを用いるため適切な認定を受けにくくなります。被害者請求では被害者自身が手続きを行わなければなりませんが、添付書類を増やして症状の様子や事故との因果関係などを詳しく示すことが可能です。そのため、確実に認定を受けたい場合は被害者請求をおすすめします。「被害者請求をしたいがどんな書類を集めればいいかわからない」「仕事などが忙しくて自力で書類を準備しにくい」などの悩みがある場合は、ぜひ弁護士へご相談ください。

認定結果に納得できない場合は、異議申立てを行うことができます。ただし申立てによって必ず認定結果が変わるとは限らないため、思うように認定されなかった理由や申立てが成功する可能性を吟味しながら動くことが重要です。異議申立ては初回の申請手続きよりも手間がかかるため、弁護士の協力を得つつ効率よく準備することをおすすめします。

弁護士費用特約について

一般の方にはあまり知られていませんが、自動車保険をはじめとする多くの保険には弁護士費用特約がついています。交通事故被害者がこの特約を利用すると着手金や報酬金をほぼカバーできるため、原則として弁護士への支払いは不要です。自分名義の保険がない場合は、家族が入っている保険の特約を使えることもあります。

自動車保険の特約を使った場合、特約を使ったことによって保険の等級が下がる心配はありません。ただし、「歩行中に自転車と接触した」などのように自動車と関係ない交通事故は特約の対象外となることがあります。その場合は、自動車保険ではなく火災保険や自転車保険などの特約を使うとよいでしょう。

多くの特約は、被害者側にある程度の過失があっても利用できます。ただし詳細は保険会社によって異なるため、規約をよく確認しましょう。

損害の内容と損害賠償金の内訳について

人身事故の場合はもちろん、ケガ人や死者がいない物損事故の損害賠償をめぐって争いになることもあります。被害者が仕事用の車を使えなくなった場合や高価な財産を失った場合などは、深刻なトラブルに発展することも少なくありません。
交通事故に際して発生するおもな損害および損害賠償の内容は、次の通りです。

人身事故の場合

人身事故において発生する人身損害は、精神的損害と財産的損害に大別されます。精神的損害は交通事故に起因するさまざまな精神的苦痛を指し、損害賠償のうち精神的損害に対して支払われるお金が慰謝料です。また、財産的損害は次の2種類に分かれます。

積極損害

積極損害は、交通事故に遭ったために生じた損害です。ケガの治療・付き添いや車などの修理・買い替えにかかった諸費用のほか、被害者が死亡した場合は葬祭費なども積極損害に含まれます。

消極損害

消極損害は、交通事故に遭わなければ生じなかったはずの損害です。ケガの治療・付き添いなどで休業したことによる休業損害や、死亡・後遺障害がなければ得られたはずの逸失利益などが消極損害に含まれます。
事故時点で収入を得ていた労働者はもちろん、今後社会に出て働くと予想される子ども・学生や家事労働を行う専業主婦(夫)にも逸失利益が認められます。働いていない高齢者が交通事故で死亡した場合は、将来の年金収入に応じた逸失利益を得ることが可能です。

消極損害は積極損害のように明確な額がわかりにくく、また被害者の職業や年齢によっては逸失利益が高額になることもあるため、しばしば争いの元となります。消極損害に関して相手方と折り合いがつかない場合は、弁護士へご相談ください。

物損事故の場合

ケガ人や死者は出ていないものの被害者の車や財産に被害が出た事故を、物損事故と呼びます。物損事故に際して発生する損害のおもな内訳は、次の通りです。

  • 交通事故によって破損した車、およびその他の財産の修理・買い替えに関する諸費用
  • 代車・レッカー利用費
  • 格落ち損害(交通事故によって下がった車の評価額)
  • 休車損害(タクシーやトラックなどの商用車が破損し、かつ破損した車の代わりとなる車を使えなかった場合、事故に遭わなければ得られたはずの利益)
  • ペットのケガの治療費 ほか

一般的に物損事故は人身事故と比べて被害が小さく、実況見分調書も作成されない場合がほとんどです。また、物損事故の場合は特殊な事情がない限り慰謝料を認められることはありません。とは言え、事故によって大切な財産が壊れたり仕事や生活に支障が出たりすることは被害者にとってつらいものでしょう。
物損事故では被害者側が事故によって被害を受けたことを証明しなければならず、過失割合や休車損害などを巡って加害者側と争うこともあります。物損事故に関するトラブルや不安・疑問がある場合は、お気軽に弁護士へご相談ください。

思いがけず交通事故の当事者となった方、そして交通事故に備えておきたい方へ

交通事故は思いがけないタイミングで起こるものであり、誰もが当事者となる可能性があります。また、普段冷静な人やタフな人でもいざ事故が起こるとパニックに陥ってしまうことも珍しくありません。しかし事故に遭ったときの対応方法や交通事故に強い弁護士の存在について知っておくと、比較的スムーズに体勢を立て直すことができるでしょう。

当事務所にご相談いただく際、一定の条件を満たしていれば法テラスのご利用が可能です。また、法テラスの利用基準を満たしていなくても弁護士特約を用いて弁護士費用を抑えることができます。費用面について不安がある方や実際に依頼するかどうかすぐに決められない方も、まずはお気軽にご相談ください。

ドライバーの皆様は、ぜひドライブレコーダーを導入しましょう!

事故前後の状況や過失割合を確認する際、ドライブレコーダーの映像が強力な証拠となることもしばしばです。自分の車にドライブレコーダーを搭載しておくと、交通事故の被害者となった場合に有利な証拠を得られる可能性が高まります。同時に、自分自身が無茶な運転をして加害者にならないための抑止力にもなるでしょう。あおり運転などに巻き込まれるリスクを下げるため、「ドライブレコーダーを搭載しています」などと書かれたステッカーを車に貼っておくことも有効です。

2021年現在ドライブレコーダーの普及率は4割を超えており、カー用品店やネットショップなどで質の良いドライブレコーダーを手軽に入手できます。まだドライブレコーダーを使っていないドライバーの方は、ぜひ導入をご検討ください。

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