大嶽 友和(おおたけ ともかず)

確かな実績を有する法律事務所の総合力により交通事故トラブルをスムーズに解決

片平法律事務所 | 大嶽 友和(おおたけ ともかず)

〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

受付時間: 平日 9:00~17:00

片平法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
片平法律事務所オフィス
事務所名 片平法律事務所
電話番号 050-5385-2302
所在地 〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号
担当弁護士名 大嶽 友和(おおたけ ともかず)
所属弁護士 武田 貴志(たけだ たかし)
佐藤 敏宏(さとう としひろ)
大嶽 友和(おおたけ ともかず)
所属弁護士会
登録番号
武田 貴志 仙台弁護士会 No.16358
佐藤 敏宏 仙台弁護士会 No.26286
大嶽 友和 仙台弁護士会 No.33893
担当弁護士:片平法律事務所

長い実績が物語る豊富な経験と知見で、不安を解消します

片平法律事務所は1964年に開所した日野市朗法律事務所を前身とし、1986年に現在の事務所名とした長い歴史を有しています。この長い年月の間、地域のみなさまのお悩みの解決に尽力し、ご信頼にお応えして参りました。これからも当事務所は、みなさまのお気持ちに寄り添い、法律の専門家としてトラブルの解決に尽力させていただきます。
当事務所では、交通事故により発生したトラブルについても数多くの経験を有した弁護士が的確なアドバイスとサポートで対応させていただきます。当事務所がトラブルの解決までご案内いたしますので、安心してご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
※事前に予約があれば土日祝、時間外での相談も可能です。
相談料 初回相談無料
最寄駅 青葉通一番町
対応エリア 宮城県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 原則0円

※弁護士特約利用の場合は別基準になりますが、実質0円です。
報酬金 経済的利益の11%+11万円~22万円

※弁護士特約利用の場合は別基準になりますが、実質0円です。
※料金はすべて税込みです。
片平法律事務所に相談
       

【対応分野】片平法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故のトラブルで、なぜ弁護士が必要なのでしょうか

このような疑問を持たれる方も、おられるのではないでしょうか。
医療機関では医師が対応してくれますし、事故後の諸事には保険会社が対応してくれるのに、なぜでしょうか。一方で、交通事故に遭ったときには、被害者は加害者に対して慰謝料、休業損害、治療費や通院費などを請求できる可能性があります。
いかがでしょうか、保険会社は本当に、被害者さんのことを真剣に考えてくれていますか。これらの支払いを行うのは、加害者が加入している保険会社なので、ある日突然、治療費の支払いを拒否されてしまうようなこともあります。

もう一度お話ししますが、加害者側の人が、あなたに損害賠償額を提示するわけです。もうお気づきになられたと思いますが、保険会社の担当者はあなたの味方ではないのです。できるだけ少ない提示額で、すべてを終わらせようとします。
一方、ご相談いただいた弁護士は、被害者となってしまったあなたが正当に受け取れる損害賠償額や示談金などについて、あなたの代理人として粘り強く交渉します。
事故後の身体的・精神的にダメージを受けているときに、煩わしい保険会社との交渉などをすべて、弁護士に任せてしまうというのは最良の策だと思われませんか。

どのようなタイミングで、弁護士に相談するのがよいのでしょうか

答えはシンプルで、「できるだけ早い時期」です。
その理由は、通院内容が後に請求あるいは交渉することになる損害賠償額に大きく関わってくるからです。
たとえば、治療が面倒だから、少しの痛みだから、保険会社からの治療費の支払いを拒否されたからといって、治療をやめてしまうと損害賠償を請求したときに不利益を被ることがあります。保険会社が治療の継続が必要ないと考えているからといって、かかりつけ医の判断が治療を継続しなくとも良いという見解をもっているかどうかは分かりません。

このような時にすぐにご相談していただければ、当事務所の弁護士が力強くサポートさせていただきます。直ちに、医療機関への問い合わせなどの状況確認を行い、治療の継続性を確認できた場合には保険会社へその旨を主張し、打ち切り撤回の交渉を行います。保険会社が撤回を認めない場合でも、後日の損害賠償請求時にこの費用を請求できる可能性についてアドバイスすることができます。
ご相談していただければ、ご相談者様の疑問に対するサポート、代理人として交渉、交渉資料の調査などでトラブル解決に向けた対応をさせていただくことができます。お困りごとがございましたら、早めの時期に当事務所へ一度ご連絡ください。

「後遺障害」の認定は、どうしたらよいのでしょうか

医療機関における最新の医療技術を駆使した治療を継続していても、症状が改善されない「症状固定」となってしまうことがあります。症状固定との医師の判断が下され、後遺症が残ってしまうようなケースでは「後遺障害」の認定手続きを行うことになります。この認定申請では「後遺障害診断書」が、認定の可否を左右する非常に重要な書類となります。
後遺障害の申請には2通りの方法があり、加害者側の任意保険会社が申請を行う「事前認定」と被害者自ら自賠責保険会社に行う「被害者請求」があります。
ご相談者様のご要望があれば「被害者請求」での手続きを当事務所が代行し、申請に必要な書類を揃えるだけでなく、後遺障害診断書を補完するような報告書や意見書などを添付することもできます。ご相談者様は当事務所にご依頼いただくだけで、申請手続きを完了することができます。

弁護士費用が心配になるのですが

弁護士費用のことを心配されている方、お手持ちの損害保険証などの契約内容を確認してください。保険でカバーしている項目に「弁護士費用特約」が含まれていませんか。この特約は、弁護士費用を保険会社が負担してくれるものです。補償上限を300万円としているものが多いようですが、ほとんどのケースで弁護士費用がこの上限を超えるようなことはありません。

この特約を利用すれば自己負担がゼロで、弁護士のサポートを受けることができるのです。弁護士費用のことを心配されている方は一度、お手持ちの保険証記載事項についてご確認ください。

片平法律事務所が相談先として選ばれるのは、実例が物語っています

当事務所の歴史は1986年から始まっていることは冒頭にお話させていただきましたが、これは今日現在まで、みなさまにご信頼を賜ってきたからこそだと考えています。
現代社会におけるさまざまなトラブルに対応すべく、特色のある複数の弁護士により、ご相談者様を全力でサポートさせていただいております。経験豊富な弁護士集団はそれぞれの知見を共有して最善な対応策を練り、ご相談者様のトラブルの対応にあたらせていただいている点も、ご評価いただいているポイントだと考えております。

後遺障害認定の異議申立てをサポート

後遺障害認定結果に納得できない場合には、「異議申立て」という手続きを行うことができます。
当事務所ではご相談者様のお気持ちに寄り添った「異議申立て」を行い、後遺障害の非該当から認定へ、認定されていた等級をより上位への修正が認められた事例も有しています。このようなケースでは、賠償請求額が100万円単位で増額されることがあります。
異議申立てには説得力のある資料を揃え、申立てする文章を的確に記述する必要があります。もちろん、当事務所の弁護士が強力にサポートさせていただきます。

過失割合の修正交渉をサポート

交通事故では、事故状況などから判断して被害者と加害者の「過失割合」が決められます。しかし、この判断は、通常は別冊判例タイムズ38号という本に基づいて決定されますが、事故の状況を正確に反映していないこともあります。
当事務所へのご相談者様で、ご自身に過失があるとされることに納得がいかないという方がいらっしゃいました。幸い、ドライブレコーダーを付けていらっしゃったので、その映像を見せていただいたところ、相談者様に過失があるという判断は不当であると確信できるものでした。その方からご依頼を受け、ご依頼者様の過失ゼロで保険会社と交渉しましたが、保険会社はご依頼者様の過失ゼロを認めませんでした。そのため、裁判を起こしてご依頼者様の過失の有無を争ったところ、当事務所の主張立証が功を奏し、裁判所によってご依頼者様に過失がないことが認められました。
このように、当事務所にご依頼いただくことで、別冊判例タイムズ38号を形式的に適用するのではなく、個々の事故の状況を踏まえて過失を否定できることもあります。

初回の無料相談で、悩みを解決する糸口をつかんでください

交通事故に遭われて、生活すべてが一変してしまった方もおられるでしょう。事故後の処理や対応しなくてはならないことがあるのに、何から始めたらよいものか分からない状態ではないでしょうか。

できるだけ早い時期に煩わしいことはすべて、片平法律事務所に任せてしまってください。経験豊富な弁護士が、迅速かつ的確に対応させていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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