梅澤 康二(うめざわ こうじ)

あらゆる交通事故トラブルを、加害者・被害者の区別なく適正・迅速に解決します

弁護士法人プラム綜合法律事務所 | 梅澤 康二(うめざわ こうじ)

〒160-0004 東京都新宿区四谷2-1 四谷ビル6階

受付時間: 9:00~20:00

弁護士法人プラム綜合法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
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初回相談無料
成功報酬制
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秘密厳守
その他
弁護士法人プラム綜合法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人プラム綜合法律事務所
電話番号 050-5385-2264
所在地 〒160-0004 東京都新宿区四谷2-1 四谷ビル6階
担当弁護士名 梅澤 康二(うめざわ こうじ)
所属弁護士会
登録番号
第二東京弁護士会所属
No. 37942
担当弁護士:弁護士法人プラム綜合法律事務所

実績数が物語る確かなリーガルサポート

「弁護士法人プラム綜合法律事務所」代表の梅澤康二弁護士は、2008年の弁護士登録後に日本の4大トップファームの一角を担うアンダーソン・毛利・友常法律事務所で執務を行い、2014年に独立開業しました。同弁護士はトップファームでの執務経験や単身独立後の事務所運営から、高度なプロ意識を常にもつことの重要性を認識し、バランスとクォリティの両立を意識しながら日々の職務に取り組んできました。結果、同弁護士は多種多様な法律トラブルを訴訟手続や訴訟外交渉を通じて解決してきた多大な実績を有するに至っています。
 殊に、交通事故の解決案件は2014年の独立開業後から現在に至るまでの8年間で優に100件を超えており、同弁護士には交通事故処理に関する高度なノウハウ・スキルがあります。故に、弊事務所は被害者側での対応は固より、加害者側からの相談・依頼にも対応していますし、自動車事故だけでなく自転車事故についても対応可能です。交通事故について適正・迅速な解決を希望するのであれば、遠慮なく弊事務所にご連絡ください。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 四ツ谷駅から徒歩3分
対応エリア 東京都
電話受付時間 9:00~20:00
着手金 着手金無料プランあり
報酬金 【弁護士費用特約あり】
保険会社に請求するため基本的に依頼者本人への請求はありません。

【弁護士費用特約なし】
完全成功報酬の場合は最終的に得られた利益の30%が報酬目安です。※成功報酬金は回収金から

【加害者側でのご相談】
任意保険会社に加入している場合は保険会社に請求するため基本的に依頼者本人への請求はありません。
※保険会社との協議の結果、依頼者本人に一部費用負担をお願いすることもありますので、ご留意ください。
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【対応分野】弁護士法人プラム綜合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

弁護士へのダイレクトなアクセスが可能

実は依頼者が弁護士にダイレクトに連絡・相談できる事務所は少ないです。しかし、弊事務所は、常に弁護士にダイレクに繋がる電話及びメールの窓口を用意しています。また、緊急の事案については、休日や営業時間外でも電話での相談に対応していますし、メールであれば24時間いつでも受付が可能です。
なお、電話やEmailでの交通事故に関する初回相談は無料であるため、ご心配事がございましたら、遠慮なくご連絡ください。

自転車事故や加害者側での事故も対応

近年の社会事情ならびに健康志向の影響もあり、自転車を利用する機会は増加傾向にあるように思います。そのせいか、昨今では自転車と歩行者、自転車同士、自転車と自動車などの自転車が絡む事故の相談を多く受けることがあります。また、交通事故には被害者・加害者の双方が存在し、被害者側は無論のこと、加害者側にも適切にトラブルを解決したいというニーズはあります。
上でも記載しましたが、弊事務所は自動車事故だけでなく、自転車が絡む事故にも全面的に対応していますし、加害者側の立場に立っての解決支援も行っています。交通事故に遭遇した方の多くは初めての経験に何をどうすればよいかわからないという場合がほとんどです。どのような事故、どのような立場であっても、適正かつ迅速な解決を求めるのであれば、弊事務所へのご連絡を推奨します。

適正な解決は、早期の相談から

交通事故について弁護士に相談するタイミングは、できる限り早いタイミングで相談するのがベストです。これは、被害者側となった場合でも、加害者側となった場合でも同様です。
例えば、交通事故で負傷してしまった被害者の場合、弁護士に対してケガの状態や治療の状況について相談することで、今後の通院の進め方、仕事復帰のタイミング、治療終了のタイミングについて適切なアドバイスを受けることができるでしょう。そしてこの適切なタイミングでそれぞれのアクションを取っていれば、後々、保険会社から補償について難色を示されたり、不本意に補償を打ち切られたりというリスクも極力減らすことができるでしょう。
また、治療を終了した結果、何らか後遺症が残ってしまうような重篤な被害の場合には、後遺障害として認定されることにより別途補償を受けることが可能です。しかし、この後遺障害等級の認定を受けるためには、受傷直後から症状固定まで適切な治療を継続して受けることが必要であり、必要なタイミングでMRIなどの検査を受ける必要があることも少なくありません。仮に弁護士に相談せず独自判断で進めたことで、適宜適切な処理が行われなかった場合、本来得られるはずの補償が得られなくなってしまうということもあるかもしれません。
このように、早期に専門家である弁護士のアドバイスを受けて、正しく行動できたか否かでその後の補償処理にも影響が生じることはよくあることです。早期の相談がいかに大切であるか、おわかりいただけると思います。

煩雑な事故対応を一任できる

交通事故で被害者となった場合、一般的には相手側の保険会社と協議・交渉し、補償の提案を受けることになりますが、保険会社と一般人とでは交通事故処理に関する知識や経験の偏差があり、保険会社の説明や主張が納得できない、理解できないということは往々にしてあります。また、被害者という立場であるのに保険会社の強硬な姿勢や冷淡な姿勢が我慢できないということも少なくありません。このように、保険会社との交渉一つとっても、一般人には実際にはハードルが高いのが実情です。
弁護士は、保険会社の担当者以上の知識・経験を有しており、保険会社の説明や主張の当否も正しく評価・判断することができます。また、弁護士はその知識と経験から解決に向けてどのようなルートを選択するのがベストかという判断も容易に行うことができます。そのため、交通事故の当事者は、被害者であっても、加害者であっても、弁護士に依頼することで解決に至るまでの煩雑な処理の一切を弁護士に丸投げすることが可能であり、本人は弁護士による的確な解決を待つだけで良いということになるのです。
なお、インターネットでは「弁護士に依頼すると保険会社側の態度が硬化する」という噂が散見されますが、完全にデマです。少なくとも弊事務所の実務経験上、弁護士が介入したことで保険会社側の態度が硬化したことは一度もありません。

的確な手段を選択し適正な補償を受ける

交通事故トラブルを解決する方法は一般的には以下のような方法が考えられます。

1. 相手方の任意保険と交渉・協議する
2. 相手方に対して訴訟等の法的手続を行う
3. 相手方の自賠責保険に被害者請求を行う

弊事務所では、事案の内容を踏まえベストの選択についてアドバイスをしています。
また、実際に示談を進めるといっても、一般人からすればどのような内容で示談するのが適切なのかどうかわからないということがほとんどでしょう。弊事務所は、交通事故の具体的状況に即した適正な補償額の算定が可能であり、被害者側には示談交渉によりどこまでの増額が見込めるかといった実践的アドバイスが可能ですし、加害者側には被害者に対する適切な対応・補償方針について心強いアドバイスが可能です。

弁護費用を心配しないで相談することも

交通事故処理は、弁護士に処理を一任することが最善ですが、唯一かつ最大のデメリットは弁護士費用が発生することです。しかしご自身が利用できる任意保険契約に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、この唯一のデメリットはほとんど解消されます。この特約が適用されれば、被害者側として補償を求める場合の弁護士費用は基本的に全額保険会社が負担してくれます。
またあまり知られていないことですが、加害者側の立場となった場合でも、任意保険に加入してさえいれば、基本的に保険会社の費用負担で弁護士に処理を依頼することができます。加害者側として今後の憂いなくトラブルを適正・迅速に解決したいという場合、契約する保険会社に「ぜひ弁護士に依頼して解決したい」旨を伝えれば、保険会社がこれを拒否することは基本的にありません(なかには「その場合は自費となる」という説明をする担当者もいるようですが、この説明は誤りです。)。また、この場合に保険会社側の指定する弁護士に依頼しなければならないというルールも特にないので、自分が依頼したい弁護士を指名することも可能です。
したがって、被害者側であれば弁護士特約が適用される場合、加害者側であれば任意保険に加入している場合、いずれも弁護士に依頼することへのデメリットはなく、メリットしかありません。

おわりに

弊事務所の弁護士は交通事故処理の知識・経験を駆使し、バランスとクオリティを備えたサービスを提供することで、迅速な解決を実現することをモットーとしています。このような解決を図ることは依頼者の利益を最大化するものと確信しておりますし、実際、ご依頼いただいた場合の満足度も極めて高いと自負しております。
依頼者からすれば、余計な時間と労力をかけずにトラブルを解決し、1日でも早く日常を取り戻すことが何より実現されるべき利益であると思います。そして、いかに的確かつ効率的にこの利益を実現するかが弁護士の腕の見せ所でしょう。しかし、1時間で済む仕事に1日かけたり、1日で済む処理に1~2週間もかけてしまう弁護士は、実は少なくありません。弊事務所では、自分であったらこのような処理をして欲しいという依頼者側の立場に即した対応を心がけておりますので、このような怠惰・怠慢な処理を行うことは決してありません。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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