田口法律事務所
事務所名 | 田口法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2270 |
所在地 | 〒350-2206 埼玉県鶴ヶ島市藤金850-71 |
担当弁護士名 | 田口 博章(たぐち ひろあき) |
所属弁護士会 登録番号 |
埼玉弁護士会 No.29557 |
明確な見通しを立て、わかりやすくご説明
「交通事故に遭ってしまった、どうしよう……」
「今後はどのように手続きをしていったらいいのだろう?」
交通事故の被害に遭われてしまった方は、このような漠然とした不安を抱えていることと思います。交通事故後は相手方の保険会社とのやり取りや通院など、やらなければいけないことがたくさんあり、何から手を着けたら良いのか迷ってしまうでしょう。
田口法律事務所では、そのような依頼者の方のお気持ちを考えて、丁寧なヒアリングとわかりやすい説明をこころがけています。
依頼者の方それぞれの状況に合った解決方法を導き出し、先の見通しを立ててご説明することで、不安なお気持ちを少しでも軽くできたらと考えております。
定休日 | 土日祝 |
相談料 | 初回相談30分無料 |
最寄駅 | 東武東上線「若葉駅」西口 徒歩3分 |
対応エリア | 埼玉県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 (メールは予約受付のみとなります) |
着手金 | 経済的利益が300万円以下:8.8% ※事案により後払いも可能です。 |
報酬金 | 経済的利益が300万円以下:17.6% ※ 詳しくはお問い合わせください。 |
【対応分野】田口法律事務所
経験豊富だから実現できる「ハイクオリティな解決」
田口法律事務所は、埼玉県鶴ヶ島市の若葉駅西口より徒歩3分の場所にございます。駅前通り沿いというアクセスの良さから、日々多くのご相談・ご依頼の方にお越しいただいております。
弁護士の田口博章は、以前、弁護士過疎地域において「ひまわり基金法律事務所」の所長として勤めておりました。弁護士が少ない地域ということもあり、寄せられる依頼は多岐に渡っていたため、さまざまな経験を積むことができました。
当時に培ったノウハウは、ハイクオリティな法的解決を実現するために、現在も大いに活かされております。
当事務所の法律相談の受付時間は平日9時~17時です。
また、交通事故に関するご相談は、初回30分無料で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
弁護士を介入させるメリット
先にも述べました通り、交通事故に遭われた場合さまざまな手続きが発生します。
ただでさえ交通事故に遭って、気が動転していたり怪我をしたりと辛い状況のなかで、ご自身ですべての処理を行うのはとても大変でしょう。
そういった、心身へかかるストレスは、交通事故解決のプロである弁護士へ相談することで軽減できます。
保険会社への対応を任せて、治療に専念できる
交通事故の被害に遭われた場合、まずは相手方の保険会社の担当者から連絡がきます。多くの担当者は、怪我の具合などを丁寧に聞いてくれますが、なかには高圧的で横柄な態度をとってくるケースもあります。
そのような担当者に当たってしまうと、電話でやり取りをするだけでもとても嫌な気持ちになるでしょう。
事故被害者の方は、怪我の治療に専念するためにも、気兼ねなく弁護士へご相談ください。弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者の方に代わって、保険会社の対応をすることになります。煩わしい電話対応や手続きから開放されれば、心の負担は軽減するはずです。
不当な治療費打ち切りに素早く対応
交通事故で怪我を負った場合、もちろん治療を行います。そしてその治療費は、原則として加害者側の保険会社が支払ってくれます。
そして、治療の甲斐あって完治したときや、これ以上治療しても症状は変わらない(症状固定)と医師が判断したときに、事故による治療は終了となり、それ以降、治療費は支払われなくなります。
しかしよくあるご相談内容として、「まだ事故による治療を続けたいのに、加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまった」というものがあります。
事故被害者の方にとって、治療費が支払われなくなり、治療がストップしてしまうのは非常に困る状況です。
そういったケースでは、加害者側の保険会社へ治療費打ち切りの撤回を申し入れすることも一案です。
この点、加害者側の保険会社が治療費打ち切りの撤回をしないことが多いでしょう。しかしながら、その場合であっても、まずは健康保険を使って通院して対応し、あとから相手方の保険会社へ治療費を請求することできるケースもございます。
適正な賠償額を請求できる
事故後、相手方の保険会社から損害賠償金額(示談金)が伝えられ、「これしか貰えないの?」と困惑した方もいらっしゃるかもしれません。
そういった問題は、弁護士に依頼していただくことで、納得のいく金額まで賠償金額を引き上げることが可能です。
保険会社から想像より低い金額を提示される原因は、保険会社が主として「自賠責保険基準」で賠償額を算出しているからです。
損害賠償金額を算出する方法としては「自賠責保険基準」「各自の任意保険会社の基準」「裁判基準」の3種類がありますが、「自賠責保険基準」で割り出された金額は3つの中で最も低い金額になっています。
つまり、相手方の保険会社が提示してきた金額のまま示談に応じてしまうと、本来受け取るべき賠償額より低くなってしまうということです。
一方、被害者が納得できる金額を算出するには、「裁判基準」を用いる必要があります。賠償金額に不服がありご依頼をいただいた場合、弁護士は「裁判基準」で賠償額を算出し請求しますので、提示されたものより高い金額を受け取れることになります。
提示額に納得できない場合は、「こんなものか」と諦めるのではなく、弁護士へご相談ください。
正しい「後遺障害等級」の獲得について
また、「後遺障害等級」についても納得できないとご相談をいただくことがよくあります。
そのような状況を避けるためにも当事務所では、被害者側で直接、自賠責の損害保険料率算出機構に対して等級の認定申請を行うようにしております。
怪我の治療後に症状固定となったら、自賠責の損害保険料率算出機構へ「後遺障害等級」の認定を申請します。
申請方法として多くの場合、「事前認定」という相手方保険会社を通して行う方法が取られています。事前認定には、資料の収集などの手間がかからないというメリットがある一方、被害者本人や弁護士が認定に使われた資料を確認しづらいというデメリットがあります。申請内容が不透明な状況は、納得のいく「後遺障害等級」が認定されなかった場合に、「正しく認定してもらえなかったのでは?」との後悔につながります。
そのため、当事務所では被害者側が機関へ直接申請を行う「被害者請求」という方法を取るようにしております。そうすることで、認定に使う書類は明確なものが用意でき、適正な後遺障害等級を獲得する期待が高まるのです。
「被害者請求」手続きは、自分で提出資料を集めなければいけないというデメリットがありますが、必要書類は一部を除き、当事務所の方で集めて提出いたしますので、ご安心ください。
適正な後遺障害等級を得ることは、適正な損害賠償金額の獲得へと繋がります。
依頼者の方の将来のためにも、妥協することなく、一つひとつ丁寧にサポートをさせていただきます。
納得できない認定には「異議申し立て」
「後遺障害等級」は1級から14級まであり、最も後遺症が重い状態には1級が認定されます。
病院での検査の結果、他人からみても明らかに症状が認められれば、正当な等級を受けやすくなるでしょう。
しかし交通事故で多いのは、他覚所見が確認されにくい、「頚椎捻挫」や「腰椎捻挫」などのいわゆる「むち打ち」と呼ばれる症状です。
当事務所に寄せられるご依頼のなかにも、「むち打ち」の状態で受けた認定結果に不服があるとして、「異議申し立て」を行うケースがよくあります。
過去には、医師の診断書や意見書などの書類を集めて異議申し立てをしたことで、「非該当」から14級を獲得、14級から12級へ昇格したという事例もございました。
また、「むち打ち」では、他覚的な所見が見えにくいからこそ、ご本人の主張がとても重要になってきます。診断書を作成してもらう際の注意点などもございますので、その点についてもアドバイスをすることができます。診断書を作成してもらう際の注意点を把握しておくことで、主治医により良い診断書を作成してもらえる可能性が高まり、それは、後々の後遺障害等級の獲得につながります。この為、早い段階でのご相談をおすすめいたします。
保険会社が弁護士費用を負担「弁護士費用特約」
「弁護士へ依頼するのって、結構お金がかかるのでは?」と心配な方には、ご自身が「弁護士費用特約」の対象となっているか、ご確認することをお勧めします。
ご加入している自動車保険の「弁護士費用特約」の対象となっていれば、この特約を利用することで、弁護士費用に関する不安は解消できます。弁護士費用は、この特約の保障の範囲内で収まることが多いと思います。保障の範囲で収まれば、ご自身で持ち出しを用意する心配もございません。
場合によっては、ご家族が加入されている保険でも適用になることがあります。
相談を諦めて泣き寝入りをする前に、いま一度ご確認くださいませ。
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