田口法律事務所
| 事務所名 | 田口法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5385-2270 |
| 所在地 | 〒350-2207 埼玉県鶴ヶ島市若葉1-16-15 |
| 担当弁護士名 | 田口 博章(たぐち ひろあき) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
埼玉弁護士会 No.29557 |
交通事故後の不安に寄り添い、安心できる一歩を
「交通事故に遭ってしまった、どうしよう」
「これから何をすればいいのか分からない」
—そんな漠然とした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。事故後は、相手方の保険会社とのやり取りや通院、各種手続きなど、やるべきことが山積みで、何から手をつければよいのか迷ってしまうのも無理はありません。
田口法律事務所では、そうした依頼者の不安なお気持ちに寄り添い、丁寧なヒアリングとわかりやすい説明を心がけています。
一人ひとりの状況に応じた最適な解決策をご提案し、今後の見通しを明確にお伝えすることで、少しでも安心していただけるよう努めています。どんな小さなことでも、まずはお気軽にご相談ください。
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 相談料 | 初回相談30分無料 |
| 最寄駅 | 東武東上線「若葉駅」西口より徒歩3分 |
| 対応エリア | 埼玉県 |
| 電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 ※メールは予約受付のみとなります |
| 着手金 | 経済的利益が300万円以下:8.8%(税込) ※事案により後払いも可能です。 |
| 報酬金 | 経済的利益が300万円以下:17.6%(税込) ※ 詳しくはお問い合わせください。 |
【対応分野】田口法律事務所
地域に根ざした、信頼と実績の法律相談窓口
田口法律事務所は、埼玉県鶴ヶ島市・若葉駅西口から徒歩3分の駅前通り沿いに位置し、アクセスの良さから多くのご相談をいただいております。
弁護士・田口博章は、かつて弁護士過疎地域に設立された「ひまわり基金法律事務所」の所長を務め、幅広い分野の案件に対応してきました。その経験を通じて培った実践力と柔軟な対応力は、現在の業務にも活かされ、質の高い法的サービスの提供につながっています。
当事務所では、平日9時〜17時まで法律相談を受け付けており、交通事故に関する初回相談は30分無料です。不安なことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。地域に根ざした身近な法律事務所として、皆さまの安心と納得のために尽力いたします。
交通事故後の負担を軽くするために——弁護士へのご相談を
交通事故に遭われた場合には、保険会社とのやり取りや通院、各種手続きなど、多くの対応が必要になります。事故のショックや怪我による痛みの中で、これらをすべてご自身でこなすのは、心身ともに大きな負担となるでしょう。
そんなときこそ、交通事故対応に精通した弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に任せることで、複雑な手続きや交渉のストレスから解放され、治療や生活の立て直しに専念することができます。
ご不安なことがあれば、どうぞ一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。あなたの不安を少しでも軽くできるよう、丁寧にサポートいたします。
保険会社とのやり取りに悩んだら、弁護士が心強い味方に
交通事故の被害に遭われた場合、まず相手方の保険会社から連絡が入ります。多くの担当者は丁寧に対応してくれますが、なかには高圧的で横柄な態度をとるケースもあり、電話のやり取りだけでも精神的な負担になることがあります。
事故のショックや怪我の治療に追われる中で、保険会社との交渉まで一人で抱えるのは大変です。そんなときは、どうぞ気兼ねなく弁護士にご相談ください。弁護士に依頼すれば、保険会社とのやり取りはすべて弁護士が代行し、煩雑な手続きや不快な対応から解放されます。
治療に専念できる環境を整えることが、回復への第一歩です。心の負担を軽くするためにも、専門家の力を頼ってください。私たちは、依頼者の安心を第一に考え、丁寧に対応いたします。
治療費の打ち切りに困ったら——弁護士による対応で安心を
交通事故で怪我を負った場合、治療費は原則として加害者側の保険会社が負担します。しかし、完治や症状固定と医師が判断した時点で、保険会社からの治療費支払いは終了となります。よくあるご相談のひとつに、「まだ治療を続けたいのに、保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまった」というケースがあります。
治療が必要なのに費用が出ない状況は、被害者にとって非常に困難です。こうした場合、保険会社に対して治療費打ち切りの撤回を申し入れることも可能ですが、実際には応じてもらえないことが多いのが現状です。
それでも、健康保険を利用して通院を続け、後から加害者側の保険会社へ治療費を請求できるケースもあります。まずは一人で悩まず、交通事故に詳しい弁護士へご相談ください。適切な対応で、治療の継続と費用の回収をサポートいたします。
示談金に納得できないときは、弁護士の力を借りて適正な賠償を
交通事故後、相手方の保険会社から損害賠償金額(示談金)が提示され、「これしかもらえないの?」と困惑された方も少なくありません。提示額が予想より低い理由のひとつは、保険会社が「自賠責保険基準」をもとに算出しているためです。この基準は、他の算定方法と比べて最も低い金額になる傾向があります。
損害賠償の算定には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3種類がありますが、被害者が納得できる金額を得るには「裁判基準」を用いる必要があります。弁護士に依頼すれば、この裁判基準をもとに損害額を算出し、保険会社に対して適正な金額を請求することが可能です。
提示された金額に疑問がある場合は、決してそのまま受け入れず、まずは弁護士にご相談ください。納得のいく解決へ向けて、しっかりとサポートいたします。
後遺障害等級の適正な認定へ——被害者請求による確かなサポート
交通事故後、後遺障害等級の認定結果に納得できず、ご相談をいただくことは少なくありません。こうした不透明な認定を避けるため、当事務所では「被害者請求」という方法を推奨しています。これは、被害者側が自賠責の損害保険料率算出機構へ直接申請を行う方法で、認定に使用される資料を明確に把握できるという利点があります。
一般的に行われる「事前認定」は、相手方の保険会社を通じて申請するため、資料の収集が簡便である一方、内容が不透明になりがちです。その結果、納得のいく等級が認定されず、後悔につながることもあります。
当事務所では、必要書類の多くを代理で収集・提出し、依頼者の負担を軽減。適正な後遺障害等級の獲得を目指し、損害賠償金額にも直結する重要な手続きとして、丁寧にサポートいたします。妥協せず、将来を見据えた対応を心がけています。
「むち打ち」の後遺障害等級に納得できない方へ——異議申し立ての可能性と早期相談の重要性
後遺障害等級は1級から14級まであり、症状が重いほど高い等級が認定されます。病院での検査結果や他覚所見が明確であれば、正当な等級を受けやすくなりますが、交通事故で多い「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」などのいわゆる「むち打ち」は、他覚所見が確認されにくく、認定が難しい傾向にあります。
当事務所にも、「むち打ち」で認定された等級に不服があるとして、異議申し立てをご希望される方が多くいらっしゃいます。過去には、医師の診断書や意見書を丁寧に収集し、「非該当」から14級、さらには14級から12級へと昇格した事例もございます。
「むち打ち」のような症状では、ご本人の主張が非常に重要です。診断書作成時の注意点を押さえることで、より適正な診断書が得られ、後遺障害等級の認定にもつながります。納得のいく結果を得るためにも、早い段階でのご相談をおすすめいたします。
弁護士費用が心配な方へ——「弁護士費用特約」の確認をおすすめします
「弁護士に依頼すると高額な費用がかかるのでは?」と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。そんな方は、ご自身が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付いているかどうか、ぜひ一度ご確認ください。
この特約が適用されれば、弁護士費用は原則として保険の保障範囲内でまかなわれるため、自己負担の心配なく安心してご依頼いただけます。多くの場合、自己負担が不要で、費用面の不安を大きく軽減できます。
また、場合によってはご家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。交通事故の被害に遭い、相談をためらってしまう前に、まずは保険内容を確認してみてください。泣き寝入りせず、適切なサポートを受けるための第一歩です。
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