中村 武志(なかむら たけし)

あなたのそばにいる法律の専門家が交通事故トラブルをスムーズに解決

湖北法律事務所 | 中村 武志(なかむら たけし)

〒526-0037 滋賀県長浜市高田町9-17 第20森野ビル2階

受付時間: 平日 9:00~18:00 第2・第4土曜 10:30~16:30

湖北法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
湖北法律事務所オフィス
事務所名 湖北法律事務所
電話番号 050-5385-2273
所在地 〒526-0037 滋賀県長浜市高田町9-17 第20森野ビル2階
担当弁護士名 中村 武志(なかむら たけし)
所属弁護士会
登録番号
滋賀弁護士会
No.34150
担当弁護士:湖北法律事務所

交通事故の交渉には弁護士のサポートを活用

交通事故に遭ってしまい、こんなことが起きていませんか。
「ケガを負わされたのに、損害賠償額が低すぎる」
「示談提示があったけど、全く納得できない」
「保険会社の人が来てるけど、何を主張すればよいのか分からない」
交通事故トラブルでは、交渉のプロである保険会社の担当者が話し合いに出てくるケースが多くあります。彼らの物腰は柔らかいのですが、みなさんが感じられるようなトラブルは枚挙にいとまがありません。
このようなときには出来るだけ早く、あなたのお近くにある湖北法律事務所へご連絡ください。当事務所は滋賀県長浜市にあり、地域のみなさんの悩みの種であるトラブルを法律の専門家がスムーズに解決いたします。

不安点や疑問点などは出来るだけ早くクリアーにしてください

事故に遭われて心穏やかでない中で、あれこれと考えていると不安だけが募るばかりだと思います。内に貯めていても気分が滅入るばかりですので、相手方との交渉もご自身が思うように進まなくなっていませんか。
当事務所では、初回相談(1時間)を無料で承っています。不安点や疑問点などについてお話していただき、重くなっている気持ちを少しでも軽くして下さい。この相談で疑問点をクリアーにしたり、不安を解消する糸口をつかめたりすることもあると思います。平日は9時から18時までと第2および第4土曜日の10時30分から16時30分までを受付時間とさせていただいています。どうぞお気軽にご連絡ください。

煩わしいことはノータッチですべて、弁護士に任せてください

事故後にご相談者様にコンタクトしてくるのはまず、保険会社の担当者だと思います。保険会社の担当者といっても、事故のお相手様すなわち加害者側に立つ人です。この担当者の言うことを一度聞いてみればすぐにお分かりになると思いますが、やさしく丁寧な言葉使いで「えっ」と感じるようなことを言ってくる方がほとんどだと思います。これは加害者側の立場にある保険会社だからで、ご相談者様に支払う賠償額をできるだけ低くしようと努力しているからです。彼らも百戦錬磨の交渉担当人ですので、もっともらしい専門的な言葉を連ねて、どうにかして「了承した」という一言をご相談者様から引き出そうとします。少しでも気になる点があったら安易に「了承」や妥協などしないで、当事務所に一度ご連絡ください。

相手側の意向もあるので、保険会社の担当者は何度もあなたの了解を得ようと話し合いの場を作ってくると思います。このような煩わしい話し合いなどはすべて、当事務所にお任せください。この保険会社と異なり、われわれはご相談者様の味方です。ご相談者様にとって最大のメリットを感じていただけるようにすべての面で尽力させていただきます。

弁護士費用特約で自己負担することなく、トラブルを解決できます

不安を解消したいけど、弁護士にサポートを依頼するとなると弁護士費用のことも新たに心配しなくてはならない、とお考えの方。すぐに、お手持ちの保険証書の記載内容を確認してください。加入されている損害保険に「弁護士費用特約」が付帯されていませんか。
この特約は、弁護士サポート受けるときの費用を保険会社が負担してくれるという特約です。この特約の補償上限は一般的に、300万円とされているものが多いようです。しかし、ほとんどの相談ケースでは、弁護士費用がこの限度範囲内におさまります。したがって、ご相談者様の自己負担はありません。

また、この特約を利用したからといって、保険等級を下げられることはありません。ですので、次回の保険更新時に、保険料が高くなることもありません。ご家族の方が加入されている保険でこの特約が使えるケースもありますので、是非、ご確認してください。

定休日 日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 長浜駅から徒歩12分
対応エリア 滋賀県
電話受付時間 平日 9:00~18:00 第2・第4土曜 10:30~16:30
着手金 0円(無料)

※12級以上の後遺障害等級認定がなされている事案あるいは被害者の方が亡くなられた事案に限ります。
報酬金 【弁護士に依頼したことによって獲得した利益を基準として下記のように計算します】

300万円まで:26.4%
300万円~3000万円:16.5%+29.7万円
3000万円~:9.9%+227.7万円

※12級以上の後遺障害等級認定がなされている事案あるいは被害者の方が亡くなられた事案に限ります。
※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】湖北法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

ご相談者様の意向に寄り添ったサポートを展開します

交通事故のトラブルといってもさまざまな事柄があるため、事故の状況とご相談者様のお気持ちをしっかりと伺うことがとても重要となります。
当事務所では事故現場に出向き、現場の道路状況ならびに環境をつぶさに調査することや実況見分調書を取り寄せて事故内容を精査することなどを怠りません。そして、ご依頼者様が主張される事柄を立証するために、当事務所は全力で証拠集めを行います。そして、細心の注意を払った解析を行い、ご相談者様の主張に合致したエビデンスで論述武装した交渉を展開します。
過失割合に対する主張が加害者と大きな差がある場合、訴訟において相手の尋問まで求めるのか、できるだけ早期に解決することを考え示談交渉をまとめたいなどのさまざまなパターンが考えられます。どのようなケースにおいても、当事務所はご相談者様の意向に沿ったベストな解決策をご提案し、ご信頼していただける対応をさせていただきます。

損賠償額に疑問があるケース

相手方の保険会社が提示する損害賠償額あるいは示談金に納得いかない点があったら、その提案に承諾せず、当事務所にご相談ください。保険会社はご相談者様に支払う金額が低ければ低いほどメリットがあるので、できるだけ低くなるような算出方法を利用して提案をしてきます。
一方、ご相談者様の味方である弁護士は、裁判所が下した判例から算出した弁護士基準である法的に補償された正当な額を請求します。どちらがご相談者様のことを考えているのか、お分かりいただけるかと思います。少しでも気にあることがある、まったく誠意を感じない示談額であるといったような場合には、当事務所にご相談ください。

後遺症の認定手続きが必要となるケース

医療機関での治療を続けても残念ながら回復が認められず、機能障害や神経症状などが残ってしまう(症状固定)ことがあります。症状固定と医師が判断した後、後遺障害について記述された「後遺障害診断書」を医師に作成してもらい、認定申請を受けることになります。後遺障害には、障害の度合いが重い1級からもっとも軽いと判断される14級までの等級に大別されています。当然、この認定等級により損害賠償額は大きく異なります。
医師により作成された「後遺障害診断書」が、認定の可否あるいは等級の決定を左右します。認定者である第三者が、ご相談者が負わされた症状を正確に判断できる記載内容とすることが必要となります。すなわち、医師などの所見や検査結果が詳細かつ明確にされていることが大きなポイントとなります。
当事務所ではあらかじめ、これらの点をご相談者様にアドバイスさせていただき、適正な後遺障害認定手続きがスムーズに行われるようにしっかりとサポートさせていただきます。

ご相談者様にとってベストな解決策を常に選択

当事務所では常に、ご相談者様のお気持ちに真すぐに向かい合い、意向に寄り添った法的サポートに尽力いたします。
交通事故トラブルを数多く解決してきた当事務所には、種々のトラブルに対応してきた経験から得た対応策を豊富に有しています。そのため、ご相談者様のおかれている状況において今後予測される事案に対して、的確なアドバイスをさせていただくことができます。今後起こりうる事柄に対して、あらかじめ準備しておくことができるので、少しでご相談者様にふりかかる不安要素を払拭できればと考えています。
保険会社との交渉が長期化しそうな場合には、ご相談者様と打ち合わせの上、日弁連交通事故相談センターによる示談あっせんを利用することもあります。この示談あっせんにより、弁護士基準に近い水準で早期の損害賠償額の増額が図れることがあり、交渉の迅速化を可能とします。
湖北法律事務所は常にご相談者様に寄り添い、ご相談者様のメリットを最優先とした交通事故トラブルの解決に向けたサポートを全力で行わせていただきます。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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