山本 幸司(やまもと こうじ)

むち打ちから後遺障害まで、積み重ねた実務経験を生かし力を尽くします

山本総合法律事務所 | 山本 幸司(やまもと こうじ)

〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-8-1 大手町スクエア7階

受付時間: 平日 9:00~20:00 土曜 10:00~17:00

山本総合法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
山本総合法律事務所オフィス
事務所名 山本総合法律事務所
電話番号 050-5385-2293
所在地 〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-8-1 大手町スクエア7階
担当弁護士名 山本 幸司(やまもと こうじ)
所属弁護士会
登録番号
広島県弁護士会No. 42665
担当弁護士:山本総合法律事務所

山本総合法律事務所の特徴

広島市中区にある山本総合法律事務所は、幅広い経験と実績を生かした質の高いリーガルサービスの提供と、分かりやすいご説明を心がけています。
事故対応にあたっては、事故に遭い、辛い思いをされておられる被害者の方のお気持ちを大切にすることが、特に重要であると考えています。
被害者の方のお気持ちに寄り添い、ご納得のいく解決を目指して、丁寧で粘り強く対応します。
また、交通事故では物理学等の理系の素養が必要となることもありますが、当事務所の代表弁護士は理系出身ですので、その知見も生かして対応します。

当事務所は、交通事故の被害者の方については、初回ご相談無料です。事故に遭われると、分からないことや不安なことも多いかと思いますので、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

豊富な実績と明瞭な弁護士費用

当事務所の代表弁護士である山本幸司は、東京で弁護士経験を積んだ後、2016年に地元広島にて当事務所を開業しました。
交通事故案件に特に力を入れており、後遺障害の残る事案、むち打ち事案、死亡事故、過失割合を争う事案等、様々な交通事故案件を手掛けた実績が数多くあります。
医師との連携により、後遺障害認定を獲得した実績もあります。

被害者ご本人が入院中の場合には、ご家族の方からのご相談をお受けしたり、入院先にお伺いすることも可能です。

弁護士へのご相談は、事故後早いタイミングが良いと考えています。
例えば、過失割合が問題となる事故では、防犯カメラ映像が重要な証拠となることもありますが、映像データは時間が経過すると消えてしまうことが多くあります。そのため、急ぎ法的手段を採り、映像データを確保することもあります。
また、お怪我の内容によっては、事故後早い段階で検査を受ける方が良いこともあります。弁護士に早い段階でご相談いただければ、こうした点の助言も可能となります。
また、弁護士に依頼をすると、加害者側との交渉窓口が弁護士となりますので、被害者の方の精神的なご負担を軽減することもできます。

法律事務所への依頼は、費用が不安とお感じの方もいらっしゃるかもしれません。当事務所では、ご相談の際に、弁護士費用について丁寧に説明させていただきますし、自動車保険等の弁護士費用特約もご利用いただけますので、どうぞご安心ください。

夜間・土日も対応。相談料は初回無料

当事務所は、電車やバス、アストラムラインから好アクセスです。紙屋町電停、広島バスセンター、アストラムライン本通駅からも徒歩圏内です。
また、当事務所の近隣には駐車場(有料)が多数ありますので、お車の方にもご来所いただきやすくなっております。
さらに、遠方等の理由でご来所が難しい方には、テレビ電話での打合せにも対応しております。
当事務所は、遠方の方(廿日市市や呉市、尾道市、福山市、山口県、愛媛県など)からも、ご依頼いただいております。お気軽にご相談ください。

交通事故の初回ご相談は無料です。また、ご相談者の方のご都合に合わせて、夜間や休日も対応しております(要事前予約)。
法律相談のご予約やお問い合わせは、電話か、WEB上の問い合わせフォーム(24時間対応)にて受け付けています。

定休日 日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 袋町電停目の前、本通駅徒歩3分
対応エリア 広島県
電話受付時間 平日 9:00~20:00 土曜 10:00~17:00
着手金 0円
報酬金 16.5万円+回収額の11%
弁護士費用特約のご利用で実質無料

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】山本総合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故事件の2つの解決手段:「示談」と「裁判」

交通事故の紛争解決の手段は、主に「示談」と「裁判」の2つです。
「示談」とは、被害者と加害者が話し合い(示談交渉)によって、賠償額や支払方法などを取り決め、解決することをいいます。和解と呼ぶこともあります。
示談には、早期解決ができるメリットがあります。そのため、弁護士が対応する場合でも、常に裁判をするわけではなく、まずは示談による解決を目指すことになります。実際、交通事故案件は、示談により解決することも多いです。当事務所は、示談対応の豊富な経験と実績に基づき、高額の賠償金の獲得を目指します。

交渉をしても加害者側から提示された示談金額に納得ができない場合には、被害者の方のご意向に沿って、裁判により妥当な賠償金額の獲得を目指すことになります。当事務所は、交通事故の裁判でも実績があります。例えば、過失割合が争われた事件で、ドライブレコーダー映像がないにもかかわらず、当方の主張が全面的に認められて過失割合ゼロの判決を獲得した実績もあります。

交通事故による損害

交通事故の被害者は、加害者側に対し、慰謝料などの損害賠償金を請求できます。被害者と加害者の双方が合意した損害賠償金を、示談金といいます。
交通事故で賠償してもらえる損害は、大きく分けて、次の3つがあります。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 精神的損害(慰謝料)
    • 積極損害とは、交通事故に遭ったことで出費することになった損害のことです。治療費や入院費、通院の交通費などがあります。

      消極損害とは、事故に遭わなければ被害者が得られたであろう収入のことです。さらに分類すると、主に、「休業損害」、「後遺障害逸失利益」、「死亡逸失利益」の3種類があります。
      消極損害の額は、被害者の性別や年齢、職業、年収等によって異なります。
      また、「後遺障害逸失利益」は、後遺障害の等級により金額が大きく異なります。後遺障害等級の獲得に向けて、適切な対応が必要となります。例えば、医師が作成する後遺障害診断書に、ポイントとなる記載をしていただくことも重要となります。後遺障害事案の経験豊富な弁護士へのご相談をお勧めしております。

      これらの積極損害と消極損害は、財産的な損害の賠償を請求するものです。

      これに対し、慰謝料は、精神的苦痛について賠償を求めるものです。事故により被害者の方が怪我をされた場合には、それによる苦痛について慰謝料を請求することになります。

      示談のタイミング

      事故発生から示談までは以下のような流れが一般的です。

      • 事故発生
      • 治療・通院
      • 症状固定
      • 後遺障害の等級認定
      • 示談交渉・成立
        • 物的損害の示談交渉は、事故発生直後から開始することが多いですが、人身損害はそうではありません。人身損害については、怪我が完治した後、もしくは後遺障害が残った後(症状固定後)に開始するのが通常です。これは、その段階にならなければ、治療費や慰謝料、逸失利益等の賠償額が確定しないためです。

          治療期間が長引くと、交渉相手である加害者側の保険会社から、「治療を打ち切って示談交渉をさせてもらえないか」という連絡を受けることがあります。しかし、治療期間が短いと、慰謝料の額が低く計算されることになりますし、示談が成立するとその後の治療費は支払ってもらえません。このように、完治(もしくは症状固定)する前に示談交渉を開始すると、十分な賠償を受けられないおそれがあります。
          治療の終了時期は、賠償額に影響する重要なポイントです。弁護士が交渉することで、治療の打ち切り時期を延ばせることもあります。まずは弁護士へのご相談をお勧めします。

          慰謝料の種類

          慰謝料は、大きく分けて次の3つに分類されます。

          • 入通院慰謝料(怪我をした場合)
          • 後遺障害慰謝料(後遺障害が残った場合)
          • 死亡慰謝料(被害者が亡くなってしまった場合)
            • 「入通院慰謝料」の額は、怪我の部位や程度、入通院の期間等の事情を踏まえて算出されます。
              次に、「後遺障害慰謝料」は、後遺障害の等級により金額が大きく異なりますので、適正な後遺障害等級を認定してもらえるよう、適切な対応をする必要があります。
              後遺障害等級の認定に不服があれば、異議申立てをすることができます。当事務所は、後遺障害等級の獲得や、異議申立ての認容等の実績もありますので、その経験、ノウハウに基づき、適正な後遺障害等級の獲得をめざします。

              慰謝料の3つの算出基準

              慰謝料の額の算出には、次の3つの基準があります。

              • 自賠責基準
              • 任意保険会社基準
              • 裁判基準(弁護士基準)
                • 車の所有者には、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入が義務付けられています(強制保険)。この自賠責保険の慰謝料の算出基準が、「自賠責基準」と呼ばれるものです。自賠責保険は最低限の保障であるため、補償対象範囲が狭く、補償限度額も設けられています。そのため、被害者は十分な賠償を受け取れないケースが多いといえます。

                  この自賠責保険ではカバーされない範囲を賠償する保険が、任意保険です。日本では、かなりの割合のドライバーが、自賠責保険と任意保険の両方に加入しています。「任意保険会社基準」は、加害者が加入している任意保険会社が、示談金を提示するときに用いる基準です。各保険会社が独自に設定しています。通常は自賠責基準よりも高い額となりますが、次にご紹介する裁判基準よりは低く設定されています。

                  「裁判基準」は、過去の裁判例の相場を基に定められた基準です。3つの算出基準の中で最も高額となります。「裁判基準」は、弁護士が示談交渉をしたときに適用されるため、「弁護士基準」とも呼ばれます。被害者の方ご自身が慰謝料を請求しても、通常、裁判基準は適用されません。弁護士であれば、示談が成立しなければ訴訟提起することができますので、そのことを暗に示すことで、示談においても裁判基準の賠償額に近い額を獲得することができます。
                  重篤なお怪我をされた方の場合には、弁護士が交渉することで賠償額が大幅に増額となることも珍しくありません。場合によっては、加害者側保険会社の提示額の数倍の賠償額を獲得できることもあります。
                  当事務所は、裁判基準に基づく主張をして、ご納得いただける賠償金を獲得できるよう努めております。

                  弁護士費用特約

                  近年、交通事故の被害者の方が加入している自動車保険や損害保険に、弁護士費用特約が付帯していることが多くあります。この場合、弁護士費用を保険会社に負担してもらうことができます。

                  弁護士費用特約は、保険契約者ご本人だけではなく、その配偶者や同居のご家族まで利用できることがあります。そのため、事故に遭われた被害者の方の保険に弁護士費用特約が付帯していない場合には、ご家族の方の保険も確認された方が良いでしょう。
                  この特約を利用しても、自動車保険の等級には影響しませんので、翌年以降に保険料が増えることもありません。積極的にご利用になることをおすすめします。

                  また、弁護士費用特約のご利用ができない場合でも、当事務所は弁護士費用の後払いに対応しております。この場合、賠償を受けられるまでは弁護士費用のご負担は生じませんので、ご安心ください。

                  山本総合法律事務所が被害者の方を全力サポート

                  交通事故に遭ってしまった場合は、治療を続けながら加害者側に対応しなければならず、大きなご負担を抱えることになります。また、賠償金や後遺障害認定などの専門的な情報を収集して適切に対応するのは、容易なことではありません。

                  弁護士に依頼すれば、窓口が弁護士となりますので、被害者の方が加害者側と直接やりとりをすることはなくなり、精神的なご負担が大幅に軽減されます。
                  また、弁護士に依頼することにより、賠償額が大幅に増えるケースは多くあります。

                  当事務所は、事故に遭われた被害者の方のお気持ちに寄り添い、豊富な経験と実績に基づき、全力でサポートいたします。

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