山本 幸司(やまもと こうじ)

後遺障害から過失割合まで増額実績多数 豊富な経験に基づくノウハウで利益の最大化を目指します

山本総合法律事務所 | 山本 幸司(やまもと こうじ)

〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-8-1 大手町スクエア7階

受付時間: 平日 9:00~20:00
土曜 10:00~17:00

山本総合法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
山本総合法律事務所オフィス
事務所名 山本総合法律事務所
電話番号 050-5385-2293
所在地 〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-8-1 大手町スクエア7階
担当弁護士名 山本 幸司(やまもと こうじ)
所属弁護士会
登録番号
広島県弁護士会
No.42665
担当弁護士:山本総合法律事務所

交通事故に強い弁護士が対応

広島市中区にある山本総合法律事務所は、交通事故に特に力を入れています。

後遺障害の残る事案、過失割合を争う事案、死亡事故等、数多くの交通事故案件を手掛けた実績があります。豊富な経験と蓄積されたノウハウを生かした、質の高いリーガルサービスの提供を心がけております。後遺障害の認定については、医師との連携にも対応しております。

当事務所の弁護士は理系出身ですので、過失割合の判断等で理系の素養が必要となる場面では、その知見を生かして対応します。

袋町電停目の前・本通駅徒歩3分の好アクセス 夜間休日も対応

当事務所では、事前にご予約いただければ、夜間や休日のご相談にも対応しております。平日の日中がお忙しい方でも、ご相談できる体制を整えています。また、当事務所は、広電「袋町電停」目の前、アストラムライン「本通駅」徒歩3分と好アクセスです。広島バスセンターも徒歩圏内です。

初回ご相談は無料です。弁護士費用特約のご利用や、弁護士費用の完全後払いにも対応しております。

被害者ご本人が入院中の場合には、ご家族の方からのご相談をお受けしたり、入院先にお伺いすることも可能です。

まずはお気軽にご相談ください。法律相談のご予約やお問い合わせは、電話か、WEB上の問い合わせフォーム(24時間対応)にて受け付けています。

定休日 日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 広電「袋町」より徒歩0分
アストラムライン「本通駅」西1出口より徒歩約3分
対応エリア 広島県
電話受付時間 平日 9:00~20:00
土曜 10:00~17:00
着手金 無料
報酬金 16.5万円 + 回収額の11%(税込)
弁護士費用特約のご利用で実質無料
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【対応分野】山本総合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

お気持ちに寄り添い、粘り強く対応

事故に遭われた方には、受傷して痛い思いをされたり、慣れない事故対応が精神的な負担となったり、賠償問題で不安をお感じになる方が多くおられます。

当事務所は、こうした依頼者の方のお気持ちを大切にすることが、特に重要であると考えております。お話を丁寧にお伺いして、お気持ちに寄り添った対応を心がけております。

そして、依頼者の方の利益を最大化できるよう、豊富な経験と専門知識を生かし、粘り強く交渉します。また、裁判をした方が依頼者の利益になる場合には、ご意向を踏まえたうえで訴訟提起し、賠償額の増額を目指します。

後遺障害等級の申請もお任せください 有利な等級獲得に向けてサポート

交通事故により後遺障害が残った場合、「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。
後遺障害等級認定の申請は、①加害者側の保険会社に任せる方法と、②被害者側が行う被害者請求の2種類があります。

当事務所では、基本的に②被害者請求をしています。被害者請求の場合、後遺障害の状態をより的確に伝えられたり、等級認定に有利な資料を提出できるメリットがあります。また、加害者側保険会社が等級認定に不利な資料を提出するのを阻止することもできます。

また、当事務所では、後遺障害診断書の記載方法・追加検査の助言、後遺障害の影響を記した上申書案の作成など、後遺障害等級の獲得に有利なサポートもしております。

また、後遺障害認定の結果にご納得がいかない場合には、異議申立てをして、適正な認定を目指します。異議申立てにより、後遺障害非該当の結果を覆し、後遺障害を獲得できた事例も珍しくありません。

後遺障害の豊富な実績

当事務所は、後遺障害の幅広い取扱い実績があります。

むち打ちの後遺障害(頸部・腰部)が特に多く、それ以外にも、例えば、骨折とその後遺障害、関節の可動域制限などの運動障害、腱板損傷・靱帯損傷・半月板損傷、醜状(外貌)の後遺障害、欠損障害なども多く取り扱っております。

むち打ちでは、画像診断の異常といった他覚所見がないケースが多くあります。そのような事例でも、後遺障害認定に有効となる検査を受けていただいたり、痛みやそれによる生活・仕事への支障を立証したり、カルテを精査して証拠提出するなどして、後遺障害認定を獲得した事例も多数あります。

また、後遺障害が認定されると、後遺障害がなければ将来得られたはずの収入(逸失利益といいます)について、損害賠償請求ができます。

この逸失利益の額は、どの程度の割合で収入が減少するとみるのか、どの程度の期間収入が減少するとみるのかにより、賠償額が大きく異なります。どういった後遺障害があるのかにより、これらの判断は大きく異なります。当事務所では、過去の裁判例を参照し、依頼者の方の障害の内容やお仕事への支障等を丁寧に立証して、賠償額の増額に努めます。

また、会社員の方の場合、後遺障害が残っても収入が減少しない方もおられます。しかし、そのような場合でも、例えば、将来収入が減少する可能性や、収入が減少していないのはご本人の特段の努力によること、同僚の方の配慮により仕事をこなせていることなどを立証することで、適切な額の逸失利益を獲得することができます。当事務所では、依頼者の方から詳しく事情をお伺いしたり、同僚の方のご協力を得ることで、丁寧に立証する対応をしています。

過失割合が争点となる事案で豊富な実績

交通事故では、事故当事者の責任の割合を示した「過失割合」が、賠償額に大きく影響します。
保険会社は、事故の特殊性を十分に考慮せず、過失割合の「相場」に基づいて画一的に処理することが少なくありません。

しかし、事故の詳細な事実関係を様々な証拠から証明し、その特殊性を主張することで、依頼者に有利な結果を得られる場合があります。

当事務所では、証拠を精査し、必要があれば事故現場を訪問して事故態様を正確に把握し、事故の特殊性を踏まえて適切な過失割合を主張します。

また、過失割合の「相場」が定まっていない事故態様の場合、道路交通法などの法令解釈や、裁判例の分析が重要です。当事務所では、文献や裁判例を十分に調査し、依頼者に有利な主張を行います。

明瞭な弁護士費用・弁護士費用特約の利用可

法律事務所への依頼は、費用が不安とお感じの方もおられます。当事務所では、ご相談の際に、弁護士費用について丁寧に説明させていただきます。

弁護士費用の後払いにも対応しており、賠償を受けられるまでは弁護士費用のご負担は生じませんので、ご安心ください(ただし、事故によっては後払い対応ができない場合もあります。詳しくはお問い合わせください)。

また、当事務所では、自動車保険等の弁護士費用特約もご利用いただけます。弁護士費用特約をご利用の場合、ご自身の費用負担はありませんので、費用のご心配なくご依頼いただけます(一部保険会社については、ご自身のご負担が発生する場合もあります。詳しくはお問い合わせください)。

弁護士費用特約は、保険契約者ご本人だけではなく、その配偶者や同居のご家族まで利用できることがあります。そのため、事故に遭われた被害者の方の保険に弁護士費用特約が付帯していない場合には、ご家族の方の保険も確認された方が良いでしょう。

この特約を利用しても、自動車保険の等級には影響しませんので、翌年以降に保険料が増えることもありません。積極的にご利用になることをおすすめします。

山本総合法律事務所が被害者の方を全力サポート

交通事故に遭ってしまった場合は、治療を続けながら加害者側に対応しなければならず、大きなご負担を抱えることになります。また、賠償金や後遺障害認定などの専門的な情報を収集して適切に対応するのは、容易なことではありません。

弁護士に依頼すれば、窓口が弁護士となりますので、被害者の方が加害者側と直接やりとりをすることはなくなり、精神的なご負担が大幅に軽減されます。

また、弁護士に依頼することにより、賠償額が大幅に増えるケースも少なくありません。事案によっては、賠償額が保険会社提示額の数倍となることもあります。

当事務所は、事故に遭われた被害者の方のお気持ちに寄り添い、豊富な経験と実績に基づき、全力でサポートします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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