えびす法律事務所
事務所名 | えびす法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2253 |
所在地 | 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル12階 |
担当弁護士名 | 西村 宏(にしむら ひろし) |
所属弁護士 | 西村 宏(にしむら ひろし) 小西 智子(こにし ともこ) |
所属弁護士会 登録番号 |
西村 宏 大阪弁護士会 No.37439 小西 智子 大阪弁護士会 No.47778 |
北摂地域の皆様にお役立ちできるよう尽力します
「えびす法律事務所」は、2013年6月、豊中市北摂地域の中心部である千里中央駅から徒歩すぐの場所に開設しました。私どもにとっても慣れ親しんだ北摂地域に根ざし、皆様のお役に立ちたいとの思いでおります。日々の生活の中で突発的に起こる交通事故や借金問題、親族間のトラブルや離婚など、様々な悩みを抱えている方は少なくないのではないでしょうか。
こういった悩みは、なかなか人に相談できず、解決の糸口が見つからないまま時間が過ぎてしまいそうですね。
問題が深刻化する前に専門家に相談することで早期解決に繋がります。
日常生活で抱える悩みや困りごとは、当事務所にお気軽にご相談ください。
相談しやすい身近な弁護士を目指して
「えびす法律事務所」では、弁護士の西村宏と小西智子が皆様のご相談に対応させていただいております。北摂地域の発展のためにも、この地域の皆様に貢献できる活動をしていきたいとの思いで執務しております。「気軽に相談できる身近な弁護士」を目指して活動しております。
当事務所は、大阪府豊中市の千里朝日阪急ビル12階にあります。大阪モノレールをご利用いただくと千里中央駅から徒歩1分、北大阪急行をご利用いただいた場合は、千里中央駅南改札口から徒歩3分の場所にあります。
当事務所の受付時間は、平日9:30~18:30ですが、事前にご予約いただけましたら平日夜間や土日祝日もご相談に応じます。初回の相談料は30分無料で行っておりますので、平日はお仕事や子育てなどでお忙しい方も、ご安心ください。
また、個人、法人問わず幅広く対応しておりますので、まずはお電話にてご相談いただけたらと思います。
定休日 | 土日祝 ※事前に予約があれば土日祝の相談も可能です。 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 北大阪急行「千里中央駅」南改札口 徒歩5分 大阪モノレール「千里中央駅」改札口 徒歩1分 |
対応エリア | 大阪府 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】えびす法律事務所
豊富な経験を生かし様々な交通事故問題を解決
えびす法律事務所を開設する前に、弁護士の西村宏が所属していた法律事務所が損害保険会社と提携していたこともあり、交通事故の案件は数多く対応して参りました。
単に交通事故と言っても、単独事故や軽度な人身事故、後遺症の残る重大事故や死亡事故など様々なケースが考えられます。また、全く予期していなかった時に起こるのが交通事故です。
歩行中や自転車通勤中、自動車運転中など、どんなに気をつけていても、突発的に起きてしまうものです。こういった場合、どうしたら良いかわからずパニックになる方も多くいらっしゃるかもしれません。
実績豊富な経験を生かし、私どもが責任を持って交渉します。
ここでは、具体的な交渉内容についてお話します。
実績豊富なプロが交渉
思いもよらず事故に遭った場合は、早期に当事務所にご相談ください。交通事故の被害者もしくは加害者になった場合、交渉相手は事故相手の保険会社になります。仮に、ご自身側が全賠事故のケースや事故相手が任意保険未加入者だった場合は、事故相手と直接交渉になることも考えられます。
こういった交渉は、双方の意見が食い違い難航するケースもありますので、トラブルに発展しかねません。示談交渉が成立しなければ、訴訟に発展し解決まで長期戦になることが想定されるでしょう。
交通事故の被害者になり怪我を負った場合も、のちに後遺障害を患うケースもあります。
こういったケースでは、自賠責保険、任意保険、裁判所など、解決の手段はいくつかありますが、納得のいく損害賠償金を受け取るためにも、プロである弁護士に相談し、事故状況やその後の怪我の状況を精査し、裁判所で結論を出してもらうのが、最終的には一番賠償金を受け取れる良い方法になるでしょう。
交渉相手が保険会社になった場合、数々の案件を対応してきているプロと交渉しなければなりません。当然のことながら保険会社の立場で、「自賠責基準」や「任意保険基準」に基づき低い示談金を提示してくる可能性が高いでしょう。提示された示談金に納得がいかない場合も、保険会社は過去の判例に基づき言葉巧みに交渉してくると思います。そこで、経験豊富な弁護士が保険会社と交渉することで、いわゆる「裁判基準」という本来の賠償金への引き上げが可能になります。
すでに保険会社と交渉に入っている場合でも、保険会社の対応に不安を感じ、提示された示談金に疑念を覚えたら、早めにご相談ください。交渉途中からでも弁護士が介入し示談交渉することは可能です。
また、不慮の事故の加害者になり損害賠償しなければならない立場になった場合も、ご相談いただければ、プロの目線でアドバイスさせていただきます。
お任せください。
状況に応じて事故現場に赴き実態調査
事故に遭った場合、気になるのは過失割合です。
被害者、加害者に関わらず、この過失割合に関するご相談も多くいただいております。当事務所では、警察の実況見分調書を精査し、必要に応じて弁護士も事故現場に赴き実態調査を行います。道路幅や交通量、視界を妨げる要素がないかなど、実際に現場を見なければ気がつけない点がいくつもあります。
現場調査をして、相手の主張に矛盾点がないか、双方の言い分に食い違っている点がないか、相手側に追求し過失割合についても交渉していきます。
過失割合は、最終的な損害賠償額にも大きく影響してきますので、重要な判断になります。
交渉に進展があった際は、即座にご依頼者にお伝えします。
こうした迅速なフィードバックもご依頼者からの信頼に繋がっていると自負しております。
弁護士費用特約について
近年、任意保険に弁護士費用特約を付帯する方が増加してきているのではないでしょうか。
弁護士費用特約とは何かしらの事故で被害者になってしまった場合に、使われる特約です。弁護士費用特約を付帯することで、事故に遭った際、ご自身の費用負担なく弁護士に相談や交渉依頼をすることができます。
補償額については、保険会社によって異なると思いますので、弁護士費用特約の具体的な補償内容については、加入されている保険会社にご相談をお勧めします。
一般的には、ご自身が全賠事故でない限り、怪我人のいない軽度な物損事故でも弁護士費用特約の使用は可能になるかと思います。
経験豊富な弁護士に気軽に相談するためにも、弁護士費用特約の付帯のご検討をお勧めします。
後遺障害を負った場合の交渉
交通事故の状況によっては、通院などにより治療に専念したとしても、後遺障害が残ってしまう方もいます。
後遺障害が残った場合の賠償請求の手続きは、難易度が高く、専門的な知識や経験が必要になります。
ここでは、後遺障害を負った場合の賠償請求についてお話させていただきます。
補償額に大きく影響する後遺障害の等級認定
交通事故の被害に遭われた方から多くご相談を承る内容として、「後遺障害」が挙げられます。後遺障害とは、障害が治癒した後にも障害が残ってしまった状態をいいます。
いわゆる「症状固定」の状態です。
事故によって負ってしまった怪我や後遺障害の治療を仮に継続したとしても、その効果を期待できず、症状がその状態のまま固定したと判断されるのが「症状固定」です。
後遺障害には、1級から14級まであり、認められた等級によって損害賠償額にも大きく影響してきます。
後遺障害の認定手続きには、相手保険会社いわゆる加害者側が請求する「事前認定」と、被害者側が請求する「被害者請求」の2パターンがあります。事前認定は、相手保険会社が手続きを行うので、被害者側の手間を省けるメリットはありますが、厳密な調査が行われず、実際の症状よりも軽度な後遺障害と等級認定されてしまう恐れもあります。被害者請求の場合は、被害者側が医者の診断書など厳密な情報を取り寄せて手続きを行うので、実際の症状に沿った正当な等級認定を期待できます。
当事務所では、これらの理由により、被害者請求を推奨しております。
実際の手続きは、複雑で難易度が高いので、私どもが責任を持ってサポートします。治療をしていてもなかなか完治しない場合や、相手保険会社から症状固定と説明を受けた場合には、なるべく早めにご相談ください。
異議申し立てを実施した解決例
相手保険会社の事前認定の結果に納得がいかず疑念を抱いて当事務所に相談に訪れる方もいらっしゃいます。
認定結果に不満を感じた場合は、異議申し立てをすることも可能です。ご依頼者のお話をしっかりと聞き、状況把握をして、後遺障害診断書の内容と認定基準が記載されている参考資料を照らし合わせ、認定結果が適正かどうか判断します。
その内容に明らかな不備などがある場合は、異議申し立てや訴訟を検討します。
当事務所では異議申し立てをして、上方修正したケースが幾つもありますのでご紹介します。
異議申し立てを行い14級から9級へ
事前認定で14級と判断された事案で、異議申し立てをして最終的に9級まで上方修正した事例があります。この事例では、後遺障害診断書には、高次脳機能障害に該当する内容の記載があるものの、事前認定の時点では、その点が認定されておりませんでした。
そこで、異議申立書に医者の画像診断に基づき、高次脳機能障害である根拠を丁寧に記述して再提出を行いました。その結果、9級が認められ、最終的には損害賠償額も約3千万円の増額を認定されたのです。
このように、等級認定の結果は、損害賠償額にも大きく影響してくることがご理解いただけることと思います。
訴訟を行い後遺障害1級相当で和解したケースも
ここでは、事前認定で14級と判断された事案が、訴訟を行った結果、1級相当で和解した事例をご紹介します。交通事故が原因で高次脳機能障害を患い、介助なしでは日常生活を送ることが不可能な状態になっていました。ところが、事前認定では14級との結果だったのです。
到底、納得のいく結果ではありませんでした。
異議申し立てをしたところ、画像を見る限り脳の萎縮は認められないとの判断で、14級という結果は変わりませんでした。しかし、被害者の症状は介助なしでは生活できない状態であることが明らかだったので、訴訟に移行させました。
自身も高次脳機能障害について徹底的に勉強し、同障害に知見の深い医者を探し出し意見書を受け取り、考え得る手を尽くしました。
その結果、後遺障害1級相当と判断するとの回答をいただき、相手保険会社と和解しました。示談金額にすると1億円相当の増額をはかることができ、ご依頼者からもご満足いただく結果となりました。
このように、正当な等級認定を行うためには、医療記述をどこまで細かく読み取り、実際の障害の状態を厳密に相手保険会社に主張できるかが争点となります。医学的な知識を身に付けることも大切になってきます。
このように、異議申し立てや訴訟により、大幅に上方修正した経験をいくつも保有しております。相手保険会社の対応を不満に思ったり、何かがおかしいと感じた場合は、迷わずに当事務所にご連絡ください。経験を生かして尽力させていただきます。
えびす法律事務所から皆様へ
ご紹介してきました通り、相手保険会社との交渉や後遺障害の等級判断については、専門的知識や医学的知識が不可欠です。直接交渉では、なかなか納得のいく進展は見込めません。
また、交通事故の場合、治療する医者の方針や実力が大きく影響する面も考えられます。
医者の対応や診断に疑問や不安を抱いた時には、思い切って医療機関を変えることも検討すると良いでしょう。
このようなことは、なかなかご自身で決断することは難しいことと思います。様々な事例に対応してきたプロの立場で、ご相談者に応じたアドバイスをさせていただきます。
治療が終了して症状固定の状態と保険会社が判断してからでは、正当な損害賠償を受け取ることが難しくなる可能性もあります。
医者の診断や保険会社の対応に少しでも不安を感じた場合は、なるべく早く当事務所にご相談ください。ご依頼者にとって正当な損害賠償金を受け取ることは、その後の生活にも大きく影響してくることかと思います。
豊富な経験を生かして、最大限尽力させていただきますので、是非お早めに、えびす法律事務所にご相談いただけると幸いです。
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