吉田 晃宏(よしだ あきひろ)

「突然遭遇する交通事故に、迅速な対応で不安を安心へ」

ひかり中央法律事務所 | 吉田 晃宏(よしだ あきひろ)

〒630-8001 奈良県 奈良市法華寺町1-5 奈良バイパスビル202

受付時間: 平日 10:00 - 19:00 土日祝 13:00 - 19:00

ひかり中央法律事務所

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ひかり中央法律事務所オフィス
事務所名 ひかり中央法律事務所
電話番号 050-5385-2248
所在地 〒630-8001 奈良県 奈良市法華寺町1-5 奈良バイパスビル202
担当弁護士名 吉田 晃宏(よしだ あきひろ)
所属弁護士会
登録番号
奈良弁護士会
No.50843
担当弁護士:ひかり中央法律事務所

地元の皆様のお悩みに寄り添ってベストな解決へとサポートします

奈良県奈良市法華寺町のひかり中央法律事務所所属、弁護士の吉田晃宏と申します。
地元奈良の皆様のお役に立ちたく弁護士になりました。
交通事故、相続、離婚、債務整理など皆様の身近な問題に親身に取り組んでおります。
法律事務所というと敷居が高いと感じられる方、そして何から話せば良いのか分からないとお思いの方も多いかと存じます。
当職といたしましては不安なお気持ちを受け止めることを第一に考えていますので、まずはお気軽にご相談にいらしてください。
ご相談の際には、お気持ちをお聞きした上で要点を抽出し、法律的な観点から問題点となりうるポイントをしっかりとご案内し、問題解決までの適切な方針をご提案したく考えます。

突発的にふりかかった問題 ストレスは弁護士へお任せください

交通事故はご自身が運転していても歩行者であっても、どんなに気をつけていても遭遇してしまうことがあります。
そのような突発的な事件に巻き込まれた上、怪我の痛み、生活や仕事に対する不安など、様々な問題がふりかかってきます。
その中での保険会社との交渉は精神的にも大きな負担です。
さらに、不利な内容で示談が成立する形となってしまい、十分な治療や賠償を受けられない事態にもなりかねません。

弁護士へ委任をいただければ、交渉のストレスは軽くなりますし、損害が適切に認められたり、賠償金を増額させたりすることが出来ます。
当職は、弁護活動を通して依頼者様の今後の生活の一助となりたく考えております。
まずは相談だけでもされますようお勧めいたします。

定休日 なし
相談料 初回相談30分無料
最寄駅 新大宮駅
対応エリア 奈良県
電話受付時間 平日 10:00 - 19:00 土日祝 13:00 - 19:00
着手金 【着手金が無料になるケース(成功報酬型)】

以下の場合は着手金が0(無料)となります。

・自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合
・死亡事故に遭われた場合
・すでに後遺障害等級が認定されている場合
・すでに相手方保険会社より賠償額の提示がある場合

【着手金が11万円~となるケース】

上記以外の場合
報酬金 【加害者に賠償請求をする場合】

入金された金額の22%
ただし、加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合は、ご負担をいただきません。

【被害者から賠償請求を受けた場合】
減額された金額の22%

※料金はすべて税込みです。
※ご本人様のご状況やご事情に合わせ、料金のご相談や無理のないお支払いに応じています。
ひかり中央法律事務所に相談
       

【対応分野】ひかり中央法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

後遺障害等級認定 実態にふさわしい適切な認定のために

交通事故で負った怪我が完治せず、手足に麻痺が残ったり神経痛が治らなかったりという後遺症が残る場合があります。
その際には「後遺障害等級認定」を受けることが必要です。
後遺障害等級は14段階に分けられ、数字が小さい(1級に近い)ほど後遺症の症状が重いものとなります。
後遺障害等級認定を受けて、はじめて「入通院慰謝料」「逸失利益」「後遺障害慰謝料」などの請求が可能になります。
つまり、後遺障害の認定が受けられるかどうか、そして認定された等級によって賠償金額は大きく変わっていきます。

後遺障害等級の審査と認定を行うのは「損害保険料率算出機構」という機関です。
損害保険料率算出機構は、原則提出された書類のみを参照して認定・等級審査を行います。

後遺障害等級認定の申請は「事前認定」と「被害者請求」のという2つの方法があります。
これらの方法は申請を誰が行うのかという点が異なります。

事前認定

「事前認定」は、加害者側の任意保険会社が申請を行うものです。
事前認定は相手方の保険会社へ手続きを一任するものですので、被害に遭われた方はご自身で資料等を整理する必要がないため手続き上のご負担はございません。
しかし、相手方保険会社は適正な等級認定が得られるように積極的な行動を行う立場にないため、被害者への助言等をすることはほぼありませんし、申請時に治療内容等が必ずしも網羅されず適切な等級認定に至らないことがあります。
事前認定の結果、後遺症が残っているにも関わらず非該当(後遺障害に当たらない)とされた場合や、認定されたものの等級に納得が行かない場合には異議申し立てが可能です。

実際の依頼者様で、実生活上で後遺症が残っていたものの、「非該当」と判定された方がいらっしゃいました。
ご自身でも納得はしていないものの、審査結果は覆らないだろうと諦めかけていらっしゃいましたが、当職としては後遺症の実態等を鑑みるに異議申し立てにより等級認定が得られる可能性がお見受け出来ました。
当職は医療記録等を再度検証し、あらためて医師との面会を行い新たな診断書を書いてもらうことが出来ました。
依頼者様を励ましながらその他書類も揃え、新たな診断書も添えて異議申し立てを行い、その結果後遺障害等級認定を得るに至りました。

当職は認定を受けて然るべき場合には、その旨ご案内して適正な賠償金を取得できるよう努めて参ります。

被害者請求

「被害者請求」は、被害者が自分で等級認定申請を行う方法です。
被害者請求は、必要書類を被害者ご自身で提出されることになりますので、各種書類を準備される煩雑な手間を要しますが、この方法は提出書類をご自分で選択可能で、書類の内容も確認できる透明性の高い手続きと言えます。
提出書類も後遺障害の状態・生活の実態を記載した陳述書や医師による意見書などを添付すれば、より実態に近い等級認定が得られる可能性が出てきます。
当職は被害者請求による申請を多く取り扱ってきた経験がありますので、必要書類とその内容を漏れなく、そして等級を受けやすい状態で提出することについて効率よく注力できますので、後遺症の賠償について検討されている方は、どうぞ当職までご相談をいただければと考えます。

治療費 症状改善効果のある治療を安心して受診へ

交通事故による怪我の治療のための入通院治療費は、原則加害者側の保険会社が支払います。
交通事故を原因とする怪我の治療であること、そして治療の必要性が認められるものに限られるものの、実際に診療にかかった費用を加害者側保険会社に請求することが出来ます。
実際の手順としては、病院から直接加害者側保険会社に請求がなされるケースが多いですが、治療初期の段階や治療内容に保険会社と見解の相違等がある場合には、病院が治療費を被害者に請求するケースがあります。
そういった場合には、一旦依頼者様の方で治療費を立て替えていただき、後日加害者側保険会社に立て替え分を請求する形となります。

鍼灸治療やマッサージ等の治療により症状改善効果が認められた場合でも、治療内容によっては承認されない場合もございます。
実際に柔道整復師から施術され治療効果があったものの、加害者側保険会社から治療費の支払いを拒否されたケースがありました。
加害者側保険会社は任意に支払いに応じる様子がなかったため、当職は加害者側保険会社に対し治療費の支払いを求める訴訟提起を行い、そして治療を行った柔道整復師に補助参加(※)してもらいました。
柔道整復師には交通事故での受傷に対する正当な治療であることを裁判上で証明してもらうことが出来、結果としてこの裁判によって柔道整復師の施術費用が治療費として支払われることとなりました。

このように、当職は依頼者様が適切な内容で治療を受け、賠償等も受けられるよう適宜の法的手続きを利用し力を尽くしていく所存です。
(※補助参加とは、訴訟の結果について利害関係がある第三者(柔道整復師)が、一方の当事者(交通事故被害者)を補助するために対象となる裁判に参加することです。)

慰謝料 プロの視点での証拠集め

交通事故の慰謝料は、「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3種類で、対象となる事故は原則として人身事故(死傷者が出た事故)のみです。
慰謝料は被害者の精神的苦痛という主観的な要素を金銭的に換算して算出されます。
換算のための基準は、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」という3つの基準があります。
同じ怪我でも賠償金額は上記の順番で高額になります。
「弁護士基準」は、過去の判例をもとに設定された裁判所や弁護士が用いる算定基準です。
被害に遭われた方が個人で弁護士基準に基づく慰謝料請求をすること自体は出来なくもないですが、法的知識の裏付け等が無い中では、原則的に加害者側任意保険会社は弁護士基準での交渉には応じて来ることはほぼないと言っても良いでしょう。
一方、弁護士が代理人として示談交渉を行えば、法的根拠の有る金額提示である上、仮に任意に示談できなければ訴訟を提起され任意段階よりも多額の慰謝料が認定されることが想定されるので、弁護士が介入すれば保険会社は示談交渉の時点で弁護士基準での増額に応じることが少なくありません。
慰謝料については、弁護士基準での交渉はメリットが大きいものになりますので、人身事故に遭われた方は弁護士へのご依頼を是非ご検討ください。

慰謝料等増額の例

外貌醜状(お顔の傷)が残った依頼者様の事案がございました。
加害者側保険会社は、依頼者様が営業職のように日常的にエンドユーザーの前に立つ仕事ではないことを理由に、外貌醜状に関する後遺障害慰謝料の増額交渉に応じませんでした。
しかし、依頼者様の生活・お仕事の実態として
・日常業務的に取引先と顔を合わせる機会が多く、細かな業務面で外貌醜状の影響があること
・日常生活でも生活用品等の買い物のために様々な店舗を訪れる機会があり、周囲の人に慣れてもらえば良いというレベルの話ではないこと
という状況であったため、訴訟提起し訴訟の中で業務や生活の実態を詳細に説明したり、傷跡の状態について診断書や克明な写真を裁判所に提出したりして、後遺障害慰謝料を増額させることが出来ました。

また自営業をされている依頼者様が、事故の怪我でご自身の技術によって製造している精密製品を製造することが出来なくなったため、営業損害を求めたケースがありました。
こちらの事例でも相手方保険会社は、任意に営業損害の支払いに難色を示しました。
しかしこのケースでも訴訟を提起し、裁判の期日にその製品を裁判所に持参して、被害者の技術と怪我による損害を具体的に裁判官へ理解を促しました。
そして、多岐にわたる取引先のリストも提出し営業損害額の裏付けも行い、結果的にこのケースでも依頼者様の請求が認められることとなりました。

当職は、適切でかつ少しでも多くの賠償金を得られるよう、専門的知見から事案によって証拠となり得るものを揃え、的確に主張を行い賠償金等が増額されるよう尽力いたします。
証拠資料収集の仕方のご質問についても当職へご相談ください。

特殊な交渉

示談交渉は原則保険会社の担当者と行うので、要点の共通理解のもと交渉を進められます。
しかし、加害者が任意保険に未加入の場合は加害者個人と直接話し合いを持たなければなりません。
加害者に法的知識があることは稀と言って良いでしょう。
当職の経験上でも相手方が加害者本人の場合は、常識的とは言えない主張が一部なされることがあります。
こういった主張に、法的には適切な内容ではあっても、毎回正面から大上段に主張を行っても交渉の進展は難しいものです。
実際の事例では、加害者本人に敵対的な姿勢で臨むのではなく、相手方の法律的な疑問に回答するかのような形で、出来ることと出来ないことを峻別して丁寧に説明することで、当職への不信感が生じないように配慮しながら加害者の理解を促し、示談につなげることができたケースがありました。

当職は相手方が個人の場合でも、相手方の特徴や性格を考慮しながら、出来る限りメリットある解決が迅速に実現できるように努めます。

初動時の体調面への不安へも配慮いたします

交通事故で遭われた相談者様は、体調面で不安を抱えていらっしゃいます。
当事務所ではできるだけご相談にみえられやすいようにと駐車場を完備していますので、どうぞご利用ください。
ケースバイケースで、病室やご自宅への出張相談も承っておりますので、ご希望の場合は何なりとお申し出ください。

交通事故は早めのご相談が決め手ですが、既に保険会社から示談案を提示されている方でもご相談ください。
示談成立前であれば、その時点から示談案の再検討、依頼者様側からの示談案提示についてサポートさせていただきます。

依頼者様にベストな解決が図れるよう真摯に事案に取り組み、そして依頼者様に安心していただけるよう、コミュニケーションを密にして信頼関係を築くことを心がけて参ります。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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