堀川 秀太郎(ほりかわ ひでたろう)

「北海道で交通事故問題の解決に導く、堀川秀太郎法律事務所へご相談を」

堀川秀太郎法律事務所 | 堀川 秀太郎(ほりかわ ひでたろう)

〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西12丁目323番地 212ビル5階

受付時間: 平日 9:00~17:00 土曜 9:00~21:00

堀川秀太郎法律事務所

弁護士特約利用
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
その他
堀川秀太郎法律事務所オフィス
事務所名 堀川秀太郎法律事務所
電話番号 050-5385-2250
所在地 〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西12丁目323番地 212ビル5階
担当弁護士名 堀川 秀太郎(ほりかわ ひでたろう)
所属弁護士会
登録番号
札幌弁護士会
No.40281
担当弁護士:堀川秀太郎法律事務所

「北海道に密着した弁護士に、お気軽にご相談ください」

私は北海道札幌市で「堀川秀太郎法律事務所」を開設しております弁護士の堀川秀太郎です。私は札幌市に生まれ、2009年に弁護士登録を行いました。地域の皆様の身近な法律事務所を目指し、様々な問題について法的アドバイスを行っております。交通事故に関しては死亡事故のケースから簡易な示談交渉まで、幅広くお受けしております。交通事故分野については3回まで無料で受けておりますので、弁護士にアドバイスを受けてみたい、という気軽な気持ちで結構ですので、ご相談のご予約をお待ちしております。

「地域事情を把握した弁護士に、交通事故のご相談をするメリットとは」

交通事故事件ついては、北海道全域から受任しております。交通事故に関しては全国の事件を受任している法律事務所も数多くありますが、私は地域事情を把握した弁護士に相談をするメリットがあると考えております。北海道特有の冬季の悪天候や日照時間、交通事情を把握している弁護士が、しっかりと交渉を行うことが大切です。弁護士との面談を重ねることも少なくありませんから、いつでも頼れる身近な場所に弁護士がいることは、お気持ちの面でもメリットがあると考えております。もっとも、遠方在住やお仕事の関係で事務所に来所しにくいというお客様のために、ZOOMによる面談も導入しておりますのでご安心ください。(実際に依頼される場合は、来所での面談が必要になりますのでご了承ください。)

「弁護士特約も利用可能」

交通事故事件に関しては被害者側をメインに受任しております。最近は弁護士費用特約を活用する方が増加しています。当事務所では、弁護士費用特約を利用された場合には、着手金・報酬金については保険の範囲を超えないようにしておりますので、万が一の際には是非活用して、ご相談ください。

定休日 日曜・祝日
相談料 3回目まで無料
最寄駅 東西線西11丁目駅から徒歩4分
対応エリア 北海道
電話受付時間 平日 9:00~17:00 土曜 9:00~21:00
着手金 5万5千円~33万円(事案による)

ただし、後遺障害等級が確定し保険会社からの提示があるものについては完全成功報酬も可能

※弁護士費用特約利用可能。
報酬金 受領した経済的利益の11%を基本として応相談 調停・裁判などの印紙代、郵券代、鑑定費用などの実費は別途

※弁護士費用特約を利用される場合は、特約の内容になります。

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】堀川秀太郎法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

「後遺障害認定についても全力サポートしています。まずは早期のご相談を。」

私は交通事故の相談については死亡事故などの重大事故もご相談をお受けしています。一方で、交通事故の被害の中で一番軽い症状とされる「後遺障害14級」についても注力をしています。死亡事故や重篤な障害が残る交通事故において弁護士が受任をすることも重要です。加えて、後遺障害14級についても弁護士が受任し等級認定を目指すことが重要だと考えています。後遺障害14級は主にむち打ちなどの症状で起きる後遺障害で、軽い追突の事故でも症状が重く残ることも多いのです。手足のしびれ、腰や首が重く強張るような症状が残存するケースがあります。しかし、むち打ちだからと我慢してしまう方もおられます。弁護士にご相談をいただくと、後遺障害認定に備えて必要書類の準備や医療記録の取り寄せなども行います。残存する症状に対して適正な賠償金が得られるようにサポートしておりますので、私にまずはご相談ください。

「後遺障害14級の中で多い神経症状とはどんな症状か」

後遺障害14級にはまつげの一部はげ、上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの等があります。これらは見た目にもわかる症状のため、認定を得やすい後遺障害です。しかし、後遺障害14級の中でも症状が多い「局部に神経症状を残すもの」は認定が難しいとされています。後遺障害においては14級9号と呼ばれている症状です。画像から神経圧迫が認められると示唆されるケースで、出来れば事故直後から弁護士がサポートし、神経症状について記録を残すアドバイスを行い、後遺障害認定を目指すことが理想的でしょう。

「北海道の交通事故をオールサポート!堀川秀太郎法律事務所へどうぞ」

私は北海道の方々に「身近なリーガルサービス」を届け、数多くの事件を解決に導いてきました。交通事故はいつ、だれに起きてもおかしくない出来事です。ある日突然の出来事で戸惑い、手続きに不安がある場合はどうぞお気軽に私にご依頼ください。交通事故は弁護士が早期に受任をすることで、適正な賠償額を得られる可能性が高いのです。軽い症状だから、と諦める前にまずは初回相談で現在のご症状や事故の内容についてお聞かせください。一人でも多くの交通事故事件の解決を、お手伝いできれば幸いです。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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