小野 紗矢香 (おの さやか)

急な交通事故でも大丈夫!保険会社との交渉から裁判までしっかりとサポートいたします

鬼塚・吉村法律事務所 | 小野 紗矢香 (おの さやか)

〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町5-5 サンシャインM201号室

受付時間: 平日 9:00~17:00

鬼塚・吉村法律事務所

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鬼塚・吉村法律事務所オフィス
事務所名 鬼塚・吉村法律事務所
電話番号 050-5272-2555
所在地 〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町5-5 サンシャインM201号室
担当弁護士名 小野 紗矢香 (おの さやか)
所属弁護士会
登録番号
小野 紗矢香
佐賀県弁護士会No.48914
担当弁護士:鬼塚・吉村法律事務所

交通事故に遭ってしまったら弁護士への相談がおすすめ

交通事故は誰にでも起こりうる身近な問題。「もし事故の当事者になってしまったらどうしよう……」そんなご不安を抱えていらっしゃるお客様には、弁護士へのご相談をおすすめいたします。

加害者・被害者双方からの相談・依頼を受け付け

鬼塚・吉村法律事務所は佐賀県佐賀市にある法律事務所です。現在、4名の弁護士が在籍しており、それぞれが確かな知識と経験を持ってお客様のお悩み解決に尽力しています。
当事務所所属弁護士の小野 紗矢香もまた、日々心を尽くしてお客様に対応する4名の1人です。一般の方にとっても身近な問題である交通事故問題に関しては、交通事故の加害者・被害者双方からのご相談・ご依頼を承っております。単なる物損事故ではなく人身事故の場合は刑事事件としての要素も入ってくることが予想されますが、刑事事件に関する対応にも精通しているため、複雑な案件も安心してお任せいただけます。

当事務所では、事前にお電話でご予約いただいてから平日に対面でお話を伺う形となります。仕事などの関係で平日昼間にどうしても都合がつかないという方は、要相談のうえ土日祝や平日夜間の相談対応も可能ですので、お気軽にお申し付けください。
最寄駅から徒歩5分、近隣にコインパーキングありと、アクセス面でもお越しいただきやすい立地となっております。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談、30分~1時間程度5.500円

※法テラス相談が利用可能な方【無料】
※保険の弁護士費用特約にご加入の方【無料】
最寄駅 JR佐賀駅より徒歩5分
対応エリア 佐賀県、福岡県、長崎県、熊本県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】鬼塚・吉村法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故問題を弁護士に相談するメリットとは?

交通事故に遭ってしまうことは一大事。とはいえ、事故後の大変なときに弁護士への相談も考えるのはちょっと……、という方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、交通事故問題を弁護士へ相談するメリットについて解説します。

弁護士が介入することで賠償金が大幅アップ!

交通事故問題を弁護士へ依頼するメリットとして、まず挙げられるのが保険会社からの賠償金額を大幅にアップさせることができるという点です。
通常、交通事故の被害者に対しては、保険会社から賠償金額の提示があることが一般的です。しかし、ここで提示された額の条件で素直に交渉を呑んでしまう前に、一度待っていただきたいと思います。というのも、保険会社から提示される賠償金額は保険会社基準という基準に照らし合わせられた額で、裁判基準の賠償額と比較すると非常に低額であることがほとんどなのです。
そこで弁護士に依頼すれば、裁判基準の額で賠償金を請求することが可能になります。保険会社側としても、「裁判を起こされると厄介だ」と感じて、以前よりも高額な賠償金額での交渉に応じてくれる可能性が高まります。無論、交渉だけではまとまらず裁判となった場合でも、より高額な賠償金額を目指して引き続き弁護士がお力となることができます。

骨の折れる保険会社対応を弁護士に一任できる!

交通事故に遭ってしまった直後はなにかと慌ただしいもの。特にご自身が怪我をされてしまった場合などは治療に専念しなければなりません。正直言って、保険会社に対応している暇はない、保険会社への対応は肉体的・精神的な負担が大きいという方がほとんどではないでしょうか。また、事故の当事者が直接保険会社と賠償金などの交渉にあたるのは、法律的な専門知識を持たないという点でかなり難しいという面もあります。
その点、弁護士に保険会社対応を依頼すれば、ご自身は面倒な対応や手続きに追われることなく、怪我の治療などに専念することができます。もちろん、弁護士であれば専門的な知識や手続きに精通していますので、法律的に誤った対応をしてしまうという心配もございません。

保険会社からの治療費支払いはいつまで?

事故による怪我のために通院・入院をしている場合、保険会社からその間の治療費が支払われることになります。この治療費はどれくらいの間まで支払ってもらえるのでしょうか。

一般的には3ヶ月〜半年間ほど支払われる

怪我の程度にもよりますが、保険会社からの治療費の支払いは、通常は3ヶ月〜半年間程度は続くことが期待できます。
ただし、その期間内でもお客様ご自身が治療を望んでいる限り支払われる、というわけではありません。場合によっては保険会社側から治療費の支払いをストップすると言われることがあります。そのタイミングで治療費の支払いがストップすることに納得できれば問題はないのですが、未だ通院や入院が継続していた際には、「まだ怪我の治療をしたいから治療費の支払いを継続してほしいのに……」とお悩みになられる方もいらっしゃるでしょう。

そのようなお悩みに関しても、弁護士がお力になることができます。治療費の支払い継続に関して弁護士へご依頼いただければ、弁護士から保険会社側へ支払い延長の交渉をすることも可能です。
治療費支払いがストップされてしまった場合でも、その後お客様ご自身が立て替えた治療費を被害者請求や賠償額争いを含めた裁判などで請求することが可能ですので、納得できないまま治療を打ち切る必要はありません。保険会社からの要求に少しでも納得できない部分があれば迷わずご相談ください。

事故による後遺症が残ってしまった場合はどうなるの?

交通事故の影響で後遺症が残ってしまった場合は、怪我の治療費請求などとは別に、後遺障害慰謝料という慰謝料請求をしていくことになります。

妥当な慰謝料獲得には後遺障害の等級が重要

まず、事故による怪我が後遺症と認められるには、医師によって「症状固定」という診断がなされなければなりません。症状固定とは、これ以上治療を続けても回復の見込みがないという状態を指します。この症状固定が診断されたあと、後遺症の程度に応じて定められている後遺障害等級が決定されます。後遺障害慰謝料で請求できる慰謝料の額はこの等級によって変動するため、妥当な額の慰謝料を獲得するには、後遺症の程度にきちんと見合った適切な等級で認定してもらうことが重要となります。
後遺障害等級の認定にあたっては、弁護士からお客様へ「医師からの後遺症に関する診断書にはこういう点をしっかり書いてもらってください」などのアドバイスをすることが可能ですので、後遺障害の面でご不安なことがあるお客様はお気軽にご相談ください。

交通事故に遭ってしまったら何をすればいい?

事故に遭ってしまった際、当事者としてしてはいけないこと、逆に当事者としてすべきことがわからないという方も多くいらっしゃるかと思います。事故直後の対応についても、弁護士からアドバイスいたします。

警察と保険会社への連絡は忘れずに!

交通事故に遭ってしまったら、まずは警察と保険会社へ連絡しましょう。このとき、相手との個人的な話し合いや交渉だけで事を済ませることは絶対にやめてください。事故に遭ってしまった際の警察への連絡は法律的にも義務となっており、加えて、後から怪我を負っていることなどが発覚した場合も相手へ賠償金を請求することが困難になるためです。

また、怪我という面について、事故直後には痛みや違和感を感じなくとも、異常が現れたら速やかに医療機関を受診するようにしてください。翌日以降に異常が現れることも十分にあり得ることですが、事故直後に痛いところはないと言ってしまったため病院に行っていいものかと躊躇われる方もいらっしゃいます。事故からあまりに日が経ってから病院を受診した場合、その怪我が事故によるものと認められにくくなるため、異常を感じたらすぐに受診するようにしましょう。

鬼塚・吉村法律事務所所属・小野 紗矢香からお客様に向けて

交通事故問題は弁護士の有無によって賠償金額が大きく変動する問題です。弁護士としては問題が発生してからお客様にご依頼いただくことになるため、金銭的な面でしか解決を図ることができません。だからこそ、妥当かつより高額な賠償金獲得のために全力でお手伝いさせていただきます。
お客様がご加入されている保険の中に弁護士特約というオプションがあれば弁護士費用もかからないため、そちらもご確認のうえ、ぜひご相談・ご依頼をご検討くださいませ。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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