橋本 光正(はしもと みつまさ)

交通事故をもっとも得意とする、街の小さな法律事務所

橋本・河西法律事務所 | 橋本 光正(はしもと みつまさ)

〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西10丁目1-4 第2サントービル2階

受付時間: 平日 9:00~21:00 土日祝 10:00~19:00

橋本・河西法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
橋本・河西法律事務所オフィス
事務所名 橋本・河西法律事務所
電話番号 050-5272-2551
所在地 〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西10丁目1-4 第2サントービル2階
担当弁護士名 橋本 光正(はしもと みつまさ)
所属弁護士会
登録番号
札幌弁護士会
No.55397
担当弁護士:橋本・河西法律事務所

まずは丁寧にお話をお聞きして、相談者様のご希望をヒアリングいたします

札幌市営地下鉄「西11丁目駅」「西8丁目駅」から徒歩5分の橋本・河西法律事務所は、2021年春に設立したばかりの新しい弁護士事務所です。当事務所の橋本弁護士は独立前に多くの経験を積んでおり、現在は常に複数の交通事故関連案件を担当しています。

弁護士事務所を訪れる方は緊張でうまく話せなかったり、そもそも何を話せばよいかわからなかったりすることも少なくありません。しかし弁護士は法律に詳しいだけでなく話を根気よく聞くプロでもあるため、「専門知識がないから」「わかりやすく話さなきゃ」などといった心配はご無用です。

当事務所ではまずお話をしながら相談者様ご自身が頭の中を整理し、最終的にどうしたいか判断するためのお手伝いをいたします。相談者様の何気ない発言から、問題解決の手がかりを見つけ出せることも少なくありません。

多忙・ケガなどでご来所が難しい場合や緊急性が高い場合は、電話・メール・Web会議でのご相談にも対応いたします。また、お子様と一緒にご来所いただくことも可能です。状況に応じてできる限り柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅
札幌市電中央区役所前駅及び西8丁目駅
JR北海道バス及びじょうてつバス中央区役所前バス停
対応エリア 北海道
電話受付時間 平日 9:00~21:00 土日祝 10:00~19:00
着手金 11万円~

※事案により、着手金無料・完全成功報酬あり)
報酬金 経済的利益の17.6%~

※弁護士特約をご利用の方は原則相談料、弁護士費用は無料です。(上限300万円)
※料金はすべて税込みです。
※事案によって異なりますのでまずはお気軽にお問い合わせください。
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【対応分野】橋本・河西法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

賠償額や過失割合に関して、豊富な実績あり

交通事故によってケガや車両破損などの被害に遭った場合、加害者に対して慰謝料や治療費などをはじめとする賠償金を請求できます。しかし賠償金の支払いに際して自賠責保険基準や任意保険基準が適用されると、被害者にとって十分な額の賠償金を得ることは難しくなります。また、事故の責任の割合を示す「過失割合」でもめることも少なくありません。

被害に見合う賠償金を受け取るためには、過去の判例に基づく「弁護士基準(裁判基準)」を適用してもらうことがポイントです。弁護士基準を用いるためには法律や裁判についての専門知識を必要とするため、弁護士によるサポートが欠かせません。

基本的に保険会社は自らの顧客である加害者側の味方であり、自社の出費を減らすべく賠償額を安く抑えようとするケースがほとんどです。とは言え裁判を起こしてまで賠償額を下げたいと考える保険会社は少なく、早い段階から弁護士が保険会社と交渉することで穏便かつ有利な結果を得やすくなるでしょう。

公務員の後遺障害逸失利益増額に成功した実績あり

ケガや病気がもとで死亡したり以前のように働けなくなったりした結果、本来得られるべきだったのに得られなくなってしまった利益を「逸失利益」と呼びます。交通事故後死亡や後遺障害により収入が下がった場合、慰謝料や治療費とともに逸失利益の請求が可能です。

当事務所には、逸失利益が認められにくいとされる公務員の後遺障害を認めさせ逸失利益を大幅に増やした実績があります。地方公務員の依頼者様は、交通事故により後遺障害等級第11級の認定を受けました。しかし公務員は給与額がきちんと規定されているため後遺障害で収入が減る可能性は低く、依頼者様の収入にも変化はありませんでした。

後遺障害等級第11級が認められた人は、ケガをする前と比べて労働能力が約20%下がったと見なされます。当事務所では後遺障害で依頼者様の実務に支障が出ているがご本人の大きな努力により減収を免れたこと、今後の昇給ペースやキャリア形成にも影響しうることを主張しました。さらに公務員の逸失利益に関する判例に沿って賠償額の増額を訴えた結果、相手方からの提示額を1,000万円以上上回る示談金を得ることができました。

事故後の精神的負担を減らせることも大きなメリット

交通事故の被害者やその家族は、ケガや精神的ショックで参ってしまっている場合がほとんどです。心身のコンディションが良くない状態で無理に示談交渉を進めても有利な解決を得ることは難しく、ストレスと疲労が増すことは言うまでもありません。

むちうちなどのように一見してわかりにくい後遺症が残った場合、症状のつらさを周囲に理解してもらえないこともしばしばです。つらい症状があるにもかかわらず適切な後遺障害等級を認めてもらえないと適切な額の賠償金を受け取れず、今後のQOL低下にもつながりかねません。

被害者がゆとりをもって治療に専念するためには、弁護士による示談交渉サポートが大切です。治療方針や症状固定について医師と意見が合わない場合も、必要に応じて弁護士がアドバイスいたします。

加害者側が抱えるストレス

交通事故後に大きなストレスを抱えるのは、被害者だけではありません。

加害者が事故を起こしたことへの負い目や「示談交渉を早く終わらせたい」といった焦りを抱えていると、つい不利な条件をのんでしまうこともあります。また、被害者側が感情的になったり無茶な要求を突き付けてきたりして示談交渉が難航することも少なくありません。

加害者が任意保険に入っていれば、保険会社が被害者側との交渉を進めてくれます。しかし、被害者とのやりとりをすべて保険会社へ丸投げすると相手からの心証が悪化しかねません。また事故直後に被害者をきちんと救護できなかったり、過失割合などについてその場で被害者と言い争ったりした場合、加害者が不利になるリスクが大幅に上がります。

加害者として弁護士を立てることは、示談交渉を穏便に進めるためだけでなく被害者と真摯に向き合うためにも有効です。事故の状況によっては刑事責任を問われることもありますが、弁護士を味方につけることで逮捕や勾留を回避できる可能性が上がります。

ADR(裁判外紛争解決手続き)の活用もひとつの選択肢

ADR(Alternative Dispure Resolution)は、裁判に進むことなく民事紛争を解決するための手続きの総称です。交通事故関連のトラブルが起こった場合は、全国各地の交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどでADRを利用できます。

基本的にADRは無料もしくは諸経費などの負担のみで利用でき、経験豊富な弁護士や有識者などのサポートを受けながら相手方と交渉することが可能です。一方でADRは中立的な立場からの問題解決を重視しており、相談者にとって有利な解決方法を提示されるとは限りません。また、相談先によっては治療中から後遺障害等級認定手続き後までワンストップで対応できないこともあります。

少しでも有利な解決を実現したい方、弁護士との相性をしっかり見極めてから依頼したい方は、当事務所までご相談ください。

交通事故の当事者になってしまったら…

普段どれだけ注意深く過ごしていても、交通事故の加害者や被害者になってしまう可能性はゼロではありません。万が一交通事故の当事者になってしまったらすぐにでも専門家に相談することで適切な治療を受けやすくなり、適切な額のお金をやりとりできる可能性が上がります。

豊富な専門知識と高い交渉力をもつ弁護士を味方につけ、交渉ごとや複雑な諸手続きをサポートしてもらうことは、事故後の心身の負担を軽くするうえでおおいに有効です。また、死亡事故であればご遺族の心のケアも欠かせません。交通事故にまつわるトラブルや苦しみは無理に自力で解決しようとせず、お早めにご相談ください。

なお、自動車保険の弁護士費用特約を用いて当事務所へご依頼いただくと相談料・弁護士費用が300万円まで無料となります。契約者ご本人はもちろん、場合によってはご家族の特約を用いることも可能です。

※橋本弁護士はJA共済の指定弁護士であるため、相手方がJA共済の任意保険に加入している場合はご相談・ご依頼を受けることができません。
恐れ入りますが、上記につきましてご理解いただけますようよろしくお願いいたします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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