櫻井晴季法律事務所
| 事務所名 | 櫻井晴季法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5447-1264 |
| 所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
| 担当弁護士名 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
千葉県弁護士会 No.47707 |
まずはご相談いただき、問題解決の糸口を見つけましょう
はじめまして、櫻井晴季法律事務所の代表弁護士・櫻井晴季です。
思いがけずに交通事故に遭ってしまい、事故後の煩雑な手続きの不安や、相手方保険会社の対応に疑問などがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
法律事務所は敷居が高く、弁護士は気むずかしいといったイメージをされている方が多いようですが、当事務所では誰でも話しやすい雰囲気づくりを大切にしています。一口に交通事故の問題といっても、各々の事故状況や立場が異なれば解決策も異なってきます。ご要望に関しても千差万別でしょう。
まずは悩んでいること、不安に感じていることを気軽にお話しください。私に相談することで不安が払拭され、問題解決の糸口がきっと見つかります。
弁護士への相談を躊躇していませんか?
「こんなことを弁護士に相談していいのだろうか」というご相談を、どんどんお寄せいただきたいのです。
事故発生直後のなるべく早い時期にご連絡いただければ、今後の道筋がはっきりし、やるべき対応も見えてきます。
比較的軽い物損事故などでは、お電話での相談で解決するケースもあります。ぜひ、お気軽にご連絡ください。
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 相談料 | 30分5,500円(税込) 弁護士費用特約をご利用の場合:自己負担なし |
| 最寄駅 | 千葉都市モノレール1号線「県庁前駅」より徒歩6分 京成電鉄「千葉中央」より徒歩約13分 |
| 対応エリア | 千葉県 |
| 電話受付時間 | 平日 9:00~22:00 土曜 9:00~22:00 |
| 着手金 | 弁護士報酬基準に応じます。 |
| 報酬金 | 弁護士報酬基準に応じます。 個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認いただくことをお勧めします。 |
【対応分野】櫻井晴季法律事務所
保険会社に提示された賠償額に不満はありませんか?
保険会社と交渉し、適正な賠償額の獲得をめざします。
裁判所が損害額を算定する際には、独自の『損害賠償額算定基準』を用います。保険商品という枠組みと法的な権利保障の“ダブルスタンダード”があるといえるでしょう。
弁護士は損害賠償額の算定にあたり、裁判所同様に『損害賠償額算定基準』を参照します。過去の判例なども掲載されているため、実際に訴訟で争ったときの賠償額を把握できるからです。これを「裁判基準」といいます。
一方、相手方の保険会社は自社の支払額を低く抑えるために、裁判基準よりも低い「自賠責基準」や「任意保険基準」を適用してくることが一般的です。
このような理由から、保険会社から提示された示談額を鵜呑みにし、安易に署名することは避けていただきたいのです。私ども弁護士が保険会社と交渉することで、裁判基準に近い本来の賠償額の獲得をめざせます。
示談額が提示されたら、まずは弁護士へ連絡を
各種見積もりや治療費の算定が済んでいない段階で示談に合意してしまうと、後から追加請求をすることが難しくなります。保険会社から示談金の提示があった場合には、すぐに返事をしないで、ぜひ弁護士にご連絡ください。
慰謝料などの算定を保険会社に一任すると、適正な金額よりも低く抑えられる傾向にあります。
弁護士が介入すれば、保険会社が算定をはじめた段階で受任通知を行い、正当な権利を認めさせるよう働きかけます。あとになって後悔しないよう、早めにご連絡ください。
治療費の支払い打ち切りを通告されたら
医師に確認したうえで、治療継続を保険会社に主張します。
事故から数か月経つと、相手方保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくるケースがあります。そのような場合には、ご自身の判断で治療を止めないで弁護士へ相談してください。私どもが医師に意見を求めたうえで、依頼者の治療継続を保険会社と交渉します。
治療費を打ち切られないために、さらには後遺障害が残ってしまった場合の備えのためにも、正しい通院と適切な治療が必要です。通院を開始した早い段階に相談いただければ、病院へ定期的に通院する、診療の度に医師に痛みやしびれなどの自覚症状をしっかりと伝えて診療記録に残すといったアドバイスもいたします。
交通事故に遭った場合にすべきこと
交通事故に遭ってしまい、ケガを負った場合には、初診の際にレントゲンやMRIなどの診断画像を撮ってください。
また、事故後からできなくなったことや不便になったことがあれば、忘れないようメモに残しておきましょう。
事故との因果関係を主張できる万全の備えをしておくことで、適正な賠償金をスムーズに得ることができるのです。
後遺障害の等級認定は弁護士へご相談ください
事故との因果関係を主張できる備えをしておきましょう。
交通事故の「後遺障害」には、後遺症の程度に応じて、重い方から1級〜14級までの等級が定められています。等級認定が適切に行われないと、本来得られるはずの賠償金を受け取れない恐れがあります。
後遺障害の慰謝料や逸失利益といった賠償金は、被害者の方には理解しづらい分野だと思います。とくに自覚症状だけで他覚的所見に乏しいケガの程度は、見る人によって解釈が異なる場合があるため、示談ではなかなかまとまらないことが多く、調停や訴訟を利用するケースも少なくありません。
当事務所では、依頼者一人ひとりの立場や事故内容としっかり向き合い、依頼者の方が納得していただける解決へと進んでまいりますので、どうぞご安心ください。
納得がいかなければ「異議申し立て」もできます
後遺障害の認定結果では、その審査方法や根拠が明らかにされていないため、被害者の方が結果に納得できなければ、「異議申し立て」を行うことも可能です。
当事務所が、訴訟をするべきか否かも依頼者の要望を聞きながら判断いたします。
担当医師による詳細な「後遺障害診断書」が必要です
後遺障害の適正な等級認定を得るためには、医師による詳細な記載のある「後遺障害診断書」が必要です。
交通事故における後遺障害の等級認定のためだけに使用する独自の書面のため、医師よりも弁護士の方が作成方法に詳しい場合もあります。
千葉県の交通事故問題は当事務所にお任せください
当日予約可能、土日祝・夜間の相談もOKです!
櫻井晴季法律事務所は千葉市中央区にあり、最寄り駅は千葉都市モノレール1号線「県庁前」駅です。事務所設立以来、「押しつける立場ではなく、使われる立場でいよう」をポリシーに掲げ、依頼者の立場に立って、さまざまな問題解決にあたる弁護士活動を心掛けています。
交通事故に遭ってしまい、「悩みを抱えている」「何かを主張したい」という方は、まずはお気軽にご連絡ください。何が問題なのか、それに対してどうされたいのかをじっくり伺ったうえで、今後の道筋についてお伝えし、いくつかの解決策をご提案します。
まずは、お電話で相談日を決定いたします。土日祝日でも面談に応じています。初回相談では、30分ごとに5,500円の費用を承りますが、物損事故のような保険金の額が比較的低い事案の場合には、初回相談を有効に活用いただければと思います。初回相談のみで解決するケースもあります。
弁護士費用特約とは
加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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