堤 創(つつみ はじめ)

交通事故・後遺障害に強い堤総合法律事務所

堤総合法律事務所 | 堤 創(つつみ はじめ)

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-14-3 丸の内三丁目ビル602号室

受付時間: 平日 9:00~19:00 土曜 9:00~17:00 (webからのご相談は原則電話で折り返しいたします。)

堤総合法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
堤総合法律事務所オフィス
事務所名 堤総合法律事務所
電話番号 050-5385-2266
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-14-3 丸の内三丁目ビル602号室
担当弁護士名 堤 創(つつみ はじめ)
所属弁護士 田口 大介 (たぐち だいすけ)
所属弁護士会
登録番号
堤 創(つつみ はじめ)
愛知県弁護士会 No.25829

田口 大介 (たぐち だいすけ)
愛知県弁護士会 No.50384
担当弁護士:堤総合法律事務所

名古屋市内の事務所です

堤総合法律事務所の所長の弁護士堤創(つつみはじめ)です。

当事務所は、名古屋市中区丸の内三丁目にあり、地下鉄丸の内駅又は地下鉄久屋大通駅より徒歩約4分の場所にございます。
当事務所は、名古屋市内だけでなく、愛知県、三重県及び岐阜県等の方々からご相談やご依頼を受けている事務所であり、特に、交通事故について、被害者側の立場から、数多くのご相談やご依頼を受けています。

被害者の味方です

当事務所は、常に被害者側の立場に立って、示談交渉、後遺障害認定及び裁判等について、対応させていただいております。

「弁護士に相談するのは、どうも気が重い」「この程度の事故で依頼すると逆に費用が発生するかもしれない」等、様々な理由で弁護士へのご相談をためらわれる方もおられると思います。今まで弁護士へのご相談をした経験がないという方は、そのようにお考えになることも当然だと思います。しかし、交通事故の被害に遭われたのであれば、弁護士がお役に立てるケースは多岐に渡り、多くの場合、賠償額の増額も見込めます。

当事務所は、交通事故の被害者の方であれば、何度でも、無料でご相談いただけます(ご相談は、電話又は事務所での面談となります)。
交通事故に被害に遭ってお困りの方は、是非、ご相談ください。

保険会社との顧問契約はありません

当事務所は、保険会社との顧問契約は、一切ございません。

したがって、利益相反となる心配はなく、相手方がどこの保険会社であっても、ご依頼やご相談を受けることができます。
ご自分(被害者側)の保険会社に対しても、利害関係はございませんので、保険会社の意向に関わりなく、被害者の立場に立って、適正な金額及び内容により、示談、後遺障害認定及び裁判等を進めることができます。

経験豊富な弁護士が担当します

当事務所は、特に、交通事故について注力しており、現在までに1500件を超す事件を解決しております。

所長の弁護士堤創は、平成10年(1998年)に弁護士登録をして、平成15年(2003年)に当事務所を開設しました。
弁護士堤創は、弁護士業務だけでなく、平成16年(2004年)から4年間、名古屋簡易裁判所の民事調停官として執務しておりました。
当事務所には、弁護士田口大介も在籍しております。弁護士田口大介は、東海高校、東京大学法学部を卒業しており、頭脳明晰であり、交通事故に関する経験も豊富です。

経験豊富な弁護士2名が対応いたしますので、被害者の方のお役に立てると思います。

定休日 日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 名古屋市交通局 桜通線 丸の内駅より徒歩4分
対応エリア 愛知県
電話受付時間 平日 9:00~19:00 土曜 9:00~17:00 (webからのご相談は原則電話で折り返しいたします。)
着手金 0円(無料)
報酬金 11万円+経済的利益(増額分)の11%

※弁護士費用特約利用可能
※料金はすべて税込み価格です。
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【対応分野】堤総合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

ご依頼のメリット

弁護士にご依頼された場合、
(1)保険会社と直接交渉しなくて良いため、精神的なストレス等が減る
(2)賠償金が増額される場合が多い
(3)後遺障害認定及び異議について、サポート及びアドバイス等を受けることができる
等のメリットがございます。

賠償金の増額について

交通事故の賠償額の基準は、「自賠責基準」「任意保険の本人基準」「裁判基準」があります。
ご本人がご自分で交渉する場合、保険会社は、一般的に「任意保険の本人基準」で賠償額を提示します。「任意保険の本人基準」は、各保険会社が独自に決めた基準であり、一般的に「裁判基準」(裁判所が判決又は和解をする場合に採用する基準)より低い金額になっていることが多いです。

弁護士が交渉する場合、保険会社は、将来的に裁判を視野に入れざるを得なくなり、時間及び費用等を考慮した上で、「裁判基準」又は「裁判基準に近い金額」で示談に応じてくる場合がございます。したがって、弁護士に依頼することにより、賠償金が増額することが多くございます。
なお、保険会社が提案した金額で応じない場合は、裁判等により、適正な金額の賠償を受けることができます。

料金体系について

当事務所は、被害者の方がご利用しやすいような料金体系を採用しております。

相談は何度でも無料

交通事故の被害者の方であれば、何度でも無料でご相談をお受け致します。
ご相談は、電話又は事務所での面談となります。

弁護士費用特約をご利用できます

弁護士費用特約を利用することができます。
当事務所は、各保険会社の支払基準に従って対応させていただいており、全ての保険会社の弁護士費用特約について、利用することができます。

弁護士費用特約がない場合、着手金無料

弁護士費用特約をご利用されない場合、着手金は、無料です。

報酬は、11万円+経済的利益11%です

報酬は、11万円(税込)+経済的利益の11%(税込)です。
簡易な自賠責請求の手数料は、給付された総額の2・2%(税込)です。

経済的利益とは、取得額ではなく、解決した金額と相手方から提示された金額の差額となります。
提示がない場合、経済的利益は、解決した金額と自賠責(後遺障害部分のみ)との差額(事前認定の場合)とさせていただきます。
示談交渉後、裁判を提起した場合には、別途、5・5万円(税込)を加算させていただきます。

被害者の方がご利用しやすいような料金体系を採用しておりますので、是非、ご依頼をご検討ください。

後遺障害に強い

当事務所は、自賠責保険の後遺障害の認定及び異議について、注力しております。
後遺障害の認定がされた場合、一般的に、賠償額が増額されます。治療をこれ以上継続しても症状が変わらない状態(症状固定)時において、症状や障害が残存している場合、後遺障害の認定をご検討ください。

診断書の作成について

「後遺障害診断書」は、後遺障害の認定における重要な書類となります。当事務所は、豊富な経験を踏まえて、記載すべき事項や検査等をお伝えしたり、内容を確認したりすることができます。必要な場合は、医師と面談をすることもございます(医師面談の日程調整等はご本人にお願いしております)。

異議に強い

後遺障害の認定結果に不服の場合、異議の申立をすることができます。当事務所は、異議についても、数多く取り扱っており、豊富な経験を踏まえた認定結果の分析や異議の見通し、異議申立書の作成等をすることができます。認定や異議について、分からないことがあれば、是非、ご相談ください。

被害者の立場に立って適正な解決を目指します

当事務所の強みは、まとめますと、次の通りです。

  • 被害者の味方です
  • 経験豊富です
  • 利用しやすい料金体系です
  • 後遺障害の認定&異議に強いです

 交通事故の被害者の方は、相談は無料です。
 弁護士特約がない場合でも、着手金は、無料です。
 交通事故でお困りの方は、是非、ご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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