工藤 佑一(くどう ゆういち)

「専門家の視点から必要な調査をいとわず、依頼者様に少しでも有益な解決が図れるよう最後まで力を尽くします」

法律事務所SAI | 工藤 佑一(くどう ゆういち)

〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-25 松亀プレジデントビル5階

受付時間: 平日 9:30~18:00

法律事務所SAI

弁護士特約利用
初回相談無料
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
その他
法律事務所SAIオフィス
事務所名 法律事務所SAI
電話番号 050-5272-2545
所在地 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-25 松亀プレジデントビル5階
担当弁護士名 工藤 佑一(くどう ゆういち)
所属弁護士会
登録番号
埼玉弁護士会
No.56793
担当弁護士:法律事務所SAI

身近な法律問題をご相談ください。最初から最後までサポートさせていただきます。

突発的な事故、家庭内・親族間の問題、借金問題などお一人で抱え込まずにご相談ください。
法律のエキスパートとしてしっかりバックアップいたします。

依頼者様の利益に繋がる事実をプロの視点で丁寧にピックアップ

埼玉県さいたま市大宮区の法律事務所SAIの弁護士工藤佑一です。

さいたま市のみならず埼玉県の各地域の皆様が、ご相談に来られやすいようにと考え、埼玉県の中心大宮駅から徒歩5分の事務所で執務しています。
ご相談の内容は、交通事故・相続・離婚・債務整理といった皆様の身近で切実な問題が多いため、依頼者様はお気持ちの面でも大きなストレスを抱えてしまっておられる方々が多いと感じています。
当職はそのような相談者様のお悩みを親身にお聞きし、相談者様に寄り添うことをモットーとしております。

当職の強みは、どんな小さな事象でも依頼者様の利益に繋がる事実を丁寧にピックアップし続け、そして最終的に少しでも有利な条件で問題を解決すること、そのために労を惜しまないことです。
そして、利用できる法的手続を適宜利用できる確実な法的知識と経験を持ち合わせていることです。

当職はこのような姿勢を一貫して持ち、依頼者様の問題を最初から最後まで責任を持ってサポートして、笑顔の皆様をお見送りししてきました。

どんなお悩みでも、ためらわずにご相談ください。
ご予約のお電話をお待ちしております。

定休日 土曜・日曜・祝日
※土日祝日や夜間の相談を希望される場合は要事前予約
相談料 【弁護士費用保険をご利用の場合】:保険会社へ相談料を請求し、相談者様の自己負担はありません
【弁護士費用保険をご利用でない場合】:別途ご案内いたします
最寄駅 JR大宮駅 東口より徒歩5分
対応エリア 埼玉県,東京都,茨木県,千葉県,群馬県,栃木県,神奈川県
電話受付時間 平日 9:30~18:00
着手金 【人身傷害が生じており、請求の証拠が揃っている場合】
交渉:3.3万円~
ADR:5.5万円~
訴訟第一審:22万円~
報酬金 【人身傷害が生じており、請求の証拠が揃っている場合】
交渉・成功報酬:原則として経済的利益の22%
ADR・成功報酬:原則として経済的利益の22%
訴訟第一審・成功報酬:原則として経済的利益の22%

※料金はすべて税込みです。
※上記以外の場合は事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
※弁護士費用保険をご利用の場合、基本的には保険会社の基準に従います。多くの場合、自己負担は発生しませんが、保険会社の基準や事件の内容によっては、一部自己負担が生じる場合がございます。
※自賠責保険の被害者請求、異議申立、労災申請、人身傷害保険の請求などを代行する場合、別途費用が発生します。
法律事務所SAIに相談
       

【対応分野】法律事務所SAI

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

身近な法律問題「交通事故」

交通事故は、ご自身がどんなに気を付けていても突然その当事者になってしまう事がある厄介な問題です。
しかも全く心の準備もないところから、時には後遺障害の残る怪我を負い、見知らぬ相手や保険会社との交渉をしなければならなくなるのです。
相談者様の多くが被害に遭われた方ですので、ここでは被害者側の視点でお話しを致します。

直接示談交渉を行うストレスを回避いただけます。

弁護士委任の第一の利点として、依頼者様が加害者や加害者側保険会社と直接話をしなくて良いという点がございます。

交渉の窓口は加害者加入の保険会社の担当者です。
相手保険会社からの電話は、原則ウィークデーの日中にかかってくることが多く、依頼者様の仕事や日常の家事を中断しなければならないことが少なくありません。
当職の依頼者様の中には、過失のない被害者であるにも関わらず、交渉のストレスから精神的に追い詰められて疲弊してしまい社会生活上問題をきたしてしまった方もいらっしゃいました。

当職が代理人として相手保険会社との交渉を引き受けますと、連絡は当職宛に来るようになりますので、依頼者様は電話対応のストレスから開放さます。
そして依頼者様には治療に専念いただけるようになります。
実際に依頼者様はお怪我の症状が改善に向かい易くなります。

また、仮に加害者が任意保険に未加入の場合には加害者本人と話し合いをしなければなりません。
見知らぬ人、それも利害が真っ向から対立する人と話をするのは、多くの人にとって心理的にかなり抵抗を感じる場面です。
さらに事故の当事者同士では、えてして感情的な口論となってしまうことも珍しくありません。
この場合にも代理人が介在すれば感情の衝突は避けられますし、交渉も円滑化する傾向があります。

賠償金の上積みが期待できます。

保険会社は自社の規定の基準に沿って示談金額を計算して被害者に示談金を提案します。
その水準は自賠責保険の基準と同水準で、損害の最低限を補償する範囲と言われます。
また、保険会社の担当者によっては意図して専門用語を並べ、結果として保険会社に主導権を握られ低廉な水準での示談を強いられることもございます。

この点、弁護士が受任し交渉を行いますと、相手方保険会社は基準を弁護士交渉用の、いわゆる「弁護士基準」に切り替えます。
弁護士基準は過去の裁判例で認められた賠償額をベースにしたもので、保険会社自社基準の水準よりも高額になることが一般的です。
これだけでもメリットがあると言えますが、当職としてはさらに多数の判例や参考文献を駆使し有利な示談の成立を目指します。

既にご本人が相手保険会社と交渉を進められていて示談金額を提示されている場合に、その示談内容に疑問を持たれているような段階でもご相談は可能です。
一度示談が成立してしまうと、そこからの交渉し直しは非常に難しくなりますので、できるだけ早めにご相談にみえられますことをお勧めいたします。

なお当職が代理人を務めた場合には、示談書の形式上の不備のチェックや示談書の取り交わしの実務、そして示談金の支払いまでのスケジュール管理も当職が行います。

後遺障害が残った場合の交渉

交通事故の状況によっては、残念ながら手足に麻痺が残ったり、顔に大きなキズが残ったりという後遺障害が残存するケースがあります。
ここからは後遺障害がある場合の賠償請求についてお話をさせていただきます。

症状固定 医師との連携

「症状固定」は事故で負った怪我やそれによって生じてしまった後遺障害について、今後も治療を継続しても症状の改善が見込めずに、症状がその時点で固定したと考えられる状態を指します。

症状固定となった後は、相手保険会社からの治療費の支払いは原則ストップします。

保険会社は治療費の支払いの必要性を判断するために、被害者の怪我の治療経過や現状について医療記録照会を行います。
医師が症状固定との診断をしていない場合でも保険会社が怪我の状況から症状固定とみなして、治療費支払いを終了させることがあります。
しかし被害者ご本人が、まだ症状が治療によって改善すると感じているときには、治療費支払いが打ち切られれば困ってしまいます。
症状固定に至っているかどうか、症状固定であれば固定した日がいつだったのか、これらを判断するのは保険会社ではなく、医師の意見が重視されます。

過去の依頼者様で、ムチ打ちの治療中に保険会社から治療期間が3ヶ月(一般的に保険会社がムチ打ちの症状固定に至ると主張することが多い時期)を経過したことを理由に、症状固定と判断され治療費打ち切りを保険会社から申し出られたケースがありました。
しかしながら、医師の所見を踏まえると未だ症状固定には至っていないと考えられたことから、症状固定時期を争うことによって6ヶ月まで治療費支払いを継続させるとともに、実際に依頼者様の症状も改善に至ることが出来ました。

当職は適正な治療期間に望ましい治療が受けられるよう、医師との連携等必要な活動を通して保険会社に請求を行っていきます。

後遺障害 円滑で的確な等級認定へ

交通事故により後遺障害が残ってしまった場合には、相手保険会社から後遺障害慰謝料や逸失利益(交通事故に遭わなければ本来取得できたはずの収入を指します)として賠償金を請求出来ます。
その請求を行うためには
・後遺障害が残っていること
・後遺障害の程度を「後遺障害等級」として「認定」されること
が基本的に必要となります。

「認定」を行う機関は損害保険料率算出機構です。
この機構は法令に基づいて設立されたもので、自賠責保険の基準料率の算出を行ったり、自賠責保険の損害調査を行ったりしています。
被害に遭われた方は、基本的に機構が行った認定に基づき後遺障害慰謝料と逸失利益を請求していくことになります。

認定を得る方法は2つあります。
「事前認定」と「被害者請求」です。

「事前認定」は保険会社側で進めてくれる手続きなので、被害者側では資料等を集めて機構に提出するなどの手間がないため、簡便な手続きといえます。
しかし、相手側の保険会社は適正な等級認定を得るための積極的な活動等は行いません。
そのため、不十分な情報で申請され実際よりも後遺症の程度が軽いものとして等級認定に至ってしまうおそれがあります。

一方「被害者請求」は、レントゲン写真や事故証明書といった資料を被害者側で揃えて、機構に提出するものです。
適正な認定のためには漏れなく必要書類を揃えて提出すること、そして提出書類の内容も不備がないようにすることが大切です。
被害者請求の場合は、被害者側で積極的に行動するので、客観的な画像などから読み取りにくいムチ打ちのような神経症状についても、痛みの程度など詳細な状況を報告書など文書化して提出することが出来ます。
このため、一般的に事前認定よりも被害者請求の方が、被害者に有利な内容になることが多いと考えられています。

当職は、適正かつ有益な内容での認定を目指すため、原則として「被害者請求」での申請を行っています。
当職は書類審査の手順や、認定を受けやすい証拠資料について熟知しておりますので、スムーズな手続きで早期に賠償金等の請求に入れるよう手続きを進めることが可能です。

なお、認定結果に対し納得が出来ない場合には、異議申し立てが出来る仕組みが有りますが、現実問題として認定結果が変更されることは稀と言っても良いでしょう。
このため当職は、最初から異議申し立てを視野に入れるのではなく、いかに一度の申請でスムーズに適正な認定が得られるかに注意を払って万全な申請を心がけております。

仮に依頼者様の方で既に「事前認定」を受けている場合で、認定結果に納得がいかないというご相談を承りました場合には、異議申し立てを行って参ります。

事故の状況に応じた柔軟な対応

交通事故は当然ながら一件一件が異なります。
各事案の状況に応じ、つぶさに事故の状況を認識しなければなりませんし、解決方法も検討しなければなりません。
事案に即し、依頼者様の利益を守るために当職が行っていること等の一部をご紹介します。

保険の併用等の検討

事故状況によっては加害者側が加入する保険だけでなく、その他の保険も併用することでより多くの賠償金を得られるケースがあります。
例えば、通勤に際しての交通事故の場合には、基本的に勤務先の労災保険を使うことができます。
損益相殺の対象とならない特別支給金が支給される場合には依頼者様の得られる利益がその分増えることになります。
また、ご自身に事故の過失がある場合であっても療養(補償)給付を受けることにより治療費の自己負担を抑えることができます。
さらに、労災保険は自賠責保険と異なり、加害者が自動車の場合でなくても適用され、かつ、障害(補償)給付の審査にあたり自賠責保険による後遺障害とほぼ同一の基準が用いられているため、例えば加害者が自転車であるような自賠責保険の対象とならない交通事故であっても後遺障害等級の認定を受けることができます。

また、被害者とはいえ、被害者側にも過失が有るときにはご自身(被害者側)の人身傷害保険を併用することで賠償面でより有利になることが有ります。
そういった場合には、併用等のメリットをご提案するケースがございます。

さらに、ご自身や同居する親族の方などが弁護士費用保険に加入している場合、保険で定められた基準の範囲であれば、弁護士費用をご自身で負担することなく交通事故による損害賠償請求を弁護士に依頼することができます。弁護士費用保険が適用されるケースは案外多く、歩行中や自転車に乗っている際の事故であっても利用可能なケースもありますし、ご自宅の火災保険等に弁護士費用保険が附帯されていることもございますので、事故の被害に遭われた場合には、ご自身や同居する親族の方が加入されている保険に弁護士費用保険が附帯されていないか確認されることをお勧め致します。

もちろん、このような併用は義務ではありません。
他の保険が適用可能でも、ご自身の考え方等で他の保険併用を望まない場合には、併用はされなくとも問題はありません。
率直にご相談いただければと考えております。

事故態様の調査

事故当事者の間で事故状況に関する主張に齟齬が生じるケースがあります。
双方の主張が食い違う場合には、事故態様を明確化するために、客観的証拠を集めることが必要です。
警察や検察庁に事故の記録が保管されている場合にはこれを照会します。
重大事故の際は資料も膨大になりますが、資料を精査して依頼者様に有利な事情等を丹念にピックアップしていきます。

また、証拠集めのやり方によって、依頼者様の主張が裏付けられて有利な示談が獲得しえます。
当職の実際の事例では、事故現場付近の防犯カメラを探して管理者に連絡し、映像提供を求めたケースがありました。
信号の色が争点の事件でした。カメラ映像に信号の色が明確に映りこんでいませんでしたが、周囲の車両の挙動から依頼者様の主張の裏付けを得ることができ、これによって賠償額を増額させることが出来ました。

当職は依頼者様に有益になるよう、労を惜しまずに弁護活動を行います。是非おまかせください。

事案の割合 任意交渉と裁判等での交渉

当職が受任する事案の8割が示談により解決に至っています。
示談による解決のメリットは、円滑な交渉ができれば裁判などの法的手続における交渉よりも早期の解決ができることです。
裁判や調停は、両当事者と裁判所のスケジュールをすり合わせて一ヶ月に一回程度期日が設定されますので、余程単純な事案でなければ早期の和解は困難です。
ただし、事故態様に争いがある場合など、どうしても任意の示談がふさわしくない場合には裁判等を利用します。
裁判や調停でも当職が代理人として書類作成及び出廷をし、有利な条件での和解や判決を獲得できるよう徹頭徹尾取り組みます。
重大事故や任意に折り合いがつかないような主張の食い違いがある事案でも、最後までしっかり専門家として職務を全ういたします。

最後に

弁護士は法律問題対処の専門家です。
法的トラブルに対し的確な法的アドバイスをしますし、多くのご相談を通した経験などから 、今後の起こりうる問題などしっかりお話させていただきます。
また、漠然としたお悩みだったものが相談するだけで明確化していき、問題内容を整理できるという利点もございますし、当職も専門家として問題の本質を抽出するお手伝いをいたします。
当職が介在することで、トラブルから一歩引いた視点で観ることもできてきます。
また、相手からの距離もワンクッション置くことで心理的にも楽になれるかと思います。
弁護士委任による様々な利点を活かしていただければ幸いです。

なお、最初から最後まで責任ある対応を行いたいので、入口となる最初の相談事時にはできるだけ丁寧にお話をお聞きしたく考えます。
相談者様におかれましても話やすいと感じられるよう心を砕いています。
どうぞご遠慮なく何でもお話・ご質問ください。

アクセス

関連都道府県と市区町村


※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

法律事務所SAIに相談
    登録カテゴリや関連都市:
  • 埼玉県

交通事故の慰謝料についてお困りのことはありますか?

交通事故の慰謝料は弁護士に依頼して賠償金UP
・あなたの保険に弁護士特約はついていますか?
弁護士特約付きなら交通事故の弁護士費用は保険会社が負担してくれますよ。

埼玉県カテゴリの最新記事

法律事務所SAIに相談
法律事務所SAIに相談する
050-5272-2545
法律事務所SAIに無料で相談する
PAGE TOP