井上 界(いのうえ かい)

治療に関するアドバイスから賠償金増額まで、幅広くサポートいたします

園田法律事務所 | 井上 界(いのうえ かい)

〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町5-119 宮本ビル2階

受付時間: 平日 10:00~19:00

園田法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
園田法律事務所オフィス
事務所名 園田法律事務所
電話番号 050-5272-2540
所在地 〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町5-119 宮本ビル2階
担当弁護士名 井上 界(いのうえ かい)
所属弁護士会
登録番号
兵庫県弁護士会
No.58837
担当弁護士:園田法律事務所

園田地域唯一の弁護士として、交通事故被害者の方を丁寧にサポート

こんにちは、園田法律事務所の代表弁護士を務める井上界です。当事務所は尼崎市園田地域唯一の法律事務所として地元密着型の活動を展開しており、交通事故分野ではおもに被害者の方からのご相談を承っています。 

交通事故でケガをしたり車などを失ったりしたときはもちろん、そうでない場合も保険会社とのやりとりなどによって深刻なストレスを抱えることは珍しくありません。
当事務所は、交通事故被害者およびご家族の皆様が笑顔になれるよう最大限のサポートをいたします。

アクセス便利な立地と柔軟な対応

当事務所は、阪急神戸線園田駅東口から徒歩1分の場所にあります。受付時間は平日10時から19時ですが、事前にご予約いただければ平日夜間や土日祝の対応も可能です。

交通事故のご相談は初回1時間無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談
最寄駅 阪急「園田」駅から徒歩1分
対応エリア 兵庫県
電話受付時間 平日 10:00~19:00
着手金 0円
報酬金 最低報酬金11万円+経済的利益の20%
弁護士費用特約をご利用の方は,別途計算
(保険会社が弁護士費用を負担するので,実質的には無料です)

※料金はすべて税込み価格です。
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【対応分野】園田法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故の損害賠償額を決める3つの基準

交通事故被害者は、ケガの治療費・慰謝料・休業損害(ケガで休業したために減った収入)などを含めた損害賠償金を受け取ることができます。
最終的に支払われる損害賠償額(示談金額)の算定基準は、次の3種類です。

●自賠責保険基準
自賠責保険(強制保険)は、人身事故被害者を救済するためにすべてのドライバーが加入しなければならない保険です。必要最低限の救済を目的とするため算定基準額は低く、賠償額には上限があります。

●任意保険基準
加害者が任意保険(自動車保険)に加入しており、かつ自賠責保険で賠償金を支払いきれない場合、不足分は任意保険によって補われます。任意保険の賠償額は各保険会社独自の基準で算定されますが、弁護士基準より低い場合がほとんどです。

●弁護士基準
過去の判例を根拠とする弁護士基準(裁判基準)は、客観的な判断に基づいて確実に被害者を救済するための基準です。自賠責保険基準や任意保険基準と比べて、賠償額は高くなります。

加害者側の保険会社は、自らの出費を抑えるために自賠責保険基準や任意保険基準で賠償額を算出することがほとんどです。
保険会社に言われるまま示談書へサインすると、被害者側が損をすることも少なくありません。

当事務所は、示談交渉や訴訟を通じてより裁判基準に近い賠償額獲得を目指します。一般の方が自力で弁護士基準の賠償額を得ることは非常に難しいため、法律と交渉のプロである弁護士にぜひお任せください。

弁護士の力を借りながら、まずは治療に専念しましょう

ケガや精神的ショックで心身が弱っている被害者にとって、保険会社とやりとりすることは大変です。交渉術に長けた担当者から不利な条件を突きつけられやすいうえ、感情的な対応で相手の心証を損ねてますます不利になることも少なくありません。

ややこしい交渉や手続きを弁護士へお任せいただくことで安心して治療に専念できるだけでなく、さまざまな対策を講じながら有利に交渉できるでしょう。

きちんと治療しないと、損をすることも…

交通事故によるケガで通院すると保険会社から通院慰謝料が支払われますが、接骨院や整体院で施術を受けると通院慰謝料の支払い対象外となる恐れがあります。
通院慰謝料を確実に受け取るためには、まず病院の整形外科などを受診して医師の指示に従うことが重要です。

また、仕事などが忙しくても通院を先送りにすることはおすすめできません。適切な治療を怠るとケガが治りにくくなるうえ、「治療の必要がないから通院しなかった」と判断されかねないためです。
この場合、後遺障害が残っても十分な賠償金を得られなくなる恐れがあります。

こうしたトラブルを避けるべく、当事務所では治療段階から依頼者様をサポートすることが可能です。
スムーズな治療と納得のゆく賠償金獲得を両立させるためにも、お早めにご相談ください。

治療費を打ち切られそうになったら…

事故後しばらく経つと、治療が終わっていないにもかかわらず保険会社が治療の打ち切りを求めてくることがあります。

また、保険会社が「そろそろ治療を終えてもよいのでは?」などと主治医に圧力をかけることもしばしばです。
そのような場合当事務所ではまず主治医の意見を聞き、そのうえで依頼者様の治療費支払いを継続してもらえるよう保険会社と交渉します。

もし治療費を打ち切られた場合は自分で残りの治療費を立て替え、差額分を保険会社へ請求すれば取り戻せる可能性が高いでしょう。しかし、一時的とはいえ治療費が自己負担となることは治療のモチベーション低下を招きかねません。

保険会社との粘り強い交渉によって治療費の支払い期間を1~2ヵ月ほど延ばせる場合もあるため、治療費の打ち切りを告げられてもあきらめずにご相談ください。

症状固定と後遺障害認定

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上症状が改善しないと見なされることです。
ケガの完治後または症状固定後に保険会社と示談交渉して賠償額を決めますが、一定の後遺症がある場合は示談交渉前に後遺障害認定を受ける必要があります。

後遺障害認定基準について

以下の条件をすべて満たすと、後遺障害認定を受けることができます。

●交通事故によってケガを負い、ケガの症状固定後に後遺症が残った
●後遺症が原因で労働能力を失った、または労働能力が低下した
●後遺症の内容や程度が、自賠責保険で定められた1~14等級のいずれかに該当する

後遺障害認定の有無や等級によって賠償額が大きく変わるため、後遺障害診断書に基づいて適切な認定を受けることが重要です。
当事務所は、より詳細な後遺障害診断書を書いてもらえるよう主治医に働きかけるなどして依頼者様を手厚くサポートいたします。

後遺障害認定の申請手続きに「被害者請求」をおすすめする理由

後遺障害認定の申請手続き方法は、保険会社に手続きを任せる「事前認定」と被害者側で必要資料を揃えて手続きを行う「被害者請求」の2種類があります。
加害者が任意保険に加入していれば、どちらの方法でも申請可能です。

提出書類の内容が同じであればどちらの申請方法でも認定結果は同じですが、当事務所では被害者請求を積極的におすすめしています。
必要最低限の提出書類のみを用いる事前認定に対し、被害者請求は詳しい証拠資料(レントゲン・CT画像など)を用いることで認定率を高めやすくなるためです。

被害者請求は示談成立前でも手続きを開始できるため、示談途中でお金を受け取ることもできます。
むち打ち症のように見た目で判断しにくい後遺症で後遺障害認定を受けるためには、適切な通院治療と主治医の協力が欠かせません。
重度の後遺障害も治療実績によって等級が変わることがあるため、慎重に準備することが大切です。

当事務所は、必要資料をもれなく準備し効率よく申請手続きを進めるためのサポートを惜しみません。

逸失利益について

交通事故で後遺障害認定を受けた場合や死亡した場合、慰謝料とともに「逸失利益」を受け取ることができます。
逸失利益は、被害者の死亡や労働能力喪失・低下によって得られなくなった利益(収入)のことです。
サラリーマンなどの給与所得者はもちろん、家事労働を行う専業主婦(主夫)や将来収入を得られるであろう子どもなども逸失利益を請求できます。

適正な額の逸失利益を得るためには、正当な後遺障害認定を受けて基礎収入額を正しく算出することが重要です。給与所得者であれば事故前の収入額から基礎収入額を算出できますが、自営業者や主婦(主夫)などの場合は計算方法が複雑になります。

保険会社から提示された逸失利益の金額や計算方法に納得できない場合は、お気軽に弁護士へご相談ください。

弁護士費用特約を活用して、費用面の不安を解消しましょう

「弁護士に依頼するとお金がかかるのでは?」という心配のために、弁護士への相談を躊躇される方は少なくありません。しかし、弁護士費用を惜しんだために賠償額が大幅に下がってしまっては本末転倒です。

ご加入の損害保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約など)がついていれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれます。実際の弁護士費用が補償上限額(おおむね300万円)を超えることはほとんどないため、ほぼ自己負担なしでご依頼いただけるでしょう。

相談者様ご自身が弁護士費用特約に加入していない場合は、ご家族の自動車保険や火災保険などの特約を利用できる可能性があります。弁護士費用についてわからないことや不安なことがある方は、初回相談の段階で遠慮なくご相談ください。

園田法律事務所からのアドバイス

当事務所は、交通事故被害者様ならびにご家族の皆様への細やかなサポートを得意としています。過去の事例では依頼者様の主治医から可動域制限(ケガなどで関節が曲がりにくくなること)の様子を聞き取って立証要素を増やし、示談交渉に活かすことができました。

保険会社への対応を弁護士へお任せいただくことで治療に専念しやすくなり、適正な損害賠償額を得られる可能性も高まります。自力で交渉しようとするとかえって損をしてしまうことも多いため、早い段階でのご相談をおすすめします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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