藤井 真樹(ふじい まさき)

依頼者がご安心できるように丁寧なヒアリングを心がけて、納得のいく解決を目指します

藤井法律事務所 | 藤井 真樹(ふじい まさき)

〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階

受付時間: 平日 9:00~24:00

藤井法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
藤井法律事務所オフィス
事務所名 藤井法律事務所
電話番号 050-5272-2532
所在地 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階
担当弁護士名 藤井 真樹(ふじい まさき)
所属弁護士会
登録番号
広島弁護士会
No.49712
担当弁護士:藤井法律事務所

藤井法律事務所は、依頼者と共に交通事故解決を目指す

藤井法律事務所は、法律のプロとして交通事故を解決するだけではありません。
遠回りでも、法律的にスムーズな解決とはいえなくても、依頼者のご要望に沿って行動を起こしていきます。

法律では片付けられない、依頼者の複雑な感情を理解

藤井法律事務所は、依頼者のお気持ちを何よりも優先して考えます。

依頼者のご要望は、私たち法律の専門家から見ると、ベストな解決策とはいえないことがあります。
しかし藤井法律事務所は、一方的に結論を出すことはしません。
法律家として解決策は提示しますが、それでも依頼者のお気持ちが変わらない場合、依頼者のご要望に沿った手続きをします。

交通事故に遭うと、誰もが不満や心配事を抱えるものです。
藤井法律事務所は、「トラブルの解決」だけではなく、依頼者の心の負担を軽減することも大切な役割だと考えています。
時には交通事故解決のプロとして、時には精神的な支えとして……。遠慮せず、どのようなことでも私たちにお聞かせください。

アクセス・受付時間

藤井法律事務所は、広島電鉄白島線「女学院前」より徒歩1分の場所にあります。
アクセスが良いため、広島市内の方はもちろん市外の方もお気軽にお越しください。

受付時間は、平日9:00~24:00。
平日夜間や土日祝は基本的に定休日ですが、ご予約いただければ対応も可能です。
依頼者の生活ペースを第一に、無理のない範囲でお越しいただけるよう柔軟に対応しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 無料(電話相談可能です)
最寄駅 広島電鉄白島線「女学院前」より徒歩1分
対応エリア 広島県
電話受付時間 平日 9:00~24:00
着手金 無料
報酬金 22万円+回収額の11%
弁護士特約の範囲内で契約するため実質的無料
損害額について、3日以内に無料見積可能
※料金はすべて税込みです
藤井法律事務所に相談
       

【対応分野】藤井法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故による怪我について

通院がはじまると、相手の保険会社から様々な連絡が入ります。
やり取りに困ったら、すぐに弁護士を頼ってください。

弁護士が、証拠を元に保険会社と交渉

交通事故で怪我を負うと、相手の保険会社に治療費を支払ってもらいながら通院することになります。

しかし通院から3ヶ月~半年程度が経過すると、保険会社から一方的に「治療の終了」や「治療費支払いの打ち切り」を通告されます。

どのタイミングで治療を終えるのかは、医師の見解が最優先。
本来は保険会社が決めるものではないので、まだ通院が必要な状態だったら「治療費支払いの延長」を交渉しなければなりません。

藤井法律事務所は、依頼者に代わって保険会社と交渉します。
画像診断の結果など様々な証拠をそろえ、治療延長の必要性を論理的に説明。
結果として、本来打ち切り予定だった治療費の支払いが数ヶ月延長したケースも少なくありません。
保険会社とのやり取りに困ったら、遠慮なく藤井法律事務所にご相談ください。

交通事故による後遺障害について

後遺障害が残ったら、適切な手続きをすれば受け取れる賠償金が増額します。
藤井法律事務所は、依頼者へのアドバイスだけではなく、時には医師との面談もおこなっています。

「後遺障害の等級認定」について

怪我が治った後でも、体に違和感や不調が残っていたら、それは「後遺障害」だと考えられます。

後遺障害が残ったら、「後遺障害の等級認定」を受ければ賠償金が増額します。

正しい等級に認定されるためには、症状を具体的に記載して申請しなければなりません。
藤井法律事務所は、あらゆる方法で依頼者の等級認定をサポートします。
たとえば自覚症状や他覚症状をはじめ、画像診断や、身体機能を調べるテストなど、申請のために必要な検査を具体的に医師へアドバイス。
時には依頼者と共に、弁護士が直接医師と面談することもあります。

「後遺障害の等級認定」の申請について

後遺障害の等級認定を得るには、相手の保険会社に手続きをおこなってもらう「事前認定」と、被害者が自ら手続きする「被害者請求」の2種類の方法があります。

体に後遺障害を抱えている状態では「事前認定」を選択したいところですが、相手の保険会社は自社に都合が良い内容で申請することがあるのでご注意ください。
確実に正しい等級に認定されるためには、「被害者請求」が一番です。

藤井法律事務所は、「被害者請求」について資料作成のサポートをおこなっています。
規定の書類の記入だけではなく、実際の事故状況の写真を添付したり、MRI画像を添付したり、等級認定に有利になるようあらゆる証拠を集めます。

「後遺障害の等級認定」後の示談金提示について

後遺障害の等級認定を受けた後に、相手の保険会社から示談金を提示されるケースは少なくありません。
しかし保険会社が算出する金額は、相場よりも低いことがほとんどです。
安易にサインすると損をしてしまうので、どうぞご注意ください。

藤井法律事務所では、後遺障害の等級認定を受けた方からの相談も受け付けています。
「今からでは遅いかも」などと躊躇せず、遠慮なくご相談ください。

相手の保険会社が提示する示談金は、弁護士の立場から見ると、適正金額の半分以下です。
特に後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、入通院慰謝料の3種類は、個別の事情は考慮せず類型パターンに当てはめただけで判断されるケースが目立ちます。

示談金を提示されたら、藤井法律事務所にご相談ください。
適正な金額かどうかを丁寧に調査して、3日以内にご回答いたします。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約に加入していれば、実質負担0円で弁護士に依頼できます。
費用内なら、相談から訴訟まですべてまかなえます。

300万円までを保険会社が負担

弁護士費用特約に加入していれば、弁護士への依頼費用はすべて保険会社が負担してくれます。

一般的に上限が300万円と規定されているものの、ほとんどの場合はその範囲内におさまります。
ご自身が加入している保険はもちろん、ご家族の保険も確認してみてください。

藤井法律事務所で安心確実に事故解決

藤井法律事務所は、依頼者のお気持ちに配慮しながら交通事故案件の解決をすすめていきます。

交通事故に遭ったら、なるべく早く私たちにご相談ください。
事故当時の記憶は、時間と共に薄れていくものです。依頼者のお話が過失割合の根拠になることもあるので、どのようなお話でも遠慮なくお聞かせください。

藤井法律事務所の弁護士「藤井真樹」は、生まれも育ちも広島県。
私たちは、広島県の交通事故の被害者を守るべく、依頼者の最大の味方になって行動を起こしていきます。
初回相談無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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