徳田 剛之(とくだ たけゆき)

依頼者のご納得いただく解決を目指して尽力いたします!まずはご相談くださいませ

あまね宇都宮法律事務所 | 徳田 剛之(とくだ たけゆき)

〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-1-9 駅前通り第一ビル5階

受付時間: 平日 9:00~19:00

あまね宇都宮法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
あまね宇都宮法律事務所オフィス
事務所名 あまね宇都宮法律事務所
電話番号 050-5272-2529
所在地 〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-1-9 駅前通り第一ビル5階
担当弁護士名 徳田 剛之(とくだ たけゆき)
所属弁護士 小杉 裕二(こすぎ ゆうじ)
所属弁護士会
登録番号
徳田 剛之(とくだ たけゆき)
栃木県弁護士会No.40588

小杉 裕二(こすぎ ゆうじ)
栃木県弁護士会No.53918
担当弁護士:あまね宇都宮法律事務所

弁護士からのメッセージ>

示談を求められたら、応じる前に弁護士へご相談ください

あまね宇都宮法律事務所の代表弁護士・徳田剛之です。

交通事故問題について、「保険会社から出された条件は妥当なのか?」「治療費の支払い打ち切りを通告された」「誰に相談していいのかわからない」といったお悩みはありませんか?
ご自身の判断だけで対応し、後悔する方が多くいらっしゃいます。

適正な賠償金を得るためにも、安心してケガの治療を続けるためにも、事故後は早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

避けていただきたいのは、相手方保険会社から提示された示談額を鵜呑みにし、安易に署名することです。
示談に応じてしまった後でも、交渉の余地が期待できるケースもありますので、ぜひ当事務所にご連絡ください。
ご相談内容とじっくりと向き合い、最適な解決方法を一緒に考えてまいります。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回無料
最寄駅 宇都宮駅西口から徒歩4分
対応エリア 栃木県
電話受付時間 平日 9:00~19:00
着手金 0円
報酬金 和解の提示前:22万円+回収額の11%
和解の提示後:22万円+増額分の11%
※料金はすべて税込みです
あまね宇都宮法律事務所に相談
       

【対応分野】あまね宇都宮法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

保険会社の示談額は、本来の額より低いことがほとんど

本来得られる賠償額の獲得をめざします

保険会社から提示される損害賠償額は、実は本来得られる適正な金額ではありません。
損害賠償金の算定には3つの基準「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」があり、判例にもとづいた裁判基準が最も高額で適正です。
しかし、相手方保険会社は自社の支払額を低く抑えるためにいわゆる「保険会社基準」と呼ばれる自賠責基準や任意保険基準を適用してくるのが一般的です。

そのため、保険会社が提示してきた示談額そのままに応じてしまうのは損失といえます。
弁護士が介入することで裁判基準で算出し請求できるため、当初の提示額が増額されるケースがほとんどです。
当事務所でも損害賠償額が100万円以上増額された事例が珍しくありません。

正しい通院方法や治療をアドバイスいたします

事故後早い段階からの相談がメリットは大きいです

たとえば、損害賠償額に多大な影響を与える「後遺障害」の認定の有無および等級を得るためには、詳細な「後遺障害診断書」を医師に作成してもらうことが重要です。
痛みを我慢したり、仕事の多忙を理由に通院しないでいると“治療の必要がなかった”と見なされ、十分な賠償額を受け取れない事態も生じます。

治療において大切なのは定期的な通院です。そして通院の際には医師に痛みやしびれなどの自覚症状をしっかりと伝えてください。
カルテや診断書に記録されることにより、休業損害や後遺障害が認定されやすくなります。

通院を開始した早い段階で当事務所にご相談いただければ、交通事故の損害賠償の内容や算出方法をわかりやすく説明いたします。
正しい通院方法や治療の際の注意点などをアドバイスしますので、後遺障害が残ってしまった場合の備えができます。

治療費の打ち切りを通告されたら弁護士へ相談が正解

ご自身の判断で治療を止めないでください

事故から数か月経つと、まだ治療中にも関わらず相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られるケースがあります。
その場合はご自身の判断で治療を止めないでください。私ども弁護士が、適切な対象方法をアドバイスいたします。

医師が治療の継続を必要だと判断しても、保険会社が治療費の延長に応じてくれないケースもあります。
そのような場合はご自身の健康保険を使って自費で支払うことをおすすめします。後に損害賠償請求と一緒に保険会社へ請求できるからです。
これら一連の対応を丁寧にサポートしますので、安心してお任せください。

適正な「後遺障害」の等級認定を得るために

弁護士が「被害者請求」を積極的にサポートします

交通事故のケガによる後遺症が残った場合には、適正な「後遺障害」の等級を獲得することが重要です。後遺障害は後遺症の症状や状態によって1~14級までの等級に分けられており、申告された内容によって審査機関がどの等級に該当するかが判断されます。

後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があります。相手方の保険会社による「事前認定」と被害者側による「被害者請求」です。
保険会社に一任してしまうと依頼者の方にとって不利な意見書を提出される不安があるため、当事務所では「被害者請求」の手続きを積極的にサポートしています。
申請に必要な医師の診断書や検査画像などの資料をご自身で用意できるため、より適正な等級認定の可能性もぐんと高くなります。

認定を申請する際に提出する「後遺障害診断書」の記載内容の確認も行います。記載の不備がある場合には当事務所が依頼者を通じて、担当医師により詳細な記載をしてもらうようにお願いしています。

納得のいかない過失割合の修正に尽力します

事故現場の調査などでさまざまな証拠を収集

交通事故の過失割合とは、発生した交通事故に対する責任(過失)の割合のことです。双方に過失のある場合は、通常は保険会社の担当者が話合い過失割合を決めます。この過失割合が損害賠償額を大きく左右するため、提示された割合に納得できない場合はぜひ当事務所に相談してください。
警察が作成した実況見分調書を取り寄せたうえで事故現場を調査。さまざまな証拠を抽出し、依頼者が納得できる解決を導きます。

あまねく市民の皆様の問題解決に努めたい

初回相談料は無料!平日夜間や土日祝日も対応!

あまね宇都宮法律事務所は、JR「宇都宮」駅から徒歩4分の便利な場所にあります。駅近くの集合ビルに入所していますので、どうぞ気軽にお越しください。
事務所名の「あまね」は、あまねく(広く)市民の皆様からの相談や困りごとに応えたいという想いを込めて名付けました。
アットホームな雰囲気のなか一人ひとりのお話しを丁寧に聴き、ご一緒に最適な解決方法を導くよう努めています。

初回相談は無料でお受けしています。ご予約いただければ平日夜間や土日祝日の面談にも対応しますので、まずはお電話ください。
お車で来所される方のために事務所近くに駐車場も用意しています。

弁護士費用特約とは

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?

この特約を使えば保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。
ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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