あまね宇都宮法律事務所
| 事務所名 | あまね宇都宮法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5272-2529 |
| 所在地 | 〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-1-9 駅前通り第一ビル5階 |
| 担当弁護士名 | 徳田 剛之(とくだ たけゆき) |
| 所属弁護士 | 小杉 裕二(こすぎ ゆうじ) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
徳田 剛之 栃木県弁護士会 No.40588 小杉 裕二 栃木県弁護士会 No.53918 |
保険会社の提示条件に不安を感じたら
交通事故に遭われた直後は、心身ともに大きな負担を抱えていることと思います。
そんな中、保険会社から提示された条件に対して、
- 「この金額は妥当なのだろうか?」
- 「治療費の支払いを打ち切ると言われた」
- 「誰に相談すればいいのかわからない」
実際、ご自身の判断だけで対応した結果、後悔されるケースは少なくありません。保険会社の提示する示談額を鵜呑みにし、安易に署名してしまうことで、本来受け取れるはずだった賠償金を逃してしまう可能性もあります。
後悔しないために、まずは弁護士へご相談を|適正な賠償と安心の治療を実現するために
事故後の対応は、早い段階で弁護士に相談することが重要です。適正な賠償金を得るためにも、安心して治療を継続するためにも、専門的な視点からの助言が不可欠です。
また、すでに示談に応じてしまった場合でも、交渉の余地が残されているケースもございます。「もう遅いかもしれない」と諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。
あまね宇都宮法律事務所では、皆さまのご相談に真摯に向き合い、状況に応じた最適な解決策を共に考えてまいります。交通事故に関するお悩みは、どうぞお気軽にご連絡ください。
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 相談料 | 初回相談無料 |
| 最寄駅 | 「宇都宮駅」西口より徒歩4分 |
| 対応エリア | 栃木県 |
| 電話受付時間 | 平日 9:00~19:00 |
| 着手金 | 無料 |
| 報酬金 | 和解の提示前:22万円 + 回収額の11%(税込) 和解の提示後:22万円 + 増額分の11%(税込) |
【対応分野】あまね宇都宮法律事務所
保険会社の提示額にそのまま応じる前に|適正な損害賠償を得るための大切な視点
保険会社から提示される損害賠償額は、必ずしも適正とは限りません。損害賠償の算定には「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つがあり、判例に基づく裁判基準が最も高額で妥当とされています。
しかし、保険会社は自社の支払額を抑えるため、一般的に自賠責基準や任意保険基準(いわゆる保険会社基準)を用いて示談額を提示してきます。そのため、提示された金額に安易に応じてしまうと、本来得られるべき賠償を受け損ねる可能性があります。
弁護士が介入することで裁判基準に基づいた請求が可能となり、賠償額が大幅に増額されるケースが多く、当事務所でも100万円以上の増額事例は珍しくありません。示談前はもちろん、示談後でも交渉の余地がある場合がありますので、ぜひ一度ご相談ください。
後遺障害の認定を左右する「通院の質」
交通事故による損害賠償額は、「後遺障害」の認定の有無や等級によって大きく左右されます。その認定を得るためには、医師による詳細な「後遺障害診断書」の作成が不可欠です。
痛みを我慢したり、仕事の都合で通院を怠ると「治療の必要がなかった」と判断され、適正な賠償が受けられない可能性があります。治療では定期的な通院が重要であり、通院時には痛みやしびれなどの自覚症状を医師に正確に伝えることが大切です。カルテや診断書に記録されることで、休業損害や後遺障害の認定が受けやすくなります。
当事務所では、通院初期の段階からご相談いただければ、損害賠償の内容や算定方法を丁寧にご説明し、正しい通院方法や治療時の注意点についてもアドバイスいたします。後遺障害が残った場合の備えとして、ぜひ早めのご相談をおすすめします。
治療費の打ち切り通告にどう対応すべきか|適正な賠償を得るために、治療を止めない選択を
交通事故の治療中にもかかわらず、事故から数か月が経過すると相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られるケースがあります。そうした場合でも、ご自身の判断で治療を中断せず、まずは弁護士にご相談ください。
医師が治療継続の必要性を認めていても、保険会社が延長に応じないことは珍しくありません。その際は健康保険を利用し、自費で通院を続けることをおすすめします。後に損害賠償請求とあわせて、保険会社へ治療費を請求することが可能です。
当事務所では、こうした一連の対応について丁寧にサポートいたしますので、安心してお任せください。適正な賠償を得るためにも、早めのご相談が重要です。
後遺障害の等級認定は「被害者請求」で差がつく|適正な賠償を得るための手続きと医師連携
交通事故によるケガで後遺症が残った場合、適正な「後遺障害」等級の認定を受けることが重要です。後遺障害は症状や状態に応じて1~14級に分類され、申請内容をもとに審査機関が等級を判断します。
申請方法には、保険会社が主導する「事前認定」と、被害者自身が行う「被害者請求」があり、当事務所では後者を積極的に支援しています。被害者請求では、医師の診断書や検査画像などの資料を自ら準備できるため、より適正な認定が期待できます。
また、提出する「後遺障害診断書」の記載内容も当事務所が確認し、不備がある場合は依頼者を通じて医師に詳細な記載を依頼します。適正な賠償を得るためにも、専門的なサポートをぜひご活用ください。
過失割合に納得できないときは|損害賠償額を左右する「責任の比率」を見直すために
交通事故の「過失割合」とは、事故に対する責任の度合いを示すもので、損害賠償額を大きく左右します。
双方に過失がある場合、通常は保険会社の担当者同士が話し合い、過失割合を決定しますが、提示された内容に納得できない場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。
警察が作成した実況見分調書を取り寄せ、事故現場の状況を調査したうえで、必要な証拠を丁寧に抽出し、依頼者にとって納得できる解決を目指します。過失割合の見直しによって、損害賠償額が大きく変わる可能性もありますので、早めの対応が重要です。
駅近で安心、身近な法律相談窓口
あまね宇都宮法律事務所は、JR「宇都宮駅」から徒歩4分の便利な立地にあり、駅近くの集合ビル内にございます。
事務所名の「あまね」は、“あまねく(広く)市民の皆様の相談に応えたい”という想いを込めて名付けました。アットホームな雰囲気の中で、一人ひとりのお話を丁寧に伺いながら、最適な解決方法を共に考えてまいります。
初回相談は無料で承っており、ご予約いただければ平日夜間や土日祝日の面談にも対応可能です。お車でお越しの方には、事務所近くの駐車場をご案内しております。法律相談が初めての方でも安心してご来所いただけるよう、わかりやすく丁寧な対応を心がけております。どうぞお気軽にご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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