神村 岡(かみむら こう)

交通事故、医療事故の豊富な経験に基づき、適正な解決を実現します。

弁護士法人創知法律事務所札幌オフィス | 神村 岡(かみむら こう)

〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目4-72 大通コニサービル5階

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弁護士法人創知法律事務所札幌オフィス

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その他
弁護士法人創知法律事務所札幌オフィスオフィス
事務所名 弁護士法人創知法律事務所札幌オフィス
電話番号 050-5272-2523
所在地 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目4-72 大通コニサービル5階
担当弁護士名 神村 岡(かみむら こう)
所属弁護士会
登録番号
札幌弁護士会
No.42472
担当弁護士:弁護士法人創知法律事務所札幌オフィス

豊富な経験に基づき適正な解決に導きます

交通事故に遭ったら、相手の保険会社から損害賠償金が支払われます。
しかしその金額が「交渉によって大きく変動する」ということは、あまり知られていません。

保険会社は、毎日のように交通事故案件に関わっており、対応も慣れています。一般の方が交通事故解決に関する知識が少ないのを良いことに、自社に都合のよい条件を提示しがちですが、保険のプロを相手に一般の方が交渉をするのは、無理があります。
そこで弁護士の出番です。保険のプロに対して法律のプロが対応することで、一度提示された示談金が引き上げられるケースが少なくありません。

私は、これまでに多数の交通事故事案を解決してきました。また、かつては保険会社側で、保険会社と連携しながら交通事故事案を解決していたこともあります。そのため、保険会社への対応を含め、交通事故において適正な賠償を受けられるようにする方法を熟知しています。

これまでの豊富な経験を活かし、適正な解決の実現を目指します。

受付時間・定休日

平日の日中だけでなく、夜間や土日祝日も、可能な限り対応いたします。

受付時間は、9:00~21:00です。夜遅くまで対応していますので、お仕事帰りにお越しいただく方もたくさんいらっしゃいます。
まずはお気軽にご連絡ください。

相談の流れ

まずはお電話をいただきます。
その際に、ある程度のお話を伺い、おおよその方向性や弁護士費用をお伝えいたします。
交渉の展開や賠償金の目安、解決までの期間など、ご不安な点があればなんでもお尋ね下さい。
ご依頼を検討いただける場合、面談(ビデオ会議によるオンライン面談を含む)をさせていただくことを基本としておりますが、電話のみでの対応も可能です。
また、メールやLINEなどでもやり取りさせていただいております。

定休日 なし
相談料 無料
最寄駅 ■地下鉄から 地下鉄東西線西11丁目駅2番出口より徒歩3分程度
■市電から 市電中央区役所前より徒歩1分程度
対応エリア 北海道
電話受付時間 毎日 9:00~21:00
着手金 無料
報酬金 交渉により増額した金額の17.6%+11万円
上記は目安になります。
弁護士費用特約を利用した場合、ご負担は0円です。
※料金はすべて税込みです
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【対応分野】弁護士法人創知法律事務所札幌オフィス

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

医療事件で培った経験により、後遺障害に対する適正な賠償を目指します

交通事故に遭われた方の中には、後遺障害を抱える方も少なくありません。
後遺障害として認定されるか否か、1級から14級まである等級のいずれに認定されるかにより賠償金が大きく異なりますが、加害者側の保険会社とのやり取りだけでは、必ずしも適切な後遺障害の認定及び賠償を受けられるとは限りません。

私は、医療事故にも力を入れて取り組んでおり、多数の医療事件を取り扱ってきた経験があるほか、当事務所の協力医とのネットワークにより、専門分野の医師からアドバイスを受けることもできます。そのため、適正な後遺障害の認定及び賠償額の獲得のために最善を尽くすことが可能です。

自賠責保険に対して後遺障害の認定申請をする際は、医師に後遺障害診断書を完全な形で作成してもらうことはもちろん、症状を立証するための十分な資料を確保したり、時には医師に直接ヒアリングしながら手続きを進めていきます。

自賠責保険の手続や裁判においても、医学的な知識、協力医とのネットワークは重要なものになります。
もし、自賠責保険に対する申請に対して症状に見合わない等級に認定されたり、後遺障害に該当しないと判断されたりしても、自賠責保険に対して「異議申し立て」をすることで決定を覆せることがあります。
また、裁判を起こすことにより、自賠責保険の判断と異なる認定を得られるケースも少なくありません。そのため、自賠責保険により後遺障害に当たらないとの判断が出されたとしても、すぐに諦める必要はないのです。
私が過去に担当した案件の中には、自賠責保険により後遺障害非該当と判断され、他の弁護士が担当した裁判の第1審でも後遺障害非該当との判決が出された後、控訴審段階から受任して後遺障害があることを前提とした賠償を獲得した件もあります。

後遺障害でお悩みの方は是非ご相談ください。

人身事故の損害賠償額が交渉によって変動するのはなぜ?

人身事故の損害賠償額は、交渉により金額が大きく変わります。

一般的に、人身事故の被害者に対して保険会社が最初に提示する金額は非常に低いものです。しかし弁護士が交渉を行うことで、当初の金額から2倍3倍……と増額するケースは頻繁にあります。

なぜ変動するかというと、人身事故の損害賠償額には3種類の算定基準があるからです。
「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」のどれを用いるかで、金額が変動するのです。

保険会社は「任意保険基準」で算定します。これは保険会社独自の基準で、過去の類型パターンに当てはめるだけで算出することが多いのが特徴です。慰謝料はもちろん、逸失利益や休業損害なども低く計算される傾向にあります。

それに対して弁護士は、「裁判基準」で算定します。裁判基準はその名の通り裁判で通用する基準で、損害賠償額は3種類の中でもっとも高額となります。

まずは保険会社と交渉して、裁判基準での賠償の実現を目指します。
それでも話がまとまらなければ、裁判を起こすことも可能です。

「交渉だけで済ませてほしい」「裁判を起こしたい」など、ご要望があればなんでもお聞かせください。

交通事故で怪我をしたら

交通事故で怪我をしても、「日常生活に支障が出るほどではないから我慢しよう」と病院にかからない方は少なくありませんが、不調を覚えているにも関わらず放置していると、後々になって後遺障害により悩まされることもあり得ます。

病院にかかるのは、「怪我を治す」ためだけではありません。
早くから通院すれば、画像検査などで「証拠」を残せるのです。

保険会社に損害賠償金を請求するときに、事故がきっかけで怪我を負えばそれだけ支払われる金額が増加します。しかし医療機関にかかっていないと、「その怪我は事故とは関係ない」と一蹴されることがあるのです。

適切な損害賠償額を受け取るためには、いくつかのポイントがあります。
たとえばできるだけ早く医療機関にかかることや、医療機関での検査内容、症状に合った医療機関への通院など。
ご依頼をいただいた場合、これらの点についてもアドバイスいたしますので、安心して治療に専念していただけます。

また、交通事故から数か月が経つと、保険会社から「治療費の支払い打ち切り」を宣告されますが、交渉により、期間を延長することができる場合もあります。

弁護士費用特約について

ご加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、経済的な負担なくご依頼いただくことが可能です。
弁護士費用特約における弁護士費用の上限は一般的に300万円ですが、弁護士費用はほとんどの事故でその範囲内におさまるのでご安心ください。

ご本人の保険だけではなく、ご家族の保険のオプションとして使えることもあるので、一度確認してみましょう。

交通事故、医療事故の豊富な経験を有する弁護士が在籍

私だけでなく、弁護士法人 創知法律事務所 札幌オフィスの各弁護士は、交通事故、医療事故の豊富な経験を有しています。
交通事故の被害者の味方となり、適正な解決に向けて最善を尽くしますので、是非お気軽にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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