清藤 律司(きよふじ りつじ)

ご依頼者のお話を丁寧にヒアリングして、心安らぐ解決を目指します

清藤法律事務所 | 清藤 律司(きよふじ りつじ)

〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-14-11 塚口サンルイスビル202

受付時間: 毎日 9:00~21:00

清藤法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
【尼崎市】清藤法律事務所オフィス
事務所名 清藤法律事務所
電話番号 050-5272-2535
所在地 〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-14-11 塚口サンルイスビル202
担当弁護士名 清藤 律司(きよふじ りつじ)
所属弁護士会
登録番号
兵庫県弁護士会
No.38738
担当弁護士:【尼崎市】清藤法律事務所

交通事故問題は、弁護士への相談でスムーズに解決

はじめまして、清藤法律事務所の代表弁護士・清藤律司です。

交通事故の被害者になってしまった場合、相手方保険会社と面倒なやりとりをすることになります。
多くの方が保険会社との示談交渉に大きなストレスを感じています。保険会社の担当者はいわば交通事故処理の経験豊富なプロなので、 専門知識やノウハウを持っていない被害者ご自身が交渉にあたっても対等な話し合いは困難でしょう。

交渉のプロフェッショナルである私ども弁護士にご相談いただければ、交通事故問題での悩みや精神的ストレスは解消されます。
法律事務所への依頼は敷居が高いと思われている方も多いようですが、当事務所では気軽にお話しいただける雰囲気づくりを大切にしていますのでご安心ください。

問題のスムーズな解決のためにも、事故後できるだけ早めのご相談をおすすめします。

定休日 なし
相談料 0円
最寄駅 阪急電鉄「塚口」駅から徒歩2分
対応エリア 兵庫県
電話受付時間 毎日 9:00~21:00
着手金 0円
報酬金 22万円+回収額の11%(税込)
弁護士特約を利用すると実質無料になることが多いです。
【尼崎市】清藤法律事務所に相談
       

【対応分野】清藤法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

損害賠償金や治療への疑問・不安をサポートします

 
早い段階からの弁護士介入で、適正な損害賠償金を獲得!
相手方保険会社との交渉を弁護士に委任することで、ケガの治療に専念できるだけでなく、ほとんどのケースで示談の際に提示される損害賠償額が増額になります。

保険会社が提示してきた示談金への疑問、後遺障害の認定および等級に対する不満、さらには仕事を休むことによる経済的困窮などの問題は、ぜひ弁護士へご相談ください。依頼者の納得できない思いを受けとめ、よりよい解決策を導くための対応を進めていきます。

事故から3か月経つと、保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくるケースも多々ありますが、その場合は治療を止めずに弁護士へご相談ください。治療の継続や後遺障害の認定を見据えたアドバイスを適切に提供し、納得のいく損害賠償金の獲得を導きます。

継続的な通院で後遺障害の適正な等級認定を獲得

弁護士が適切な通院方法をアドバイスいたします。
治療を約6か月続けても回復の見込みが立たず、後遺症が残ってしまった場合は後遺障害の認定を申請します。適正な後遺障害の等級認定を受けるために大切なのは、初診の際の画像検査や必要に応じた専門検査、さらには継続的な通院です。担当医師に書いてもらった詳細な「後遺障害診断書」に検査画像などの資料を添付して申請、審査のうえ等級認定を受けます。

注意したいのは、被害者ご自身が保険会社に言われるままに診断書を用意しても、内容不十分のために非該当となってしまうケースが多いことです。
その際は弁護士が介入し、異議申し立てを行うことができます。当事務所では、必要に応じて依頼者と共に医師と面談を行い、必要な検査資料を追加した診断書や意見書を作成してもらいます。追加記載を行った後遺障害診断書によって非該当が該当となったり、該当の等級が上がったりするケースも少なくありません。

交通事故による休業損害の賠償請求をするために

事故との因果関係を証明する必要があります。
交通事故によるケガのために、仕事を休まざるをえなくなってしまった場合、被害者は加害者側に対して得られなくなった収入分=休業損害を請求することができます。休業損害は、交通事故に遭った後に仕事を休めば支払ってもらえるというものではありません。休業損害の賠償請求が認められるためには、“交通事故によるケガ”と“休業”との因果関係を証明する必要があります。

領収書や休暇実績などで損害を証明できます。
とくに個人事業主の方は収入の証明が難しく、確定申告をしていなかった場合あるいは申告の内容によっては、かなり低い金額で提示されるケースが少なくありません。そういった際には領収書や帳簿などで実際の収入を証明し、休業損害の額に反映することも可能です。会社員の方で、収入が減った給料明細の用意できない場合は、実際に会社を休んだ実績(有給休暇などの消化)があれば休業損害の請求ができます。
休業損害の金額に納得がいかない場合は諦めずに、ぜひ弁護士に相談することを検討してください。

地域密着型の法律事務所として活動しています

初回の相談料は無料。土日祝日・夜間の対応もOKです!
清藤法律事務所は、阪急電鉄「塚口」駅から徒歩2分というアクセス便利な場所にあります。尼崎市内だけでなく、阪神間エリア(伊丹市、川西市、宝塚市、西宮市、三田市、篠山市、丹波市など)、大阪府近郊(大阪市、豊中市、池田市、吹田市など)等の広範囲にわたるエリアからのご相談に対応しています。地域密着型の法律事務所として、皆様の困りごと解決のお役に立ちたいと考えています。

当事務所は、多くの方は敷居が高いと感じてしまいがちな法律事務所のイメージを一新、いつでも気軽に来所いただける事務所をめざしています。私が大切にしているのは、一人ひとりのお話しをじっくりと聴くこと、依頼者の方とコミュニケーションを密にし、信頼関係を築くことです。常に相談者の立場になって、最良の解決策を導くよう努めています。

当事務所では、交通事故案件については初回相談料を無料で行っていますので、まずは気軽にお電話ください。事前にお知らせいただければ、土日祝日・夜間の相談にも対応させていただきます。

弁護士費用特約とは

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます(上限300万円)。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。ぜひ確認してください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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