坂口 良行 (さかぐち よしゆき)

交通事故は同じものはありません!どのようなご相談でも経験豊富な弁護士にお任せください。

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所 | 坂口 良行 (さかぐち よしゆき)

〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字道城ケ入34-18

受付時間: 平日 9:00~18:00

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
【岡崎市】弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所
電話番号 050-5272-2518
所在地 〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字道城ケ入34-18
担当弁護士名 坂口 良行 (さかぐち よしゆき)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.18761
担当弁護士:【岡崎市】弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所

交通事故事案に30年以上対応

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所は、交通事故事案に30年以上対応してきました。
類型パターンが多い事故から、難しい事故、事故をきっかけに心身に障害が残ったケースまで、事例ごとの知識も豊富です。

どのような事故でも、まずは私たちにご相談ください。
依頼者の話を丁寧に聞きながら、解決に向けて行動していきます。

保険会社の対応を熟知

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所は、保険会社の顧問弁護士を務めていた経験から、保険会社の対応を熟知しています。

先回りをして保険会社よりも有利な立場で交渉をすすめていくと同時に、場合によっては「交通事故紛争処理センター」などの外部機関を活用しながら、依頼者にとって最善の形での解決を目指します。

初回相談無料

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所は、無料相談を扱っています。
依頼者のお話を余さず聞くため、相談時間に制限は設けていません。
岡崎市の方はもちろん、市外の方もお気軽にご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 名古屋本線 東岡崎駅 事務所に無料駐車場完備
対応エリア 愛知県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 0円
報酬金 11万円~+経済的利益の11%(税込)
弁護士費用特約利用の場合、実質0円
成功報酬型で手持ちがない方でも安心
法テラスご利用可
【岡崎市】弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所に相談
       

【対応分野】弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

過失割合について

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所は、地域に根差した法律事務所です。
そのため、地域特有の交通事情を熟知。経験や知識の活用はもちろん、時には交通事故の鑑定人に依頼したり、警察から実況見分調書を取り寄せたり、あらゆる方法で証拠の収集に努めます。

「証拠」の有無は、様々な場面で影響します。その一つが、過失割合です。

事例1:「事故」と「自殺」、異なる主張

たとえば弊社が過去に対応した事例で、港を走行中の自動車が海に転落して命を落としたという事故がありました。
被害者側は事故と主張していましたが、保険会社は自殺を主張。
事実関係を検証するために、海から自動車を引き上げて工学鑑定をおこないました。
その結果、「事故」と判明。専門の鑑定人と連携することで、依頼者に有利な証拠を見つけられたのです。

事例2:「赤信号」「青信号」、異なる主張

信号無視が疑われるケースでは、加害者と被害者の両者が「青信号」を主張していました。
そこで弊社は、信号機の表示サイクルを警察から取り寄せ、事実関係を調査。その結果、依頼者である被害者側の信号が「青」で、加害者側の信号は「赤」であることが判明しました。

このように弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所は、どのような物証も見逃さず、時には専門機関と連携しながら丁寧に調査をすすめていきます。
道幅の狭さや交通量、スピードなど基本的な情報を大切にしながら、「見つけにくい証拠」まで着実に収集します。

怪我について

交通事故で怪我をしたら、医療機関を受診しましょう。
しかし、このとき直面しがちなのが「自宅から遠くて通院が大変」「保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われた」などのお悩みです。

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所は、交通事故事案に30年以上携わってきた実績から、細かな対応も熟知しています。
弁護士のサポートを得ることで、保険会社の対応が一変するケースは決して珍しくありません。
お一人で悩みを抱えず、遠慮なく弊社までご相談ください。

「遠方まで通院するのが大変」

交通事故で怪我を負った場合、最初に搬送されるのは救急病院です。
しかし自宅から遠いことが多いため、「こんなに大変なら痛みを我慢したほうがいい」と通院を諦めてしまう方が少なくありません。
どのような症状でも、放置していると重篤な後遺症につながりかねないのでご注意ください。

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所に依頼いただければ、近くの病院に転院できるよう保険会社と交渉します。
一般の方が交渉すると断られることがほとんどですが、弁護士が話をすると保険会社の対応も変わります。通院がしやすい病院に転院することはもちろん、治療費も一括払いしてもらうなど、依頼者に有利な条件を多く獲得します。

「治療費の打ち切りを宣告された」

通院からしばらく経つと、相手の保険会社から、治療費支払いの打ち切りを一方的に宣告されます。
本来、治療の継続の必要性は医師が判断するもので、保険会社が決めて良いものではありません。
医師の判断を仰ぐことなく一方的に宣告しているのなら、「まだ治療が必要」と保険会社に認識させるために様々な証拠を集める必要があります。

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所は、証拠をできるだけ揃えるため、様々なアドバイスをおこなっています。
検査内容を指示したり、診察の様子や症状を記録するため日記を書くことを推奨したり、方向性を具体的に示すことで依頼者と一丸になり証拠収集に努めます。
一方で保険会社に対しては、支払い延長の交渉はもちろん、まとまった治療費の支払いを要求するなど様々な措置を取ります。

後遺障害について

後遺障害が残ったら、賠償金を受け取りましょう。
しかし後遺障害のほとんどは、「むち打ち」など第三者からは分かりにくい症状であることが多く、事故との関連性を証明できるかが大きなポイントになります。

もし「非該当」と認定されたら、医師に検査内容などを具体的に指示。それでも認定に必要な見解が得られない場合は、訴訟も起こすことができます。

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所が、信頼のおける医師を鑑定医として厳選。鑑定医により再度検査をおこない、認定に必要な証拠を集めます。
「非該当」とされた症状が、訴訟によって等級認定された事例は決して珍しくありません。
認定を見据えている方はもちろん、すでに「非該当」と却下された方も、どうぞ私たちにご相談ください。

また、場合によっては、請求の時効期間を過ぎた後でも賠償金を受け取れることがあります。
本来、損害賠償額は「損害が発生してから3年間」で請求できなくなります。しかし、事故から20年が経った後に請求して認められた事例も存在します。
どのようなケースでも、あきらめずに私たちにご相談ください。

逸失利益について

交通事故で怪我をしたり後遺症が残ったりすると、今までと同じように仕事ができないことがあります。
今までと同等の収入は補償されて然るべきですが、自営業者は逸失利益の認定に必要な手続きが煩雑です。
自営業者はまず、自ら収入証明をおこなわなければなりません。
税金の金額だけではなく、固定費も基礎収入として計上するなど、計算方法が独特で一般の方には慣れないことばかりでしょう。金額を間違えて提出すると、「虚偽申告」として扱われることもあるのでご注意ください。

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所では、自営業者の逸失利益獲得のサポートもおこなっています。本来受け取れるはずだった利益を、逸失利益の申請で取り戻しましょう。

弁護士費用について

「弁護士費用特約」をご存知ですか?
弁護士費用特約とは、自己負担金なしで弁護士に依頼できる制度のことです。

一般的に300万円まで補償されますが、ほとんどの事故では、保険会社との交渉から裁判まですべてその範囲内におさまるのでご安心ください。

ご家族が加入している保険やクレジットカードのオプションが使えることもあるので、一度契約を確認してみましょう。

もし弁護士費用特約に加入していなかったら、法テラスの利用もおすすめです。
法律関係の相談はもちろん、裁判で費用を当面の間立て替えてもらうなど依頼者のメリットになることもあるので、費用が気になるなら法テラスもご検討ください。

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所は、地域に根差して30年以上活動

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所は、昭和62年に「坂口法律事務所」として設立しました。開業以来、岡崎市内の方を中心に多くの人から支持いただいています。

私たちは、弁護士に依頼する前に、いくつもの弁護士事務所に相談することをおすすめしています。
なぜなら、弁護士には様々なタイプがいるからです。
雑な対応をする弁護士もいれば、「時間がないから」と依頼者の話を聞く余裕がない弁護士もいます。
様々な弁護士と話した後に、「弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所が一番相性が良かった」「頼れそう」など良い印象を持ってもらえたら、これほど光栄なことはありません。
本当に納得したうえでお選びいただき、「示談金の引き上げ」という納得した結果をお受け取り下さい。
私たちは、いつでもお待ちしています。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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