坂口 良行 (さかぐち よしゆき)

交通事故は同じものはありません!どのようなご相談でも経験豊富な弁護士にお任せください。

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所 | 坂口 良行 (さかぐち よしゆき)

〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字道城ケ入34-18

受付時間: 平日 9:00~18:00

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
【岡崎市】弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所
電話番号 050-5272-2518
所在地 〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字道城ケ入34-18
担当弁護士名 坂口 良行 (さかぐち よしゆき)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.18761
担当弁護士:【岡崎市】弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所

交通事故事案に30年以上対応

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所は、30年以上にわたり交通事故案件に対応してきた豊富な経験を持つ法律事務所です。

比較的よくある事故から、複雑なケースや事故によって心身に障害が残った事例まで、様々な状況に応じた知識と対応力を備えています。

どのような事故でも、まずはお気軽にご相談ください。ご依頼者様のお話に丁寧に耳を傾け、一緒に解決に向けて最善を尽くします。

保険会社の対応を熟知

当事務所は、保険会社の顧問弁護士を務めていた経験を活かし、保険会社の対応や交渉のポイントを熟知しています。

保険会社に対して有利な立場で交渉を進めるだけでなく、必要に応じて「交通事故紛争処理センター」などの外部機関を活用し、ご依頼者様にとって最適な解決を目指します。安心してお任せください。

初回相談無料

当事務所では、無料相談を実施しています。

ご依頼者様のお話をしっかりと伺うため、相談時間に制限を設けておりません。岡崎市内はもちろん、市外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。あなたの不安や疑問に丁寧にお応えいたします。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 名古屋本線「東岡崎駅」
事務所に無料駐車場完備
対応エリア 愛知県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 0円
報酬金 11万円~+経済的利益の11%
弁護士費用特約利用の場合、実質0円
成功報酬型で手持ちがない方でも安心
法テラスご利用可
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【対応分野】弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

過失割合について

当事務所は、地域に密着した法律事務所として、地域特有の交通事情を熟知しています。

豊富な経験と知識を活かすのはもちろん、必要に応じて交通事故の鑑定人に依頼したり、警察から実況見分調書を取り寄せたりと、あらゆる手段を駆使して証拠の収集に努めています。

「証拠」の有無は、様々な場面で大きな影響を及ぼします。その一例が過失割合です。適切な証拠を基に、有利な交渉や解決を目指します。

事例1:「事故」と「自殺」、異なる主張

例えば、弊所が過去に対応した事例で、港を走行中の自動車が海に転落し、運転者が命を落とした事故がありました。

被害者側は「事故」と主張した一方で、保険会社は「自殺」を主張していました。この事実関係を明らかにするため、海中から自動車を引き上げ、専門の工学鑑定を実施しました。

その結果、原因が「事故」であることが判明しました。専門の鑑定人と連携したことで、ご依頼者様に有利な証拠を見つけることができました。このように、的確な調査と専門家の協力により、真実に基づいた解決を目指します。

事例2:「赤信号」「青信号」、異なる主張

信号無視が疑われたケースでは、加害者と被害者の双方が「自分の信号が青だった」と主張していました。

そこで当事務所では、警察から信号機の表示サイクルを取り寄せ、事実関係を徹底的に調査しました。その結果、被害者であるご依頼者様の信号が「青」、加害者の信号が「赤」であったことが明らかになりました。

このように当事務所では、どのような物証も見逃さず、必要に応じて専門機関と連携しながら丁寧な調査を行います。

道幅や交通量、車両のスピードといった基本的な情報を重視しつつ、「見つけにくい証拠」も着実に収集し、ご依頼者様にとって有利な解決を目指します。

怪我について

交通事故で怪我をした場合は、まず医療機関を受診することが重要です。

しかし、その際によく直面するのが「通院先が自宅から遠くて通うのが大変」「保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われた」などのお悩みです。

当事務所は、交通事故事案に30年以上携わってきた豊富な経験を持ち、こうした細かな対応についても熟知しています。

弁護士のサポートを受けることで、保険会社の対応が大きく変わることも少なくありません。一人で悩みを抱え込まず、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。迅速かつ丁寧にサポートいたします。

「遠方まで通院するのが大変」

交通事故で怪我を負った場合、最初に搬送されるのは救急病院です。

しかし、多くの場合、救急病院は自宅から遠く、「通院が大変だから痛みを我慢しよう」と通院を諦めてしまう方も少なくありません。

どのような症状であっても、適切な治療を受けずに放置すると重篤な後遺症につながる可能性があります。決して軽視せず、早めの対応を心掛けましょう。

当事務所にご依頼いただければ、近くの病院に転院できるよう保険会社との交渉も代行いたします。

一般の方が交渉しても断られるケースが多いですが、弁護士が対応することで保険会社の姿勢が変わり、通院しやすい病院への転院が可能になることがほとんどです。また、治療費の一括払いなど、ご依頼者様に有利な条件を確保するために尽力いたします。通院の不安を感じたら、ぜひご相談ください。

「治療費の打ち切りを宣告された」

通院を続けていると、ある時点で相手の保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切られると宣告されることがあります。しかし、本来、治療の継続が必要かどうかは医師が判断すべきであり、保険会社が決められるものではありません。

もし医師の判断を無視して一方的に治療費の打ち切りを宣告された場合は、「まだ治療が必要である」ことを保険会社に認識させるため、様々な証拠を収集する必要があります。

当事務所では、証拠をできる限り揃えるため、ご依頼者様に対して具体的なアドバイスを行っています。例えば、必要な検査内容を医師に指示することや、診察時の様子や症状を記録する日記をつけることなど、証拠収集の方向性を具体的に示し、ご依頼者様と一緒に取り組みます。

また、保険会社に対しては、治療費支払いの延長交渉を行うだけでなく、まとまった治療費の支払いを要求するなど、ご依頼者様にとって有利な結果を得るための措置を講じます。治療費の打ち切りでお困りの際は、ぜひ当事務所までご相談ください。

後遺障害について

後遺障害が残った場合は、賠償金を受け取る権利があります。

しかし、後遺障害の多くは「むち打ち」など第三者には分かりにくい症状であるため、事故との因果関係を証明することが重要なポイントとなります。

もし後遺障害等級が「非該当」と認定された場合には、医師に検査内容を具体的に指示し、必要な証拠を整えることが大切です。それでも認定に必要な見解が得られない場合には、訴訟を起こして等級認定を争うことも可能です。

当事務所では、信頼できる医師を鑑定医として厳選し、再検査を依頼することで認定に必要な証拠を収集します。実際、「非該当」とされていた症状が訴訟により等級認定されたケースは珍しくありません。認定を目指している方はもちろん、すでに「非該当」と判断されてしまった方も、ぜひご相談ください。

また、損害賠償請求には時効があるものの、場合によっては時効期間を過ぎた後でも賠償金を受け取れる可能性があります。損害賠償の時効は基本的に「損害が発生してから3年」ですが、事故から20年後に請求が認められたケースも存在します。

どのような状況でも、諦めずに私たちにご相談ください。一緒に解決に向けて全力でサポートいたします。

逸失利益について

交通事故で怪我をしたり後遺症が残った場合、これまで通りに仕事ができなくなることがあります。

特に、自営業者の場合は収入減少に対して「逸失利益」として適正な補償を受ける権利がありますが、その認定手続きは非常に煩雑です。

自営業者はまず、自ら収入証明を行う必要があります。税金の金額だけでなく、固定費を基礎収入に含めるなど、計算方法が独特で慣れていないと戸惑うことが多いでしょう。また、金額に誤りがあると「虚偽申告」として扱われる可能性があるため、慎重に対応する必要があります。

当事務所では、自営業者が逸失利益を適切に獲得できるようサポートしています。本来受け取るべき利益を、正確な手続きで取り戻しましょう。交通事故による収入減少でお困りの際は、ぜひご相談ください。

弁護士費用について

「弁護士費用特約」という制度をご存じでしょうか?

弁護士費用特約は、自己負担なしで弁護士に依頼できる保険の特約です。

一般的に300万円まで補償されるため、多くの交通事故案件では、保険会社との交渉から裁判に至るまで、この補償内で対応が可能です。安心して弁護士にご相談いただけます。

また、ご家族が加入している保険やクレジットカードの特約として利用できる場合もありますので、一度契約内容を確認してみることをおすすめします。

万が一、弁護士費用特約に加入していない場合は、「法テラス(日本司法支援センター)」の利用をご検討ください。法テラスでは法律相談だけでなく、裁判費用を一時的に立て替える制度など、費用面での負担を軽減できるサポートがあります。費用が心配な方も、安心してご相談いただけます。

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所は、地域に根差して30年以上活動

弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所は、昭和62年に「坂口法律事務所」として設立しました。開業以来、岡崎市内を中心に多くの方々に信頼と支持をいただいております。

私たちは、弁護士に依頼する前に複数の法律事務所に相談することをおすすめしています。それは、弁護士にはそれぞれ異なる対応やスタイルがあり、相性が大切だからです。

中には、ご依頼者様のお話をじっくり聞かない弁護士や、雑な対応をする弁護士もいるかもしれません。いくつかの法律事務所で相談した上で、「弁護士法人坂口・黒瀬・三宅法律事務所が一番信頼できる」「ここなら頼れる」と感じていただければ、これ以上の喜びはありません。

私たちは、ご依頼者様が本当に納得した上で当事務所を選び、「示談金の引き上げ」など、納得のいく結果を得られるよう全力でサポートします。いつでもお気軽にご相談ください。皆さまのご連絡を心よりお待ちしております。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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