補伽 圭史郎 (ほとぎ けいしろう)

地域密着型の事務所です 示談交渉から裁判の手順までおまかせください!

ほとぎ法律事務所 | 補伽 圭史郎 (ほとぎ けいしろう)

〒849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原4295-6-2階-B

受付時間: 平日 9:00~17:30

ほとぎ法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
ほとぎ法律事務所オフィス
事務所名 ほとぎ法律事務所
電話番号 050-5272-2516
所在地 〒849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原4295-6-2階-B
担当弁護士名 補伽 圭史郎 (ほとぎ けいしろう)
所属弁護士会
登録番号
佐賀県弁護士会
No.46960
担当弁護士:ほとぎ法律事務所

元予備校講師として、法律問題をわかりやすく教えられる

ほとぎ法律事務所は、2015年3月に開設した弁護士事務所です。
交通事故解決の専門家として、鹿島市の方を中心に市外の方からも多くの支持をいただいています。

代表弁護士の補伽 圭史郎(ほとぎ けいしろう)の前職は、予備校講師。
わかりやすい教え方は受験生たちにも定評があり、今でもそのスキルを生かして、専門的な法律問題も丁寧に解説しています。

依頼者一人ひとりに合わせた対応

ほとぎ法律事務所の対応は、一律ではありません。
依頼者は、それぞれ性格も、仕事も、生活サイクルも異なります。
交通事故事案の解決にあたり、法律家としてのアドバイスに留まらず、一人ひとりに合った策をご提示できるのが弊社の特徴です。

何に悩んでいるのか、どのように解決していきたいのかなど、何でも私たちにご相談ください。ほとぎ法律事務所は、依頼者のお気持ちを大切にしながら行動に移していきます。

受付時間

ほとぎ法律事務所の受付時間は、平日9:00~17:30。土曜・日曜・祝日は基本的に定休日です。
しかしあらかじめご予約をいただければ、平日夜間や定休日など時間外の対応もできます。
初回相談無料なので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 0円
最寄駅 長崎本線 肥前鹿島駅
対応エリア 佐賀県
電話受付時間 平日 9:00~17:30
着手金 0円
報酬金 13.2万円+回収額の8.8%~17.6%
弁護士費用特約利用可能
※料金はすべて税込みです
ほとぎ法律事務所に相談
       

【対応分野】ほとぎ法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

保険会社とのやり取りを代行

保険会社は、交通事故案件の対応を数多くこなしている、いわばプロです。
一方で、交通事故被害に遭われた方のほとんどは法的知識を持っていません。
相手の保険会社は、それを良いことに、自社に都合の良い条件を提示してくるのでご注意ください。

たとえば、ほとんどの事故において、保険会社が最初に提示する示談金は相場よりもかなり低い金額です。ほとぎ法律事務所にご相談いただければ、金額の引き上げも不可能ではありません。しかし、どのような事故のケースでも、まずは依頼者のお気持ちを優先します。「とにかく早く解決したい」という場合には、交渉での解決を。一方で「時間はかかっても賠償額を多く獲得したい」という場合は、訴訟も視野に入れながら動きます。

保険会社によっては高圧的な対応をすることも多いため、一般の方が要望を通すのは至難の業です。
そこで活躍するのが、私たち弁護士です。
弁護士は、プロの立場で保険会社と交渉します。
示談金の引き上げや、治療費支払い期間の延長など、弁護士が介入することで様々なメリットが期待できます。

示談金を提示されたら、まずはほとぎ法律事務所にご相談ください。
ある程度ご自身で保険会社と交渉してから相談いただいても構いませんが、早めに相談すればそれだけ早期の段階から弁護士のサポートを受けられます。

過失割合を証明するために、事故現場から「証拠」を収集する

早くからご相談いただくことで、過失割合の証明もしやすくなります。
被害者、加害者、保険会社の三者間でトラブルになることは少なくありません。
過失割合の証明で大切なのは、「証拠」の有無です。
事故から時間が経てば経つほど、現場は整備され、証拠が少なくなります。
特に物損事故など写真を撮影していないケースでは、事故から間を空けずに相談いただくことで早期から証拠収集ができます。

時には警察から実況見分調書を取り寄せるなど、弁護士ならではの専門的な対応をしながら、被害者にとってメリットになるような証拠を着実に集めていきます。

病院での検査結果も「証拠」となる

また、ほとぎ法律事務所は事故後の検査内容についてもアドバイスができます。
病院での画像診断の結果も「証拠」として大きな意味を持つため、事故からの期間が短いほど、怪我と事故の因果関係が証明しやすくなるのです。
「証拠」を収集するため、レントゲンやMRIなど具体的な検査内容をお伝えしながら依頼者をサポートします。

怪我・後遺障害

交通事故で怪我を負ったり、後遺障害が残ったりすることは珍しくありません。
ただでさえ心身ともにダメージを負っているのに、保険会社の対応でトラブルになることも多いのでご注意ください。

怪我について

交通事故で怪我を負ったら、相手の保険会社に治療費を支払ってもらいながら通院をします。
ところが治療をはじめて数か月が経つと、保険会社から一方的に治療の打ち切りを宣告されるのでご注意ください。

本来、治療を終えるべきかどうかは医師が判断するものです。
しかし「治療継続」と診断されても、保険会社から支払いがなければ、その後の治療費は被害者の自己負担になります。

交通事故で被害に遭われた方が、自費で治療を続けるなんてあまりにも理不尽な話です。
ほとぎ法律事務所は、保険会社に対して治療費支払いの延長を交渉します。
交渉の結果、打ち切りを宣告されていた治療費が支払い延長された……ということも決して珍しくありません。

後遺障害について:診断書の重要性

後遺障害の等級認定において、医師が記載する診断書が大きなポイントになります。
適切な等級に認定されるためには、診断書の「記載内容」「記載時期」に注意しましょう。

たとえば本来14級に認定されるべき症状でも、診断書の内容があいまいすぎると、「非該当」と等級認定を却下されることは珍しくありません。
また診断書を書く時期が早すぎると、本来の治療終了時期よりも早く治療完了とされかねません。

正しい等級で認定されるには、後遺障害の等級認定について熟知した弁護士のサポートが不可欠です。
ほとぎ法律事務所の補伽弁護士は、弁護士になる前、佐賀市のありあけ法律事務所で後遺障害の対応について詳しく学んできました。私たちにお任せいただければ等級引き上げも不可能ではないので、交通事故で後遺障害が残ったら、まずはほとぎ法律事務所にご相談ください。

後遺障害について:事前認定と被害者請求

後遺障害の認定手続きには、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
どちらでも手続きは可能ですが、相手の保険会社がおこなう「事前認定」では相手が異議申し立てをするケースが目立ちます。等級認定に関するトラブルを避けるためには、被害者自身がおこなう「被害者請求」が一番です。

もし、事前認定で「非該当」と判断されても諦めないでください。
場合によっては、ほとぎ法律事務所が異議申し立てをおこないます。
異議申し立ての後に後遺障害の等級が認められるケースもあるため、等級認定で困ったらまずは弁護士に相談しましょう。
ほとぎ法律事務所は、まず依頼者から詳しいお話を聞きます。そのお話を元に、カルテを取り寄せたり、陳述書を作成したり、別の医師に診断書を書いてもらったりして、適切な等級認定を得るために全力を尽くします。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士への依頼費用は最大300万円まで保険会社が支払ってくれます。

自己負担金0円で弁護士に依頼

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼すれば、弁護士費用が最大300万円まで実質無料になります。
ご加入者本人はもちろん、ご家族様や、別居で未婚のお子さまなど様々な方が使えるのが特徴です。

しかし、「弁護士費用特約」の存在や利用条件をご存じない方が多数いらっしゃいます。
自己負担金がないだけではなく弁護士も選べる便利なサービスなので、まずはご加入の保険会社に問い合わせて、特約をつけていないかご確認ください。

ほとぎ法律事務所なら、専門な内容でもわかりやすく教えられる

ほとぎ法律事務所の弁護士は、前職で予備校講師を務めてきました。
「難しい問題でもわかりやすく教えてくれる」と定評があり、弁護士となった今でもそのスキルは健在です。

交通事故という慣れない事態だからこそ、専門的な内容を丁寧に教えてくれるサポーターの存在は大きな力になるはずです。

ほとぎ法律事務所で、交通事故を着実に解決していきましょう。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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