細江 大樹(ほそえ たいき)

培った経験とノウハウで適正な賠償額に増額! ご依頼者様のご要望にお応えいたします

樹氷の森法律事務所 | 細江 大樹(ほそえ たいき)

〒990-0031 山形県山形市十日町3-2-3

受付時間: 平日 9:00~17:00

樹氷の森法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
秘密厳守
その他
【山形市】樹氷の森法律事務所オフィス
事務所名 樹氷の森法律事務所
電話番号 050-5272-2534
所在地 〒990-0031 山形県山形市十日町3-2-3
担当弁護士名 細江 大樹(ほそえ たいき)
所属弁護士会
登録番号
山形県弁護士会
No.42458
担当弁護士:【山形市】樹氷の森法律事務所

樹氷の森法律事務所は、「弁護士目線」と「保険会社目線」を合わせ持つ事務所

樹氷の森法律事務所は、損害保険会社の顧問を長く担ってきました。
そのため、弁護士の目線だけではなく保険会社の目線も持っているのが特徴です。
深い知識で、事故解決に向けて様々な方法でアプローチします。

弁護士に依頼すると様々なメリットが得られる

樹氷の森法律事務所は、常に依頼者の味方であり続けます。

交通事故の被害者になったとき、適切な賠償額がわからない方がほとんどでしょう。
相手の保険会社は、一般の方が「相場」を知らないのを良いことに、低い示談金を提示しがちです。
そのままサインをして解決することもできますが、本当にそれで良いのでしょうか?

交通事故後の対応を弁護士にまかせれば、損害賠償額の引き上げも不可能ではありません。依頼者のご希望によっては、裁判を起こすこともできます。

樹氷の森法律事務所の弁護士である細江大樹は、弁護士会の交通事故相談センターで示談あっせん委員を務めており、前の事務所では損保会社の顧問を担っていました。そのため、弁護士としての視点だけではなく、保険会社の目線も熟知しているのが大きな強みです。

保険会社の対応は、一律ではありません。保険会社によって事故後の対応が異なるので、適切な賠償額を受け取るには「対応を熟知したうえでの先回りした交渉」が一番です。
樹氷の森法律事務所は、相手の保険会社よりも有利な立ち位置で、被害者の方を全力でサポートしていきます。

交通事故に関する相談は初回無料でお引き受けしているので、どのような交通事故でも、まずはお気軽に私たちへご連絡ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR東日本奥羽本線 山形駅
対応エリア 山形県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 請求額の8.8%※最低額11万円
※人身事故で相手方が任意保険に加入している場合は、分割払い又は後払い可能
※料金はすべて税込みです
報酬金 回収額の17.6%(税込)
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【対応分野】樹氷の森法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

適切な賠償金を得るには「裁判基準」での算出が一番

損害賠償額の計算方法には、3種類あります。
被害者にとって適切な金額となる計算方法もあれば、適正とは程遠い低い金額で算出される方法もあるのでご注意ください。

「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の違い

損害賠償額は、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」いずれかの方法で算出されます。
最も適正な金額が算出されるのは「裁判基準」ですが、相手の保険会社が最初に提示する金額は、「自賠責基準」または「任意保険基準」がほとんどです。「裁判基準」と比較して5割以上減額されていることが多いため、被害者が負った心身のダメージに相当する金額とはいえません。

樹氷の森法律事務所は、まず依頼者に「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の違いをご説明します。
そのうえで弁護士が保険会社と交渉して示談金を引き上げますが、それでも保険会社に納得してもらえない場合、訴訟を起こすこともあります。
交渉も訴訟も、個人ではなかなか難しいもの。不当な金額でサインをしてしまう前に、私たち弁護士に相談してください。

交通事故で怪我をしたときに、ありがちなトラブル

怪我をすると、通院やリハビリなどで普段の生活と一変してしまうでしょう。
それだけでも大変なのに、相手の保険会社から治療費の打ち切りを宣告されたり、後遺障害の認定で苦労したりと、被害者には様々な問題が降りかかってきます。

治療費打ち切りの宣告をされたら

怪我の治療で通院してしばらくすると、相手の保険会社から治療費支払いの打ち切りを宣告されることがあります。

被害に遭ったうえ、さらに通院費まで自分で支払わなければならないなんて、あまりにも理不尽な話です。
本来、治療を継続するかどうかは医師が判断するものです。保険会社が一方的に決めて良いものではありません。
樹氷の森法律事務所は、医師の見解を元に、相手の保険会社へ治療費支払いの延長を要請します。弁護士の交渉の結果、支払いが数か月延長したという事例は決して珍しくありません。

治療が終わった後の示談金提示について

一般的に、治療がひと通り終わると、相手の保険会社から示談金を提示されます。
それは弁護士の視点から見ると適正とはいえない金額ですが、「そもそも相場がわからないし、保険会社がこの金額を提示したのだから……」とサインしてしまう方が少なくありません。

樹氷の森法律事務所は、保険会社と交渉して示談金を引き上げられます。
後遺障害の程度によっては、数百万円から数千万円も増額させることも不可能ではありません。

示談金を提示されたら、まずは私たちにご相談ください。
法律のプロとして適正な金額を算出し、被害者に代わり保険会社に交渉します。

後遺障害が残ったら

治療が終わった後に後遺障害が残ってしまったら、「後遺障害の等級認定」の手続きをおこないましょう。
後遺障害は1級~14級に分かれていて、該当する等級に応じて損害賠償額が上がります。

「後遺障害の等級認定」を受けるには、相手の保険会社に手続きをしてもらう「事前認定」と、被害者が自ら手続きをする「被害者請求」の2種類の方法があります。

心身共にダメージが残っている状態では「事前認定」を選びたいところですが、相手の保険会社は自社に都合が良いように手続きをすすめるため、なにかと不安が残ります。
樹氷の森法律事務所では、「被害者請求」における申請書類作成のサポートをおこなっています。医師に後遺障害診断書を書いてもらうことはもちろん、弁護士の意見書など、できるだけ上の等級に認定されるようあらゆる資料をそろえます。

樹氷の森法律事務所のサポートで適切な等級認定を受けて、多くの賠償額を受け取りましょう。

弁護士費用特約について

費用が気になって弁護士への依頼を躊躇している方は、「弁護士費用特約」をご利用ください。

自己負担金なしで弁護士に依頼できる

ご加入されている損害保険では、弁護士費用特約に加入していますか?
弁護士費用特約をつけていれば、加入している保険会社が弁護士費用を支払ってくれます。

一般的に上限300万円までと決められているものの、ほとんどの事故は300万円以内におさまります。
つまり、実質的に自己負担がなく弁護士に依頼できるのです。

費用を気にせず弁護士に依頼して、多くのメリットを受け取りましょう。

樹氷の森法律事務所は、弁護士と損保会社どちらの視点も持つ事務所

樹氷の森法律事務所は、損害保険会社の顧問弁護士を務めていたこともあり、保険会社の対応を熟知しています。
保険会社によって異なる対応を的確に把握し、先回りしてアプローチすることが、損害賠償額を引き上げる大きなポイントです。

樹氷の森法律事務所は、交通事故の相談を初回相談無料でお受けしています。
どのような事故のケースでも、まずは私たちにご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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