宮重 義則(みやしげ よしのり)

専門的な知識と経験をフルに生かして、交通事故の問題解決に努めます。

宮重法律事務所 | 宮重 義則(みやしげ よしのり)

〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-18 佐々木ビル9階

受付時間: 毎日 7:00~24:00

宮重法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
【広島市】宮重法律事務所オフィス
事務所名 宮重法律事務所
電話番号 050-5272-2514
所在地 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-18 佐々木ビル9階
担当弁護士名 宮重 義則(みやしげ よしのり)
所属弁護士会
登録番号
広島弁護士会
No.26492
担当弁護士:【広島市】宮重法律事務所

はじめまして、宮重法律事務所の代表弁護士・宮重義則です。
交通事故の被害者は、ケガの治療のほかにも事故直後から多くの悩みや不安を抱えることになります。
相手方保険会との交渉や面倒な手続き、さらには適正な損害賠償金や後遺障害の等級認定を得られるかどうかなど、事故や状況によって問題の内容はさまざまです。
まずは、事故後のできるだけ早い段階で、交通事故処理の経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
安心して治療に専念いただくためにも、より適正な補償を獲得するためにも、一人で悩まないで弁護士にご連絡いただきたいのです。

損害保険会社では人身と物損で担当者が異なります。人身事故を担当する職員は、つねに100件以上の案件を抱えている事故処理のプロであり、弁護士との交渉に当たる担当者は経験豊富なベテラン職員が多数います。当事務所は、そのようなベテランの担当者と長年にわたって交渉を行ってきました。保険会社が実質的な被告となる訴訟の対応にも多く関わってきたことから、交通事故に関して専門的な知識とスキルを有しています。複雑な案件でもご心配は要りません。ぜひ、安心してご相談ください。

メールやLINEを活用しての相談も可能です。
お仕事や通院などで時間のない依頼者の方には、来所いただくのは1回でも大丈夫です。面談の際に綿密な打ち合わせを行い、詳細なスケジュールを提示いたしますので、以後は電話やメール、LINEなどのやり取りで対応することも可能です。

定休日 無し
相談料 初回相談無料
最寄駅 広島駅新幹線口(北口)から徒歩8分、同在来線口(南口)から徒歩11分
対応エリア 広島県
電話受付時間 毎日 7:00~24:00
着手金 0円
報酬金 相談料:初回無料 着手金0円
報酬金:回収額の6.6~11% (最低保証額5.5~11万円)
※料金はすべて税込みです
【広島市】宮重法律事務所に相談
       

【対応分野】宮重法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

保険会社から提示される示談額は増額になる可能性が高い

被害者の代理人となり、適正な賠償金の獲得をめざします。

まず被害者の方に知っていただきたいのは、保険会社から提示される示談額は、本来得られる金額よりも低いことがほとんどだということです。
損害賠償金の算定には、3つの基準「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」があります。判例にもとづいた「裁判基準」が最も高額ですが、相手方の保険会社は自社の支払額を低く抑えるために「自賠責基準」や「任意保険基準」を適用してくることが一般的。被害者の方が本来得られる「裁判基準」による額とは大きな隔たりがあります。
しかし、弁護士が被害者の代理人として介入することで、損害賠償金が増額する可能性はぐんと高くなります。当事務所に依頼いただければ、裁判基準に近い本来の賠償額の獲得をめざし、丁寧なアドバイスやサポートを行います。

保険会社から治療費の支払い打ち切りが通告されたら。
事故から3か月ほど経つと、相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切られるケースがあります。その場合は、ご自身の判断で治療を止めないでください。弁護士が医師に意見を求めたうえで、依頼者の治療費継続を保険会社と交渉します。

認定基準が難しい後遺障害もお任せください

むち打ちから高次脳機能障害まで適正な等級認定を獲得します。

「後遺障害」とは、ケガが治った後でも身体に残っている障害をいいます。この後遺障害の認定の有無および等級(障害の重い方から1級〜14級)に応じて損害賠償の金額が変わってくるため、適正な等級を得ることはとても重要です。
当事務所は、長年にわたる交通事故処理の経験により、適正な等級認定のための専門ノウハウを保有しています。交通事故の後遺症として多いむち打ち症から、高次脳機能障害といった重度の後遺障害まで、適正な等級認定のために尽力いたします。

治療において大切なのは定期的な通院です。
仕事などの多忙を理由に通院の間を空けてしまうと、後に痛みなどの自覚症状を訴えても、事故との因果関係を否定されてしまいます。たとえば、むち打ち症は、自覚症状のみで他覚的所見に乏しいため、定期的な通院をしておかなければ、「後遺障害」を申請しても認定されないというケースが起こり得るのです。
通院の際には、適正な「後遺障害診断書」を医師に作成してもらうことを意識されるといいでしょう。万一、主治医による後遺障害診断書に記載の不備がある場合には、当事務所が客観的な所見を記入してもらうようにお願いしています。

早めにご連絡ください。交通事故の相談は何度でも無料です

交通事故のあらゆる問題解決に精通!
宮重法律事務所は、「広島駅」新幹線(北口)から徒歩8分、同在来線(南口)から徒歩11分に立地しています。代表弁護士の宮重義則は損害保険会社側の代理人を15年以上務めた経験があるため、交通事故のあらゆる問題解決に精通する知識とスキルを有していると自負しています。

相手方保険会社から提示された賠償金が妥当な金額なのか、後遺障害の認定は得られるのか、等級に不服の申し立てはできないのかなど、疑問や不安を抱いたら早めに当事務所にご連絡ください。一人ひとりの事故概要や治療状況をじっくりと聴き、今後の道筋を示しながら最良な対応をご提案します。

出張相談を無料で承ります。
被害者の中には、仕事や家事の多忙を理由に、あるいは弁護士事務所は敷居が高いと思い相談されずに、相手方保険会社の提示した示談額に応じてしまう方が多くいらっしゃいます。
当事務所は、被害者の方が損害賠償金額などで損失を被らないように、出張相談を無料で行っています。弁護士が依頼者の住まい近くに出向き面談しますので、時間がないと諦めずにご連絡ください。電話での相談はもちろん、土日の面談も実施しています。

交通事故のご依頼は着手金0円!
交通事故のご依頼については、着手金0円、報酬規程は成功報酬(回収額の6~10%)を採用していますので安心してご依頼ください。
報酬規程を低めに設定できるのは、これまで多数の交通事故案件に対応してきた豊富な経験と高い専門性を有し、正確かつ迅速な対応が可能だからです。依頼者との良好なコミュニケーションを保ちつつ、ストレスフリーの解決をめざしています。

交通事故の相談は何度でも無料でお受けしています。ぜひ、事故後できるだけ早いタイミングでご連絡ください。

弁護士費用特約とは

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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