菅原 佳典(すがわら よしのり)

ベテラン弁護士が豊富なキャリアで得た経験と知識を駆使して、交通事故トラブルの悩みを 解決します!

菅原法律事務所 | 菅原 佳典(すがわら よしのり)

〒010-0951 秋田県秋田市山王7-12-13

受付時間: 平日 9:00~17:00

菅原法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
菅原法律事務所オフィス
事務所名 菅原法律事務所
電話番号 050-5272-2511
所在地 〒010-0951 秋田県秋田市山王7-12-13
担当弁護士名 菅原 佳典(すがわら よしのり)
所属弁護士会
登録番号
秋田弁護士会
No.20654
担当弁護士:菅原法律事務所

親しみやすい法律事務所を目指して

菅原法律事務所は、相談者の立場に立った親身な対応を心がけています。初めてお越しになった方でも相談しやすいよう、話しやすい雰囲気作りはもちろん、小さな話も丁寧に聞く姿勢を忘れません。

菅原法律事務所は、相談者の利益になるよう最大限に尽力します。賠償額についてのアドバイスはもちろん、示談交渉や、場合によっては訴訟もおこないます。

交通事故に遭うと、誰もが不安を抱えるものです。
お一人で悩まずに、弁護士を味方につけて二人三脚で問題を解決していきましょう。

菅原法律事務所の特徴

菅原法律事務所で弁護士を務めるのが、菅原佳典。秋田市を中心に、地域に密着した仕事を請け負っています。
弁護士としてのキャリアは30年にもおよび、積み上げた経験と実績は大きな強みといえるでしょう。

菅原法律事務所の営業時間・アクセス

菅原法律事務所では、曜日や時間に関わらず相談を受け付けています。基本的には月曜から金曜までの9~17時が相談受付時間ですが、「日中は仕事があるので相談ができず困っている」などのご要望を受け、時間外や土日祝の面談も可能にしました。事前にご相談いただければ調整するので、まずはお気軽にご連絡ください。

1階が駐車場なので、お車で来所される方がほとんどです。オフィスは2階と3階にあるので、アクセスも良好。
弁護士に相談するのが初めての方でもご安心ください。一人ひとりのお気持ちに寄り添いながら、親身に対応していきます。

定休日 土・日・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 お車でお越しください。事務所の建物は1階が駐車場、2階と3階がオフィスになっています。
対応エリア 秋田県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 事案ごと
報酬金 回収額から 
菅原法律事務所に相談
       

【対応分野】菅原法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

保険会社から示談金を提示されたら?

交通事故に遭うと、相手の保険会社から示談金を提示されます。
すぐにサインして解決したいお気持ちはわかりますが、実はその算定金額は適正でないことがほとんど。

菅原法律事務所が関わった過去の事案では、賠償金に1千万の差が生じたこともあります。
安価な金額で示談をしないよう、相手の保険会社から示談金を提示されたら弁護士にご相談ください。

相手の保険会社は低い金額で提示、弁護士は高い金額で提示

交通事故の賠償算定額には、大きく分けて3つの基準があります。

1、 自動車損害保険責任保険(自賠責保険)の基準
2、 任意保険会社の支払基準
3、 裁判・訴訟における基準

上記3つの算定基準は、数字が高いほど算定額が高くなります。
どの算定方法で賠償額を提示するかは自由なので、相手の保険会社は賠償額が低い「自動車損害保険責任保険の基準」または「任意保険基準」で算出することがほとんど。
それに対して弁護士は、もっとも算定額が高い「裁判・訴訟における基準」で金額を提示します。過去の訴訟における判例を検証し、それらの平均値で適正な賠償額を算出するのです。

つまり相手の保険会社から提示される賠償額は、適正な金額とはいえないケースがほとんど。弁護士に相談すれば、保険会社が提示した金額より増額させることも不可能ではありません。
たとえば菅原法律事務所が過去に担当した交通事故の事案では、後遺障害が残った事例において、保険会社の算定額よりも500万円の増額を実現したことがあります。

保険会社から示談金を提示されたら、すぐにサインをせず、まずは弁護士にご相談ください。

物損事故での弁護士費用について

物損事故では、場合によって「修理費」よりも「弁護士費用」のほうが高額になり、結果として費用倒れとなることがあります。
菅原法律事務所では、初回相談の際に費用のリスクの件もきちんと説明。
常に相談者に寄り添い、相談者にとって一番有益な方法をアドバイスするのも弁護士の役割だと考えます。

物損事故では「弁護士費用特約」の有無が特に重要

物損事故とは、人に怪我をさせることなく、自動車だけが破損するような事故のこと。
菅原法律事務所にも物損事故の相談でたくさんの方が来所されます。
物損事故では、任意保険のみが請求の対象です。加害者が自賠責保険に加入していても、そちらには請求できないのでご注意ください。

最近では、「弁護士特約」のオプションを利用して相談される方が増えています。弁護士特約に加入している場合、弁護士費用は保険会社が負担してくれるので費用面の心配は少ないでしょう。
しかし弁護士特約に加入していない物損事故の場合は、修理費よりも弁護士費用のほうが高額になることがあります。
菅原法律事務所では、このような「費用倒れ」を防ぐため、初回相談のときに費用についてきちんと説明。「弁護士に依頼したのに結果的に損をしてしまった」ということのないよう、常に相談者の立場に立って、最善の策を提示いたします。

後遺障害が残る事故において、適正な等級で認定されるためには

後遺障害の等級は14級から1級に分かれていて、どの等級に認定されるかで賠償額の算定が異なります。
適切な等級に認定されるため、菅原法律事務所が相談者をサポートします。

弁護士のサポートを受けながらの「被害者請求」が効果的

交通事故に遭うと、怪我をはじめ体の不調が起こることが少なくありません。
損害賠償額の算定では、後遺障害の認定も重要な要素です。

目に見えた怪我は治っても、体に何らかの障害が残ると「後遺障害」として通院を余儀なくされることもあるでしょう。
後遺障害の等級は14級から1級まで分かれていて、どの等級に認定されるかで賠償額の算定が異なります。
後遺障害について適正な等級で認定を受けるには、医師に「意見書」や「後遺障害診断書」を記載してもらうことが不可欠。
必要書類をそろえたら「被害者請求」として申請できますが、交通事故に遭って生活が一変したうえ、不調をきたした体で必要書類を正確にそろえるのは大変です。菅原法律事務所は、「被害者請求」に精通しています。医療機関受診時のアドバイスや、申請サポートなど、相談者を徹底的にフォロー。
相手の保険会社に「事前認定」として手続きを代行してもらうこともできますが、相手の保険会社に任せてはなにかと不安でしょう。
菅原法律事務所は常に相談者の味方です。適切な等級で適切な損害賠償額を受け取るためにも、弁護士にご相談ください。

菅原法律事務所は、相談者の利益につながる最大の成果を目指す

日常生活において、「弁護士」はあまり馴染みのないものでしょう。
そのため「弁護士に依頼すると高額だから損をするだけ」と思い、一人で交通事故の解決を試みる方が少なくありません。

菅原法律事務所は、成果を重視しています。相談者の利益になるよう最大限に尽力するので、一人で悩まずにご相談ください。

「早めに示談したほうが良い」は間違い

一人で交通事故案件の解決を試みる方の中には、「早めに示談したほうが得」と誤った認識をされていることがあります。また、「弁護士費用は高額だから依頼しても損」と、はじめから弁護士への依頼を諦めてしまうことも。

菅原法律事務所は、示談交渉をはじめ、時には訴訟を通じて、高額な裁判基準における適切な損害賠償額の獲得を目指します。相手の保険会社から提示される金額は低い基準での算定額なので、ほとんど場合は適切とはいえません。

相手の保険会社から示談金が提示されたら、安易にサインをせずに、まずは弁護士にご相談ください。弁護士なら、過去の判例などを元に、その金額をくつがえすことも不可能ではありません。

一人で悩まず、弁護士と共に適切な解決を目指しましょう。

弁護士費用特約とは

自動車の任意保険には、「弁護士費用特約」がオプションでつけられることがあります。
ご加入されている保険の内容を確認してみてください。
弁護士費用特約に加入をしていれば、自己負担なく弁護士に依頼できるかもしれません。

弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用が300万円まで実質無料

弁護士費用特約は、自動車の任意保険における特約制度です。
加入していれば、300万円を上限に、弁護士費用がすべて保険会社から支払われます。
ほとんどの交通事故案件は300万円までにおさまるということもあり、加入者は年々増加。弁護士費用特約を使っても翌年の保険料に影響することはないので、交通事故に遭ったらぜひこの特約をご活用ください。

菅原法律事務所の弁護士費用について

菅原法律事務所では、弁護士費用を「弁護士費用特約に加入している場合」「弁護士特約に加入していない場合」の2種類に分けて算出しています。
それぞれについて具体的な費用を紹介するので、どうぞご参考ください。

弁護士費用特約に加入している場合

弁護士費用は、任意保険会社の支払い基準によります。
相談料、着手金、報酬金など様々な費用明細がありますが、ほとんどの交通事故では支払額上限の300万円におさまっています。

弁護士費用特約に加入していない場合

初回無料にて、相談をお受けしています。(ただし法テラスの民事法律扶助制度の利用が優先されます)
2回目以降の相談は、30分5000円(税別)です。

菅原法律事務所では弁護士歴30年のベテラン弁護士が対応

菅原法律事務所の菅原佳典弁護士は、弁護士歴30年のベテラン。
今まで様々な交通事故を、相談者に有利になるように導いてきました。
30年でつちかった経験と実績は、何にも代えがたい「強み」です。
菅原法律事務所で、安心確実に交通事故を解決しましょう。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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