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弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所) |

〒190-0012 東京都立川市曙町2-37-7 コアシティ立川4階

受付時間: 9:30~17:30
※電話相談は時間外も対応可

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)オフィス
事務所名 弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)
電話番号 050-5447-1267
所在地 〒190-0012 東京都立川市曙町2-37-7 コアシティ立川4階
担当弁護士名
所属弁護士会
登録番号
第二東京弁護士会
No.51652
担当弁護士:弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

東京で交通事故の受任件数が多い法律事務所

  • はじめての交通事故で何をすればいいか全くわからない…
  • 相手保険会社から提示された過失割合が妥当なのか相談したい…
  • 交通事故に見舞われ、怪我をして不安で仕方ない…
  • 治療費の打ち切りを宣告され困っている…
  • 後遺障害の等級に不満がある…
  • 保険会社に提示された賠償額は妥当なのか判断がつかない…

弊所はJR立川駅より徒歩5分の位置にあり、東京・関東エリアの方からのアクセスが良く、日々多くの方にご来所頂いております。

弊所は交通事故案件を得意としており、立川事務所だけでも年間数百件の交通事故のご依頼を受任しております。また、東京や関東はもちろん、全国からご依頼を頂いている状況にあります。

初回の電話相談は15分間無料とさせて頂いております。ぜひ弊所への相談をご検討下さい。 なお、顧問の関係で相手保険会社によっては受任できない場合があります。あらかじめご了承ください。

専門の判例雑誌でも取り上げられている実績

交通事故の裁判例を掲載している自保ジャーナル等の判例雑誌に、弊所の勝ち取った裁判例が複数掲載されています。

弊所の強みは、多くの解決実績によって蓄積したノウハウになります。交通事故の案件ではケース毎に専門的で特殊な知識やノウハウを必要とするケースが多く、解決実績の多さが強みになっていると感じております。

定休日 土・日・祝
※電話相談は土日祝日も受け付けています。
相談料 初回電話相談無料(15分)
最寄駅 JR中央線「立川駅」より徒歩5分
対応エリア 全国
電話受付時間 9:30~17:30
※電話相談は時間外も対応可
着手金 日弁連リーガルアクセスセンター基準準拠

※弁護士費用特約がある場合、原則として依頼者に弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
※ご自身の加入している保険に弁護士費用特約がなくても、ご家族等の保険に弁特がついていれば、それを利用できる場合があります。
報酬金 同上
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【対応分野】弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

面倒な保険会社との交渉を代行します

被害者が交渉する相手は、主に加害者側が加入している「保険会社」になります。彼らは職業として毎日交渉をしている「交渉のプロ」ですから、弁護士を雇わずに個人で交渉するのはかなり難度が高いというのが正直なところです。受任後は、依頼者に代わって弁護士が保険会社と交渉します。依頼者には保険会社から連絡が来ることもなくなりますので、そういう意味でもご自身の負担を軽減できます。

弁護士の介入で賠償額が上がります

通常、保険会社は気まぐれに賠償額を決定しているのではなく、ある基準を元に賠償額を算出しています。それが「自賠基準」や「任意基準」と呼ばれるものです。いずれも裁判が行われた場合の金額より低めに設定されていることがほとんどです。

そして、裁判が行われた場合に基準となるのが「弁護士基準(裁判基準)」です。弁護士が交渉すると、金額に不服なら裁判を起こすという選択肢が存在することになりますので、相手保険会社もそのことは意識せざるを得ません。そのため、弁護士が交渉すると賠償額が上がる傾向にあります。

弁護士特約で弁護士費用の負担が0に

メリットの多い弁護士の介入ですが、あなたが加入している保険に「弁護士特約」が付いていれば、基本的に弁護士費用の自己負担がなくなります。

ご家族の保険であっても適応される場合もありますので、ぜひ確認してみて下さい。

早めの相談で対応の幅が広がります

私共にご相談頂く場合、できるだけ早めのご相談をお勧めいたいたします。交通事故直後でも全く構いません。

理由の1つとしては「アドバイスや対応の幅が広がる」ということです。例えば、重要な証拠になり得る防犯カメラのデータは2週間前後で消えてしまうことが多いので、早い時点で押さえておく必要があります。

理由の2つ目としては「漏れを防げる」ということです。時間を置いてからご依頼頂いた場合、すでに物損事故の示談は済んでいるというケースもあります。しかし、弁護士の目から見ると様々な箇所で抜けや漏れがあり、本来受け取れたはずの金額を受け取れていないケースがあります。このような漏れを防ぐためにも早めの時点でご相談頂くことをお勧めします。

 無料相談

交通事故のお悩みを無料で弁護士に相談できます!

当サイトでは交通事故に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

後遺障害で賠償額を勝ち取るポイント

ここから先は各個別分野で、重要なポイントなどをお伝えしていこうと思います。

まずは、気になる方も多い後遺障害で認定を受けるポイントです。

こちらについては、医師の診断書が等級認定のための要件を反映しているかが重要です。そのためには

  • どの等級をターゲットにするか見抜き
  • 認定のための要件のポイントを見極め
  • 資料に一貫してその要件を盛り込む

という作業が必要です。

もちろん診断書は自分で書くものでなく、医師が書くものですから、いかに適切なコミュニケーションをとり、必要な要件を満たすような治療の受け方をするのかもポイントになってきます。

治療費の打ち切りを通達されたらご相談を!

交通事故後の治療がまだ続いているのに、一定期間が経ったタイミングで保険会社から治療費の打ち切りを宣告され、困ってしまうケースがよくあります。

このような場合でも対応が可能ですのでぜひご相談下さい。

全てが叶うわけではありませんが、交渉によって期間が延長される場合や、後々治療費を回収できる場合があります。

【事例】治療費打ち切りから延長を認めさせた例

依頼者の方は30代男性で、交通事故から3ヶ月経った時点で保険会社より治療費の打ち切りを宣告され、ご相談に来られました。

治療継続の必要性について主治医に意見を聴取するなどを行い、保険会社と交渉を行った結果、治療費の支払い継続が認められました。

過失割合を有利にする証拠

賠償金の総額を大きく左右するものとして、過失割合があります。ただ、現場検証でも明るみに出なかった部分は究明が難しく、こちらの主張が通りにくいケースも多々あります。

防犯カメラの照会が鍵を握るケースも

有力な手がかりになることが多いのが防犯カメラです。事故現場の動画が残っていれば事故の状況を示す動かぬ証拠になり得ます。

ただ、防犯カメラには

  • 一定期間が過ぎると消去されてしまう
  • 開示してもらえないケースもある

という理由で積極的に活用されていないケースが多いように感じます。弊所では、防犯カメラの活用に積極的であり、開示のためのノウハウも蓄積しております。

【事例】駐車場での過失を認めさせた例

依頼者の方は40代男性でコンビニの駐車場で追突されました。しかし、加害者側が「ぶつかってきたのはそちらだ」と言いだし、困って来所されました。

防犯カメラについて、コンビニ側は当初「警察以外に開示しない」と拒否していましたが、証拠保全手続きを行い、最終的には映像を入手することができました。相手方が追突してきたことを証明することができました。

初回の電話相談は15分無料となっております。お忙しい方、遠方の方はオンライン面談も可能です。ぜひご相談をご検討下さい。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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