すぎしま法律事務所
| 事務所名 | すぎしま法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5447-1263 |
| 所在地 | 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A |
| 担当弁護士名 | 杉島 健二(すぎしま けんじ) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
岐阜県弁護士会 No.33726 |
交通事故被害者に向き合い代表弁護士が一貫して対応
すぎしま法律事務所は、岐阜市神田町(柳瀬の北方向すぐ)にある交通事故被害者側のサポートに注力している法律事務所です。
規模の大きな事務所ではありませんが、その分話しやすさを大切にし、機転の利いた細やかな対応で岐阜県・岐阜市の地域に根差し、多くのご相談を受けてきました。
当事務所では、代表弁護士の杉島健二がご相談から解決まで一貫して対応します。途中で担当者が変わることがないため、事故状況や治療経過、保険会社とのやり取り、依頼者様のご事情を継続的に把握しながら進めることができます。
初回相談は無料です。弁護士費用特約にも対応しており、特約を利用できる場合には費用負担を抑えてご相談・ご依頼いただけます。
岐阜市内や岐阜県内で交通事故にお悩みの方は、まずは現在の状況をお聞かせください。
| 定休日 | 土・日・祝 | ||||||||||
| 相談料 | 初回相談無料 ※2回目以降:30分ごとに5,500円(税込) なお、後に正式にご依頼いただいた場合には、 これまでの相談料を着手金から差し引いて精算いたします。 |
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| 最寄駅 | JR「岐阜駅」より車8分 | ||||||||||
| 対応エリア | 岐阜県 | ||||||||||
| 電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 夜間・土日祝相談対応可(要予約) |
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| 着手金 |
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| 報酬金 |
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【対応分野】すぎしま法律事務所
事故直後から示談・後遺障害認定まで幅広くサポート
交通事故では、事故直後の対応から治療中の通院、保険会社とのやり取り、示談交渉、後遺障害等級認定まで、段階ごとに確認すべきことがあります。
保険会社から説明を受けても、その内容を受け入れてよいのか、治療を続けるべきなのか、示談金が妥当なのかをご自身で判断するのは簡単ではありません。
当事務所では、事故直後・治療中のご相談から保険会社との交渉、過失割合の争い、後遺障害等級認定まで幅広くサポートいたします。
事故直後・治療中の段階からご相談を
交通事故に遭った直後は、保険会社から連絡が来てもどのように返答すべきかわからないことがあります。また、症状が続いているのに通院を控えてしまったり、医師に痛みの経過を十分に伝えられていなかったりすると、後遺障害等級認定や賠償請求に影響する可能性があります。
当事務所では事故直後や治療中の段階からご相談をお受けし、今後の見通しを踏まえて対応方針を整理してアドバイスいたします。最終的に適切な賠償金を受け取りたい方は、ぜひ事故直後の段階でご相談ください。
保険会社とのやり取りや示談交渉はお任せ
交通事故後は、治療費や休業損害、示談金について、保険会社との交渉が必要です。被害者ご本人だけで対応していると、保険会社の説明をどこまで受け入れてよいのか判断しにくい場面もあるでしょう。
当事務所にご依頼いただければ、保険会社との連絡や交渉を代表弁護士に一任していただくことができます。治療中に何度も保険会社とやり取りする負担を減らし、事故後の生活を立て直す時間を確保できます。
すでに示談案が提示されている場合でも、金額や条件を確認し、受け入れてよい内容かどうかをアドバイスできるので、ぜひご相談ください。
慰謝料・損害賠償額に納得できない方へ
保険会社から示談金を提示されても、その金額が妥当なのかの判断は難しいでしょう。治療が長引いた場合や後遺障害が残った場合には、提示額と本来請求できる金額に差が出ることも少なくありません。
当事務所では、事故の内容や治療経過、仕事や生活への影響を確認した上で、裁判所基準を踏まえて損害額を検討します。
保険会社の提示額に納得できない場合には、増額の余地があるかを確認し、必要に応じて交渉を行います。
後遺障害等級認定を見据えて通院中からサポート
事故後に痛みやしびれが残っていても、後遺障害等級が当然に認定されるわけではありません。症状の経過や診断書の内容によっては、非該当と判断されることもあります。
当事務所では、通院の段階から症状の伝え方や診断書に記載するポイントなどを丁寧にアドバイスいたします。必要に応じて意見書なども準備し、実情に沿った認定が得られるようサポートいたしますので、ぜひお任せください。
重度後遺障害・死亡事故のご相談にも対応
重い後遺障害が残る事故では、治療費や慰謝料だけでなく、将来の介護や生活への影響まで考える必要があります。ご家族の負担も大きくなるため、事故後の生活全体を見据えた対応が欠かせません。
当事務所では、損害賠償請求に加えて、身体障害者手帳の取得や障害年金の受給手続きもサポート可能です。
死亡事故では損害賠償請求だけでなく、相続手続きや刑事手続きへの被害者参加についてもご相談いただけます。
解決事例のご紹介|重度後遺障害や死亡事故の豊富な解決実績あり
当事務所では、むち打ちなどの軽微な症状から高次脳機能障害、遷延性意識障害、CRPS(反射性交感神経ジストロフィ)、死亡事故、物損、自転車事故など、幅広い交通事故に対応してきました。
重い後遺障害が残る事故では、慰謝料や逸失利益だけでなく将来の介護、生活費、就労への影響、ご家族の負担なども踏まえて損害額を検討する必要があります。
ここでは、当事務所が実際に対応した交通事故の解決事例をご紹介します。
【事例紹介】遷延性意識障害で和解金8,300万円を獲得
交通事故により遷延性意識障害(植物状態)となり、後遺障害1級に認定された方の成年後見人として損害賠償請求を行った事例です。
当事務所は訴訟提起前に自賠責保険金4,000万円を回収した上で、さらに適正な賠償を求めて訴訟を提起しました。
その結果、訴訟提起後に8,300万円で和解が成立しました。
また、賠償金の獲得だけでなく、身体障害者1級の障害者手帳の取得や、月額約8万円の障害年金の受給手続きもサポートしました。
【事例紹介】CRPSで非該当から約5,000万円の和解を実現
交通事故で右手首を骨折した後、CRPSによって右腕が全廃し、右足や左手にも症状が出ていた事例です。ご相談前は自賠責の後遺障害事前認定で非該当とされ、保険会社から提示されていた金額も約100万円でした。
当事務所では受任後に訴訟手続を進め、裁判所から後遺障害5級相当を前提とする約5,000万円の和解案が示されたことから、その内容で和解が成立しました。
【事例紹介】自転車の死亡事故で約6,000万円の賠償金を獲得
歩道を歩いていた60代女性が、通学中の高校生が運転する自転車に衝突され、頭部を強打して亡くなられた事例です。
自転車事故であったため、自動車事故のように対人賠償保険から当然に回収できる状況ではありませんでした。そのため、他の大手事務所では賠償金の回収が難しいとして、依頼を断られていました。
ところが当事務所で調査したところ、加害者である高校生が複数の自転車賠償保険に加入していることが判明。その後、訴訟を提起し、約6,000万円で和解が成立しました。和解金も全額回収することができました。
【事例紹介】車両の衝突事故で控訴により逆転勝訴
40代の男性ドライバーが、センターラインが設けられた片側一車線道路を走行中、反対方向から進行してきた車両とすれ違う際、サイドミラー同士が接触する事故が発生しました。本事例では、どちらの車両がセンターラインを越えていたのかが争点となりました。
当事務所は両車両の停車位置などを検証し、センターラインを越えていたのは反対車線を走行していた相手方車両であると主張。その結果、控訴審で逆転判決を得ることができました。
【事例紹介】主婦が追突事故にあい、後遺障害14級9号に認定された事案
主婦(事故当時30代後半)が自動車を運転し信号待ちで停車中、後続車両に追突され頚椎捻挫(むち打ち)を負った事案です。通院期間は約半年間でした。
受任後に、自賠責後遺症がんを申請し、第14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定を受けたました。
その後、訴訟提起しました。
解決
裁判所から、概要、次の内容などの和解案が出され、原告(被害者)、被告(加害者)も裁判所からの和解案で合意し、和解により事件は終了しました。
- 休業損害基礎収入を354万7200円(女性の平均金年収の額)としました。
主婦として働けなくなった割合を、事故から約10日間は100パーセント、その後約60日間は50%、その後約60日間は30%、最後の約60日間は10%としました。
以上を基礎に、休業損害を約60万円と算定しました。 - 通院慰謝料90万円としました。赤い本の別表:Ⅱを算定根拠にしています。
- 後遺症逸失利益基礎収入を基礎収入を354万7200円(女性の平均年収の額)としました。また、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年としました。
以上を基礎に、後遺症逸失利益を約77万円と算定しました。
- 後遺症慰謝料110万円としました。赤い本の基準を算定根拠にしています。
- 合計上記「1」~「4」のほかの損害および遅延損害金の一部を加え、合計約290万円の和解案が提示されました。
ポイント
主婦のむち打ち事案の典型的な和解案が示されています。
すなわち、
- 主婦の休業損害及び後遺症逸失利益の算定の基礎となる基礎収入は、女性の平均年収としています。
- 主婦の休業損害の期間は、通院実日数ではなく、通院期間としています。ただし、主婦として働けなかったとする割合は、症状の治り具合に応じて、事故から症状固定まで、順次すくなくされています。後遺障害逸失利益の算定にあたって、むち打ち事案の労働能力喪失期間を5年としています。
- 後遺障害逸失利益の算定にあたって、むち打ち事案の労働能力喪失期間を5年としています。
事故後の生活まで考えきめ細やかにサポートいたします
交通事故の被害は、治療が終わればすべて解決するとは限りません。後遺障害が残れば仕事や日常生活に影響が出ることがあるほか、ご家族の介護や生活環境の見直しが必要になることもあります。
当事務所では、慰謝料や損害賠償の請求だけでなく、事故後の生活をどう支えていくかという視点も大切にしています。
代表弁護士がご相談から解決まで一貫して対応し、事故の状況、治療経過、生活への影響を踏まえながら、必要な補償を受けられるよう尽力いたしますので、交通事故に遭われた方はぜひご相談ください。
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