梅村 直也(うめむら なおや)

交通事故の不安に寄り添います。経験豊富な弁護士による包括的支援|交通事故の被害者支援に特化──豊富な解決事例と確かな交渉力

弁護士法人名城法律事務所 豊橋事務所 | 梅村 直也(うめむら なおや)

〒440-0881 愛知県豊橋市広小路3-45-2 豊橋第一生命ビルディング5階

受付時間: 平日 9:00~17:30
時間外(~22時)や土日祝日のご相談も歓迎(事前にご予約ください)

弁護士法人名城法律事務所 豊橋事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
夜間対応
秘密厳守
その他
弁護士法人名城法律事務所 豊橋事務所オフィス
事務所名 弁護士法人名城法律事務所 豊橋事務所
電話番号 050-
所在地 〒440-0881 愛知県豊橋市広小路3-45-2 豊橋第一生命ビルディング5階
担当弁護士名 梅村 直也(うめむら なおや)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.58665
担当弁護士:弁護士法人名城法律事務所 豊橋事務所

突然の交通事故に、安心のサポートを

交通事故は、誰にとっても突然の出来事です。事故に遭い、けがを負ってしまった直後は、「これからどうすればよいのか」と不安に感じる方も少なくありません。

当事務所では、これまでの豊富な経験を活かし、事故によって日常生活に支障をきたしている方々に代わり、状況に応じた煩雑な手続きをすべて代理で対応いたします。保険会社との交渉から各種書類の作成まで、事故後に発生する面倒な手続きを、ご依頼者様の立場に立って丁寧にサポートいたします。

私は、日弁連交通事故相談センターの委員として、数多くの交通事故被害者からのご相談を受けてまいりました。その豊富な相談経験を通じて、事案ごとに認められる賠償金の目安や、地域の裁判所の判断傾向などを熟知しております。

そのため、各事案に応じた最適な解決戦略を立てることができ、ご依頼者様にとってより有利な条件での解決を実現いたします。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 豊橋鉄道東田本線「新川駅」より徒歩3分
豊橋鉄道東田本線「札木駅」より徒歩4分
豊橋鉄道東田本線「駅前大通駅」より徒歩5分
対応エリア 全国
電話受付時間 平日 9:00~17:30
時間外(~22時)や土日祝日のご相談も歓迎(事前にご予約ください)
着手金 ■示談交渉(裁判所手続を用いない交渉)
11万円(税込)~

■調停・訴訟事件(裁判所手続を用いた交渉)
経済的利益が
~300万円:8.8%(税込)
300万円~3,000万円:5.5%+9.9万円(税込)
3,000万円~3億円:3.3%+75.9万円(税込)
3億円~:2.2%+405.9万円(税込)
※着手金の最低額は33万円(税込)です。
※事案の軽重により、調整を行うことがあります。
※弁護士費用特約を使用の場合、LAC基準によります。
報酬金 ■示談交渉(裁判所手続を用いない交渉)
経済的利益が
~300万円:19.8%(税込)
300万円~3,000万円:13.2%+19.8万円(税込)
3,000万円~3億円:8.8%+151.8万円(税込)
3億円~:6.6%+811.8万円(税込)
※事案の軽重により調整を行うことがあります。

■調停・訴訟事件(裁判所手続を用いた交渉)
経済的利益が
~300万円:17.6%(税込)
300万円~3,000万円:11%+19.8万円(税込)
3,000万円~3億円:6.6%+151.8万円(税込)
3億円~:4.4%+811.8万円(税込)
※事案の軽重により、調整を行うことがあります。
※弁護士費用特約を使用の場合、LAC基準によります。
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【対応分野】弁護士法人名城法律事務所 豊橋事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

弁護士費用特約のご案内──交通事故時の強い味方

弁護士費用特約とは、自動車保険などに付帯できるオプションの保険です。この特約に加入していれば、交通事故に巻き込まれた際に弁護士へ依頼する費用を保険会社が負担するため、ご依頼者様が費用を自己負担する必要はありません。近年では加入率も高まり、多くの保険会社で取り扱われている一般的な特約となっています。

弁護士費用特約を活用することで、弁護士費用は最大300万円、法律相談料は最大10万円まで補償されるため、多くのケースで自己負担なくご依頼いただけます。

さらに、ご自身の保険に特約が付いていない場合でも、ご家族が加入している保険に弁護士費用特約が付いていれば、適用される可能性があります。ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険内容も一度ご確認されることをおすすめいたします。

突然の交通事故に備える──当事務所が提供する3つの安心支援

交通事故の被害に遭われた方やそのご家族は、「適正な賠償が受けられるのか」「保険会社の対応は信頼できるのか」「故人の無念をどう晴らせばよいのか」など、さまざまな不安を抱えておられます。

交通事故は、人生を一変させる重大な出来事です。被害者の方は治療や後遺症への不安を抱え、ご遺族は突然の別れによる深い悲しみの中で、複雑な法的手続きに向き合わなければなりません。

当事務所では、そうした方々の心情に深く寄り添いながら、法的な問題の解決に尽力し、少しでも安心していただけるよう、以下の3つの強みをもって全力でサポートいたします。

賠償金の3つの基準──適正な金額を受け取るために知っておきたいこと

交通事故が発生すると、保険会社から賠償金の提示を受けることになります。しかし注意すべき点は、その提示額をそのまま受け入れてしまうと、適正な賠償金を受け取れない可能性があるということです。

賠償金の算定には、以下の3つの基準があります。
📌自賠責基準
📌任意保険基準
📌裁判所基準(弁護士基準)

このうち、自賠責基準と任意保険基準は保険会社が算定するため、金額が低く抑えられる傾向があります。一方、裁判所基準は、過去の判例や被害者の状況を踏まえて算定されるため、事故の実態に見合った適正な賠償額が認められる可能性が高くなります。

そのため、保険会社の提示する賠償額をそのまま受け入れるのではなく、まずは弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。当事務所では、これまでの豊富な経験をもとに、個々の事案に応じた最適な解決方法をご提案いたします。

保険会社との交渉の現実──被害者の味方として弁護士ができること

交通事故後の保険会社との交渉では、賠償金の算定基準や法律用語について十分な説明がなされず、一方的に低額な賠償金を提示されるケースが少なくありません。

これは、保険会社が被害者に多くの賠償金を支払えば支払うほど、自社の負担が重くなるという利益構造が背景にあります。民間企業である保険会社にとって、被害者への手厚い対応は損失につながるため、必ずしも被害者の立場に立った対応がなされるとは限りません。

その一方で、弁護士は被害者の味方として、保険会社の一方的な条件を鵜呑みにすることなく、適正な賠償を求めて粘り強く交渉します。煩雑な手続きはすべて代理で対応し、ご依頼者様には治療に専念していただける環境を整えますので、どうぞ安心してお任せください。

被害者参加制度とは──想いを裁判に届けるための支援

被害者参加制度とは、犯罪に巻き込まれた被害者やご遺族が刑事裁判に参加し、加害者に質問をしたり、自らの意見を裁判所に伝えたりできる制度です。この制度を活用することで、被害者やご遺族の声が裁判の場に届くようになります。

裁判の判決が、必ずしもご遺族の願う内容になるとは限りません。しかし、被害者参加制度を通じて自らの思いを伝えることで、少しずつ気持ちの整理がつき、前を向くきっかけになることもあります。

とはいえ、裁判の場でただ感情をぶつけるだけでは、望むような効果は得られません。裁判所のルールや、どのように伝えれば心に届くのか──私たちはこれまでの多くの事例を通じて、その方法を学んできました。被害者やご遺族が気持ちに区切りをつけ、未来へと歩み出せるよう、私たちは全力でサポートいたします。

解決事例のご紹介

当事務所では、これまでに多数の交通事故事案を解決してまいりました。軽微な物損事故から重篤な後遺障害、さらには死亡事故に至るまで、幅広い事案に対応しており、その中から一部の事例をご紹介いたします。

交通事故は、ひとつとして同じものはありません。しかし、過去の事例を通じて培った経験と知識を活かし、ご依頼者様にご納得いただける結果へと導いてまいります。

当事務所は、ご依頼者様の心情や背景に深く寄り添いながら、最後の最後まで粘り強く交渉を行う姿勢を貫いております。交通事故に関するお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

むちうちによる後遺障害14級が認定されたご夫婦の事例

本事例は、交通事故によってむちうちの症状が残り、後遺障害14級の認定を受けたご夫婦のケースです。

事故の影響でご依頼者様は一時的に働くことができなくなり、生活費の確保が困難な状況に陥っていました。そこで当事務所では、ご依頼者様の事情を十分に考慮し、まずは早期に内払金が支払われるよう保険会社と交渉を開始しました。

その結果、後遺障害14級の等級が認定され、自賠責保険から数十万円の内払金を早期に受け取ることができました。さらに、認定された等級に基づいて、最終的には残りの賠償金も適正な額で受け取ることができました。

死亡事故と被害者参加制度──ご遺族の想いを法廷に届けた事例

本事例は、交通事故によってご家族を亡くされたご遺族からのご依頼でした。賠償金に関する不安を抱えておられたため、当事務所では法的支援に加え、被害者参加制度の活用をご提案しました。

この制度を通じて、ご依頼者様は遺族としての想いを法廷で直接伝えることができました。また、保険会社との交渉により、適切な賠償金も受け取ることができました。

交通事故などに巻き込まれると、ご遺族は精神的にも経済的にも深刻なダメージを受けます。事故前の日常を取り戻すには、長い時間と支えが必要です。

被害者参加制度は、そうしたご遺族の想いを裁判の場で届けることで、故人への気持ちに区切りをつけ、前へ進むための大切な一歩となります。当事務所は、その一歩を支えるために、心を込めてサポートいたします。

交通事故に遭ったら──早めの弁護士相談が適正な賠償への第一歩

交通事故が発生した際、多くの方は警察や保険会社にはすぐに連絡しますが、弁護士への相談は後回しになりがちです。しかし、弁護士への相談が遅れるほど、保険会社のペースで手続きが進んでしまい、結果として適正な賠償を受けることが難しくなる可能性があります。

当事務所では、賠償金の増額交渉はもちろん、治療費の打ち切りへの対応、さらには死亡事故のご遺族に対する被害者参加制度のサポートまで、交通事故に関わるあらゆる問題を包括的に解決いたします。

弁護士費用特約が適用されれば、費用面の心配なくご相談いただけます。ぜひ一度ご確認のうえ、お気軽にご連絡ください。経験豊富な弁護士が、ご依頼者様のお悩みに寄り添い、最後までしっかりとサポートいたします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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