正木 絢生(まさき けんしょう)

「依頼者ファースト」と豊富な実績で交通事故被害者の切り札に

弁護士法人ユア・エース 東京オフィス | 正木 絢生(まさき けんしょう)

〒103-0012 東京都中央区⽇本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階(2階受付)

受付時間: 平日 9:00~18:00

弁護士法人ユア・エース 東京オフィス

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初回相談無料
秘密厳守
その他
弁護士法人ユア・エース 東京オフィスオフィス
事務所名 弁護士法人ユア・エース 東京オフィス
電話番号 050-5447-1205
所在地 〒103-0012 東京都中央区⽇本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階(2階受付)
担当弁護士名 正木 絢生(まさき けんしょう)
所属弁護士会
登録番号
正木 絢生   第二東京弁護士会 No.56463
駒込 拓    第二東京弁護士会 No.56049
飯田 秀之   仙台弁護士会 No.58439
堀口 貴音   金沢弁護士会 No.62893
内田 祥平   愛知県弁護士会 No.65353
高村 実    大阪弁護士会 No.60505
田尻 学    福岡県弁護士会 No.58440
上島 成顕   沖縄弁護士会 No.58310
三石 美登里  埼玉弁護士会 No.64063
松原 泉    第一東京弁護士会 No.27046
山口 信恭   第二東京弁護士会 No.61632
波多野 健司  第二東京弁護士会 No.22806
小林 邦夫   東京弁護士会 No.67265
道口 学    第二東京弁護士会 No.38542
武田 礼子   第二東京弁護士会 No.61960
安藤 敦彦   第二東京弁護士会 No.63959
佐野 佑    第二東京弁護士会 No.62056
山宮 康太   第二東京弁護士会 No.65128
田中 信    第二東京弁護士会 No.63772
進藤 優希   大阪弁護士会 No.65267
梶原 卓也   大阪弁護士会 No.62858
殘華 義仁   第二東京弁護士会 No.64229
荒井 和子   第二東京弁護士会 No.61634
高橋 法照   第二東京弁護士会 No.67375
江口 雄一   福岡県弁護士会 No.58786
大串 行雄   第一東京弁護士会 No.67749
近藤 百花   第二東京弁護士会 No.67916
岩本 泰知   大阪弁護士会 No.68714
担当弁護士:弁護士法人ユア・エース 東京オフィス

事案の解決だけでなく、依頼者が安心できる対応を心掛けています

弁護士法人ユア・エースは、追突事故によるむち打ち症の方、歩行中の事故で骨折や高次脳機能障害の重傷を負われた方、死亡事故でご家族を亡くされた方など、様々な依頼者のご相談を受け、交通事故事件を解決してきた実績があります。

しかし、単に事案を解決するだけではありません。はじめてご相談いただく時も、依頼をいただいて対応を進めている時も、依頼者に不安を感じさせず、常に依頼者に安心していただけるよう「依頼者ファースト」を心掛けています。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」
都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」
JR「馬喰町駅」
対応エリア 全国
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 【弁護士特約をお持ちでない方】0円~(税込)
【弁護士特約をお持ちの方】 110,000円~(税込)
報酬金 【弁護士特約をお持ちでない方】
220,000円+22%(税込)
訴訟の場合 330,000円+33%~(税込)

【弁護士特約をお持ちの方】
220,000円~(税込)
※弁護士特約について ご加入の自動車保険や弁護士保険に「弁護士費用特約」が付帯されている場合、弁護士費用の自己負担なくご依頼いただける可能性があります。
そのため、まずはご自身が契約されている保険に「弁護士費用特約」が含まれているかどうかを、必ずご確認ください。
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【対応分野】弁護士法人ユア・エース 東京オフィス

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

依頼者に向き合う当事務所の姿勢

突然の事故で不安を抱えておられる方々に、当事務所がどのような姿勢で向き合っているか、お伝えします。

事故被害者が抱える困難への対応

交通事故の被害に遭うと、「入院しなければいけない」「仕事を休まなくてはいけない」「いつもどおりの生活動作ができない」という、非日常的な状況に追い込まれてしまいます。被害者は、怪我の痛みや治療に対する不安のみならず、治療費の支払いや仕事ができないことによる収入減など、経済的な不安も抱えておられることが多いです。

当事務所は、このようなお一人お一人の不安に向き合い、「今できること」を着実に進めるとともに、「依頼者にとって最善の結果とは何であるか」を常に考えながら対応いたします。

依頼者の希望に応える解決

交通事故事件について当事務所が大切にしているのは、依頼者の意向に沿って対応を進めていくことです。迅速な解決を望まれる方、刑事裁判への被害者参加を望まれる方等、依頼者が置かれている状況によって、希望されることは様々です。

当事務所では、個々の事情を伺い、可能な限りご要望にお応えできるよう解決策を考え、依頼者とご相談しながら進める「依頼者ファースト」をモットーにしています。

弁護士に依頼することで被害者が得られること

交通事故では、弁護士に依頼した方が良いケースがあります。また、弁護士に依頼しなければ得られないメリットもあります。

交通事故で弁護士に依頼した方がよいケース

まず、事故直後に問題となるのが過失割合です。過失割合は、交通事故の加害者と被害者にそれぞれどれだけの責任があるかを数値で表したもので、事故態様によって体系化されています。この割合によって賠償の責任割合が決まりますので、過失割合に納得できない場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。

次に、相手方が治療費やその他の費用を払ってくれるか、ということが問題になります。上記の過失割合について相手方と合意できない場合や、そもそも相手方が任意保険に入っていなかった場合は、どのように治療費を捻出するかということも、弁護士にご相談いただいた方がよいでしょう。

この他、治療中にもかかわらず相手方保険会社から一方的に治療費を打ち切ると言われた時、相手方保険会社から提示された損害賠償額が妥当なのかわからない時、対応に迷った時も弁護士へのご相談をお勧めします。

交通事故で弁護士に依頼するメリット

交通事故で弁護士に依頼する一番のメリットは、裁判基準で損害賠償の示談交渉を進められることです。交通事故の慰謝料算定には、裁判基準・任意保険基準・自賠責保険基準という3つの基準があり、裁判基準が最も高額です。しかし、相手方保険会社は、任意保険基準(保険会社が独自に計算する金額)で賠償額を提示します。そのため、そのまま示談に応じると、低廉な賠償しか受けられないという事態に陥る危険性があります。

また、依頼者が相手方保険会社と直接話さなくてもよい、治療に専念できる、不安なことはいつでも弁護士にご相談いただける、ということも大きなメリットです。

交通事故の対応事案

当事務所で対応した交通事故で、賠償金が相手方保険会社の当初の提示額より高くなった事案や、後遺障害等級で異議申立が認められた事案等をご紹介します。

職業別賃金センサスを用いた逸失利益の計算で、賠償金が90万円高くなった事案

依頼者は70代の男性でした。追突事故で頸椎捻挫と診断され、相手方保険会社と交渉してほしいという依頼でした。当事務所で、通院中から後遺障害等級認定の申請まですべての対応をお任せいただくことになりました。

弁護士が、自賠責損害調査事務所に後遺障害等級認定の申請を行った結果、後遺障害については14等級という認定でした。相手保険会社との示談交渉では、弁護士は確定申告額ではなく職業別の賃金センサスを使用して逸失利益を計算し、最終的に確定申告額に基づいた計算よりも約90万円高い賠償金を依頼者にお受取りいただくことができました。

依頼者からは、「全部対応してもらって助かった。ありがとうございました」という感謝のお言葉をいただきました。

後遺障害1級1号認定後に死亡し、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益が裁判基準で満額認められた事案

ご本人は70代の女性で、横断歩道を歩行中に四輪車と衝突し、高次脳機能障害を負いました。ご家族からの依頼は「何をしたらよいのかわからないので、すべてを任せたい」ということでした。

弁護士は、まず刑事記録を取り寄せて事故状況を把握し、医療記録を取り寄せてご本人の症状を把握しました。ご家族とは、治療の見込みや退院後の生活について話し合いました。後遺障害等級認定についても、病院と連絡を取りながら準備を進め、1級1号の認定を受けました。

しかし、相手方保険会社と示談交渉を進めようとした矢先、ご本人は逝去されました。弁護士は、傷害慰謝料・休業損害・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益・ご逝去までにかかった介護費用や近親者慰謝料を含めて交渉を進め、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益は裁判基準満額で示談成立となりました。

依頼者からは、「故人は戻ってこないが、相談に乗ってもらえて本当に助かった」というお言葉をいただきました。

後遺障害等級の異議申立により、認定が14級から12等級になった事案

依頼者は10代の男性でした。膝関節内側側副靭帯損傷で、後遺障害等級は14級と認定されていましたが、納得できず異議申立をしたいというご相談でした。

弁護士は、依頼者の愁訴と医療記録の精査から異議申立に必要な検査を選び出し、依頼者に再受診をお願いするとともに、検査結果を後遺障害診断書に追記してもうらよう病院に依頼しました。そして、検査結果から導かれる愁訴の根拠を指摘した意見書をまとめ、自賠責損害調査事務所に対し異議申立しました。

その結果、疼痛についての14級の認定が覆され、動揺関節について12級に該当すると認定されました。依頼者は建築関係の仕事に従事しており、将来に不安を感じておられましたが、賠償金が大幅にアップしたことにご満足いただき、「諦めずに依頼して良かった」と感謝のお言葉をいただきました。

「依頼者ファースト」で対応します。遠慮なくご相談ください

一般の方が法律事務所に電話をするなど、滅多にないことです。「交通事故で弁護士に交渉を依頼できるのだろうか」「そもそも何から話してよいかわからない」と、連絡を躊躇される方が多いのではないでしょうか。

当事務所では、依頼者ファーストの対応として、まずお一人お一人の状況を伺い、解決の筋道を依頼者と共に考えていくことを実践しています。事故後、ご自身が契約する保険会社に連絡するのと同じように、法律事務所へも遠慮なくご相談いただければと思います。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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