宮地 慎二(みやじ しんじ)

示談交渉から訴訟まで、交通事故問題をしっかりサポート。

西日本綜合法律事務所 | 宮地 慎二(みやじ しんじ)

〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15 読売福岡ビル4階

受付時間: 9:00~17:30

西日本綜合法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
西日本綜合法律事務所オフィス
事務所名 西日本綜合法律事務所
電話番号 050-5272-2509
所在地 〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15 読売福岡ビル4階
担当弁護士名 宮地 慎二(みやじ しんじ)
所属弁護士会
登録番号
福岡県弁護士会
No.29665
担当弁護士:西日本綜合法律事務所

弁護士の宮地慎二です。

交通事故に遭ってしまったら、まずは病院の整形外科などに通ってください。
そして、ケガの治療に専念していただくためにも、相手方保険会社とのやりとりや示談交渉、面倒な書類の処理などは弁護士に委任していただきたいと思います。

ご相談・ご依頼は、事故後できるだけ早い段階のほうが、そのメリットを最大限に享受いただけます。
たとえば、後遺障害が残ってしまった場合を想定した通院方法や治療の際の留意点、さらには保険会社から治療費の打ち切りを通告された場合でも、弁護士が適切なアドバイスを提供できるからです。

交渉のすべてを弁護士が代理人として行うため、被害者はストレスを感じることなく、自身の抱えている問題に冷静に向き合うことができるでしょう。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 地下鉄空港線「赤坂駅」より徒歩2分
対応エリア 福岡県
電話受付時間 9:00~17:30
着手金 無料
報酬金 11万円~+経済的利益の11~22%
※弁護士費用特約の利用で実質無料
※料金はすべて税込みです
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【対応分野】西日本綜合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

示談交渉から訴訟まで、交通事故問題をしっかりサポート。

法律の専門家である弁護士が介入すれば、加害者側との示談交渉はもちろん、相手方保険会社がこちらの要求に応じない場合には裁判を起こすことも可能です。本来の賠償額よりも低い保険会社基準ではなく、「弁護士基準」で算出した適正な賠償額を請求できるため、依頼者の損失回復を最大限に図ることが可能になります。

当事務所は、交通事故分野の問題解決を得意とする法律事務所です。長年にわたり、物損から人身事故、重い後遺障害、死亡事故に至るまで、さまざまな事案に取り組み解決してきた実績があります。ぜひ安心してお任せください。

後遺障害の等級認定申請は、ぜひ弁護士へ依頼を

依頼者一人ひとりと向き合って最良の解決をめざします。

交通事故の損害賠償金、とくに後遺障害の慰謝料や逸失利益といった賠償金は、被害者の方にはなかなか理解しづらい分野だと思います。
当事務所では、単に後遺障害認定の可否や等級で変わる賠償金額を説明するのではなく、依頼者一人ひとりの立場や事故内容としっかり向き合い、今後の暮らしや人生における影響などもお話しさせていただきます。そして、依頼者の方が納得していただける解決へと進んでまいりますので、どうぞご安心ください。

納得がいかなければ「異議申し立て」もできます。

後遺障害の等級とは、痛みやしびれ、知覚障害などの後遺障が残ってしまった場合に、適切な賠償金をもらうための重要な基準です。審査機関に認定された等級に応じて賠償金額が算出されるため、後遺障害が何級に該当するかは非常に重要です。等級認定が適切に行われないと、本来得られるはずの賠償金を受け取れない恐れがあります。

後遺障害の認定結果では、その審査方法や根拠が明らかにされていません。そのため、被害者の方が結果に納得できなければ、「異議申し立て」を行うことも可能です。当事務所が、訴訟をするべきか否かも依頼者の要望を聞きながら判断いたしますので、ご心配は無用です。一刻も早い解決を重視し、示談で解決するケースも多くあります。

通院方法や治療の際の注意点をアドバイス。

適正な後遺障害認定や治療費の支払いを打ち切られないためにも。

治療において大切なのは定期的な通院です。仕事などの多忙を理由に通院の間隔を空けてしまうと、後になって痛みを訴えても、事故との因果関係を否定されてしまいます。また、整骨院や鍼灸院ばかりに通っていると、治療と認められずに施術料が支払われないケースもありますので、まずは病院の整形外科などに通っていただくことが大切です。そして治療の際には、担当医師に痛みやしびれなどの自覚症状をしっかりと伝えてください。

弁護士が正しい通院や治療の際の注意点をアドバイスすることで、適正な後遺障害の等級認定が獲得できる可能性は高まります。また、治療中であるにもかかわらず、相手方保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくるケースでは、担当医師に意見を求めたうえで、治療継続を保険会社と交渉。弁護士が介入することで、かなりのケースで保険会社は治療費の支払い延長に応じます。

福岡で50年以上続く地域に特化した法律事務所です。

相談料無料・着手金後払い可。弁護士費用は安心の成功報酬制です!

西日本綜合法律事務所は、地下鉄空港線「赤坂駅」より徒歩2分というアクセス便利な場所にあります。創設以来、約半世紀という長きにわたり、地元の皆様のお困りごとに対応してきた歴史ある法律事務所です。現在、弁護士は20歳代の若手から60歳代のベテランまでが在籍。それぞれの弁護士が自身の経験にもとづく得意分野で強みを発揮して、さまざまな交通事故問題を解決に導いています。難問には、所属弁護士が一致団結し対応しています。

宮地 慎二弁護士

相談料は無料です。弁護士費用は安心の成功報酬制(着手金後払い)を採用しています。経済的な損失の回復はもちろん、精神面でのサポートも大切に行っていますので、敷居が高いと躊躇せずにお気軽にご相談ください。

当事務所の事例

異議申し立てにより、後遺障害の等級が上がった成功事例

当初の認定結果は、足の痛みの後遺障害(神経症状)のみが認められた14級7号であり、自賠責保険慰謝料額は75万円でした。異議申し立てをした結果、10級11号(機能障害に関する後遺障害)に認定され、賠償額は331万円と数倍にアップしました。
認定結果を覆すのは難しいと言われていますが、弁護士がサポートし、担当医師に後遺障害診断書の記載を見直してもらうなど要所を押さえた対応により、再認定は可能になります。諦めずにご相談ください。

当初の賠償金が約5倍にアップした成功事例

保険会社が提示してきた約200万円の賠償金が、弁護士が示談交渉を代行し1,000万円以上に引き上げた事例もあります。保険会社が算出する賠償金は、本来受け取れる金額よりも低く抑えられていることが一般的なため、安易に示談に応じて署名することは避けてください。

弁護士費用特約とは

宮地 慎二弁護士

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。保険会社に特約を使えないと言われても諦めずにご相談ください。

アクセス

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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