多湖 翔

ちょっと待ってその示談。慰謝料が高くなるかもしれません。

多湖総合法律事務所 | 多湖 翔

〒252-0232 神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8 相模中央マンション2階

受付時間: 平日 9:00~19:00

多湖総合法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
多湖総合法律事務所オフィス
事務所名 多湖総合法律事務所
電話番号 050-5272-2505
所在地 〒252-0232 神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8 相模中央マンション2階
担当弁護士名 多湖 翔
所属弁護士 多湖 翔
根岸 小百合
八幡 康祐
所属弁護士会
登録番号
多湖 翔
神奈川県弁護士会所属 No. 46487
根岸 小百合
神奈川県弁護士会所属 No. 44683
八幡 康祐
神奈川県弁護士会所属 No. 57699
担当弁護士:多湖総合法律事務所

弁護士の多湖 翔(たこ つばさ)です。

交通事故に遭ってしまったら、なによりもご自身のケガの治療が大切です。そして、安心して通院するためにも、相手方保険会社との示談交渉や煩雑な手続きすべてを、弁護士にお任せいただくことをおすすめします。

法律事務所(弁護士)への相談を躊躇される方もいらっしゃいますが、身体の具合が悪いから病院(医師)で診察してもらうことと同じです。そのような気軽なお気持ちで来所いただければと思います。

私は後遺障害1級や高次脳機能障害などの重度後遺障害などの案件も受任した経験があります。安心してご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 平日初回30分無料
土日祝30分5,500円
最寄駅 JR横浜線矢部駅,淵野辺駅 徒歩7分
対応エリア 神奈川県、東京都
電話受付時間 平日 9:00~19:00
着手金 【弁護士特約がない場合】
人身事故については着手金無料。
【物損事故及び弁護士特約がある場合(保険会社と同一基準)】
事件の経済的利益が300万円以下 8.8%
300万円を超え3000万円以下 5.5%+9.9万円
3000万円を超え3億円以下 3.3%+75.9万円
※料金はすべて税込みです
報酬金 【弁護士特約がない場合】
11万円+回収額の11%
【物損事故及び弁護士特約がある場合】
事件の経済的利益が300万円以下 17.6%
300万円を超え3000万円以下 11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下 6.6%+151万円
※料金はすべて税込みです
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【対応分野】多湖総合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

依頼者に寄り添いながら最良の解決を目指します。

はじめまして、多湖総合法律事務所の代表弁護士・多湖翔です。
交通事故に遭ってしまったら、なによりもご自身のケガの治療が大切です。そして、安心して通院するためにも、相手方保険会社との示談交渉や煩雑な手続きすべてを、弁護士にお任せいただくことをおすすめします。
事故後できるだけ早い段階にご相談いただければ、より多くのメリットを享受いただけます。たとえば、後遺障が残ってしまった場合を想定した通院方法や治療の際の留意点、保険会社から治療費の打ち切りを通告された場合の対処法など、さまざまなアドバイスをその都度、弁護士が適切に提供できます。法律事務所(弁護士)への相談を躊躇される方もいらっしゃいますが、身体の具合が悪いから病院(医師)で診察してもらうことと同じです。そのような気軽なお気持ちで来所いただければと思います。

弁護士に依頼すると、賠償額が増額になるケースがほとんど。

保険会社から提示された示談額を鵜呑みにしないでください。

相手方保険会社から提示された示談金(賠償金)が増額になることも、交通事故問題を弁護士に相談する大きなメリットです。保険会社は自社の支払い額を抑えるために、本来の額よりも低い「任意保険基準」で賠償額を算定するのが一般的。弁護士が介入することで、判例にもとづいた「裁判基準」で算定した賠償額で保険会社に請求できるため、ほとんどのケースで裁判基準に近い金額まで増額されるのです。

保険会社から提示された示談額を鵜呑みにし、署名してしまう前に、ぜひ当事務所にご相談ください。保険会社と交渉し、本来得るべき賠償額の獲得をめざします。

後遺障害の等級認定申請は、ぜひ弁護士へ委任を。

適正な後遺障害の等級を得るために、しっかりサポートします。

交通事故によるケガが完治せず、「症状固定」となった後に残る障害で、審査機関から等級認定を受けたものを後遺障害と言います。等級(重い方から1級〜14級)に応じて損害賠償の金額が変わってくるため、等級認定が適切に行われないと、本来得られるはずの賠償金を受け取れない恐れがあります。

適切な手続きをしなければ、後遺症の症状や状態に見合った等級を得ることができません。とくに、医師に書いてもらう「後遺障害診断書」の記載内容が審査に大きく影響するため、当事務所では、必要に応じて依頼者と共に医師のもとへ出向いて追記や所見の記入をお願いするなど、適正な等級獲得のために丁寧なサポートを行っています。

【当事務所の事例】

1. 高次脳機能障害で後遺障害2級1号を獲得

自転車対車の交通事故で、転倒した際に頭部外傷を負った女性につき、医師と何度も面談を行い、長谷川式等の認知機能テストを十分に行い、後遺障害診断書及び医学的意見書等の提出資料の記載を工夫して頂くことにより、後遺障害2級1号を獲得しました。

2. 外貌醜状による後遺障害併合8級を獲得

50代の主婦の方で、歩行中の交通事故により頭部や顔(顔面醜状痕,歯牙欠損等)の傷害を負い、後遺障害申請をしました。医師と面談を行い、後遺障害診断書を作成し、後遺障害申請を行ったところ、顔面醜状痕について9級16号、歯牙欠損について12級3号が認められ、併合8級の後遺障害認定に成功しました。

3. 加重障害に関する保険会社の考え方を変えさせた事例

交通事故で重度の後遺障害(別表1の1級1号)を残した方のご家族からのご相談でした。後遺障害について、自賠責から1級1号の認定を受けましたが、同時に自賠責から既存障害9級と判断されていたため、保険会社の提示は、本来の1級1号の賠償額が大幅に減額された金額となっていました。

弁護士が受任後,既存障害の点は今回の事故の賠償額を算定する上で考慮すべきではない(減額すべきではない)旨主張し、訴外での交渉の結果、1級1号の後遺障害慰謝料満額を支払うことで合意できました。

4. 「非該当」が200万円増額になった事例

交通事故によるむち打ち症の痛みがひどく、後遺障害の認定申請をされましたが「非該当」。この審査結果に納得ができないということで、当事務所に依頼いただきました。そこで、担当医師の意見書やカルテなど診療記録をそろえて「異議申し立て」を実施。結果、後遺障害14級が認定され、賠償額は200万円以上の増額になりました。

後遺障害等級の該当・非該当で賠償額は大きく変わります。後遺障害1級や死亡事故などでは、数百万円、数千万円の増額になるケースも少なくありません。当事務所に依頼いただければ、通院の初期段階から、後遺障害の認定を見すえたアドバイスを提供できます。ぜひ、早めのご相談をおすすめします。

納得のいかない過失割合の是正に尽力。

過失割合が損害賠償額を大きく左右します。

交通事故の過失割合とは、発生した交通事故に対する責任(過失)の割合のことです。通常は双方の保険会社の担当者が話し合い過失割合を決めますが、その割合が適正とは限りません。
提示された過失割合に納得できない場合は、ぜひ当事務所に相談してください。事実認識が相手方と食い違っている場合には、警察から実況見分調書を取り寄せて検証します。必要に応じて事故現場へ出向き、事故状況を調査して被害者の主張を裏付ける要素を粘り強く収集。結果、相手方の主張の齟齬を発見し、過失割合の修正につなげた事例も多数あります。

【当事務所の事例】

依頼者の無過失0対100の判決を獲得した事例

信号待ちで停車していた依頼者の自動車に、すぐ前に停車していたトラックの運転手がブレーキを離したために衝突してしまった事案です。相手方は依頼者の追突を主張、双方が100対0の主張をしたことから訴訟で争いました。
決定的な証拠はありませんでしたが、当事務所で丁寧に証拠を積み上げて理論武装をし、証人尋問などを行った結果、こちら側の無過失0対100を認める判決を獲得できました。

過失割合を主張しづらい状況でも、あきらめずにご相談ください。さまざまな証拠を探し出し、正当な過失割合を粘り強く主張していきます。

地域に根差した弁護士活動を行っています。

初回相談は30分無料、土日の対応も可能です(要予約)!

 

多湖総合法律事務所

多湖総合法律事務所は、JR横浜線「淵野辺」駅・「矢部」駅から徒歩7分の場所にあります。相模原市や座間市、厚木市、海老名市などを中心に、交通事故のトラブルをはじめ、地域の皆様の困りごとやご相談に対応しています。

私どもが大事にしているのは、専門性の高い法的サービスの提供はもちろん、相談者の気持ちに寄り添い、一人ひとりの要望に合った最良の解決策を示すことです。

当事務所は夫婦でやっている法律事務所です。アットホームな雰囲気を大切にしていますので、どなたでも安心してご相談ください。

初回相談は30分まで無料、ご予約いただければ、土日の面談も可能です。事務所に無料駐車場も完備していますので、お車でも気軽に来所いただけます。

 

 

当事務所の弁護士

 

代表弁護士

多湖 翔(たこ つばさ)

神奈川県弁護士会所属
No. 46487

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当事務所の弁護士

 

 

根岸 小百合(ねぎし さゆり)

神奈川県弁護士会所属
No. 44683 

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当事務所の弁護士

 

 

八幡 康祐(やはた こうすけ)

神奈川県弁護士会所属
No. 57699 

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弁護士費用特約とは

 

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。保険会社に特約を使えないと言われても諦めずにご相談ください。

アクセス

 

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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