前田 貴彦(まえだ たかひこ)

あなたのまちの身近な弁護士が、交通事故問題を解決します

東部令和法律事務所 | 前田 貴彦(まえだ たかひこ)

〒124-0001 東京都葛飾区小菅4-11-8 ハイコーポ綾瀬402号室

受付時間: 平日 10:00~22:00 土日 10:00~18:00

東部令和法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
東部令和法律事務所オフィス
事務所名 東部令和法律事務所
電話番号 050-5385-2258
所在地 〒124-0001 東京都葛飾区小菅4-11-8 ハイコーポ綾瀬402号室
担当弁護士名 前田 貴彦(まえだ たかひこ)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.44515
担当弁護士:東部令和法律事務所

東京都葛飾区周辺で交通事故に遭ったら、「東部令和法律事務所」にご相談を

「東部令和法律事務所」は地域密着の法律事務所。一つひとつの案件に真摯に取り組み、依頼者様の利益を守れるよう尽力しております。

親しみやすいあなたのまちの弁護士が、依頼者様に寄り添います

当事務所は2011年に弁護士前田貴彦が、出身地である鹿児島県で開設。2017年、大学時代を過ごした東京のまちで弁護活動に励みたいと、葛飾区に移転してまいりました。以降、地域の皆様から多くのご依頼をお受けし、交通事故問題をはじめとする幅広い案件を解決することで、ノウハウと経験を積み重ねております。

私が大切にしていることは、分かりやすい説明です。難しい専門用語などは使わず、丁寧にお伝えする所存です。依頼者様からは、「話しやすい」「説明が分かりやすい」というお声をいただく機会が多く、これからご相談を考えている方も、気兼ねなくお越しいただければと思っております。

初回の相談は30分無料です

当事務所では、初回の相談は電話でも対面でも30分無料としております。お電話の場合、夜間や土日のご相談もお受けしております。お忙しい方、足を運ぶのは難しいという方も、お気軽にお電話ください。

初回の無料相談の時間で、おおまかな方針や掛かる費用などについてお伝えするようにしております。初回のお話を聞いた上で、正式な依頼をされるかどうかお決めください。

保険に弁護士費用特約が付いているか、ご確認を

最近では、ご加入の任意自動車保険に、弁護士費用特約を付けておられる方が増えました。特約が付いていれば、交通事故に遭った場合、ほぼ費用を負担することなく弁護士に依頼することが可能です。

特約の費用を払っておられるのであれば、ぜひ弁護士にご相談ください。お支払いされている費用を考えると、弁護士に相談しないことは、“損”とさえ言えます。ご確認をお願い致します。

定休日 なし
相談料 初回相談60分無料
最寄駅 綾瀬駅
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 10:00~22:00 土日 10:00~18:00
着手金 経済的な利益の額が300万円以下の場合:8.8%

経済的な利益の額が300万円超3,000万円の場合:5.5%+9.9万円

経済的な利益の額が3,000万円超3億円以下の場合:3.3%+75.9万円

経済的な利益の額が3億円超の場合:2.2%+405.9万円
報酬金 経済的な利益の額が300万円以下の場合:17.6%

経済的な利益の額が300万円超3,000万円の場合:11%+19.8万円

経済的な利益の額が3,000万円超3億円以下の場合:6.6%+151.8万円

経済的な利益の額が3億円超の場合:4.4%+811.8万円
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【対応分野】東部令和法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

保険会社が提示する示談金は、低いことが多い

交通事故に遭ったとき、保険会社が提示する示談金は低く見積もられています。

示談金が妥当かどうかの判断をお任せください

交通事故の被害者になったとき、相手の保険会社から提示される示談金は、低く見積もられていることが多いのです。

交通事故で示談金を算定する基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」という三つがありますが、保険会社が提示する「任意保険基準」は、一番低い「自賠責基準」とほぼ同額であることが多いです。

一方、弁護士は、実際に裁判になった場合に支払われる基準「裁判基準」をもとに、相手方に請求します。示談金の中で、特に「慰謝料」の金額が大きく異なってくるのです。

最近では、ネットなどでこの事実が広がり、知っている方が増えてきたとは言え、知らないままに保険会社からの提示金額に印鑑を押してしまう方も、やはり少なくありません。まずは、提示金額が妥当かどうか判断します。

保険会社との交渉は、プロにお任せください

示談金をはじめ、過失割合や通院の打ち切りの交渉など、お一人で保険会社に対応するのは、難しいかもしれません。交渉は、プロである弁護士にお任せください。

過失割合も、しっかり争います

交通事故で過失割合について納得がいかず、ご相談に来られる方はたくさんいらっしゃいます。1、2割の差でも、示談金の金額に大きな差が生じます。「1割くらい」と思わず、主張すべきことは、しっかり主張していきましょう。弁護士は、判例や事故の状況などを参考に、依頼者様の主張を守りますので、お任せください。

通院の打ち切りについても、交渉します

むち打ちなど目に見えないけがの場合、保険会社が3カ月や半年という区切りで一方的に通院を終わってほしい、と持ち掛けてくることがあります。お一人で判断できない場合、弁護士に相談してください。

場合によっては、医師に診断書を作成してもらいます。通院の期間や頻度も慰謝料に影響しますので、ご注意を。これらのサポートをはじめ、適切なアドバイスをしながら、本来、支払われるべき慰謝料を、きちんと依頼者様の手元に残せるよう、当事務所がお手伝い致します。

交通事故案件での解決事例を紹介します

当事務所では、これまで数多くの交通事故案件を解決してまいりました。

賠償額が700万円ほどアップ

依頼者様のご家族が死亡してしまった交通事故の案件で、相手方の保険会社から2370万円という賠償額が提示されていたケースがありました。私が介入し交渉しましたが、相手の保険会社の意見は変わらず、訴訟を提訴することに。訴訟では、証人尋問などをするまでもなく、「裁判基準」の金額に近いところで和解しました。結果、3057万円と700万円近くも上がったのです。

このケースでお亡くなりになったのは、年配の方でした。そのために保険会社は、慰謝料や遺失利益について、極めて低い金額しか出してこなかったのです。しかし、裁判基準では違います。相手の保険会社も、裁判では慰謝料が上がる結果になることが分かっていても、会社の規定により、最初の提示金額が低いケースが見られます。

休職中でも、遺失利益を認めてもらったケース

ある依頼者様が交通事故に遭い、障害等級7級という重い障害が残ってしまった事案でご依頼を受けました。この方は当時、休職中であり、ハローワークで支援事業の研修を受けておられました。

保険会社は、この状況を収入がない“無職”と認定し、遺失利益をほとんど認めていませんでした。ご依頼を受けた私は示談交渉をし、休職中であるものの働く意志があり、事故に遭っていなければ仕事をしていた可能性を訴え、結果、1900万円以上の増額に。保険会社の言い分に安易に納得してはいけません。妥当かどうかの判断も含め、お早めにご相談ください。

過失割合で主張が認められたケース

相手方の強引な車線変更で接触事故が起きたのに、保険会社がこちらの前方不注意が原因で過失割合も大きいと主張したため、争ったケースがあります。

依頼者様がご自身で交渉しましたが、平行線で私にご依頼がありました。私は状況を確認し、判例に当てはめましたが、依頼者様の主張通り、相手方の過失が大きいと判断。その旨を保険会社に主張したところ、あっさりと過失割合を変更に応じたのです。

この件から分かることは、保険会社の担当者は交通事故案件で不満を言われることに慣れており、単なる言い分や不満は受け付けないということです。主張を通すには、根拠を示すことが不可欠であり、プロである弁護士が相手では態度も変わってくるのです。

「東部令和法律事務所」が、交通事故問題を納得のいく解決に導きます

当事務所はこれまでに数多くの交通事故案件を扱い、ノウハウと実績が豊富です。

交通事故に遭ったら、直後の対応にもご注意を

交通事故に遭うという経験は、人生において多くあるものではありません。一方、相手の保険会社はそれを仕事としており、その道のプロです。

事故直後で戸惑い、相手の言い分をそのまま受け入れてしまう方がいらっしゃいますが、弁護士に相談するまでは安易にサインなどに応じないでください。スマートフォンなどで事故の状況が撮影できれば、写真や動画を撮っておきましょう。ドライブレコーダーのデータも保管してください。治療もきちんと受ける必要があります。

依頼者様の最大限の利益のために、戦います

当事務所は、交通事故案件にノウハウと経験があり、依頼者様の強い味方となって最大限の利益を得るためにサポート致します。法的な根拠を示し、粘り強く交渉してまいります。

“あなたのまちの身近な弁護士”でありたい、と思う私が大切にしていることは、丁寧な説明と寄り添う姿勢です。交渉などのストレスから解放され安心し、結果にも満足していただけると自負しております。どうぞ「東部令和法律事務所」にお任せください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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