碇 啓太(いかり けいた)

後遺障害などの悩みを解決!依頼者の利益を全力で追求します!

弁護士法人いかり法律事務所 | 碇 啓太(いかり けいた)

〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル8階

受付時間: 平日 9:30~20:00 土日 9:30~20:00

弁護士法人いかり法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
弁護士法人いかり法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人いかり法律事務所
電話番号 050-5272-2494
所在地 〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル8階
担当弁護士名 碇 啓太(いかり けいた)
所属弁護士 碇 啓太(いかり けいた)
園田 真紀(そのだ まき)
伊藤 裕貴(いとう ゆうき)
中川 宗一郎(なかがわ そういちろう)
所属弁護士会
登録番号
碇 啓太 福岡県弁護士会 No. 40552
園田 真紀 福岡県弁護士会 No. 40519
伊藤 裕貴 福岡県弁護士会 No. 57201
中川 宗一郎 福岡県弁護士会 No. 58781
担当弁護士:弁護士法人いかり法律事務所

弁護士の碇啓太です。

保険会社から提示される損害賠償額や過失割合を鵜呑みにしてはいけません。示談書にサインする前に、それらの妥当性を弁護士に確認してください。もちろん、どの弁護士でもよいわけではなく、交通事故の事案に積極的に取り組んでいる法律事務所の弁護士がよいでしょう。

当事務所は治療中から示談交渉,訴訟まで一貫した対応が可能です。また,裁判例,判例をふまえて,具体的かつ踏みこんだアドバイスを提供することができます。

事故後も依頼者が前向きに人生を歩むため,全力でサポート致します。

定休日 祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 福岡市営地下鉄「薬院」より徒歩約3分
西鉄大牟田線「薬院」より徒歩約3分
西鉄バス「薬院駅前」より徒歩約3分
対応エリア 福岡地域、北九州地域、筑後地域、筑豊地域、九州各地、九州近県
電話受付時間 平日 9:30~20:00 土日 9:30~20:00
着手金 着手金は無料となります。
報酬金 完全成功報酬制となります。
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【対応分野】弁護士法人いかり法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

弁護士による一貫した対応が最良の問題解決を導きます。

当事務所は交通事故の問題解決に積極的に取り組んでおり、とくに被害者の方の利益回復に尽力しています。依頼者一人ひとりのお話しをじっくりと聴き、交通事故による不安や憤りをいち早く払拭するよう努めています。丁寧なヒアリングにより、相談者ご自身が気付いていない問題点などを明らかにし、最良の解決方法をご提案いたします。

当事務所では、事故後の早い段階で相談されることをおすすめしています。
相手方保険会社との示談交渉を弁護士が代行するのはもちろん、治療や通院時の具体的なアドバイス提供、時には訴訟手続きといった対応を一貫して行うことができ、結果、適正な損害賠償金を獲得できるからです。先行きの不安が解消されることで、精神的ゆとりも得られるでしょう。

弁護士が介入すると、ほとんどのケースで損害賠償金が増額。

示談書にサインする前に弁護士に相談してください。

事故処理の専門知識や経験のない多くの被害者にとって、相手方保険会社が提示してくる示談金(損害賠償金)や過失割合が妥当か否かの判断は困難でしょう。だからこそ、保険会社の説明を鵜呑みにして示談書に安易に署名することは避け、ぜひ弁護士にご相談ください。

被害者の方が本来受け取れる損害賠償額は、過去の判例にもとづいた「裁判基準」で算出した金額です。しかし、相手方保険会社は自社の支払い額を低く抑えるために、「自賠責基準」や「任意保険基準」で算出してくることが一般的です。裁判基準とは大きな開きがあり、とくに後遺障害が残ってしまった場合は、数千万円もの差が生じるケースもあります。

当事務所にご依頼いただければ、弁護士が代理人として示談交渉および必要に応じて訴訟を行い、裁判基準に近い賠償額の請求を可能にします。保険会社の担当者は、いわば交通事故処理のプロです。ご自身で対応せずに、法律・交渉のプロである弁護士にお任せください。

治療・通院時の注意点をアドバイスいたします。

安心してケガの治療に専念していただくために。

保険会社の担当者との示談交渉や面倒な手続きなどは弁護士に委任し、ご自身のケガの治療に専念してください。痛みを我慢したり、仕事の多忙を理由に通院の間を空けてしまうと、ケガが治りづらくなるだけでなく、後遺障害の認定に支障が出てしまいます。最終的に適正な損害賠償金を受け取れないケースも少なくありません。

通院を開始した早い段階で弁護士に相談していただければ、後遺障害が残ってしまった場合の備えもできます。医師に痛みやしびれなどの自覚症状をしっかりと伝えるといった治療において大切なアドバイスもいたします。保険会社が治療費の打ち切りを通告してきた際の対処や、通院している病院を替えてもいいのかといった疑問にも丁寧にお答えしますので、安心してケガの治療に専念していただけます。

適正な後遺障害の等級認定を受けるために。

認定結果に納得できなければ、異議を申し立てることも可能。

当事務所は、後遺障害の認定や適正な等級の獲得に力を入れています。等級(障害の重い方から1級〜14級)に応じて損害賠償の金額が変わってくるため、適正な等級を得ることはとても重要です。
後遺障害の適正な等級認定を得るためには、医師に依頼して書いてもらう「後遺障害診断書」が必要です。後遺障害診断書は通常の診断書とは異なるため、その作成に不慣れな医師には当事務所が記載方法をサポートしたり、認定に必要な画像検査(レントゲンやMRIなど)をお願いしたりします。
それでも記載内容が不十分な場合は、医師へ質問状を送り、収集した回答書を踏まえ、弁護士が意見書を作成し認定機関に提出します。煩雑な作業ですが、すべて私ども弁護士が代行しますのでご安心ください。認定結果に納得できなければ、当事務所が提携している医療調査会社に認定結果の妥当性について調査を依頼し、調査結果や被害者の方の意向を踏まえた異議申し立てを行っています。

当事務所の解決事例をご紹介します。

[事例]損害賠償額:約82万円から約246万円へ3倍増!

保険会社から提示された示談金(損害賠償額)を確認したところ、本来得られる「裁判基準」の金額よりもかなり低いことが判明。さらに、依頼者は事故による「むちうち症」の後遺障害認定を申請していませんでした。相手方保険会社が自社の支出をおさえるために、後遺障害に関する情報を依頼者へ伝えていなかったためです。そこで当事務所は、被害者側による「被害者請求」で後遺障害の等級認定を申請し、後遺障害14級を獲得。当初の提示額から約3倍増の賠償額で和解しました。

[事例]過失割合:当初の7対3が1対9へと逆転!

相手方保険会社が提示してきた過失割合は、当初「7対3」で、依頼者の過失(責任)の方が大きいと主張していました。そこで当事務所は、ドライブレコーダーの映像記録を分析。過去の判例も調べ、相手方の過失が大きいことを具体的に立証し、「1対9」へと割合を逆転できました。

交通事故問題の解決に実績豊富な法律事務所。

人身事故被害者の場合、初回相談料・着手金は無料!

弁護士法人いかり法律事務所は、西鉄大牟田線・福岡市営地下鉄「薬院」駅より徒歩3分のアクセス便利な場所にあります。当事務所のモットーは、“依頼者の利益を第一に考えること”です。相談者の方とじっくりお話ししながら、今後の道筋をわかりやすくお伝えし、よりよい解決策をご提案しています。

弁護士法人いかり法律事務所

お仕事などで忙しい方は、事前に予約をいただければ平日夜間でも面談に応じています。また、事故によるケガで来所が困難な方には、入院先の病院への出張相談も行っています。
交通事故の被害者の場合、初回相談料と着手金は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

当事務所の弁護士

代表弁護士

碇 啓太 (いかり けいた)

福岡県弁護士会所属
登録番号:40552

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当事務所の弁護士

園田 真紀(そのだ まき)

福岡県弁護士会所属
登録番号:40519

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当事務所の弁護士

伊藤 裕貴(いとう ゆうき)

福岡県弁護士会所属
登録番号:57201

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当事務所の弁護士

中川 宗一郎(なかがわ そういちろう)

福岡県弁護士会所属
登録番号:58781

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弁護士費用特約とは

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます(一般的な上限は300万円)。
この特約は自動車保険だけでなく、火災保険や個人賠償責任保険などにもついている場合があります。また、ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。まずは特約の有無を保険会社に問い合わせてください。保険証券をご持参いただければ、当事務所が確認することも可能です。

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