常川 尚嗣(つねかわ ひさし)

多数の交通事故問題を解決してきたプロフェッショナル

常川総合法律事務所 | 常川 尚嗣(つねかわ ひさし)

〒460-0002 愛知県名古屋市中区中区丸の内3-18-1 三晃丸の内ビル10階

受付時間: 9:00~18:00

常川総合法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
常川総合法律事務所オフィス
事務所名 常川総合法律事務所
電話番号 050-5272-2474
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区中区丸の内3-18-1 三晃丸の内ビル10階
担当弁護士名 常川 尚嗣(つねかわ ひさし)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No. 36288
担当弁護士:常川総合法律事務所

弁護士の常川尚嗣です。

私が大切にしているのは依頼者一人ひとりのご要望に応じた解決策をご提案し、最適な対応を実現することです。そのためにも時間をとってゆっくりと話し合いをし、依頼者の本音(例えば損害賠償金に不満をお持ちなのか、加害者への謝罪を希望されているのかなど)を探っていきます。

交通事故の問題を迅速に的確に解決するために必要なのが高い計算力です。例えば損害賠償額の算出には複雑な計算が強いられます。私は簿記や宅地建物取引主任者などの資格を取得しているほか珠算に関しても岐阜県大会優勝という実績があり、多様な事例における複雑な計算を得意としています。

さらに豊富な経験で養った調査力・分析力を活用して保険会社と粘り強く交渉いたします。依頼者のご要望にしっかりと応えますので、安心してお任せください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 名古屋市営地下鉄久屋大通駅 徒歩約3分
対応エリア 愛知県
電話受付時間 9:00~18:00
着手金 無料
報酬金 16.5万円+増額分の11%
※完全後払い可能です
※料金はすべて税込みです
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【対応分野】常川総合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

相談者の立場や気持ちに寄り添って、じっくりとお話を伺います。

通院中の初期段階から後遺障害の等級認定をサポートします。

軽いケガから死亡事故まで、さまざまな交通事故の問題を多数解決!
当事務所は長年にわたり、軽いケガから死亡事故に至るまで、多くの交通事故問題を解決してきました。死亡事故の場合には、ご遺族の気持ちをくみ取って対応。例えば、亡くなったお子様へのご遺族の想いを証人尋問などで訴えつつ、加害者の不誠実な対応を強く指摘し、一般的な額を超える慰謝料獲得を導いたこともあります。

また、適正な損害賠償額をスムーズに得ていただくために、依頼者が通院中の初期段階から後遺障害の等級認定のサポートを行っています。診断書を確認して、どのような後遺障害診断書を医師に書いてもらうとよいかをアドバイス。場合によっては依頼者に同行して、医師と面談することもあるなどきめ細かな対応を行っています。過失割合に争いや不服がない場合でも、的確な対応で依頼者にとっての最大限の利益を導くために、積極的に事故現場を訪れています。

多くの保険会社は、最初から適切な賠償額を提示しません。

後遺障害の等級申請には「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。

治療を続けていると、相手方保険会社が賠償金を提示してきます。心得ていただきたいのは、最初から適切な賠償額が提示されることはほとんどないということです。示談を終えた後に賠償額を撤回したり不服を申し立てることはできないので、安易に示談書にサインしないようにしてください。

過失割合や損害額の算定などには専門的な知識が要求されるため、被害者ご自身が賠償額の適正を判断することは困難でしょう。また、「事前認定」と「被害者請求」という申請方法のうち、相手方保険会社は自社の負担を抑えるために、「事前認定」で申請してくるのが一般的です。保険会社任せにしない「被害者請求」は煩雑な手続きを伴いますが、私たち弁護士が介入して迅速に対応します。その結果、賠償金は保険会社の提示額よりも高い金額に落ち着くケースが多いのです。

早めに弁護士へ相談することで今後の見通しが分かります。

専門知識を豊富に持ち、交渉のプロである弁護士に依頼することで、今後の見通しが分かるだけでなく、漠然とした不安が解消されるはずです。通院慰謝料や休業損害などのしくみを知ることで、不利な条件を鵜呑みにすることもありません。どんなに些細な事故やケガでも、ぜひ気軽に弁護士に相談してください。ご自身で保険会社との交渉をしないだけでも、精神的ストレスを軽減できますし治療に専念していただけます。

後遺症慰謝料とは別に「逸失利益」を請求できます。

相手方の保険会社からの提示を鵜呑みにしないでください。

後遺障害が認められ等級が確定されると、後遺症の慰謝料とは別に「逸失利益」を請求できるのをご存じですか? この逸失利益というのは、交通事故の後遺症によって、本来得られていたはずの収入が減収してしまう、あるいは減収してしまったことに対する損害賠償です。
原則的には、逸失利益の金額は、被害者の年収・年齢・後遺障害の等級によって決まりますが、一般的に保険会社は自社の損失をおさえるために逸失利益の額を低く計算し提示してきます。つまり、保険会社に一任してしまうと、依頼者の方にとって不利になる不安があるのです。当事務所にご依頼いただければ、過去の判例を徹底的に調査して相手方保険会社と粘り強く交渉し、依頼者が納得できる賠償額を導きます。

所属弁護士の常川尚嗣は、交通事故問題に強い弁護士です。

常川総合法律事務所

お電話で事前予約していただければ、平日夜間や土日祝日の相談も可能!

私は、多数の交通事故問題を解決してきたプロフェッショナルです。地元の愛知県はもとより、全国から寄せられる相談にも対応しています。ケガや体調などのご都合により、来所いただけない場合には出張も可能です。事前にお電話で予約いただければ、平日夜間や土日祝日の相談にも対応しています。着手金・初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

弁護士費用は、依頼者の実費負担ゼロの完全成功報酬型

当事務所は依頼者の費用負担軽減を重視し、実費負担なしの“完全成功報酬”プランで依頼を承っています。多くの法律事務所が採用している“賠償金の○%”という料金体系ではないので、安心してご依頼ください。

弁護士費用特約とは

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。一般的に300万円までの費用が補償されます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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