田奥 明生

お悩みの根本を見つけて解決します。

たおく法律事務所 | 田奥 明生

〒737-0046 広島県呉市中通2-1-26 呉中通ビル401-1号室

受付時間: 9:00~17:00

たおく法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
【呉市】たおく法律事務所オフィス
事務所名 たおく法律事務所
電話番号 050-5272-2472
所在地 〒737-0046 広島県呉市中通2-1-26 呉中通ビル401-1号室
担当弁護士名 田奥 明生
所属弁護士会
登録番号
広島弁護士会所属
No. 49710
担当弁護士:【呉市】たおく法律事務所

弁護士の田奥 明生です。

弁護士登録して以降、多くの交通事故被害者の救済に尽力してきました。その経験は今でも蓄積を続けています。 過失割合、治療期間、慰謝料の額、休業損害、後遺障害及び死亡事故など、交通事故におけるすべての争点について網羅的に対応することが可能です。

交通事故被害に遭って困った立場に置かれたとき、あるいはその原因すらわからないとき、相談に来ていただければなんらかの指針を示すことができると自負しております。

弁護士費用保障特約に付保していないなどの理由で相談を躊躇される方も、相談料は無料ですのでお気軽にご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 自己負担はありません
最寄駅 呉駅
対応エリア 呉市近郊(広島市、江田島市、竹原氏、三原氏、東広島市、福山市等)
電話受付時間 9:00~17:00
着手金 無料
報酬金 11万円 + 獲得額の11%(後遺障害認定の場合中間金11万円)
※獲得額とは、弁護士の業務遂行により依頼者が取得した損害金額をいう。
依頼者が弁護士の受任前に取得した損害金額は含まない。
弁護士費用特約に未加入の方は、相談料無料。
着手金・中間金及び報酬は、事件終結後払い可能です。
※料金はすべて税込みです
【呉市】たおく法律事務所に相談
       

【対応分野】たおく法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

依頼者の悩みを明確にし、解決に向けて道筋を示します。

たおく法律事務所所属弁護士の田奧明生です。
私が大切にしているのは、思いがけず交通事故に遭ってしまった相談者の漠然とした不安の原因を明確にすることです。まずは、相談者一人ひとりの悩みをじっくりと聴き、今後どういった道筋で、どのような対処を行ったらよいかを伝えることで気持ちにゆとりも生まれます。たとえば、被害者の多くが加害者側の保険会社との交渉でストレスや悩みを抱えています。そんな方は弁護士を代理人にし、保険会社との交渉を任せてしまえばよいのです。また、ご自身のケガの治療や適切な損害賠償の獲得に不安をいただいている方には、弁護士が病院選びや正しい通院方法をアドバイスいたします。

当事務所では、交通事故の相談は無料で行っております。まずは、お気軽にお電話ください。

初診時から適切な通院方法をアドバイスいたします。

たおく法律事務所

保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切られないために。

相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切られるケースがあります。比較的軽いケガや、自覚症状のみで他覚的所見に乏しいむち打ち症の場合には、事故から2〜3か月経つと治療費の支払いが打ち切られそうになることもあります。しかし、治療の必要性を判断するのは、保険会社ではなく担当医師です。

そのため、ご自身の判断で治療を止めずに弁護士に相談されることをおすすめします。当事務所にご依頼いただければ、私が医師に意見を求めたうえで、依頼者の治療継続を保険会社と交渉します。結果、1~2か月ほど治療期間が延長されるケースも多数あります。

「後遺障害」認定と適正な等級を得るために万全のサポート!

医師には継続的に自覚症状を伝えておくことが大切です。

治療において大切なのは病院への定期的な通院と、通院の際に必ず痛みやしびれなどの自覚症状を医師にしっかりと伝えることです。カルテや診断書に記録されることにより、治療の継続や後遺障害が認定されやすくなるからです。

実は、初診時から作成される診断書や診療報酬明細書が、後遺障害認定の際に重要な資料になるのです。初期の段階の痛みやしびれなどの自覚症状が診断書に記載されていないと、交通事故との因果関係が疑われる場合もあります。事故直後の対応によっては、重症にもかかわらず後遺障害に認定されない危険性も生じてしまいます。治療の初期段階から適切なアドバイスを受けるためにも、事故後できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。

画像検査や専用の検査を受けなければ後遺障害認定に不利に。

初診時にMRIやCTなどの画像検査を受けておくことも大切です。

これらの検査画像とそれに対する医師の意見は、後遺障害認定の際の重要な資料です。検査画像という客観的な証拠があれば、後遺障害の認定を得られやすくなります。また、味覚障害や嗅覚障害といった自覚症状のみの障害は、専用の検査を受けていなければ後遺障害に認定されない可能性があります。当事務所では、適切な検査を医師に依頼していますので安心してお任せください。

後遺障害の等級認定は依頼者に有利な「被害者請求」で申請。

「事前認定」の場合は、保険会社が提出する書類の内容を確かめられない。

後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があります。相手方の保険会社による「事前認定」と、被害者側による「被害者請求」です。保険会社に一任してしまうと、依頼者の方にとって不利な意見書を提出される不安があるため、当事務所では依頼者にメリットが大きい被害者請求の手続きを代行しています。被害者請求で後遺障害の等級が認定されれば、即座に自賠責保険の限度で保険金が支払われます。相手方保険会社との示談が成立する前に損害賠償金の一部が得られるため、経済的な不安もなくその後の交渉に臨むことができます。

保険会社からの提示額は、本来の額より低いことが一般的。

保険会社と交渉し適正な賠償額の獲得を求めます。

損害賠償金の算定には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」があります。判例にもとづいた「裁判基準」が最も高額ですが、相手方の保険会社は自社の支払額を低く抑えるために「自賠責基準」や「任意保険基準」で算出し、本来もらえるはず(裁判所基準)の金額よりも低い損害賠償金を提示してくることがほとんどです。多くの被害者は、交通事故処理のプロである保険会社の担当者と対等に交渉することは不可能でしょう。精神的なストレスはもとより、大きな金銭的損失を被る方も多々いらっしゃいます。

たおく法律事務所

当事務所では、依頼者のサポートに徹底することで被害者の権利を守っています。

裁判所基準で適正な賠償額を算出し、相手方保険会社に請求。弁護士が介入することによって、示談交渉や裁判、交通事故紛争処理センターを通じて解決を導き、賠償金額が増額されるケースがほとんどです。

交通事故の相談は無料です!まずは、お電話をください。

交通事故の問題解決に特化した法律事務所です。

たおく法律事務所は、JR「呉駅」より徒歩9分の場所に立地しています。

代表弁護士の田奧明生は呉市出身で、若さを生かしてパワフルに問題解決にあたります。地域の諸事情に詳しいため地元の交通事故案件の解決に強いのはもちろん、交通事故被害者のサポートに特化した法律事務所ですので、豊富な解決実績および解決ノウハウを誇ります。

物損事故、比較的軽いケガ、重い後遺障害、死亡事故にいたるまで、交通事故に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

弁護士費用特約とは

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。この特約を利用しても保険の等級は下がりません。特約が組みこまれている自動車保険もあるので、まずは契約内容を確認してください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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