堀井 実

丁寧なヒアリングと分かりやすい説明を大切にしています。

堀井法律事務所 | 堀井 実

〒760-0020 香川県高松市錦町1-6-1

受付時間: 平日 9:00~18:00

堀井法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
堀井法律事務所オフィス
事務所名 堀井法律事務所
電話番号 050-5272-2463
所在地 〒760-0020 香川県高松市錦町1-6-1
担当弁護士名 堀井 実
所属弁護士 堀井 実(ほりい みのる)
堀井 茂(ほりい しげる)
守谷 貫志(もりや かんし)
所属弁護士会
登録番号
堀井 実
香川県弁護士会所属 No. 33223

堀井 茂
香川県弁護士会所属 No. 15754

守谷 貫志
香川県弁護士会所属 No. 55981
担当弁護士:堀井法律事務所

堀井法律事務所の堀井実です。

堀井法律事務所は、弁護士経験約15年の堀井実と、弁護士経験30年以上のベテラン弁護士である堀井茂、新進気鋭の弁護士守谷貫志(弁護士経験約2年半)の3人が所属弁護士として皆様のご相談に応じています。

交通事故において、被害者が抱えている問題は千差万別です。私たちは効率重視で事案を処理するのではなく、依頼者一人ひとりからお話しを丁寧に聴き、法律の専門家として各々の事情に応じたオーダーメードの業務を行うことをモットーにしています。さらに、分かりやすい説明も特色の一つです。

心身ともにダメージを受けている依頼者の方が本音を話しやすい雰囲気づくり、法律の専門用語を誰にでも分かりやすい言葉に言い換えるなどして、被害者の方々が納得できるよりよい解決をめざしています。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 無料
最寄駅 JR高松駅より徒歩5分
琴平電鉄高松築港駅より徒歩5分
対応エリア 香川県、徳島県、愛媛県、高知県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 示談交渉に関し11万円(弁護士費用特約を利用する場合は除く)
なお、事案によっては着手金を無料とし報酬金で考慮する場合もある。
※料金はすべて税込みです
報酬金 22万円+回収額の11%(税抜)
示談交渉に関し回収額の11%または事前提示がある場合には増額分の22%のいずれか低い方
料金はすべて税込みです
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【対応分野】堀井法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

丁寧なヒアリングと分かりやすい説明を大切にしています。

堀井法律事務所は、弁護士経験約15年の堀井実と、弁護士経験30年以上のベテラン弁護士である堀井茂、新進気鋭の弁護士守谷貫志(弁護士経験約2年半)の3人が所属弁護士として皆様のご相談に応じています。

交通事故において、被害者が抱えている問題は千差万別です。私たちは効率重視で事案を処理するのではなく、依頼者一人ひとりからお話しを丁寧に聴き、法律の専門家として各々の事情に応じたオーダーメードの業務を行うことをモットーにしています。さらに、分かりやすい説明も特色の一つです。心身ともにかりダメージを受けている依頼者の方が本音を話しやすい雰囲気づくり、法律の専門用語を誰にでも分やすい言葉に言い換えるなどして、被害者の方々が納得できるよりよい解決をめざしています。

所属弁護士のうち、堀井茂と堀井実は2人とも、長年にわたり「公益財団法人交通事故紛争処理センター」の嘱託弁護士または審査委員を務めており、多数の交通事故事件に中立的な立場から関わった実績がありますし、被害者側代理人の立場でも、多数の交通事故案件を解決に導いてきました。。弁護士守谷貫志も、両名の指導のもとで弁護士登録当初より多種多様な交通事故案件を処理しています。おかげさまで当事務所が代理人として取り扱う交通事故案件は、年間50件以上(相談のみの件数は含みません)に上っています。以上のとおり、所属弁護士は、いずれも多種多様な交通事故問題に対応した豊富な経験があるため、依頼者からの幅広い相談に応えることができます。どうか安心してご相談ください。

適正な後遺障害認定を受けるために、通院中の早い段階からアドバイス。

治療において、正しい通院や診断書記録が大切です。

治療において大切なのは定期的な通院です。適正な後遺障害の等級認定には、通院方法や診断書の記録が重要だからです。
例えば、接骨院や整骨院への通院が多く、病院への通院が不定期でわずかな場合では、後遺障害が認められないケースがあります。被害者の自覚症状をカルテや後遺障害診断書に記録する医師からは、定期的な通院がないと適切な診断ができないという注意喚起もあります。接骨院や整骨院において治療を受けたい場合でも、必ず病院の整形外科を受診して定期的に通院してください。

通院の際には、医師に痛みやしびれなどの自覚症状をしっかりと伝えてください。後遺障害認定では症状の経過が重視されます。痛みやしびれが続いていれば、その点を医師にカルテや診断書に記録してもらいましょう。

後遺障害の等級認定結果に納得できなければ、異議を申し立てることが可能。

私たち弁護士が適正な等級を主張します。

後遺障害の等級認定結果に納得できなければ、異議を申し立てることができます。当事務所に依頼いただければ、認定理由が記された書類を分析し、専門書や医学論文などの文献を徹底的に調査するほか、医師からの意見も反映して適正な等級を主張します。結果、異議申し立てが認められ後遺障害の等級が変わり、損害賠償金が増額されるケースも多々あります。

例えば、当事務所で扱った事案には、事故後の片足麻痺と事故との因果関係が認められず、自賠責保険で後遺障害が認定されなかったケースがありました。任意保険会社においても、示談交渉の段階においては、交通事故を原因とする後遺障害と認められませんでした。

そこで、当事務所が依頼者と相談のうえ訴訟を提起。訴訟では、相手方保険会社の顧問医師から「因果関係は認められない」という意見書が出されましたが、専門医による最新の検査方法を用いた鑑定を依頼した結果、「事故との因果関係が認められる」との鑑定が出ました。その後、裁判所により5級相当の後遺障害を認めるとした和解案が提示され、約9,000万円の損害賠償金の支払いで和解が成立した実績もあります。

その他にも、自賠責保険への異議申立てにより、非該当であった等級が14級の後遺障害等級が認められた経験も多数あり、10級 → 9級、12級 → 11級、11級 → 8級と高位の等級に変更となったケースも経験しています。

相手保険会社は低い賠償額を提示してくるのが一般的です。

損害賠償の算出基準は「任意保険基準」と「裁判基準」があります。

相手方保険会社が被害者に提示する損害賠償額と、裁判所で認められる損害賠償額が異なることをご存じですか?一般的に保険会社は自社の支払いを抑えるために、独自の「任意保険基準」を使って賠償額を低めに算出し、被害者に示談金として提示してきます。一方、過去の判例にもとづいた「裁判基準」で賠償額を算出します。私たち弁護士が介入すれば、「裁判基準」で損害賠償額を請求します。弁護士が交渉にあたることで、金額を増額せざるを得ない場合が多いです。それでも提示が変わらなければ裁判を通じて、正当な金額の損害賠償を求めることもできます。結果、賠償額は当初の保険会社の提示額より高い金額となり、大幅に増額される事案も多々あるのです。

弁護士の介入により、当初の提示金額から2倍以上の金額で示談が成立するに至ったケースも少なくありません。

弁護士が交渉し、逸失利益や休業損害なども請求します。
損害賠償には、慰謝料以外にも「逸失利益(後遺障害がなければ本来得られたはずの利益)」や「休業損害」などがあります。保険会社から逸失利益の期間を限定されている場合は、その提示を鵜呑みにしないでください。また、休業損害についても、主婦や自営業者に対しては特に低く提示される傾向があるため注意が必要です。
一般の被害者が生半可な知識を持って交渉しても、保険会社は安易に譲歩してくれないでしょう。私たち交渉のプロである弁護士を代理人に立てれば、保険会社も訴訟になることを避けたいために適切な金額を提示する可能性が高いのです。

保険会社から損害賠償金を提示されたら、妥当な金額であるかを弁護士に確認。

相手方保険会社から損害賠償金を提示されたら、金額の妥当性を弁護士に確認されることをおすすめします。示談後ではもはや手遅れです。ぜひ早い段階で私たち弁護士にご相談ください。

地元香川県高松市を中心に多くの交通事故事件を解決。

初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

堀井法律事務所  堀井茂弁護士

堀井法律事務所は1977年に設立された歴史のある法律事務所です。地元高松市を中心に香川県全域、徳島県、愛媛県から多くの相談が寄せられています。
私たちは被害者側専門の弁護士として、これまでに400件以上の交通事故事件を解決に導いてきました。現在、交通事故事件の依頼が増加中で、これまで以上に多くのご依頼をいただいています。

当事務所では、初回相談料と着手金は無料としています。事前に予約いただければ、平日夜間や場合によっては土日祝日の対応もいたしますので、お気軽にご相談ください。

弁護士費用特約とは

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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