自賠責保険の重過失減額とは?減額割合や対処法、回避できた事例を解説

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重過失減額とは、被害者側に著しい過失がある場合に、自賠責保険の保険金が一定割合で減額される制度です。被害者の過失割合が70%以上になると減額が適用されます。

このラインを超えると、受け取れる保険金は大きく減額されます。そのため、事故状況を整理し、過失割合を適切に主張することが重要です。

本記事では、自賠責保険の重過失減額の仕組みや減額割合、具体的な適用ケースを解説します。

あわせて、重過失減額を回避できた事例や、主張されたときの対処法についても紹介します。

本記事の結論

・自賠責保険の重過失減額とは、交通事故の被害者の過失割合が70%以上ある場合に、自賠責保険の支払額が減額される制度です。
・重過失減額が適用されるケースは、赤信号を無視して道路を横断した(歩行者)、スマートフォンのながら運転をしていた(自転車)、危険な運転操作を行った(自動車)など
・重過失減額を主張されたときの対処法は、事故状況や過失割合の根拠を確認する、保険会社の言葉をうのみにしない、交通事故に強い弁護士へ相談する

目次

自賠責保険の重過失減額とは

自賠責保険の基本的な仕組みや、重過失減額の内容について解説します。

  • 自賠責保険とは?
  • 重過失減額とは?
  • 重過失減額でも20万円までは減額されない
  • 重過失減額と過失相殺との違い

自賠責保険とは?

自賠責保険とは、交通事故の被害者を救済するために設けられている強制保険です。自動車やバイクを運転する場合は、法律によって加入が義務付けられています。

交通事故で人がけがをしたり死亡したりした場合、加害者が加入している自賠責保険から、治療費や慰謝料などが支払われます。

被害者が最低限の補償を受けられるようにするための制度です。

ただし、自賠責保険は人身事故の損害のみが対象です。

車の修理費などの物損は補償されません。補償額にも上限があり、不足する部分は任意保険などで補うのが一般的です。

重過失減額とは?

重過失減額とは、交通事故の被害者に著しい過失がある場合に、自賠責保険の支払額が減額される制度です。

自賠責保険は被害者救済を目的とする制度のため、被害者に過失があっても原則として保険金は支払われます。

ただし、被害者の過失が70%以上になった場合は、公平の観点から保険金が一定割合で減額されます。

重過失減額でも20万円までは減額されない

自賠責保険では、重過失減額が適用される場合でも、傷害事故では20万円までは減額されません。

例えば、傷害による損害額が50万円で、重過失減額が20%適用されるケースを考えてみましょう。

この場合、まず20万円は減額されずにそのまま支払われます。残りの30万円に20%の減額が適用されるため、6万円が差し引かれます。

その結果、支払額は44万円(20万円+24万円)です。

なお、この「20万円の減額されない部分」がない場合は、50万円全体に20%が適用されるため、支払額は40万円になります。

このように、20万円の部分があることで受け取れる金額が変わります。

重過失減額と過失相殺との違い

過失相殺とは、交通事故の被害者にも過失がある場合に、その割合に応じて損害賠償額を減額する仕組みです。

民法722条2項を根拠に、当事者双方の過失を考慮して賠償額を調整します。

例えば、事故による損害額が100万円で、被害者の過失割合が30%と判断された場合、加害者が支払う賠償額は70万円です。

被害者にも一定の責任があると考えられるため、その割合分が差し引かれます。

これに対して、重過失減額は自賠責保険の保険金に適用される制度です。損害賠償額全体を調整する過失相殺とは、対象となる範囲が異なります。

自賠責保険の重過失減額の割合

自賠責保険では、被害者の過失割合が一定以上になると、保険金が減額されます。過失の程度に応じて減額割合が決められており、過失が大きくなるほど減額率も高くなります。

重過失減額の割合は、次のとおりです。

被害者の過失割合 減額割合
70%以上80%未満 20%減額
80%以上90%未満 30%減額
90%以上 50%減額

被害者の過失割合が70%未満であれば、自賠責保険では重過失減額は適用されません。そのため、事故状況によって過失割合がどのように判断されるかが重要です。

重過失減額が適用される具体例

重過失減額は、被害者側に著しい過失がある場合に適用されます。

歩行者・自転車・自動車(バイク)それぞれについて、重過失減額が適用されるケースを紹介します。

  • 歩行者の場合の適用ケース
  • 自転車の場合の適用ケース
  • 自動車・二輪車(バイク)の場合の適用ケース

歩行者の場合の適用ケース

歩行者は交通事故では弱い立場とされるため、一般的に過失割合は低く評価される傾向があります。

しかし、歩行者であっても危険な行動をしていた場合には、過失が大きいと判断されます。歩行者に重過失減額が適用されるケースを見ていきましょう。

赤信号を無視して道路を横断した場合

信号は車両と歩行者の通行を整理し、事故を防ぐために設けられている交通ルールです。

そのため、歩行者が赤信号も無視して道路を横断した場合、重過失減額になる可能性があります。

ドライバーは青信号で進行している場合、歩行者が横断してくることを想定しておりません。

その状況で突然横断されると、ブレーキや回避操作が間に合わないこともあります。

このような事故では、歩行者側の過失が大きいと判断されるでしょう。

横断禁止場所を横断した場合

横断歩道や交差点以外の場所で道路を横断する行為は危険です。

道路交通法でもルールが定められており、特に横断禁止の標識が設置されている場所を渡ると、歩行者側の過失が大きく評価されます。

ドライバーは普段から歩行者の存在を意識して運転しています。しかし、道路脇から突然飛び出されると、ブレーキや回避操作が間に合いません。

このような行動は重過失減額の対象になるだけでなく、重大な事故につながる行動です。安全のためにも、横断歩道や信号のある場所を利用しましょう。

泥酔して道路で寝ていた場合

道路は車両が通行する場所であり、歩行者が横たわる場所ではありません。

昼間の明るい時間帯であれば、ドライバーも発見しやすく回避行動を取れます。しかし、夜間や見通しの悪い場所では発見が遅れ、事故を避けられない可能性があります。

お酒を過剰に飲んだときや、急に体調が悪くなったときでも、道路上に横たわるのは非常に危険です。歩道や道路の端など、安全な場所へ移動しましょう。

自転車の場合の適用ケース

自転車は道路交通法では「軽車両」として扱われます。歩行者に近い感覚で利用されることもありますが、基本的には車両と同じ交通ルールを守らなければなりません。

そのため、信号無視や危険な運転をしていた場合は、自転車側の過失が大きくなります。自転車での事故で重過失減額が問題になるケースを紹介します。

スマートフォンのながら運転をしていた場合

自転車に乗りながらスマートフォンを操作する「ながら運転」は危険です。画面に意識が向くと、前方の車両や歩行者への注意が遅れます。

こうした危険性から、自転車のながらスマホは道路交通法でも禁止されています。

さらに2026年4月からは自転車の交通違反に青切符制度が導入され、ながら運転も反則金の対象です。

自転車は手軽な乗り物ですが、交通ルールを守る必要があります。スマートフォンの操作は、安全な場所に止まってから行いましょう。

二人乗りなどの危険な運転をしていた場合

自転車の二人乗りは、原則として道路交通法で禁止されています。バランスを崩しやすく、ブレーキ操作や周囲の確認が遅れるなど、事故の危険が高くなるためです。

また、傘差し運転や無灯火などの危険な運転も事故の原因になりやすい行為です。これらの行動によって事故が発生した場合、自転車側の過失が大きく評価されることがあります。

関連記事:自転車同士の事故に遭ったら|過失割合・損害賠償・判例を徹底解説

自動車・二輪車(バイク)の場合の適用ケース

自動車やバイクを運転する場合、道路交通法に従って安全運転を行う義務があります。

交通ルールを守らず危険な運転をしていた場合、事故の状況によっては過失が大きく評価されることがあります。

特に、重大な交通違反や著しく危険な運転が事故の原因になっている場合は、過失割合が高く認定される傾向です。

著しい速度超過をしていた場合

制限速度を大きく超えて走行していた場合、事故を回避するのが難しくなります。

速度が上がるほど停止距離は長くなり、危険に気づいてブレーキを踏んでも間に合わないためです。

例えば、直進車と対向車の右折事故を考えてみましょう。通常は直進車が優先されます。

しかし、直進車が制限速度を大きく超えて走行していた場合、事故への影響が大きいと判断されるでしょう。

このような事故では、右折車の進路妨害が主な原因とされる一方で、直進車の速度違反も考慮されます。

その結果、被害者であっても過失割合が高く認定され、重過失減額が問題となるのです。

酒気帯び運転や酒酔い運転をしていた場合

酒気帯び運転や酒酔い運転は、判断力や注意力が低下するため非常に危険です。アルコールの影響を受けた状態では、周囲の状況を正確に把握することが難しくなります。

例えば、交差点での出会い頭事故を考えてみましょう。

相手側に一時停止違反があり、事故の主な原因が相手にある場合でも、被害者が飲酒運転をしていた事実は無視されません。

このような事故では、相手の違反が主な原因とされる一方で、飲酒運転が考慮され重過失減額の対象となります。

関連記事:飲酒運転で逮捕される基準とは?逮捕後の流れ・罰則・会社への影響を解説

無免許運転をしていた場合

無免許運転は、道路交通法で厳しく禁止されている行為です。運転免許を持たずに車両を運転すること自体が危険と考えられています。

例えば、前方の車が減速したことに気づくのが遅れ、追突事故が発生したケースを考えてみましょう。

事故のきっかけは前方車両の急ブレーキだったとしても、無免許で運転していた事実は事故評価の中で無視されません。

交通ルールを守らず運転していたことは、事故の責任を判断する際の重要な要素です。

その結果、被害者の立場であっても過失が重く評価され、重過失減額が問題になる場合があります。

危険な運転操作を行った場合

急な進路変更や幅寄せ、あおり運転など、周囲の車両に危険を及ぼす運転をしていた場合も、過失が大きく評価されます。

安全運転義務に反する行為は、事故の原因として考慮されるためです。

例えば、被害者が前方であおり運転をしていたケースを考えてみましょう。これに腹を立てた後続車が急発進して無理に追い抜こうとした結果、車同士が衝突したとします。

この場合、後続車が急発進して追い抜こうとした行為は危険であり、事故の主な原因です。ただし、被害者側のあおり運転も事故の一因として考慮されます。

関連記事:煽り運転されたときにやることは?対処法や予防策、実態調査を解説

自賠責保険の重過失減額を回避できた事例

実際の裁判例や交渉事例でも、当初は被害者の過失が大きいと主張されていたものの、事故状況を詳しく検討した結果、重過失減額が適用されなかったケースがあります。

重過失減額が問題になったものの、最終的に回避された代表的な事例を紹介します。

  • 追越車との事故で過失90%と主張されたが、重過失減額を回避した事例
  • 道路上でうずくまっていた歩行者事故でも、重過失減額が適用されなかった事例

追越車との事故で過失90%と主張されたが、重過失減額を回避した事例

この事例は、交差点で右折しようとした車両と、後方から追い越そうとした車両が衝突した交通事故です。

相手方保険会社は、右折車の過失が大きいとして被害者の過失割合を90%と主張しました。しかし、事故状況を詳しく検討した結果、重過失減額は適用されませんでした。

【事故の概要】

  • 交差点で右折しようとした車両と、後方から追い越そうとした車両が衝突
  • 被害者は右折の合図(ウインカー)を出して右折しようとしていた
  • 相手方保険会社は「右折前に右側へ寄っていなかった」と指摘
  • その結果、被害者の過失割合を90%と主張

【結果】

  • 事故類型や道路状況を踏まえて過失割合を再検討
  • 自賠責保険へ被害者請求を行い、意見書を提出
  • 重過失減額は適用されず、自賠責保険金は減額なしで支払われた

相手方保険会社は、被害者の過失割合を90%と主張していましたが、事故状況や道路の幅員などを詳しく検討すると、別の事故類型が当てはまりました。

このように、保険会社の判断をうのみにせず、事故状況を別の角度から検討すると、重過失減額を回避できるケースもあります。

弁護士へ相談すれば、こうした観点から主張を組み立てることが可能です。

道路上でうずくまっていた歩行者事故でも、重過失減額が適用されなかった事例

この事例は、道路上でうずくまっていた歩行者が車に轢かれ、死亡した交通事故です。

被害者側の過失が大きいと考えられ、保険会社は損害賠償の支払いに消極的な姿勢を示していました。

しかし、最終的には重過失減額が適用されず、自賠責保険金が満額支払われました。

【事故の概要】

  • 道路上でうずくまっていた歩行者が車に轢かれる事故が発生
  • 被害者は救急搬送されたものの、その後死亡
  • 保険会社は被害者の過失が大きいとして消極的な対応
  • 過失割合が70%以上と評価される可能性があった

【結果】

  • 弁護士が刑事記録を取り寄せて事故状況を詳しく分析
  • 過失割合が70%未満であると主張して被害者請求を実施
  • 重過失減額は適用されず、自賠責保険金3,000万円が満額支払われた

この事例のポイントは、事故の証拠を詳しく分析して過失割合を見直したことです。

事故直後の状況だけを見ると、被害者の過失が大きいように見えます。

しかし、弁護士が証拠を整理し、過失が70%未満であることを意見書で主張した結果、重過失減額は適用されませんでした。

過失が大きい事故でも、証拠の分析や主張の方法によって結果を変えることが可能です。

重過失減額を主張されたときの対処法

保険会社の判断がそのまま確定するわけではありません。事故状況や証拠の内容によっては、過失割合の評価が変わることもあります。

そのため、重過失減額を主張された場合は、事故の状況や判断の根拠を確認しながら対応することが重要です。重過失減額を主張されたときの具体的な対処法を紹介します。

  • 事故状況や過失割合の根拠を確認する
  • 事故の証拠を集めて状況を整理する
  • 保険会社の言葉をうのみにしない
  • 交通事故に強い弁護士へ相談する

事故状況や過失割合の根拠を確認する

まずは、保険会社がどのような理由で重過失減額を主張しているのかを確認しましょう。事故の評価は、事故状況や証拠、過去の判例などをもとに判断されています。

そのため、どの事実を根拠に過失割合が決められているのかを把握することが大切です。

内容を確認してみると、事故の認識に違いがあったり、重要な事情が考慮されていなかったりすることもあります。

まずは提示された根拠を整理し、事故状況を正しく把握しましょう。

事故の証拠を集めて状況を整理する

重過失減額を主張された場合は、事故の状況を客観的に示せる証拠を集めましょう。

ドライブレコーダーの映像や事故現場の写真、防犯カメラの映像などがあれば重要な証拠になります。

また、事故当時の状況をメモしておくことも有効です。時間が経つと記憶が曖昧になるため、できるだけ早く整理しておくとよいでしょう。

証拠をもとに事故の経緯を整理しておくと、保険会社との交渉でも状況を説明しやすくなります。

保険会社の言葉をうのみにしない

保険会社から「重過失減額が適用される」と説明されても、その判断が必ず正しいとは限りません。

実際には、保険会社が示した過失割合と、裁判で認定される過失割合が異なるケースも少なくありません。

交通事故の評価は、事故状況や証拠の内容によって変わります。同じ事故でも、どの事実を重視するかによって判断が分かれることがあります。

そのため、保険会社の説明だけで結論を出す必要はありません。提示された内容に疑問がある場合は、交通事故に詳しい弁護士など第三者の意見を聞いてみるとよいでしょう。

関連記事:保険会社の対応が悪いときの対処法|相談先やNG対応を実態とともに解説

交通事故に強い弁護士へ相談する

重過失減額を主張された場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談することも検討しましょう。

事故の評価は専門的な知識が必要になるため、一般の人だけで判断するのは簡単ではありません。

弁護士であれば、事故状況や証拠をもとに過失割合の妥当性を確認してくれます。保険会社の判断に問題がある場合は、根拠を示しながら交渉を進めることも可能です。

また、交渉で解決しない場合でも、調停や訴訟などの法的手続きを視野に入れた対応ができます。

自分一人で対応するのが難しいと感じたときは、早めに専門家へ相談してみましょう。

重過失減額を回避するために弁護士への相談が重要な理由

事故の見方によって結論が変わることもあるため、専門的な知識をもとに状況を整理することが重要です。

重過失減額を回避するために弁護士への相談が重要な理由について解説します。

  • 事故の状況によっては被害者が不利になりやすいから
  • 過失割合の判断には専門的な知識が必要になるから
  • 証拠や事故状況の分析が重要になるから

事故の状況によっては被害者が不利になりやすいから

重過失減額が問題になる事故では、被害者の過失割合が大きいため、不利な状況から交渉が始まります。

不利な評価を覆すには、事故状況を裏付ける証拠や資料が必要です。

こうした場面では、事故対応の経験の差が結果に影響します。どの証拠を集めるべきか、どのように主張を組み立てるかによって、過失割合の評価が変わることもあります。

交通事故を多く扱っている弁護士であれば、これまでの経験を踏まえて事故のポイントを整理できます。

不利な状況でも、状況を打開するための手がかりを見つけやすくなります。

過失割合の判断には専門的な知識が必要になるから

交通事故の過失割合は、単純に「どちらが悪いか」で決まるわけではありません。

過去の裁判例や事故類型ごとの基本割合をもとに、事故状況に応じて修正していく仕組みです。

例えば、交差点事故や追突事故などでは、それぞれ基本となる過失割合が存在します。そこから速度違反や安全確認の不足などの事情を考慮して、割合が調整されます。

このような判断には、交通事故の実務や判例に関する知識が必要です。

弁護士に相談すれば、過去の裁判例や実務の基準を踏まえて、過失割合が妥当かどうかを検討してもらえます。

証拠や事故状況の分析が重要になるから

重過失減額が主張されている事故では、一見すると被害者にとって不利な状況に見えることがあります。しかし、事故の評価は一つの事情だけで決まるものではありません。

ある事情だけを見ると被害者の過失が大きいように見えても、別の事情に目を向けると加害者側の責任が重くなることもあります。

事故の見方は、どの事実を重視するかによって変わることも少なくありません。

交通事故を多く扱っている弁護士は、これまでの経験をもとに事故のポイントを見つけ出します。

一見不利に見える状況でも、事故の状況や証拠を丁寧に分析し、主張できる材料がないかを探していきます。

自賠責保険の重過失減額に関するよくある質問

自賠責保険の重過失減額に関するよくある質問を紹介します。

  • 人身傷害保険でも重過失減額はある?
  • 重過失減額の事前認定とはなに?
  • 自賠責保険の過失割合は誰が決める?
  • 自賠責保険では過失割合が8対2や9対1でも減額される?

人身傷害保険でも重過失減額はある?

人身傷害保険では、原則として自賠責保険のような重過失減額は適用されません。

人身傷害保険は、契約者や同乗者などの損害を補償する任意保険です。過失割合にかかわらず、契約内容に基づいて実際の損害額が支払われる仕組みになっています。

そのため、被害者の過失が大きい場合でも、自賠責保険のように「過失が70%以上なら減額する」という制度は通常ありません。

ただし、保険会社や契約内容によっては、故意や重大な過失がある場合に保険金が減額または支払われないと定められていることがあります。

例えば、飲酒運転や無免許運転など、著しく危険な行為が事故の原因になっている場合です。

そのため、人身傷害保険でどのような扱いになるかは、契約している保険の約款を確認することが重要です。

詳しい内容がわからない場合は、保険会社へ問い合わせて確認しておきましょう。

重過失減額の事前認定とはなに?

重過失減額の事前認定とは、任意保険会社が自賠責保険へ請求する際に、過失割合の判断も含めて審査される手続きです。

交通事故の保険金請求では、任意保険会社が被害者に代わって自賠責保険へ請求することがあります。この方法が「事前認定」です。

事前認定では、保険会社が事故資料を提出し、自賠責保険が後遺障害や過失割合などを審査します。

ただし、事前認定の場合は、提出される資料を保険会社が選ぶため、被害者の主張が十分に反映さるとは限りません。

特に、過失割合が大きいと評価されている事故では、重過失減額が前提として処理される可能性もあります。

そのため、過失割合に争いがある場合は、被害者自身が資料を提出する「被害者請求」を検討することも重要です。

被害者請求であれば、事故状況や過失割合についての意見書なども提出できます。

自賠責保険の過失割合は誰が決める?

自賠責保険の過失割合は、最終的に自賠責保険会社(損害保険料率算出機構などの調査機関を含む)が事故資料をもとに判断します。

交通事故の示談交渉では、まず当事者や任意保険会社同士で過失割合の話し合いが行われます。

この段階では、過去の裁判例をまとめた「判例タイムズ」などを参考にして過失割合を決めるのが一般的です。

しかし、自賠責保険金を支払う際には、自賠責側でも事故状況を確認し、重過失減額の対象になるかどうかを判断します。

そのため、任意保険会社が提示した過失割合と、自賠責保険の判断が必ず一致するとは限りません。

特に被害者請求の場合は、提出された資料や意見書をもとに自賠責が独自に判断するため、過失割合の評価が変わることもあります。

自賠責保険では過失割合が8対2や9対1でも減額される?

必ずしも減額されるとは限りません。

自賠責保険で重過失減額が適用されるのは、被害者の過失割合が70%以上になった場合です。

そのため、過失割合が8対2や9対1といった表現でも、被害者の過失が20%や10%であれば減額の対象にはなりません。

一方で、被害者の過失が80%や90%と評価される場合は、重過失減額が適用されます。この場合、過失割合に応じて保険金が20%〜50%減額される仕組みです。

まとめ

自賠責保険の重過失減額は、被害者の過失割合が70%以上と評価された場合に保険金が減額される制度です。

ただし、保険会社が提示した過失割合がそのまま確定するとは限りません。事故状況や証拠の内容によっては、過失割合の評価が変わる可能性があります。

実際の事例でも、事故の状況や道路環境を詳しく検討した結果、重過失減額が適用されなかったケースは少なくありません。

交通事故に強い弁護士へ相談すれば、過去の裁判例や実務の基準を踏まえて過失割合を検討してもらえます。

過失割合に疑問がある場合や、重過失減額を主張されている場合は、早めに弁護士へ相談してみましょう。

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